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宅地建物取引士資格登録等の手続について

宅地建物取引士として業務に従事しようとする方は、まず都道府県知事(受験した試験地の都道府県知事)の登録を受け、その後、宅地建物取引士証の交付を受けなければなりません。
なお、登録の資格として、登録申請前10年以内に2年以上の実務経験等が必要となりますので、登録の申請に当たっては、この案内をよくお読みのうえ、間違いのないよう御注意願います。

(注意)宅地建物取引士として宅建業務に従事する予定のない方は、登録の必要はありません。なお、登録を受けなくても、試験の合格は無効になりません。

1 登録のできる方

資格試験に合格した方で、宅地建物取引業法第18条第1項本文の資格を有し、かつ、同項各号に掲げる欠格要件に該当しない方です。
宅地建物取引業法第18条第1項本文の資格を有する方とは、次のいずれかに該当する方です。

(1)宅地建物取引業の実務(一般管理業務等は除かれます。)の経験が2年以上である者
(2)国土交通大臣が指定する宅地又は建物の取引に関する実務についての講習を修了した者
(3)国、地方公共団体又はこれらの出資を伴い設立された法人における宅地又は建物の取得、交換又は処分に関する業務に主として従事した期間が通算して2年以上である者

注※(2)にいう国土交通大臣が指定する宅地又は建物の取引に関する実務についての講習実施機関については、国土交通省HP(外部リンク)を御覧ください。

 

2 登録申請の手続き

(1)申請場所(受験した試験地が京都府の方に限る。)

公益社団法人京都府宅地建物取引業協会(外部リンク)

〒602-0915 京都市上京区中立売通新町西入三丁町453-3
電話 075-415-2121

原則、郵送による手続きとなりますので、返信用封筒(94円分の切手を貼付。レターパックライト等でも可)を同封の上、本会までご送付ください。なお、郵送後、受付には1週間程度を要します。ただし、宅建試験合格発表後や、登録実務講習修了後は大変込み合いますので、更に日数を要します。

(2)登録手数料

登録手数料(37,000円)につきましては、ア・イのいずれかの方法をご選択してください。

ア コンビニ・金融機関で納付書を使用して納付する方法

 京都府作成「4連納付書」を使用し、コンビニ又は金融機関で納付した際に返却される納付先の領収印が押印された納付済証を登録申請書に貼付してください。

 「都道府県別の登録等の手続きについて(京都府用)」(PDF:308KB)

イ 京都府庁又は各広域振興局にて登録手数料を納める方法

 京都府庁もしくは各広域振興局の窓口にて納付した際の「納付済証」を登録申請書に貼付してください。

登録手数料の納付場所

 京都府庁福利厚生センター1階府庁生協購買部内(券売機)、京都府の各広域振興局(地域)総務防災課です。

ウ 普通為替証書を購入する方法

 上記の納付方法での支払いが困難な方は、最寄りの郵便局等で37,000円分の郵便為替証書を購入し、無記名のままどこにも貼らずに申請書類と一緒に書留郵便等で郵送してください。

※ウの方法については、(公社)京都府宅地建物取引業協会へお問い合わせください。

(3)提出書類 提出部数は、各1部です。

ア 登録申請書(様式第5号)(外部リンク)
イ 誓約書(様式第6号)(外部リンク)
宅地建物取引業法第18条第1項第3号から第12号に該当しないことを誓約する書面です。(外国籍の方も必要です。)
ウ 身分証明書(身元証明書)…外国籍の方は提出不要
本籍地の市区町村長の発行する、禁治産又は準禁治産の宣告を通知を受けていない、後見の登記の通知を受けていない及び破産宣告の通知を受けていない旨の証明で、申請日前3箇月以内に発行されたものです。
エ 成年被後見人・被保佐人に登記されていないことの登記事項証明書
東京法務局で発行される、後見登記等ファイルに成年被後見人・被保佐人とする記録がない旨の証明で、申請日前3箇月以内に発行されたものです。

注※成年被後見人・被保佐人でないことの登記事項証明書請求先
東京法務局民事行政部後見登録課(外部リンク)
〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(7階)
電話 03-5213-1360

なお、地方法務局本局の窓口で交付を受けることもできます。詳しくは、東京法務局又は最寄りの法務局・出張所にお尋ねください。
注※成年被後見人等に該当するため証明書が添付できない方は、建築指導課(075-414-5343)まで御相談ください。

オ 住民票の写しの原本(外国籍の方は国籍等の記載されたもの)
注※申請者本人のみ記載のもので、申請日前3箇月以内に発行されたもの(本籍・続柄の記載は不要です。)。個人番号(マイナンバー)の記載のあるものは受付できません。また、外国籍の方は、国籍・在留資格や在留カード番号は必須項目です。
カ 合格証書の写し(窓口に来られる場合は、原本も持参してください。)
キ 顔写真 1枚(申請書に貼付)
注※申請日前6箇月以内に撮影した、上半身、無帽、正面、無背景のカラー写真。サイズは、縦3センチメートル×横2.4センチメートル。スピード写真は不可。
ク 登録資格を証する書面…次の(ア)から(ウ)のいずれか
(ア) 実務経験2年以上の者(申請日前10年以内に2年以上の経験が必要)

  • 実務経験証明書(様式第5号の2)(外部リンク)
    注※京都府知事免許業者での実務経験:「実務経験証明書」と業者から宅建業の従事者として免許申請時の名簿に登載、又は京都府宅地建物取引業法施行細則第3条に定める従事者異動届出書により2年以上従事していることが京都府において確認できることが必要。
    注※大臣免許業者及び他の都道府県免許業者での実務経験:「実務経験証明書」と「従業者名簿(様式第8号の2)の写し」(写しの余白に「原本の内容と相違ありません。」と記入し、証明日を記載のうえ、代表者印の押印されたもの)が必要。

(イ) 実務講習修了者(申請前10年以内の修了に限る。)

  • 講習実施機関の発行する修了証明書

(ウ) 国、地方公共団体等において宅地建物の取得又は処分の業務に従事した期間が2年以上の経験者(申請日前10年以内に2年以上の経験が必要。なお、業務内容が該当するかどうかは事前にお問い合わせ願います。)

  • それぞれの機関が発行する証明書

ケ 申請時に宅建業に従事されている方は、従業者証明書(様式第8号)の写し(窓口に来られる場合は原本も持参してください。)

コ 未成年者の場合

3 その他の注意事項

(1)実務経験による登録申請に当たっては、登録審査のため、公的機関等が発行した書類の提出を求めることがあります。
(2)実務経験証明書について、事実に相違することが判明した場合は、登録消除処分となります。
(3)登録は、申請後約30日程度かかります。登録ができましたらはがきで通知します。
(4)宅地建物取引士証の交付を受けようとする方は、登録後(はがきで通知を受けた後)交付申請が必要になりますが、その登録の手続きについては、登録通知のはがき又は宅地建物取引士登録を受けた後の注意事項に記載してありますので参照してください。


問い合わせ先

公益社団法人京都府宅地建物取引業協会(外部リンク)

〒602-0915 京都市上京区中立売通新町西入三丁町453-3
電話 075-415-2121

京都府建設交通部建築指導課宅建業係(京都府知事免許業者に係る実務経験の確認についてはこちら)
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入
TEL 075-414-5343 FAX 075-451-1991

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp