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宅地建物取引士として業務に従事しようとする方は、宅地建物取引士資格試験に合格後、都道府県知事(受験した試験地の都道府県知事)の登録を受け、その後、宅地建物取引士証の交付を受けなければなりません。
なお、登録の資格として、登録申請前10年以内に2年以上の実務経験等が必要となりますので、登録の申請に当たっては、この案内をよくお読みのうえ、間違いのないよう御注意願います。
※宅地建物取引士として宅建業務に従事する予定のない方は、必ずしも登録の必要はありません。なお、登録を受けなくても、試験の合格は無効になりません。
資格試験に合格した方で、宅地建物取引業法第18条第1項本文の資格を有し、かつ、同項各号に掲げる欠格要件に該当しない方です。
宅地建物取引業法第18条第1項本文の資格を有する方とは、次のいずれかに該当する方です。
(1) 宅地建物取引業の実務(一般管理業務等は除かれます。)の経験が2年以上である者
(2) 国土交通大臣が指定する宅地又は建物の取引に関する実務についての講習を修了した者
(3) 国、地方公共団体又はこれらの出資を伴い設立された法人における宅地又は建物の取得、交換又は処分に関する業務に主として従事した期間が通算して2年以上である者
注※(2)にいう国土交通大臣が指定する宅地又は建物の取引に関する実務についての講習実施機関については、国土交通省HP(外部リンク)を御覧ください。
※提出書類のうち、◎印が付いているものについては、こちら(申請書・届出書様式)から様式がダウンロードできます。
ア ◎登録申請書
イ ◎誓約書
※宅地建物取引業法第18条第1項第3号から第12号に該当しないことを誓約する書面です。(外国籍の方も必要です。)
ウ 身分証明書(身元証明書)…外国籍の方は提出不要
※本籍地の市区町村長の発行する、禁治産又は準禁治産の宣告を通知を受けていない、後見の登記の通知を受けていない及び破産宣告の通知を受けていない旨の証明で、申請日前3箇月以内に発行されたものです。
エ 成年被後見人・被保佐人に登記されていないことの登記事項証明書
※東京法務局で発行される、後見登記等ファイルに成年被後見人・被保佐人とする記録がない旨の証明で、申請日前3箇月以内に発行されたものです。
注※成年被後見人・被保佐人でないことの登記事項証明書請求先 なお、地方法務局本局の窓口で交付を受けることもできます。詳しくは、東京法務局又は最寄りの法務局にお尋ねください。 注※成年被後見人等に該当するため証明書が添付できない方は、建築指導課(075-414-5343)まで御相談ください。 |
オ 住民票の写しの原本(外国籍の方は国籍等の記載されたもの)
注※申請者本人のみ記載のもので、申請日前3箇月以内に発行されたもの(本籍・続柄の記載は不要です。)。個人番号(マイナンバー)の記載のあるものは受付できません。また、外国籍の方は、国籍・在留資格や在留カード番号は必須項目です。
カ 合格証書の写し(窓口に来られる場合は、原本も持参してください。)
キ 顔写真 1枚(申請書に貼付)
注※申請日前6箇月以内に撮影した、上半身、無帽、正面、無背景のカラー写真。サイズは、縦3センチメートル×横2.4センチメートル。スピード写真は不可。
ク 登録資格を証する書面…次の(ア)から(ウ)のいずれか
(ア) 実務経験2年以上の者(申請日前10年以内に2年以上の経験が必要)
注※京都府知事免許業者での実務経験:「実務経験証明書」と業者から宅建業の従事者として 免許申請時の名簿に登載、又は京都府宅地建物取引業法施行細則第3条に定める従事者異動届出書により2年以上従事していることが京都府において確認できることが必要。
注※大臣免許業者及び他の都道府県免許業者での実務経験:「実務経験証明書」と「従業者名簿(施行規則様式第8号の2)の写し」(写しの余白に「原本の内容と相違ありません。」と記入し、証明日を記載のうえ、代表者印の押印されたもの)が必要。
(イ) 実務講習修了者(申請前10年以内の修了に限る。)
(ウ) 国、地方公共団体等において宅地建物の取得又は処分の業務に従事した期間が2年以上の経験者(申請日前10年以内に2年以上の経験が必要。なお、業務内容が該当するかどうかは事前にお問い合わせ願います。)
ケ 申請時に宅建業に従事されている方は、従業者証明書(様式第8号)の写し(窓口に来られる場合は原本も持参してください。)
コ 未成年者の場合
注※ 詳しくは、京都府建設交通部建築指導課宅建業係(TEL075-414-5343)までお問い合わせください。
主たる事務所の所在地 | 提出先 | 所在地 | 電話番号 | 備考 |
京都府内全域 |
公益社団法人京都府 宅地建物取引業協会 (外部リンク) |
京都市上京区中立売通新町西入三丁町453-3(京都府宅建会館) |
075-415-2121 |
原則、郵送による手続きとなります。角形2号サイズ以上の返信用封筒(180円分の切手を貼付。レターパックライト等でも可)を同封の上、上記の公益社団法人京都府宅地建物取引業協会までご送付ください。なお、申請書受領後、受付までには1週間程度を要します。(宅建試験合格発表後や、登録実務講習修了後は大変込み合いますので更に日数を要します。)また、登録は、受付後約30日程度を要しますのでご了解お願いします。
登録ができましたらはがきで通知します。
宅地建物取引士証の交付を受けようとする方は、宅地建物取引士の登録が完了した後(はがきで通知を受けた後)、宅地建物取引士証交付の申請が必要になります。
※必要書類のうち、◎印が付いているものについては、こちら(申請書・届出様式)から様式がダウンロードできます。
宅地建物取引士証の交付を受けようとする方は、京都府が指定する法定講習(公益社団法人京都府宅地建物取引業協会又は公益社団法人全日本不動産協会京都府本部が行う講習)を受講しなければなりません。(宅地建物取引士試験の合格の日から1年以内の方は、受講義務が免除されます。)
※宅地建物取引士の業務に従事されない方は、必ずしも宅地建物取引士証の交付を受ける必要はありません。
法定講習の申込み窓口は、公益社団法人京都府宅地建物取引業協会になります。 書類の入手方法、日程、申し込み方法など詳しいことは、次のところへお問い合わせください。 〒602-0915 京都市上京区中立売通新町西入三丁町453-3 電話 075-415-2121 |
12,000円
※宅地建物取引士証交付申請及び手数料納付も受講申込と同時に行っていただきます。
4,500円
宅地建物取引士証の交付を受けている方が、氏名又は住所を変更した場合、後記2の変更の登録申請とともに取引士証の書換え交付を申請しなければなりません。
※変更事項が住所のみの場合には、顔写真は不要です。
宅地建物取引士証を亡失し、滅失し、又は破損したときは、再交付の申請をすることができます。
4,500円
宅地建物取引士証の有効期間は5年です。申請によって更新することができますが、そのつど事前(有効期間満了日前の6箇月以内)に法定講習の受講が必要です。
主たる事務所の所在地 | 提出先 | 所在地 | 電話番号 | 備考 |
京都府内全域 |
公益社団法人京都府 宅地建物取引業協会
|
京都市上京区中立売通新町西入三丁町453-3(京都府宅建会館) |
075-415-2121 | |
公益社団法人全日本 不動産協会京都府本部 |
京都市中京区柳馬場通三条下ル槌屋町98-2(全日京都会館) |
075-251-1177 |
氏名、住所、本籍、勤務先等に変更があった場合は、遅滞なく変更の登録をしなければなりません。なお、宅地建物取引士証に記載されている氏名・住所を変更された場合は、書換え交付申請も必要となります。
住所変更のみの場合は宅地建物取引士証の裏書(宅地建物取引士証の裏に新しい住所の記載)が、氏名の変更の場合は宅地建物取引士証を書換え、新たに交付する手続きが必要となります。
(申請書)
(添付書類)
・戸籍抄本(外国籍の方は、変更内容及び変更年月日が記載された住民票の写しの原本)
注※申請日前3箇月以内に発行されたもの
・住民票(登録されている住所が前住所として記載されているもの)又は戸籍の附票
注※申請日前3箇月以内に発行されたもの
・就職(在職)証明書(宅建業務従事開始日、代表者印の押印があるもの)
・退職証明書(退職日、代表者印の押印があるもの)
注※出向の場合は、出向元の証明(出向先、出向期間等の記載があり、代表者印の押印があるもの)が必要です。
その他、勤務先の商号又は免許証番号が変更された場合も届出が必要です。
提出先 | 所在地 | 電話番号 | 備考 |
京都府建設交通部 建築指導課 宅建業係 |
京都市上京区下立売通新町西入 | 075-414-5343 | |
公益社団法人京都府 宅地建物取引業協会 |
京都市上京区中立売通新町西入三丁町453-3(京都府宅建会館) |
075-415-2121 | |
公益社団法人全日本 不動産協会京都府本部 |
京都市中京区柳馬場通三条下ル槌屋町98-2(全日京都会館) |
075-251-1177 |
他の都道府県に事務所のある宅地建物取引業者に勤務しているか、又は勤務しようとする場合は、その事務所の所在する都道府県に登録を移転することができます。
(申請書)
(添付書類)
移転先都道府県にお問い合わせください。
京都府建設交通部建築指導課宅建業係
(申請書)
(添付書類)
注※在職証明書には、宅建業に従事していることが分かる文言及び証明日に加え、少なくとも
次の事項を記載し、証明者の代表者印を押印したものを添付してください。
8,000円
移転元の都道府県
宅地建物取引士証の交付を受けている方で引き続き交付を希望する方は、移転の申請と同時に取引士証の交付申請を行ってください。
(必要な書類)
注※取引士証の郵送を希望する方は返信用封筒(定形内封筒(切手434円分貼付))
(手数料)
4,500円(納付方法)
なお、有効期限が6箇月以内の方は、法定講習受講の関係から公益社団法人京都府宅地建物取引業協会(075-415-2121)にお問い合わせください。
登録を受けた宅地建物取引士が次の各号に該当することとなった場合には、当該各号に定める方は、その日((1)の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。
(1)死亡した場合(その相続人)(戸籍謄本等死亡及び相続人を証する書類を添付)
(2)法第18条第1項第1号から第8号までのいずれかに該当するに至った場合(本人)
(3)法第18条第1項第12号に該当するに至った場合(本人又はその法定代理人若しくは同居の親族)
京都府建設交通部建築指導課宅建業係
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