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業者名簿登載事項の変更届等について
免許を受けた後に、次の各項目に変更があった場合、変更後30日以内に届け出なければなりません。
注※成年被後見人等に該当するため証明書が添付できない方は、建築指導課(075-414-5343)まで御相談ください。
◎ 変更届出書(様式第3号の4(外部リンク))
◎ 免許証書換え交付申請書(様式第3号の2(外部リンク))
◎ 宅地建物取引士変更登録申請書(様式第7号(外部リンク))
◎ 変更届出書(様式第3号の4(外部リンク))
◎ 免許証書換え交付申請書(代表者変更の場合)(様式第3号の2(外部リンク))
◎ 従事者異動届出書(第9号様式(外部リンク))(代表者又は役員が従事者となっている場合)
◎ 変更届出書(様式第3号の4(外部リンク))
◎ 従事者異動届出書(第9号様式(外部リンク))
◎ 変更届出書(様式第3号の4)
◎ 従事者異動届出書(第9号様式)
◎ 宅地建物取引士変更登録申請書(様式第7号)
◎ 変更届出書(様式第3号の4)
◎ 免許証書換え交付申請書(代表者氏名変更の場合)(様式第3号の2)
◎ 従事者異動届出書(第9号様式)
◎ 宅地建物取引士変更登録申請書(様式第7号)
◎宅地建物取引士証書換え交付申請書(様式第7号の4)(外部リンク)
◎ 変更届出書(様式第3号の4)
◎ 免許証書換え交付申請書(様式第3号の2)
◎ 変更届出書(様式第3号の4)
◎ 従事者異動届出書(第9号様式)
◎ 宅地建物取引士変更登録申請書(様式第7号)
◎ 変更届出書(様式第3号の4)
本店の所在地の欄の2から6までの書類
◎ 従事者異動届出書(第9号様式)
◎ 宅地建物取引士変更登録申請書(様式第7号)
◎専任の宅地建物取引士設置証明書(免許申請書の添付書類(3))
免許の有効期間満了後も引き続いて宅地建物取引業を営もうとする場合(免許の更新をする場合)は、その期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許申請書を提出しなければなりません。
(提出先 6の(1)、(3)の場所、提出部数 正副3部)
営業保証金を差し換えたときは、供託書のコピーを添えて営業保証金供託済届出書(様式第7号の6(外部リンク))を提出してください。
(提出先 6の(2)(3)の場所、提出部数 正副3部)
次に掲げる場所で、契約(予約を含む。)又は契約の申込み(代理又は媒介の契約等を含む。)を受けるときは、10日前までに業務を行う場所等の届出書(様式12号(外部リンク))を提出しなければなりません。(宅地建物取引業法第50条第2項による届出)
ア 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの(特定の物件に限る。)
イ 一団(十区画又は十戸以上)の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所
ウ イに係る代理又は媒介をする者の案内所
エ 展示会その他これに類する催しを実施する場所(特定の物件に限る。)
主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長あて正本1通、京都府知事あて正本1通を業務を行う場所等を所管する土木事務所(業務を行う場所が京都市内(西京区大枝・大原野の各町及び右京区嵯峨樒原・嵯峨越畑を除く)の場合は、京都府建設交通部建築指導課)に提出
免許権者あて正本1通、京都府知事あて正本1通を業務を行う場所等を所管する土木事務所(業務を行う場所が京都市内(西京区大枝・大原野の各町及び右京区嵯峨樒原・嵯峨越畑を除く)の場合は、京都府建設交通部建築指導課)に提出
宅地建物取引業を廃止したり、宅地建物取引業者が死亡等した場合には、その日(死亡の場合は死亡の事実を知った日)から30日以内に、廃業等届出書(様式第3号の5(外部リンク))(必要な添付書類含む。)を提出しなければなりません。
なお、廃業等の届出に伴って、宅地建物取引士は「宅地建物取引士変更登録申請書」(様式第7号)又は「宅地建物取引士死亡等届出書」(様式第7号の2(外部リンク))の提出が必要です。
(提出先 6の(2)、(3)の場所、提出部数 正副3部(廃業等届出書、添付書類)、正副2部(宅地建物取引士変更登録申請書))
上記1~5に記載された書類の「提出先」の区分により、それぞれ次の場所に提出してください。
上京区中立売通新町西入
電話番号 075-415-2121
又は
中京区柳馬場通三条下ル
電話番号 075-251-1177
(注※)京都市西京区大枝・大原野の各町は、乙訓土木事務所の担当となります。
(注※)京都市右京区嵯峨樒原・嵯峨越畑は、南丹土木事務所の担当となります。
京都市上京区下立売通新町西入
電話番号 075-414-5343
窓口受付時間 午前9時~正午、午後1時~午後4時
(注※)京都市西京区大枝・大原野の各町は、乙訓土木事務所の担当となります。
(注※)京都市右京区嵯峨樒原・嵯峨越畑は、南丹土木事務所の担当となります。
その事務所の所在地を所管する土木事務所
京都府向日市上植野町馬立8
電話番号 075-931-2478
京都府京田辺市田辺明田1
電話番号 0774-62-2246
京都府木津川市木津上戸18-1
電話番号 0774-72-9521
京都府南丹市園部町小山東町藤ノ木21
電話番号 0771-62-0364
京都府綾部市川糸町丁畠10-2
電話番号 0773-42-8785
京都府福知山市篠尾新町1丁目91
電話番号 0773-22-5144
京都府宮津市字吉原2586-2
電話番号 0772-22-2703
問い合わせ先
所管する各土木事務所にお問い合わせください。
(大臣免許に関すること)
近畿地方整備局建政部建設産業第二課
TEL06-6942-1141
又は
京都府 建設交通部建築指導課 宅建業係
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入る
TEL 075-414-5343 FAX 075-451-1991
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