トップページ > インフラ > 公共事業・一般 > 京都府の建築と指導 > 宅地建物取引業の免許を受けた後の注意事項について

ここから本文です。

宅地建物取引業の免許を受けた後の注意事項について

業者名簿登載事項の変更届等について

1 変更届

免許を受けた後に、次の各項目に変更があった場合、変更後30日以内に届け出なければなりません。

変更届出に必要な書類一覧(PDF:163KB)

注※成年被後見人等に該当するため証明書が添付できない方は、建築指導課(075-414-5343)まで御相談ください。

変更事項 商号又は名称

届出書類

◎ 変更届出書(様式第3号の4(外部リンク)
◎ 免許証書換え交付申請書(様式第3号の2(外部リンク)

◎ 宅地建物取引士変更登録申請書(様式第7号(外部リンク)

添付書類

  1. 宅地建物取引業者免許証
  2. 法人の履歴事項全部証明書(変更年月日のわかるもの)

変更事項 代表者及び役員(法人の場合)

届出書類

◎ 変更届出書(様式第3号の4(外部リンク)
◎ 免許証書換え交付申請書(代表者変更の場合)(様式第3号の2(外部リンク)
◎ 従事者異動届出書(第9号様式(外部リンク))(代表者又は役員が従事者となっている場合)

添付書類

  1. 免許証(代表者の場合)
  2. 法人の履歴事項全部証明書(就退任日のわかるもの)
  3. ◎誓約書(免許申請書の添付書類(2))
  4. ◎専任の宅地建物取引士設置証明書(免許申請書の添付書類(3))
  5. 身分証明書(外国籍の方は国籍等の記載された住民票の写しの原本)
  6. 成年被後見人・被保佐人に登記されていないことの証明書
  7. ◎略歴書(免許申請書の添付書類(6))

変更事項 支店長等(政令使用人)

届出書類

◎ 変更届出書(様式第3号の4(外部リンク)
◎ 従事者異動届出書(第9号様式(外部リンク)

添付書類

  1. ◎誓約書(免許申請書の添付書類(2))
  2. ◎専任の宅地建物取引士設置証明書(免許申請書の添付書類(3))
  3. 身分証明書(外国籍の方は国籍等の記載された住民票の写しの原本)
  4. 成年被後見人・被保佐人に登記されていないことの証明書
  5. ◎略歴書(免許申請書の添付書類(6))

変更事項 専任の宅地建物取引士

届出書類

◎ 変更届出書(様式第3号の4)
◎ 従事者異動届出書(第9号様式)
◎ 宅地建物取引士変更登録申請書(様式第7号)

添付書類

  1. ◎専任の宅地建物取引士設置証明書(免許申請書の添付書類(3))
  2. 宅地建物取引士証のコピー(表・裏の両面をコピー)
  3. 身分証明書(外国籍の方は国籍等の記載された住民票の写しの原本)
  4. 成年被後見人・被保佐人に登記されていないことの証明書
  5. ◎略歴書(免許申請書の添付書類(6))

変更事項 代表者、役員、支店長及び宅地建物取引士の氏名

届出書類

◎ 変更届出書(様式第3号の4)
◎ 免許証書換え交付申請書(代表者氏名変更の場合)(様式第3号の2)
◎ 従事者異動届出書(第9号様式)
◎ 宅地建物取引士変更登録申請書(様式第7号)

◎宅地建物取引士証書換え交付申請書(様式第7号の4)(外部リンク)

添付書類

  1. 免許証(代表者の場合)
  2. 戸籍抄本(外国籍の方は国籍等の記載された住民票の写しの原本(氏名の変更年月日が記載されたもの))
  3. 法人の履歴事項全部証明書
    注※宅地建物取引士の氏名変更の場合、宅地建物取引士証の書換が必要になります。

変更事項 本店(主たる事務所)の所在地

届出書類

◎ 変更届出書(様式第3号の4)
◎ 免許証書換え交付申請書(様式第3号の2)

添付書類

  1. 免許証
  2. 法人の履歴事項全部証明書
  3. 事務所付近の地図
  4. 事務所の写真
    ア 内部(別の角度から2枚)
    イ 外部(建物全体、建物入口部分、事務所入口部分)
    ウ 業者票及び報酬額表
  5. 事務所の平面図(事務所内の机の配置等も記入してください。また、マンション等同一階に事務所以外の部屋が存在する場合はフロア図等も添付してください。
  6. ◎事務所を使用する権原に関する書面(免許申請書の添付書類(5)

変更事項 支店(従たる事務所)の新設

届出書類

◎ 変更届出書(様式第3号の4)
◎ 従事者異動届出書(第9号様式)
◎ 宅地建物取引士変更登録申請書(様式第7号)

添付書類

  1. 支店の代表者について
    代表者及び役員の欄の3から7までの書類
  2. 専任の宅地建物取引士について
    専任の宅地建物取引士の欄の書類
  3. 事務所について
    本店の所在地の欄の2から6までの書類
  4. ◎営業保証金供託済届出書(様式第7号の6)
  5. 供託書(500万円 法務局)のコピー
  6. 保証協会に加入されている場合は、4及び5の書類にかえて「弁済業務保証金分担金納付書(30万円 保証協会)」を添付してください。

変更事項 支店の所在地

届出書類

◎ 変更届出書(様式第3号の4)

添付書類

本店の所在地の欄の2から6までの書類

変更事項 従事者

届出書類

◎ 従事者異動届出書(第9号様式)
◎ 宅地建物取引士変更登録申請書(様式第7号)

添付書類

◎専任の宅地建物取引士設置証明書(免許申請書の添付書類(3))


  1. (1)提出先 6の(1)、(3)の場所
    (2)提出部数 正副3部
    (3)備考
    ア 提出書類のうち、◎印のものについては、京都府ホームページからダウンロード可(外部リンク)。又は(公社)京都府宅地建物取引業協会及び(公社)全日本不動産協会京都府本部で販売しています。
    イ 「身分(身元)証明書」は、本籍地の市区町村長が発行するものです。
    ウ 「成年被後見人・被保佐人に登記されていないことの証明書」は、東京法務局で発行されるものです。
  2. 請求用紙は最寄りの法務局・出張所で入手できます。
    証明書請求先
    東京法務局(外部リンク) 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第二合同庁舎7F(電話番号 03-5213-1360
    注※京都地方法務局本局で窓口申請される場合は、そこで交付を受けられます。(電話番号 075-231-0131
  3. エ 提出書類のうち宅地建物取引士変更登録申請書(様式第7号)は、宅地建物取引士本人が提出するものです。なお、宅地建物取引士の住所等に変更があった場合には、住民票等の証明書を添付の上、宅地建物取引士変更登録申請書(様式第7号)を提出する必要があります。(宅地建物取引士登録を受けた後の注意事項参照)

2 免許の更新

免許の有効期間満了後も引き続いて宅地建物取引業を営もうとする場合(免許の更新をする場合)は、その期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許申請書を提出しなければなりません。
(提出先 6の(1)、(3)の場所、提出部数 正副3部)

3 営業保証金の差換え

営業保証金を差し換えたときは、供託書のコピーを添えて営業保証金供託済届出書(様式第7号の6(外部リンク))を提出してください。
(提出先 6の(2)(3)の場所、提出部数 正副3部)

4 法第50条第2項による届出

次に掲げる場所で、契約(予約を含む。)又は契約の申込み(代理又は媒介の契約等を含む。)を受けるときは、10日前までに業務を行う場所等の届出書(様式12号(外部リンク))を提出しなければなりません。(宅地建物取引業法第50条第2項による届出)

(1)届出が必要な場所

ア 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの(特定の物件に限る。)
イ 一団(十区画又は十戸以上)の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所
ウ イに係る代理又は媒介をする者の案内所
エ 展示会その他これに類する催しを実施する場所(特定の物件に限る。)

(2)提出先及び提出部数

大臣免許業者の場合

主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長あて正本1通、京都府知事あて正本1通を業務を行う場所等を所管する土木事務所(業務を行う場所が京都市内(西京区大枝・大原野の各町及び右京区嵯峨樒原・嵯峨越畑を除く)の場合は、京都府建設交通部建築指導課)に提出

他府県知事免許業者の場合

免許権者あて正本1通、京都府知事あて正本1通を業務を行う場所等を所管する土木事務所(業務を行う場所が京都市内(西京区大枝・大原野の各町及び右京区嵯峨樒原・嵯峨越畑を除く)の場合は、京都府建設交通部建築指導課)に提出

京都府知事免許業者の場合

  • 業務を行う場所等が京都市(西京区大原野・大枝の各町及び右京区嵯峨樒原・嵯峨越畑を除く。)にある場合
    京都府知事あて正本1通を京都府建設交通部建築指導課に提出
  • 業務を行う場所等が京都市以外(西京区大枝・大原野の各町及び右京区嵯峨樒原・嵯峨越畑を含む。)にある場合
    京都府知事あて正本1通を業務を行う場所等を所管する土木事務所(6の(3)の場所)に提出
  • 業務を行う場所等が京都府外にある場合
    業務を行う場所を管轄する都道府県知事あて正本1通、京都府知事あて正本1通を業務を行う場所を管轄する都道府県に提出
  • 添付書類については、業務を行う場所等を管轄する都道府県知事に確認してください。京都府知事に提出される場合は、業務を行う場所と物件の所在図及び宅地分譲の場合は、区割り図(いずれもA4に調整)です。

5 廃業等の届出

宅地建物取引業を廃止したり、宅地建物取引業者が死亡等した場合には、その日(死亡の場合は死亡の事実を知った日)から30日以内に、廃業等届出書(様式第3号の5(外部リンク))(必要な添付書類含む。)を提出しなければなりません。
なお、廃業等の届出に伴って、宅地建物取引士は「宅地建物取引士変更登録申請書」(様式第7号)又は「宅地建物取引士死亡等届出書」(様式第7号の2(外部リンク))の提出が必要です。
(提出先 6の(2)、(3)の場所、提出部数 正副3部(廃業等届出書、添付書類)、正副2部(宅地建物取引士変更登録申請書))

6 提出先

上記1~5に記載された書類の「提出先」の区分により、それぞれ次の場所に提出してください。

(1)主たる事務所等が京都市内※にある場合

公益社団法人京都府宅地建物取引業協会

上京区中立売通新町西入
電話番号 075-415-2121

又は

公益社団法人全日本不動産協会京都府本部

中京区柳馬場通三条下ル
電話番号 075-251-1177

(注※)京都市西京区大枝・大原野の各町は、乙訓土木事務所の担当となります。
(注※)京都市右京区嵯峨樒原・嵯峨越畑は、南丹土木事務所の担当となります。

(2)主たる事務所等が京都市内※にある場合

京都府建設交通部建築指導課宅建業係

京都市上京区下立売通新町西入
電話番号 075-414-5343
窓口受付時間 午前9時~正午、午後1時~午後4時

(注※)京都市西京区大枝・大原野の各町は、乙訓土木事務所の担当となります。
(注※)京都市右京区嵯峨樒原・嵯峨越畑は、南丹土木事務所の担当となります。

 

(3)主たる事務所等が京都市以外にある場合

その事務所の所在地を所管する土木事務所

乙訓土木事務所 建築住宅課

京都府向日市上植野町馬立8
電話番号 075-931-2478

山城北土木事務所 建築住宅課

京都府京田辺市田辺明田1
電話番号 0774-62-2246

山城南土事務所 建築住宅課

京都府木津川市木津上戸18-1
電話番号 0774-72-9521

南丹土木事務所 建築住宅課

京都府南丹市園部町小山東町藤ノ木21
電話番号 0771-62-0364

中丹東土木事務所 建築住宅課

京都府綾部市川糸町丁畠10-2
電話番号 0773-42-8785

中丹西土木事務所 建築住宅課

京都府福知山市篠尾新町1丁目91
電話番号 0773-22-5144

丹後土木事務所 建築住宅課

京都府宮津市字吉原2586-2
電話番号 0772-22-2703


問い合わせ先
所管する各土木事務所にお問い合わせください。

(大臣免許に関すること)

近畿地方整備局建政部建設産業第二課
TEL06-6942-1141

又は

京都府 建設交通部建築指導課 宅建業係
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入る
TEL 075-414-5343 FAX 075-451-1991

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp