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更新日:2025年4月2日

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(2) 宅地建物取引業免許に関する諸手続き

宅地建物取引業者の免許申請(新規・更新)

宅地建物取引業を営もうとするとき、

  • 京都府内のみに事務所を設置する場合…京都府知事免許
  • 2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合…国土交通大臣免許

の免許を受けることが必要です。

京都府知事免許の申請に当たっては、所管する各土木事務所(京都土木事務所を除く)または建築指導課まで、事前にお問い合わせください。

平成30年7月より、京都市内(西京区大枝・大原野の各町及び右京区嵯峨樒原・嵯峨越畑を除く)に本店を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合、京都府建築指導課に加え、以下の各団体でも免許申請の受付を行っております。詳細については、各団体にお問い合わせください。

  • (公社)京都府宅地建物取引業協会(電話番号075-415-2121
  • (公社)全日本不動産協会京都府本部(電話番号075-251-1177

国土交通大臣免許の申請先は、申請者の本店所在地の都道府県を所管する国土交通省地方整備局(近畿では近畿地方整備局)になりますので、そちらへお問い合わせください。

近畿地方整備局ホームページ「宅地建物取引業の免許申請書等について」(外部リンク)

案内リーフレット(外部リンク)

 免許申請書

免許申請書の様式は、京都府ホームページからダウンロードできます。

令和7年3月31日までの申請様式はこちら(外部リンク)

提出部数:正副3部(書面申請の場合)

  • 免許申請に必要な書類一覧(PDF:210KB)
  • 京都府内の市区町村コード表 (PDF:4KB)
  • 全国の市区町村コードは、地方公共団体情報システム機構ホームページ(外部リンク)等で確認できます。(コード番号の6桁目(末尾)は、検査数字(チェック用)ですので上から5桁を使用してください。
  • 京都府知事免許申請の審査に要する標準処理期間は40日です。(なお、申請の補正等を指示し、それに要する期間は40日に含まれません。)

免許要件の概要

所定の要件を備えた事務所、専任の宅地建物取引士が確保されていること。

宅地建物取引業法第5条に定める欠格要件に該当しないこと(成年被後見人等に該当するため証明書が添付できない方は、建築指導課(075-414-5343)まで御相談ください)。

事務所は、継続的に業務が行うことができる施設であって、かつ、独立性・専用性を有することが必要です。同一フロアに他の会社等と同居する場合やマンションの一室を事務所として使用したい場合は、事務所の平面図等を持参の上、申請窓口でお尋ねください。

京都府知事免許の新規申請に当たっては、同一商号の有無について、あらかじめお問い合わせください。

免許の更新

免許の有効期間は5年間です。免許を更新する場合は、有効期間満了の日90日前から30日前までの間に、更新申請を行う必要があります。(施行規則第3条)

更新申請の手続きは、新規申請に準じて行ってください。

免許申請手数料

手数料名 金額 備考

宅地建物取引業者免許申請(知事免許)

※新規申請、更新申請とも
書面申請の場合 33,000円  
電子申請の場合 26,500円 令和7年4月1日より新設

 

手数料の納付方法については、こちらをご覧ください。(京都府では令和4年9月30日をもって収入証紙を廃止しました。)

申請書提出先

主たる事務所の所在地  提出先 所在地 電話番号 備考
京都市西京区大枝・大原野の各町及び右京区嵯峨樒原・嵯峨越畑を除く) 

京都府建設交通部 

建築指導課宅建業係 

京都市上京区下立売通新町西入  075-414-5343   

公益社団法人京都府

宅地建物取引業協会

京都市上京区中立売通新町西入三丁町453-3(京都府宅建会館)

075-415-2121  

公益社団法人全日本

不動産協会京都府本部

京都市中京区柳馬場通三条下ル槌屋町98-2(全日京都会館)

075-251-1177

 
向日市、長岡京市、大山崎町、京都市西京区大枝・大原野の各町

乙訓土木事務所

建築住宅課
京都府向日市上植野町馬立8 075-931-2478  
宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町

山城北土木事務所

建築住宅課
京都府京田辺市田辺明田1 0774-62-2246  
木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村

山城南土木事務所

建築住宅課
京都府木津川市木津上戸18-1 0771-62-0364  
亀岡市、南丹市、京丹波町、京都市右京区嵯峨樒原・嵯峨越畑

南丹土木事務所

建築住宅課
京都府南丹市園部町小山東町藤ノ木21 0771-62-0364  
舞鶴市、綾部市

中丹東土木事務所

建築住宅課
京都府綾部市川糸町丁畠10-2 0773-42-8785  
福知山市

中丹西土木事務所

建築住宅課
京都府福知山市篠尾新町1丁目91 0773-22-5144  
宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

丹後土木事務所

建築住宅課
京都府宮津市字吉原2586-2 0772-22-2703  

※更新申請において建築指導課管轄内に主たる事務所を設置し、団体の会員となっている場合は、原則として公益社団法人京都府宅地建物取引業協会又は公益社団法人全日本不動産協会京都府本部に提出してください。

変更届出、廃業届出、法第50条第2項による届出等

変更届出

宅地建物取引業免許を受けた後に、以下の各項目に変更があった場合、変更後30日以内に届け出る必要があります。(法第9条)

必要な書類は、変更する項目によって異なりますので「変更届の必要書類一覧(PDF:167KB)」を十分ご確認のうえ、ご提出ください。

1.提出先 ページ下部「提出先一覧」をご確認ください。

2.提出部数 正副3部(書面申請の場合)

3.備考

ア 提出書類のうち、◎印が付いているものについては、こちら(申請書・届出様式)から様式がダウンロードできます。

イ 「身分(身元)証明書」は、本籍地の市区町村長が発行するものです。

ウ 「成年被後見人・被保佐人に登記されていないことの証明書」は、東京法務局で発行されるものです。

 〇請求用紙は最寄りの法務局又は東京法務局HPで入手できます。

 〇成年被後見人・被保佐人に登記されていないことの証明書請求先

 東京法務局(外部リンク) 

〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第二合同庁舎7F 

電話03-5213-1360(代表)

 注※京都地方法務局本局で窓口申請される場合は、そこで交付を受けられます。(電話番号075-231-0131)

エ 提出書類のうち宅地建物取引士変更登録申請書(様式第7号)は、宅地建物取引士本人が提出するものです。なお、宅地建物取引士の住所等に変更があった場合には、住民票等の証明書を添付の上、宅地建物取引士変更登録申請書(様式第7号)を提出する必要があります。(宅地建物取引士登録を受けた後の注意事項参照)

商号又は名称の変更

〇届出書類

1. ◎変更届出書

2. ◎免許証書換え交付申請書

3. ◎宅地建物取引士変更登録申請書

〇添付書類

1. 宅地建物取引業者免許証

2. 法人の履歴事項全部証明書(変更年月日のわかるもの)

代表者及び役員(法人の場合)の変更

〇届出書類

  1.  ◎変更届出書
  2. 免許証書換え交付申請書(代表者変更の場合)
  3. 従事者異動届出書(代表者又は役員が従事者となっている場合)

〇添付書類

  1. 免許証(代表者の場合)
  2. 法人の履歴事項全部証明書(就退任日のわかるもの)
  3. 誓約書
  4. 専任の宅地建物取引士設置証明書
  5. 身分証明書(外国籍の方は国籍等の記載された住民票の写しの原本)
  6. 成年被後見人・被保佐人に登記されていないことの証明書
  7. 略歴書
  8. 連絡先に関する調書

支店長等(政令使用人)の変更

〇届出書類

  1. 変更届出書
  2. 従事者異動届出書

〇添付書類

  1. 誓約書
  2. 専任の宅地建物取引士設置証明書
  3. 身分証明書
  4. 成年被後見人・被保佐人に登記されていないことの証明書
  5. 略歴書
  6. 連絡先に関する調書

専任の宅地建物取引士の変更

〇届出書類

  1. 変更届出書
  2. 従事者異動届出書
  3. 宅地建物取引士変更登録申請書

〇添付書類

  1. 専任の宅地建物取引士設置証明書
  2. 宅地建物取引士証の写し(表・裏の両面)
  3. 略歴書

代表者、役員、支店長及び宅地建物取引士の氏名の変更

〇届出書類

  1. 変更届出書
  2. 免許証書換え交付申請書(代表者氏名変更の場合)
  3. 従事者異動届出書
  4. 宅地建物取引士変更登録申請書
  5. 宅地建物取引士証書換え交付申請書

〇添付書類

  1. 免許証(代表者の場合)
  2. 戸籍抄本(外国籍の方は国籍等の記載された住民票の写しの原本(氏名の変更年月日が記載されたもの))
  3. 法人の履歴事項全部証明書

 注※宅地建物取引士の氏名変更の場合、宅地建物取引士証の書換が必要になります。

本店(従たる事務所)の所在地の変更

〇届出書類

  1. 変更届出書
  2. 免許証書換え交付申請書(代表者氏名変更の場合)

〇添付書類

  1. 免許証
  2. 法人の履行事項全部証明書
  3. 事務所付近の地図
  4. 事務所の写真

 ア 内部(別の角度から2枚)

 イ 外部(建物全体、建物入口部分、事務所入口部分)

 ウ 業者票及び報酬額表

5. 事務所の平面図(事務所内の机の配置等も記入してください。また、マンション等同一階に事務所以外の部屋が存在する場合はフロア図等も添付してください。

6. ◎事務所を使用する権原に関する書面

支店(従たる事務所)の新設

〇届出書類

  1. 変更届出書
  2.  ◎従事者異動届出書
  3. 宅地建物取引士変更登録申請書

〇添付書類

  1. 支店の代表者について(代表者及び役員の欄の3から7までの書類)
  2. 専任の宅地建物取引士について(専任の宅地建物取引士の欄の書類)
  3. 事務所について(本店の所在地の欄の2から6までの書類)
  4. 営業保証金供託済届出書
  5. 供託書(500万円 法務局)の写し
  6. 保証協会に加入されている場合は、4及び5の書類にかえて「弁済業務保証金分担金納付書(30万円 保証協会)」を添付してください。

支店の所在地の変更

〇届出書類

  1. 変更届出書

〇添付書類

  1. 本店の所在地の欄の2から6までの書類

従事者の変更

〇届出書類

  1. 従事者異動届出書
  2. 宅地建物取引士変更登録申請書

〇添付書類

  1. 専任の宅地建物取引士設置証明書(免許申請書の添付書類(3)(外部リンク))

営業保証金の差替え

営業保証金を差し換えたときは、供託書のコピーを添えて営業保証金供託済届出書を提出してください。

1.提出先 ページ下部「提出先一覧」をご確認ください。

2.提出部数 正副3部(書面申請の場合)

廃業等の届出

宅地建物取引業を廃止したり、宅地建物取引業者が死亡等した場合には、その日(死亡の場合は死亡の事実を知った日)から30日以内に、廃業等届出書(必要な添付書類含む。)を提出しなければなりません。

なお、廃業等の届出に伴って、宅地建物取引士は「宅地建物取引士変更登録申請書」(様式第7号)又は「宅地建物取引士死亡等届出書」の提出が必要です。

1.提出先 ページ下部「提出先一覧」をご確認ください。

2.提出部数 廃業等届出書、添付書類 正副3部(書面申請の場合)

  宅地建物取引士変更登録申請書 正副2部(書面申請の場合)

宅地建物取引業法第50条第2項による届出

次に掲げる場所で、契約(予約を含む。)又は契約の申込み(代理又は媒介の契約等を含む。)を受けるときは、10日前までに宅地建物取引業法第50条第2項の届出書(様式第12号(外部リンク))を提出しなければなりません。(宅地建物取引業法第50条第2項による届出)

届出が必要な場所

ア 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの(特定の物件に限る。)

イ 一団(十区画又は十戸以上)の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所

ウ イに係る代理又は媒介をする者の案内所

エ 展示会その他これに類する催しを実施する場所(特定の物件に限る。)

提出先 

 「提出先一覧」をご確認ください。

提出部数 

  • 京都府知事免許業者:1部(書面申請の場合)
  • 他都道府県知事免許業者:免許権者(免許を発行した都道府県知事)のあて1部、

 京都府知事あて1部の計2部(合わせて京都府に提出)

大臣免許事業者:京都府知事あて1部

 別途、国土交通大臣あて1部を管轄の地方整備局へ提出

提出先一覧

主たる事務所の所在地  提出先 所在地 電話番号 備考
京都市西京区大枝・大原野の各町及び右京区嵯峨樒原・嵯峨越畑を除く) 

京都府建設交通部 

建築指導課宅建業係 

京都市上京区下立売通新町西入  075-414-5343   

公益社団法人京都府

宅地建物取引業協会

京都市上京区中立売通新町西入三丁町453-3(京都府宅建会館) 

075-415-2121  営業保証金の差替え、廃業届、法50条2項の届出を除く

公益社団法人全日本

不動産協会京都府本部

京都市中京区柳馬場通三条下ル槌屋町98-2(全日京都会館)

075-251-1177

向日市、長岡京市、大山崎町、京都市西京区大枝・大原野の各町

乙訓土木事務所

建築住宅課
京都府向日市上植野町馬立8 075-931-2478  
宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町 

山城北土木事務所

建築住宅課
京都府京田辺市田辺明田1 0774-62-2246  
木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村 

山城南土木事務所

建築住宅課
京都府木津川市木津上戸18-1 0771-62-0364  
亀岡市、南丹市、京丹波町、京都市右京区嵯峨樒原・嵯峨越畑

南丹土木事務所

建築住宅課
京都府南丹市園部町小山東町藤ノ木21 0771-62-0364  
舞鶴市、綾部市

中丹東土木事務所

建築住宅課
京都府綾部市川糸町丁畠10-2 0773-42-8785  
福知山市

中丹西土木事務所

建築住宅課
京都府福知山市篠尾新町1丁目91 0773-22-5144  
宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

丹後土木事務所

建築住宅課
京都府宮津市字吉原2586-2 0772-22-2703  

 

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp

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  • 電話:
  • 075-414-5341(宅建業係)
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  • 075-414-5346(建築防災・安全係)
  • 075-414-5347(開発指導係)

メール:kenchiku@pref.kyoto.lg.jp

FAX:075-451-1991

〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入
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