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令和4年「国民生活基礎調査」によると、相対的貧困率は、前回調査(平成30年)では15.7%であったものが令和3年は15.4%とやや改善し、これらの世帯で暮らす18歳未満の子どもの相対的な貧困率も14.0%から11.5%と、前回調査から改善しているものの、依然として子どもの9人に1人は、平均的な所得の2分の1より低い世帯で暮らしています。
また、子どもがいる貧困世帯のうち、ひとり親世帯の相対的貧困率は44.5%と前回調査の48.3%からやや改善したものの、全体の貧困率と比べて依然として高い水準となっている状況です。
国においては、平成26年1月に子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的に、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が制定され、様々な取組が進められてきましたが、令和6年9月に法律名が「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」(以下「推進法」という。)に改められ、貧困により、こどもが適切な養育及び教育並びに医療を受けられないこと、こどもが多様な体験の機会を得られないことその他のこどもがその権利利益を害され及び社会から孤立することのないようにするため、こどもの貧困の解消に向けた対策を総合的に推進することを目的とされたところです。
また、推進法の改正に先立ち、令和5年4月に施行されたこども基本法に基づき、こどもの貧困の解消に向けた対策に関する基本的な方針、こどもの貧困に関する指標及び当該指標の改善に向けた施策等をとりまとめた「こども大綱」(以下「大綱」という。)が、令和5年12月に閣議決定されたところです。
京都府においては、平成26年度に「京都府子どもの貧困対策推進計画~すべての子どもが将来の夢を実現できる社会を目指す~」を全国に先駆けて策定し、これまで本計画に基づき支援を実施してきたところです。
前期の京都府子どもの貧困対策推進計画の計画期間が、令和7年3月で満了したことに伴い、こども基本法や大綱及び現在の子どもを巡る社会状況を踏まえるとともに、「子どもは社会で育てる」との理念に立ち、すべての子どもが生まれ育つ環境に左右されることなく、その将来に夢や希望を持って成長していける社会の実現に向け、教育・福祉・労働等の各機関が協働し、より一層の実行性を持った計画とするため、令和7年3月に「連携推進体制の構築」「ライフステージを通した子どもへの支援」「ライフステージに応じた子どもへの支援」「子育て当事者への支援」「子どもの貧困の実態を踏まえた対策の推進」の5つを柱とした「第3次京都府子どもの貧困計画推進計画」を策定しました。
計画の位置づけ |
「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」第10条に定める「都道府県計画」として策定 |
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計画期間 |
令和7年4月~令和12年3月までの5年間 |
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計画の基本理念 |
子どもは「社会で育てる」という理念に立ち、全ての子どもが生まれ育つ環境に左右されることなく、その将来に夢や希望を持って成長していける社会の実現を目指す |
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当面の重点施策 |
1. 連携推進体制の構築 2. ライフステージを通した子どもへの支援 3. ライフステージ別の子どもへの支援 4. 子育て当事者への支援 5. 子どもの貧困の実態を踏まえた対策の推進 |
「京都府子どもの貧困対策推進計画」の策定及び本計画に記載する施策について点検・評価等の進捗管理を行うため、「京都府子どもの貧困対策検討会」を設置しています。
参考:「京都府子どもの貧困計画推進計画」中間案に関する意見募集結果について
府内市町村の子ども貧困対策窓口(担当課)について、一覧にしております。
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