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児童扶養手当法施行令の改正に伴い、令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の児童扶養手当から下記のとおり改正されます。
※今回の改正により、令和6年度10月分(令和4年所得)まで所得制限により受給ができなかった方についても、受給できる場合がございますので、お住いの市町村窓口でご相談ください。
【第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ】
支給対象児童 | 全部支給の場合 | 一部支給の場合 |
1人目 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
2人目以降加算額 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
第3子以降の児童の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げます。
支給対象児童 | 全部支給の場合 | 一部支給の場合 |
1人目 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
2人目 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
3人目以降加算額 | 6,450円 | 6,440円~3,230円 |
【受給資格者の所得制限限度額の引き上げ】
扶養親族等の数 | 受給資格者(本人) |
孤児等の養育者、 配偶者、扶養義務者 |
|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
扶養親族等の数 | 受給資格者(本人) |
孤児等の養育者、 配偶者、扶養義務者 |
|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進及び子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
支給対象児童の年齢は18歳の年度末までですが、中度以上の障害のある児童は20歳未満までとなります。
所得制限、公的年金との併給制限等があります。また、母子家庭については、平成15年4月1日の時点で、支給要件に該当してから5年を経過している方(例:平成10年3月31日以前に離婚等)については、請求できません。
受給資格の確認、手続き、お問い合わせ等はお住いの市役所・町村役場(京都市内の方は区・支所の福祉事務所)まで。
20歳未満で中度以上の障害のある児童を家庭で養育している父母または養育者に対して支給されます。
所得制限があります。
【提出期間】令和6年8月1日(木曜)~9月2日(月曜)まで
【提出期間】令和6年8月9日(金曜)~9月11日(水曜)まで
(1)お住まいの市町村から案内文書を送付しますので、「現況届」、「所得状況届」、いずれもお住まいの市区町村へご提出ください。
(2)2年連続で未提出の場合、受給資格がなくなりますのでご注意ください。
お住まいの各市町村窓口へお問い合わせください。
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