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老人福祉法第29条の規定により、「老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものの供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないもの」とされています。
これらのサービスの提供を、(1)委託で行う場合や、(2)将来これらのサービス提供を行うことを約束する場合も該当します。
ただし、以下のものは、有料老人ホームの対象から除外されています。
有料老人ホームは、住むための「居住機能」と日常生活に必要な便宜を供与する「サービス機能」が一体として提供される高齢者向けの住居のことで、入居については、経営者と入居希望者との自由な契約によるものです。
なお、老人福祉施設ではないので、各種サービスを受ける際の費用は、入居者が全額負担することとなりますが、介護が必要となった時は、その有料老人ホームが介護保険法による「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けていれば、その有料老人ホームが提供する介護サービスを受けることができ、それ以外の施設はホームに併設された事業所や、外部の事業所が提供する介護サービスが利用できます。
介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する介護サービス(「特定施設入居者生活介護」)を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。
介護サービスは有料老人ホームの職員が提供します。
注※介護保険法による「特定施設入居者生活介護」の指定を受けていないホームについては広告、パンフレット等において「介護付」、「ケア付き」等の表示を行うことはできません。
介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となっても、当該有料老人ホームの委託先の介護サービス事業所が提供する介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。有料老人ホームの職員は安否確認や計画作成等を実施します。
注※介護保険法による「特定施設入居者生活介護」の指定を受けていないホームについては広告、パンフレット等において「介護付」、「ケア付き」等の表示を行うことはできません。
生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能です。
食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。
京都府内に所在する有料老人ホームの一覧等は以下のとおりです(京都市内に所在する施設を除きます)。
都道府県への設置届出の有無、社団法人全国有料老人ホーム協会の入居者基金に加入しているか、一時金の保全措置を行っているかなどを十分確認しましょう。
有料老人ホームを経営する事業者が倒産した場合、施設から退去せざるを得なくなったり、未償還の入居一時金等が返還されないリスクもありますので、契約に当たっては、財務諸表等により経営状態なども確認しましょう。
入居時に支払う費用(敷金等)のほかに、入居後の月額利用料など様々な費用がかかりますので、無理のない資金計画を立てましょう。
入居契約の締結に当たっては、必ず施設から重要事項説明書をもとに説明を受けましょう。
パンフレット、入居契約書、管理規程などを事前に確認し、施設の類型、契約方法、利用料金の支払方法やサービス内容などを比較・検討し、十分に確認・理解した上で契約しましょう。
また、体験入居ができる施設もありますので、積極的に利用し、施設の雰囲気、サービスの内容などを見られてから十分に納得した上で契約されることをおすすめします。
-高齢者住まいを選ぶ前に-消費者向けガイドブック(PDF:1,765KB)
公益社団法人全国有料老人ホーム協会ホームページ(外部リンク)
京都府は、平成28年度から、府内(京都市を除く)の「有料老人ホーム」及び「サービス付き高齢者向け住宅」に、毎年報告をお願いしております。
また、報告のうち、「情報報告」と「有料老人ホーム重要事項説明書」については、京都府のホームページ上で順次、開示を行っています。
有料老人ホームを設置しようとする事業者は、老人福祉法第29条第1項の規定により、あらかじめ京都府知事に有料老人ホームの設置の届出を行ってください。
お問い合わせ
健康福祉部高齢者支援課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4574・4575
ファックス:075-414-4572