[センターの仕事]
精神保健指定医の申請・届出
手続の窓口
精神保健指定医の指定等に関する手続を行う場合、申請書等は、住所地の都道府県・政令市を経由して厚生労働省に提出されます(勤務地の住所地ではありません。)。
京都府(京都市を除く。)の窓口は、京都府精神保健福祉総合センターとなります。
申請書等の提出方法
提出方法は、原則、持参又は送付となりますが、当センターでは、変更手続であって、指定医証の記載事項に変更が無いものについては、メールでの提出も受け付けています(メールで提出する場合、提出前に担当(医療福祉課)までご連絡いただき、送付先をご確認ください。)。
手続の種類及び提出書類
指定医の指定に係る手続には、下記の種類があります。
各手続の関係通知・提出書類は、精神保健指定医研修会の案内にも記載されていますが、改正されることがありますので、厚生労働省や研修会実施団体のホームページに掲載されている最新のものを確認してください。
▸ 厚生労働省HP(精神保健指定医)
- 新規指定
新規指定の申請書の提出期限は、毎年6月と12月となっています(必着。月末が、土・日曜及び業務の休日のときは、その直前の業務日が期限となります)。
※ケースレポートの書き方等に係る照会は厚生労働省がメールで受付しています。 [email protected] - 失効後1年未満の者の新規指定の申請(1の新規指定と添付書類が異なりますので担当まで、ご確認ください。)
- 更新申請
- 研修の受講延期及び指定医証の有効期限延長申請
- 勤務先の変更申請
- 氏名の変更住所地変更申請(提出先は、新しい住所地の都道府県・政令市)
- 指定医証の再交付申請
- 指定医の辞退申請
- 指定医の死亡届出
- その他
医師免許の取消し、医業停止又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律や命令違反などにより指定が取消又は職務停止された場合、指定医証の返納が必要となります。