[センターの仕事]
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的として、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。
対象となる方は
精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方が対象となります。
必要な書類をもとに審査を行い、手帳認定の判定をしています。
認定では、障害がどの程度あるのかを精神疾患(機能障害)の状態と、これに伴う生活能力障害の状態の両面から総合的に判定を行い、手帳の交付の可否や障害の等級(1級,2級,3級)を決定します。判定の結果,不承認となった場合は,手帳は交付されません。
手帳の有効期限は
有効期限は2年となります。
新しく申請をされる場合
窓口の各市町村が、障害者手帳申請書を受理した日が有効期限の始期となります。
継続(更新)の申請をされる場合
継続して認定が必要な場合は、有効期限の終了する日までに再び申請いただくことが必要となります(終了する日の月を含めて3ケ月前から申請が可能となります)。
更新に必要な書類は新規申請の場合と同じです。
申請に必要な書類は
1 障害者手帳申請書 (PDF 320KB / Excel 120KB)
※ 申請書には、申請者の氏名、生年月日、居住地、個人番号、その他必要事項をご記入頂くことになっております。
手帳の内容に変更・紛失等による再発行を申請したい場合は
精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再交付申請書 (PDF 90KB / Word30KB) にご記載し、ご提出ください。
2 診断書(精神障害者保健福祉手帳用) (PDF 250KB / Excel 1.3MB)
※ 初診日から6か月以上経過した時点のものであることが必要です。他作成上の留意点は以下のとおりです。
※ 診断書は京都府の指定する様式のものを提出してください(医療機関で京都府の申請に必要であることを申し出てください。)。
※ 障害年金を受けている場合は、年金証書の写しで診断書に代えることが出来ます。その場合は、最も新しい年金振込通知書または最も新しい年金支払い通知書も添付してください。
診断書作成上の留意点【令和6年4月現在】 (PDF 200KB)
3 同意書(年金事務所等照会用) (PDF 90KB / Word 20KB)
当センターから年金証書の写しで年金事務所等に照会するため、同意書が必要です。
4 顔写真 1枚(手帳に添付するために使用します。)
顔写真の条件
@縦4cm×横3cmで上半身、脱帽のもの(宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合があります。)、白黒またはカラー。
※ ポラロイド写真、プリンターで紙に印刷したもの等の変色しやすい、または、はがれやすいものは使用できません。
A手帳の申請時から1年以内に撮影したもの。
B写真の裏面に申請者の氏名、市町村名を記載してください。
申請窓口は
申請窓口は、お住まいの市町村 (PDF 100KB) となりますので、詳しくはお問い合わせください。
交付を受けられた方は
手帳をお持ちの方は、様々な支援策が受けられます。
1 税制上の優遇措置が受けられます。
手帳をお持ちの精神障害者の方については、その障害等級に応じて所得税などの税制上の優遇措置を受けることができます。所得税、住民税、利子などの非課税、相続税、贈与税、自動車税などが対象になります。
※ 詳しくは税務署・市町村役場・府税事務所・府広域振興局税務室・自動車税管理事務所などの担当窓口にお問い合わせください。
2 生活保護を受給している方の障害者加算がなされます。
生活保護を受給している方の障害者加算の認定については、障害年金を受給している場合は年金証書により、障害年金を受給していない場合は手帳(1級または2級の手帳で、交付日が初診日から1年6ヵ月を経過している方に限る。)により行われます。
※ 詳しくはお住まいの福祉事務所などの生活保護担当部署にお問い合わせください。
3 京都府及び市町村において様々な福祉サービスが受けられます。
手帳の交付を受けた方などを対象に、京都府及び市町村において、様々な福祉サービスを行っています。
市町村における福祉サービスの事例(お住まいの市町村によって、実施されている福祉サービスは異なります)
- ・公営バス、タクシー運賃等の助成
- ・公共施設利用料の減免
- ・通院交通費の助成
- ・手帳診断書料の助成 など
※ 詳しくはお住まいの市町村 (PDF 100KB) にお問い合わせください。
京都府における福祉サービスの事例
京都府の公共施設で利用料等が減免される主な施設は次のとおりです。
- ・府立植物園
- ・府立陶板名画の庭
- ・府立堂本印象美術館
- ・京都文化博物館
- ・府立総合社会福祉会館
- ・京都フラワーセンター
- ・丹後あじわいの郷
- ・府立体育館
- ・府立伏見港公園
- ・府立山城総合運動公園
- ・府立関西文化学術研究都市記念公園
- ・府立丹波自然運動公園
- ・府立青少年海洋センター
- ・府立宮津ヨットハーバー
※ 利用料等の減免内容など詳しくは各施設にお問い合わせください。