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更新日:2023年7月14日

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小規模施設特定有線一般放送に関する手続きについて

小規模施設特定有線一般放送の概要

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の一部施行に伴う放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正により、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、その業務に関する事務・権限が自治事務として、平成28年4月1日から国(総務大臣)から都道府県(知事)に移譲されました。

「小規模施設特定有線一般放送」とは、以下の要件を全て満たす有線一般放送のことです。

  1. 設備規模が51~500端子であること
  2. 基幹放送の同時再放送(区域内)のみ
  3. 無料放送
  4. 施設の設置場所及び業務区域がひとつの都道府県の区域内

施設の規模が501端子以上の手続きは、これまでどおり総務大臣宛に行うこととなります。
また、小規模施設特定有線放送であっても有線電気通信法の手続きは、これまでどおり総務大臣宛てに行うこととなります。

様式等

1.小規模施設特定有線一般放送業務開始届書
 開始届様式(WORD:23KB) 記載例(PDF:178KB)
<添付書類>
・ 届出者が法人である場合には、定款又は寄附行為・届出者が法人以外の団体である場合には、団体の規約等
・ 再放送の同意書の写し
・ 業務区域を記載した地図 記載例(WORD:1,203KB)
・ 道路法の規定に基づく許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し

2.小規模施設特定有線一般放送業務開始届書記載事項変更届
 変更届様式(WORD:20KB) 記載例(PDF:162KB)
<添付書類>
・ 新たに放送事業者の同意を得た場合、再放送の同意書の写し
・ 業務区域を変更しようとする場合に限り、変更前及び変更後の業務区域を記載した地図
・ 新たに道路法の規定に基づく許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾を必要とする場合、その事実を 証する書面の写し

3.小規模施設特定有線一般放送業務承継届出書
 承継届様式(WORD:34KB) 記載例(PDF:143KB)

<添付書類>
・ 承継者が一般放送事業者以外の法人であるときは定款又は寄附行為及び業務執行する役員の氏名を記載した書面、一般放送事業者以外の団体であるときはこれに準じる書面及び業務を執行する役員の氏名を記載した書面
・ 新たに放送事業者の同意を得た場合、再放送の同意書の写し
・ 新たに道路法の規定に基づく許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾を必要とする場合、その事実を 証する書面の写し

4.小規模施設特定有線一般放送の業務の廃止届出書
 廃止届様式(WORD:31KB) 記載例(PDF:158KB)

5.小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人の解散届出書
 解散届様式(WORD:31KB) 記載例(PDF:132KB)

郵送による手続きを希望される場合

郵送による手続きを希望される場合、以下の点についてご注意願います。

  1. 申請書・届出書には、必ずご担当の方のお名前・ご連絡先を記載してください。
  2. 副本返送に必要となる額の郵便切手を貼付した返送用封筒を同封してください。
  3. 返送用封筒には、送付先の住所・宛名を記載してください。

 外部リンク

手続きの詳細は、総務省有線一般放送の放送法等の手続きをご覧ください。(外部リンク)

お問い合わせ

総合政策環境部情報政策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4389

johoseisaku@pref.kyoto.lg.jp