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令和4年7月26日、「令和5年一般選挙に向けた議員の選挙区・定数等の取扱い」について点検等を行うため、議会運営委員会に選挙区・定数等小委員会が設置されました。
令和5年一般選挙に向けた議員の選挙区・定数等の取扱いについて、選挙区・定数等小委員会において検討し、「選挙区・定数等に係る検討結果」をとりまとめました。
令和4年10月5日、議会運営委員会において荒巻委員長から菅谷議長に報告されました。
報告された検討結果に沿って、令和5年の一般選挙における京都府議会の議員定数、選挙区、各選挙区の議員定数については、いずれも現行どおりとし、「京都府議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区の議員の定数に関する条例」の改正は行わないことが決定されました。
(令和2年国勢調査の結果に基づく1票の最大の較(かく)差は「1.90」から変更ありません。)
平成30年7月12日、「平成31年一般選挙に向けた議員の選挙区・定数等の取扱い」について点検等を行うため、議会運営委員会に選挙区・定数等小委員会が設置されました。
平成31年一般選挙に向けた議員の選挙区・定数等の取扱いについて、選挙区・定数等小委員会において検討し、「選挙区・定数等に係る検討結果」をとりまとめました。
平成30年10月4日、議会運営委員会において石田委員長から村田議長に報告されました。
報告された検討結果に沿って、平成31年の一般選挙における京都府議会の議員定数、選挙区、各選挙区の議員定数については、いずれも現行どおりとし、「京都府議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区の議員の定数に関する条例」の改正は行わないことが決定されました。
(平成27年国勢調査の結果に基づく1票の最大の較(かく)差は「1.76」から変更ありません。)
平成26年9月定例会において、次のとおり定数に関する条例の改正を行いました。この改正は、平成27年4月の一般選挙から適用されます。
この改正による1票の最大の較(かく)差は「1.79」から変更はありません。
(平成22年国勢調査の結果に基づく人口によるものであり、条例改正後に
公表された平成27年国勢調査による場合は「1.76」になります)
平成22年9月定例会において、次のとおり定数に関する条例の改正を行いました。この改正は、平成23年4月の一般選挙から適用されます。
この改正により、1票の最大の較(かく)差が「2.89」から「1.92」になります。
(平成17年国勢調査の結果に基づく人口によるものであり、条例改正後
に公表された平成22年国勢調査による場合は「1.79」になります)
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