ここから本文です。
(1)業務の名称及び数量
令和6年度京都府議会速記、反訳等業務
(2)業務の仕様等
仕様書のとおり
(3)契約期間
契約締結日から令和7年3月31日まで
(4)履行場所
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府議会棟
(1)契約条項を示す場所、仕様書の交付場所及び契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等
〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府議会事務局総務課
電話番号(075)414-5523
(2)仕様書の入手方法
ア原則として、4の(1)に記載の資格審査申請書の提出期間に、京都府議会のホームページからダウンロードすること。
イやむを得ず直接交付を受ける場合は、2の(1)の場所に問い合わせの上、4の(1)に記載の資格審査申請書の提出期間に交付を受けること。
入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件をすべて満たさなければならない。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者であっては更生計画の認可がなされていない者、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者でないこと。
(3)府税、消費税又は地方消費税を滞納していない者であること。
(4)資格審査の申請書及びその添付書類に、故意に虚偽の事実を記載していない者であること。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次のいずれかに該当しない者であること。
ア法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
イ法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者
ウ自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的を持って暴力団の利用等をしている者
エ暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
オ暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
キ暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者
(6)公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者でないこと。
(7)申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名停止措置がされていない者であること
(8)過去5年以内に都道府県又は政令指定都市において同種業務の委託実績があり、仕様書に記載されている業務を確実に履行できる体制を有する者
資格審査を受けようとする者は、一般競争入札参加資格審査申請書(別記第1号様式)を提出し、参加資格の有無について認定を受けなければならない。
なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(1)申請書の提出期間
令和6年4月16日(火曜日)から令和6年4月25日(木曜日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
(2)申請書の入手方法
ア原則として、4の(1)の期間に、京都府議会のホームページからダウンロードすること。
イやむを得ず直接交付を受ける場合は、2の(1)の場所に問い合わせの上、4の(1)に記載の期間中に交付を受けること。
(3)提出場所
2の(1)に同じ。
(4)提出方法
ア持参により提出する場合
提出期間中の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に提出すること。
イ郵送により提出する場合
書留郵便で提出期間内に必着のこと。
(5)添付資料
ア法人登記簿謄本及び法人定款(発行日から3ヶ月以内のもの。コピー可)
イ京都府税の滞納がないことの証明(発行日から3ヶ月以内のもの。コピー可)
ウ消費税及び地方消費税の納税証明(発行日から3ヶ月以内のもの。コピー可)
エ取引使用印鑑届(別記第2号様式)
オ権限を営業所長等に委任する場合は委任状(別記第3号様式)
カ誓約書(別記第4号様式)
キ会社概要(任意様式)
ク同種業務委託受託実績(別記第5号様式)
ケ業務実施体制概要(任意様式)
コ返信用封筒(定形で住所、氏名等を記入し、84円切手を貼付)
(6)資料等の提出
申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請者等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることがある。
(7)参加資格を有する者の名簿へ登載されている場合
後述5の名簿に登載済みの者で入札に参加する場合は資格審査の申請を免除するが、入札に参加する旨の通知を書面(任意様式)により2の(1)と同じ場所へ提出しなければならない。
(8)その他
申請書等の作成等に要する経費は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
3について審査の上、参加資格があると認定された者は、令和6年度、令和7年度及び令和8年度京都府議会速記、反訳等業務に係る一般競争入札参加資格認定名簿に登載される。
資格審査の結果は、申請書を提出した者に文書で通知する。
参加資格の有効期間は、6による資格審査の結果を通知した日から令和9年3月31日までとする。
申請書を提出した者(5の名簿へ登載されなかった者を除く。)は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届(別記第6号様式)により当該変更に係る事項を知事に届け出なければならない。
(1)商号又は名称
(2)営業所の名称又は所在地
(3)法人にあっては、資本金又は代表者の氏名
(4)個人にあっては、氏名
(1)参加資格を有する者が、次のア又はイのいずれかに該当するに至った場合においては、それぞれに掲げる者(3の資格を満たす者に限る。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると契約担当者が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。
ア法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって設立する法人
イ法人が分割したときは、分割後承継する法人又は分割によって設立する法人
(2)(1)により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(別記第7号様式)(以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を提出しなければならない。
(3)(2)により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を当該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知する。
(1)参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者に該当するに至ったときは、その資格を取り消す。
(2)参加資格を有する者が次のアからカまでのいずれかに該当するに至ったときは、その資格を取り消し、その事実があった後3年間競争入札に参加させないことがある。その者の代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者が次のアからカまでのいずれかに該当するに至ったときも、また同様とする。
ア契約の履行に当たり、故意に役務を粗雑に行い、又は業務内容に関して不正の行為をしたとき
イ競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき
ウ落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき
エ地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき
オ正当な理由なくて契約を履行しなかったとき
カアからオまでのいずれかに該当し、一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき
(3)(1)又は(2)により参加資格を取り消したときは、その者に文書で通知する。
入札者は、仕様書並びに契約書案及びその他の添付書類(以下「仕様書等」という。)を熟知の上、入札しなければならない。この場合において当該仕様書等に疑義がある場合は、質疑書(別記第8号様式)により説明を求めることができる。ただし、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
仕様書等に関する質問については、次のとおり受け付ける。
ア質疑書
(ア)提出日令和6年4月25日(木曜日)午後5時まで
(イ)提出方法FAX(FAX番号075-441-8398)
(ウ)提出場所2(1)に同じ(提出する場合は、必ずその旨を電話連絡すること)
イ回答書は、令和6年4月30日(火曜日)に京都府議会のホームページに掲載する。
ウ質疑及び回答書は、仕様書の一部として、入札条件となる。
エ質疑及び回答書の提出・交付の受理に応じない者でも、その内容について、すべて承知したものとして入札を行う。
(1)入札及び開札の日時及び場所
ア日時令和6年5月9日(木曜日)午前11時
イ場所京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府議会棟第2応接室
(2)入札の方法
ア入札書(別記第9号様式)を作成し、持参又は郵送するものとする。
イ代理人が入札する場合は、委任状(別記第10号様式)を提出しなければならない。さらに、入札書に入札者の名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記載して、押印をしなければならない。
ウ入札書は、封筒に入れて密封し、かつ、封筒の表に氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「令和6年度京都府議会速記、反訳等業務に係る入札書在中」と記載し、封筒の開口部を封印すること。
エ資格確認の結果、資格を有すると認められたものが1名の場合には、入札を中止することがある。
オ入札回数は、2回までとする。
カ審査結果通知書又はその写しを提示しなければ、入札に参加することができない。
キ入札時刻に遅れたときは、入札に参加することができない。
ク入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について、押印をしておかなければならない。
なお、入札書の入札金額については訂正できない。
ケ入札書は、その提出した入札書の書換え、引換え、変更、取消し又は撤回をすることができない。
コ入札者が連合し、又は不穏な行動をする等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
サ入札者は、仕様書等を熟知の上入札しなければならない。入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることができない。
(3)郵送による入札書の提出方法
ア受領期限令和6年5月8日(水曜日)午後5時まで(必着)
イ提出先2の(1)に同じ
ウその他
(ア)郵便の種類は、書留郵便とする。
(イ)入札書は、二重封筒とし、表封筒に「令和6年度京都府議会速記、反訳等業務に係る入札書在中」と朱書きするとともに、中封筒に入札書のみを入れ、直接提出する場合と同様に封印等の処理をし、入札執行者あての親展とする。
(ウ)入札書を代理人名で提出するときは、表封筒に委任状を同封する。ただし、当該代理人が開札に立ち会うときは、開札の際に委任状を提出することができる。
(4)入札の辞退
入札に参加することができない事情がある場合には、入札書を提出するまで(12(1)イの場所に提出するまでをいう。)は入札を辞退することができる。
この場合、入札を辞退する旨を記載した入札辞退届(別記第11号様式)を郵送又は持参により提出すること。
(5)入札書に記載する金額
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6)開札
ア開札は、(1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員(以下「立会職員」という。)を立ち会わせて行う。
(7)再度入札
ア開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の範囲内の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
イ再入札書(別記第12号様式)を作成し、入札するものとする。
ウ開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
(8)入札の無効又は失格
次のいずれかに該当する入札は、無効又は失格とする。なお、無効な入札をした者(失格者を含む)は、再度入札に参加することができない。
ア3に掲げる資格のない者のした入札
イ申請書等を提出しなかった者又は、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札
ウ委任状を持参しない代理人による入札
エ記名押印を欠く入札
オ金額・氏名・印鑑及び重要な文字の脱落若しくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者の入札
カ同一人にして同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む。)をした者の入札
キ入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者のした入札
ク関係職員の指示に従わない等入札会場の秩序を乱した者のした入札
ケ再度入札時において、前回の入札のうち最低の入札価格以上の価格で入札した者
コ最低制限価格未満の価格で入札した者
サその他入札条件に違反した者
(9)落札者の決定方法
ア京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第145条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札をした者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって立会職員にくじを引かせるものとする。
日本語及び日本国通貨
要する。
契約締結後、消費税率が改正された場合は変更契約を結ぶものとする。
免除する。ただし、落札者が契約を締結しない場合は落札金額の100分の5相当額の違約金を落札者から徴収する。
落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約と同時に納付しなければならない。ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)が振り出し、若しくは支払保証をした小切手又は銀行等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、京都府会計規則第159条第2項に該当する場合は、契約保証金を免除する。
(1)1から17までに定めるもののほか、京都府会計規則の定めるところによる。
(2)落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取り消すことがある。
(3)入札者は入札当日に入札金額の積算根拠を示す資料を持参し、関係職員から請求があった場合はこれを提示すること。
(4)入札者又はその代理人は、入札当日には、委任状、審査結果通知書のほか、印鑑、名刺、身分証明書を持参すること。
・第6号様式(一般競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届)(ワード:19KB)
お問い合わせ
京都府議会事務局総務課総務係
京都市上京区下立売通新町西入
電話番号:075-414-5515
ファックス:075-441-8398