ここから本文です。
情報公開請求手続き(請求から公開まで)
- 府内の方に限らず、どなたでも公文書公開請求ができます。
- 請求は請求内容について相談しながら行うため、窓口を基本としていますが、郵送等でも可能です。
- 請求書は、実施機関に送付され、公開の可否を決定することとなります。
- 公開・非公開の決定後、決定通知書が請求者に送付され、決定に基づいた公開の実施が行われることになります。
- 実施機関の決定に不服がある場合には、請求者は審査請求ができます。
- 審査請求がなされた場合には、原則として公安委員会は京都府情報公開・個人情報保護審議会に諮問しなければなりません。
- 審議会は、実施機関の判断について答申しなければなりません。
- 公安委員会は答申を尊重して裁決をし、審査請求人に通知することとなります。
京都府警察本部総務課情報公開室
電話番号:075-451-9111