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トップページ > 申請・手続 > その他、申請・手続について > 届出対象病原体等の運搬について
平成19年6月1日から届出が必要になりました
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の一部改正に伴い、病原体等を運搬する場合には、事前に公安委員会に届け出て、運搬証明書の交付を受けなければならなくなりました。
お問い合わせ
京都府警察本部生活安全企画課許可等事務審査室 危険物係
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111