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免許更新手続Q&A

免許証をなくした(盗まれた)のですが、更新できますか?

更新はできますが、更新手続の前に再交付手続が必要です。
再交付と同時の更新手続は、平日のみとなります。再交付と同時の更新手続は、更新受付時間終了までに再交付手続が終えられるよう再交付窓口へお越しください。

更新期間が過ぎてしまいました。更新はできますか?

更新はできません。
運転免許試験場で、失効手続を行ってください。

 出産などの理由で更新期間より早めに更新手続を行いたいのですが?

出産や海外旅行等、やむを得ない理由で更新期間内に手続できない方は、事前に更新手続(特例更新)ができます。

  • 通常の更新手続に必要な書類の他、「母子手帳」「パスポート」等を持参してください。
  • 申請場所、受付時間等は、通常の更新手続と同じです。
  • 特例更新されますと通常の更新手続きをした場合に比べ、免許証の有効期間が短くなります。

<参考>海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について(PDF:2,492KB)

更新通知はがきをなくしてしまいました。更新はできますか?

はがきのない方でも、免許証住所が京都府内の方は、更新手続はできますが、免許証住所が他府県の方の経由更新については、はがきがないとできません。

 土曜日・日曜日に更新手続ができますか?

運転免許試験場と京都駅前運転免許更新センターでは、
月曜日から金曜日(祝・休日、年末年始の休日を除く)と日曜日に更新手続を行っています。
土曜日、祝・休日、年末年始の休日には、更新手続を行っていません。

注意事項

  • 運転免許試験場での日曜日の更新手続は、大変混雑が予想されますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
    また、京都駅前運転免許更新センターは、駐車場、駐輪場がありませんので公共交通機関をご利用ください。
  • 来場者が集中した場合、待ち時間が長くなったり、当日手続ができないことがありますので、ご了承ください。
  • 運転免許証が、紛失・盗難等でお手元にない場合や、有効期間が過ぎた場合は、更新手続ができませんので、平日に手続をしてください。

免許停止中ですが、更新手続はできますか?

免許停止中でも、更新の手続をしなければなりません。

  • 通常の更新手続に必要な書類(免許証を除く)の他、「免許停止処分通知書」、「免許証のコピー」を持参してください。
  • 通常の更新手続をする場合、写真(縦3センチ×横2.4センチ、正面、上三分身、無帽、無背景、6ヶ月以内撮影)は不要ですが、免許停止中の場合は必要です。
  • 免許証は、免許停止処分期間が終了してから交付します。

お問い合わせ

京都府警察本部運転免許試験課免許係

京都市伏見区羽束師古川町647