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トップページ > 改正道路交通法施行規則の施行に伴う運転免許技能試験実施方法の変更について
改正道路交通法施行規則(大型AT免許の導入等)の一部施行に伴い、
本年4月1日(火)から当試験場での運転免許技能試験の実施方法が変更となります。
対象となる運転免許技能試験は、普通仮免許、普通第一種免許、普通第二種免許となります。
それぞれの実施方法については、こちら(PDF:699KB)
今後(令和8年4月1日以降)についても、改正道路交通法施行規則(大型AT免許の導入等)の一部施行が予定されています。
当試験場においても法改正に伴い、順次、運転免許技能試験の実施方法について変更する予定です。
お問い合わせ
京都府警察本部運転免許試験課
京都市伏見区羽束師古川町647
電話番号:075-631-5181