マイナンバー制度について
お知らせ
転出届・転入予約は、マイナポータルで!
- マイナンバーカードを所有している人は、マイナポータルからオンラインで「転出届」の提出と「転入届(転居届)」の提出のための来庁予定の申請ができます。
詳しくは、デジタル庁ホームページをご覧ください。
※マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届の提出等の手続が必要です。
※マイナポータルでの引越し手続きに関しては、マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(音声ガイダンス4番)へお問合せください。
(令和7年1月10日 掲載)
まだ、マイナ保険証をお持ちでなくても、これまでのどおりの医療を、あなたに。
- 令和6(2024)年12月2日から現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
- 切り替えがまだお済みでない方も申請不要で届けられる資格確認書で保険診療を受けられます。ご安心ください。
また、今お持ちの保険証は、有効期限まで最大1年間、利用できます。
有効期限が切れる場合でも、必要な方には資格確認書が交付されます。
- マイナ保険証をお持ちでない方
申請不要で資格確認書をお届けします。
- 新たに後期高齢者になった方
申請不要で資格確認書をお届けします。※令和7(2025)年7月末まで
- マイナ保険証での受診が困難な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)
申請いただくことで資格確認書をお届けします。
- 診療履歴に基づいたより良い医療が受けられるなど、便利で安全なマイナ保険証への切り替えをご検討ください。
※マイナ保険証(外部リンク:厚生労働省)とは、健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカードのことをいいます。
マイナ保険証に関しては、マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(音声ガイダンス5番)へお問合せください。
(令和6年11月8日 掲載)
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マイナンバー制度とは
マイナンバー(個人番号)制度とは、国民の利便性を高め、行政を効率化し、公平公正な社会を実現するための社会基盤です。
- 国民の利便性の向上
行政手続きで添付書類が省略され、国民の負担が軽減されます。また、マイナポータル(外部リンク)等を通じて行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からの様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。
- 行政の効率化
行政の事務を効率化し、人員や財源を住民サービスに振り向けられるようになります。
- 公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことが可能となります。
参考:デジタル庁「マイナンバー制度とは」(外部リンク)
独自利用事務とは
マイナンバーの利用は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(外部リンク:e-GOV法令検索)に定められた事務に限定されていますが、同法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他の事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についても利用することが認められています。
京都府では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例」を制定し、独自利用事務を定めています。
京都府の独自利用事務
京都府が定めている独自利用事務は、次のとおりです。
個人情報の保護について
個人情報が漏えいするのではないか、他人のなりすましが起こるのではないか、国家が全ての個人情報を一元的に管理しようとしているのではないかといった懸念の声もありますが、制度面とシステム面の両面から個人情報の保護措置を講じることとしています。
制度面の保護措置
- 法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管を禁止しています。
- なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際には本人確認が義務付けられています。
- マイナンバーが適切に管理されているかを、国が設置する個人情報保護委員会という第三者機関が監視・監督します。
- 法律に違反した場合の罰則は、従来に比べて強化されています。
- 個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び住民の信頼の確保を目的に、特定個人情報保護評価を実施します。
システム面の保護措置
- 個人情報は、国が一元管理するのではなく、従来どおり、都道府県や市町村ごとの行政機関が保有し、分散管理します。分散管理することで、芋づる式の情報漏えいを防ぎます。
- 他の行政機関の個人情報が必要となった場合には、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報の照会・提供を行います。
- 行政機関の間での情報の照会・提供は、マイナンバーを直接使いません。
- システムにアクセス可能な者を制限・管理し、情報のやり取りをする場合は、暗号化します。
- マイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか、不正・不適切な照会・提供が行われていないかを「マイナポータル」にてご自身で確認することができます。
特定個人情報保護評価
マイナンバーをその内容に含む個人情報を、「特定個人情報」と呼びます。
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
参考:個人情報保護委員会「特定個人情報保護評価」(外部リンク)
京都府が実施する特定個人情報保護評価
京都府が実施する特定個人情報保護評価は、次のとおりです。
マイナンバーカードが利用できる行政手続き等
京都府
市町村
- 京都府・市町村共同電子申請システム(外部リンク)
市町村へ申請する一部の手続きで、マイナンバーカードの署名用電子証明書を利用した本人確認がご利用いただけます。
- コンビニ交付
コンビニなどで住民票や印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できます。
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住民票の写し |
住民票記載事項証明 |
印鑑登録証明 |
各種税証明 |
戸籍 |
戸籍
(本籍地) |
戸籍の附票 |
戸籍の附票
(本籍地) |
京都市 |
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舞鶴市 |
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綾部市 |
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宇治市 |
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亀岡市 |
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城陽市 |
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向日市 |
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長岡京市 |
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八幡市 |
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京田辺市 |
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京丹後市 |
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南丹市 |
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木津川市 |
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大山崎町 |
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久御山町 |
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井手町 |
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宇治田原町 |
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和束町 |
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精華町 |
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京丹波町 |
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与謝野町 |
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(令和6年11月現在)
リンク集
マイナンバーに関するお問合せ
マイナンバー総合フリーダイヤル(制度全般)
- 電話番号 0120-95-0178(無料)
平日 9時30分~20時00分まで
土日祝日 9時30分~17時30分まで(年末年始を除く)
- 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合
マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 050-3816-9405(有料)
通知カード・マイナンバーカードに関すること 050-3818-1250(有料)
- 外国語対応(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)のフリーダイヤル
マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 0120-0178-26(無料)
通知カード・マイナンバーカードに関すること 0120-0178-27(無料)
各市町村ホームページについて
マイナンバーカードの申請等について案内している府内市町村のホームページをリンク集の形でまとめました。
(市町村名をクリックすると外部リンクが開きます。)
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