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一筆ごとの土地について、その所有者・地番・地目の調査並びに境界・土地の測量を行い、その結果を地図及び簿冊として作成します。この調査結果は、登記所に備え付けられます。
調査を実施しようとする市町村が、住民の方々の要望をお聞きし、いつ、どの地域を調査するかを決めます。
この計画について、調査を行う地域の住民の方々に集まっていただき、調査の内容やその必要性を伝える説明会を行います。
公図などをもとに作成した資料を参考に、境界をはさんだ土地所有者の方々に、双方の合意の上で土地の境界を確認してもらいます。
このようにして確認された境界に、「杭」を打ちます。この杭は将来にわたって各筆ごとの土地の境界(筆界)を示す大切な杭となります。
※ 境界が決まらない時は、筆界未定として扱います
※ 所有権を移転することはできません
測量の基礎となる図根点を設置し、段階を踏んで各筆ごとに地球上の位置を決める測量を行います。
各筆ごとの位置が決まったら、その結果をもとに正確な地図(地籍図)を作り、面積を測ります。
一筆地調査と地籍測量の結果をまとめ、地籍図と地籍簿を作成します。
作成した地籍図と地籍簿を、住民の方々に閲覧していただき、確認を行います。閲覧場所は市町村役場で、期間は20日間です。結果に誤り等があった場合には、申し出て下さい。ここで確認された地籍調査の結果が、最終的な地籍調査の成果となります
地籍調査の成果(地籍図と地籍簿)は、その写しが登記所に送付されます。
登記所では、地籍簿をもとに登記簿を修正し、それまで登記所にあった地図の代わりに、地籍図を登記所備え付けの正式な地図となります。
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