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この税金は、バス・トラックなどの燃料である軽油の引取りに対して課税されるものです。
ここでは、軽油引取税について一般的なことがらを記載しています。
詳しいことは、最寄りの府税事務所、広域振興局税務課、府税出張所にお問い合わせください。
特約業者・元売業者から軽油の引取り(購入、現実の納入を伴うものに限る。)を行った人(特約業者・元売業者を通じて納めます。)
元売業者とは―軽油を製造・輸入・販売することを業とする者で、総務大臣が指定した者
特約業者とは―元売業者と契約して軽油の供給を受け、販売することを業とする者で、都道府県知事が指定した者
1キロリットルにつき―32,100円(1リットル―32.1円)
船舶、農業・林業用機械の動力源等の特定の用途に使われる軽油は、免税の手続を受けた場合に限り課税されません(令和9年3月31日までに免税用途に使用した場合に限る)。
専らレクリエーションで使用される船舶(いわゆるプレジャーボート)については、令和7年3月31日までの経過措置をもって、免税対象外となります。詳しくは総務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
免税制度の適正な運営を図るため、免税軽油の引取り等に係る報告義務制度があります。
詳しくは「免税軽油について」をご覧ください。
特約業者又は元売業者が毎月分を翌月の末日までに申告し、納めます。
府に納められた軽油引取税の10分の9に府と京都市内の国道・府道の面積の割合を乗じて得た金額が京都市に対して、交付されます。
特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合、輸入のとき(輸入許可を受けるとき)までに、事業所所在地の都道府県知事に軽油引取税を申告納付しなければなりません。
軽油引取税については、一件当たりの脱税額が大きく、また、複数のダミー会社を介在させる等の手口が悪質・巧妙な脱税事件が増加しており、納税秩序維持の観点から大きな問題となっています。
また、不当な価格で販売される不正軽油が、市場における公正な競争を阻害しているほか、不正軽油は環境汚染の原因になり、関係行政機関が連携した不正軽油の取締りが必要となっています。
こうした情勢を踏まえ、これまでの税制改正において、脱税に係る罰則の創設・強化が行われています。
罰則の創設
脱税に関する罪、製造等の承認を受ける義務等に関する罪、免税証の不正受給等による免税軽油の引取に関する罪等に係る罰則が強化されました。
京都府では、不正軽油110番を開設して不正軽油の撲滅に取り組んでいます。
詳しくは「不正軽油110番」のページをご覧ください。
このページでは、軽油引取税について一般的なことがらを記載しています。
詳しくは、最寄りの府税事務所、広域振興局税務課、府税出張所へお問い合わせください。
事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 所管区域 |
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府税事務所 | 〒601-8047 京都市南区東九条下殿田町13(西洞院通九条上る) 九条CIDビル(3階) |
075-692-1395 |
京都市(全域)、向日市、長岡京市、大山崎町 |
山城広域振興局税務課 | 〒611-0021 宇治市宇治若森7-6 |
0774-23-5402 | 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町 |
山城南府税出張所 | 〒619-0214 木津川市木津上戸18-1 |
0774-72-8097 | 木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村 |
南丹広域振興局税務課 | 〒621-0851 亀岡市荒塚町1丁目4-1 |
0771-22-0420 | 亀岡市、南丹市、京丹波町 |
中丹広域振興局税務課 | 〒625-0036 舞鶴市字浜2020 |
0773-62-2502 | 舞鶴市 |
中丹西府税出張所 | 〒620-0055 福知山市篠尾新町1丁目91 |
0773-22-3905 | 福知山市、綾部市 |
丹後広域振興局税務課 | 〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855 |
0772-62-4313 | 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 |