ここから本文です。
特約業者や元売業者から軽油を引き取った(購入した)場合は、1リットルにつき32.1円の軽油引取税が課税されますが、法令で定められた特定の用途に使用する軽油の引き取り(購入)は軽油引取税が免除されます。
免税軽油の対象となる事業者及び用途・機械等については下記をご参照ください。
免税軽油が使用できる対象者及び用途・機械等(PDF:175KB)
なお、対象となる事業者や用途及び機械には詳細な条件があります。
詳しくは最寄りの府税事務所、広域振興局税務課、府税出張所にお問い合わせください。
管轄の府税事務所、広域振興局税務課、府税出張所に「免税軽油使用者証交付申請書」を提出し、「免税軽油使用者証」の交付を受けます。
また、業種等によっては上記以外にも必要となる添付書類があります。
例えば・・・
注※業種によっては上記以外にも必要となる書類がございますので、詳しくは管轄の府税事務所、広域振興局税務課又は府税出張所にお問い合わせください。
上記(1)により交付を受けた免税軽油使用者証を添付して、管轄の府税事務所、広域振興局税務課、府税出張所に「免税証交付申請書」を提出し、「免税証」の交付を受けます。
免税証と引き換えに免税証に記載された販売業者から免税軽油を引き取ります。
免税証の交付を受けた方は、免税軽油の引取りの有無にかかわらず免税軽油の引取状況について毎月末日までに「免税軽油の引取等に係る報告書」により、免税証の交付を受けた府税事務所等に報告をする義務があります。ただし、交付数量の月平均が1,000リットル以下の使用者は、免税証に記載された有効期限の翌月末までに、まとめて報告することができます。
免税軽油は免税軽油使用者証に登録された使用者、機械及び用途以外には使用することができません。
機械の入替や追加、廃止、リース機械の追加、返却等により、免税軽油使用者証の内容に変更があった場合、「免税軽油使用者証記載事項書換申請書」により、免税軽油使用者証の交付を受けた府税事務所等に申請が必要となります。
免税軽油は、免税証に記載された有効期間内でしか購入できません。
免税証が余った場合は、返納書とともに上記(4)の報告書の提出時などにあわせて返納してください。
免税証交付申請書
(エクセル:42KB)・(PDF:130KB)・記載例(PDF:219KB)
免税軽油使用者証交付申請書
(エクセル:160KB)・(PDF:131KB)・記載例(PDF:295KB)
免税軽油使用者証記載事項書換申請書
(エクセル:41KB)・(PDF:84KB)・記載例(PDF:161KB)
誓約書
委任状
免税軽油使用者証及び免税証返納書
(エクセル:51KB)・(PDF:64KB)・記載例(PDF:138KB)
免税軽油の引取り等に係る報告書
(エクセル:72KB)・(PDF:313KB)・記載例(PDF:245KB)
事務所名 |
所在地 |
電話番号 |
所管区域 |
---|---|---|---|
京都南府税事務所 |
〒601-8047
|
075-692-1395 |
京都市(全域)、向日市、長岡京市、大山崎町 |
山城広域振興局税務課 | 〒611-0021 宇治市宇治若森7-6 |
0774-23-5402 | 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町 |
山城南府税出張所 | 〒619-0214 木津川市木津上戸18-1 |
0774-72-8097 | 木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村 |
南丹広域振興局税務課 | 〒621-0851 亀岡市荒塚町1丁目4-1 |
0771-22-0420 | 亀岡市、南丹市、京丹波町 |
中丹広域振興局税務課 | 〒625-0036 舞鶴市字浜2020 |
0773-62-2502 | 舞鶴市 |
中丹西府税出張所 | 〒620-0055 福知山市篠尾新町1丁目91 |
0773-22-3905 | 福知山市、綾部市 |
丹後広域振興局税務課 | 〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855 |
0772-62-4313 | 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 |