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A1:特別徴収義務者として都道府県知事に指定されている元売業者や特約業者が、現実に軽油の引取りを行った方から軽油引取税を徴収し、翌月末までに当月分を取りまとめて都道府県に納めます。
軽油引取税の税率は、1キロリットルにつき32,100円(1リットルにつき32.1円)です。
A2:以下のとおりです。
軽油を製造・輸入・販売することを業とする者で、総務大臣が指定した者。
元売業者と契約して軽油の供給を受け、販売することを業とする者で、都道府県知事が指定した者。
A3:原則として、軽油を自動車の燃料として使用する場合以外にも軽油引取税は課税されます。
ただし、次の用途に軽油を使用する場合で、免税証の交付を受け、所定の手続で軽油を購入すれば、免税となります。
なお、免税軽油として承認を受けた方等が免税となる用途以外で使用した場合には軽油引取税がかかります。
<免税となる用途の例>
詳しくは、「免税軽油制度について」をご覧ください。
A4:軽油引取税の脱税を目的に、都道府県知事の承認なく軽油に灯油などを混ぜた「混和軽油」や軽油以外の石油製品から造る「製造軽油」などを「不正軽油」と呼んでいます。
A5:「不正軽油と知って購入・使用した場合、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(法人にあっては1億円以下の罰金刑)」という罰則規定が適用されることになります。
A6:大口購入の場合には、性状分析証明等の提供を求めることも考えられますが、一般的には通常の価格より安価である場合などは、不正軽油の可能性がありますので、最寄りの府税事務所、広域振興局税務課、府税出張所にご相談ください。
A7:『0120-241-914』の不正軽油110番や、最寄りの府税事務所、広域振興局税務課、府税出張所までご連絡ください。