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不正軽油110番

京都府では、不正軽油撲滅の取組として不正軽油110番を開設しています。
不正軽油110番に不正軽油に関する情報をお寄せください。

電話・FAX:0120-241-914(フリーダイヤルで受付)

E-mail:zeimu@pref.kyoto.lg.jp

京都府総務部税務課内
[京都府不正軽油対策協議会]

こんな情報をお待ちしています!

  • 不審なタンクローリーの出入りしている工場がある。
  • 建物から油の臭いがする、刺激臭がする。
  • 著しく安価な軽油の販売、その売り込みがあった。
  • トラック等の燃料として、灯油や重油を販売している、使っている。など

なぜ不正軽油を許してはいけないのでしょうか?

  • 不正軽油とは、軽油引取税の脱税を目的に、都道府県知事の承認なく軽油に灯油などを混ぜた「混和軽油」や軽油以外の石油製品から造る「製造軽油」などのことです。
  • 軽油引取税は、軽油を使用する人が、使用量に応じて公平に負担しています(軽油の販売代金には税金が含まれています)。
  • 不正軽油がディーゼル車の燃料に使われると、排ガスに含まれる粒子状物質(PM)や窒素酸化物(NOx)が正規の軽油に比べて多くなり、大気汚染につながります。

不正軽油を購入・使用しないために

  • 軽油引取税は1リットルあたり32.1円課税されています。
  • 著しく安価な軽油を販売している場合には不正軽油の疑いがあります。
  • 正規の軽油取扱業者以外からのクチコミ販売等、出所のわからない軽油の場合にも不正軽油の疑いがあります。
  • 不正軽油と知って購入した場合等には、3年以下の懲役や300万円以下の罰金などの罰則が科せられます。安いからと安易に購入せず、不正軽油の可能性はないか考えてみましょう。

不正軽油を許さないための取組のご紹介

京都府では、不正軽油を許さないために、「不正軽油110番」を開設し、皆様から寄せられた情報を基に調査を行っているほか、路上で軽油の抜き取り調査も実施しています。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

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