山城広域振興局
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産業廃棄物排出事業者には、廃棄物処理法において排出事業者の処理責任として様々な義務が課せられています。
自ら排出した産業廃棄物は、その処理責任が排出事業者にあります。
家庭で出るごみ(一般廃棄物)は、その処理の責任を排出した場所を所管する市町村が負っているのでこの点がもっとも大きな違いと言えます。
排出事業者の処理責任のなかでも大きなものは、次のようなものがあります。
(ここでは特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物を扱う場合を中心に記載していますが、特別管理産業廃棄物にも同様又はそれ以上の義務が課されています。)
産業廃棄物を多量に排出する事業場(産業廃棄物の前年度の発生量:1,000トン/年以上、特別管理産業廃棄物の前年度の発生量:50トン/年以上)を設置する事業者は、産業廃棄物処理計画・特別管理産業廃棄物処理計画を作成し、知事に提出するとともに、翌年度にはその実施状況を報告しなければなりません。
なお、知事は提出された計画書及びその実施状況報告書をインターネットの利用により公表するものとされています。
産業廃棄物を排出場所において保管する場合、産業廃棄物保管基準に従い生活環境の保全上支障のないように保管する必要があります。
ちなみに、産業廃棄物を排出場所以外の場所に運んで保管する場合は、産業廃棄物保管基準ではなく、産業廃棄物処理基準に従う必要があります。
産業廃棄物を自ら処理する場合でも好き勝手に処理することは出来ず、産業廃棄物処理基準に従った処理をする義務があります。
処理基準の中には、産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務(環境省)(外部リンク)などがあります。
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を排出場所から別の場所に運搬して保管する場合で、その保管場所の面積が300平方メートル以上あると事前に保管場所の届出が必要です。
なお、京都府では、京都府産業廃棄物の不適正な処理を防止する条例による保管用地届出制度があり、この条例は建設工事に伴い生ずる産業廃棄物という限定はないので、保管場所の面積が300平方メートル以上あれば、必ず届出が必要となります。
産業廃棄物を自ら処理しない場合は、その処理を他人に委託することになりますが、その委託相手も誰でもよいわけではなく、収集運搬を委託するには産業廃棄物収集運搬業の許可を、処分を委託する場合には産業廃棄物処分業の許可を受けた業者でなければなりません。(一部例外はありますが、通常は許可が必要です。)
また、委託に際しては、収集運搬と処分はそれぞれ書面で委託契約をする必要があり、その記載すべき事項についても廃棄物処理法で規定されています。
排出事業者の責務は、委託すればあとはすべて委託業者任せで終わりというわけではありません。
排出事業者は、産業廃棄物の処理の状況を確認し、発生から最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講じるよう努めなければなりません。
産業廃棄物を委託処理した場合、実際に産業廃棄物を委託業者に引き渡す際に、産業廃棄物管理票(一般にはマニフェストと呼ばれています。)を交付する必要があります。
交付された管理票は、収集運搬、処分(中間処理)、最終処分が終わるとそれぞれ委託業者から写しの送付がありますので、内容を確認し最初に交付した管理票の写しと併せて5年間保存しなければなりません。
また、管理票の写しの送付が一定期間内(運搬、処分:90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)、最終処分:180日)にない場合は、速やかに状況を把握し、生活環境保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに知事に報告する義務があります。
管理票の交付者は、排出事業場ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付したマニフェストの交付等の状況について、知事に報告する必要があります。(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)
ただし、電子マニフェストを使用した場合には報告は不要です。
産業廃棄物を処理するために次の施設を設置している場合、帳簿を備える必要があります。
また、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者についても帳簿を備える必要があります。
なお、特別管理産業廃棄物を排出する事業者についても、自ら運搬又は処分をしている場合は、帳簿を備える必要があります。
その事業活動に伴い生ずる産業廃棄物を処理するために産業廃棄物処理施設(これは設置するために許可が必要です。)を設置されている事業場を設置している事業者は、当該事業場毎に産業廃棄物処理責任者を置かなければなりません。
また、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置する事業者は、当該事業場毎に特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。
廃棄物処理法において野焼きと不法投棄については、それらの行為を禁止する条文を設け厳しい罰則を伴う規制をしています。
廃棄物処理法では原則的にすべての焼却行為を禁止しており、それの例外として次の行為を認めているに過ぎず、一般的に野焼きといわれるものはこれらの例外以外の焼却行為と言うことになります。
<焼却禁止の例外>
産業廃棄物の処分方法の一つとして産業廃棄物処理基準に従った焼却がありますが、その処分方法も焼却禁止の例外の一部(上述の1.に当たります。)であり、その焼却施設の構造や焼却方法については、産業廃棄物処理基準において規定が設けられています。(産業廃棄物処理施設の設置許可を要する施設については別途より厳しい基準の適用があります。)
<産業廃棄物処理基準における焼却に係る規定の概要>
1.焼却施設の構造
2.焼却方法
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