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産業廃棄物排出事業者の方へ

産業廃棄物排出事業者には、廃棄物処理法において排出事業者の処理責任として様々な義務が課せられています。

自ら排出した産業廃棄物は、その処理責任が排出事業者にあります。
家庭で出るごみ(一般廃棄物)は、その処理の責任を排出した場所を所管する市町村が負っているのでこの点がもっとも大きな違いと言えます。

排出事業者の処理責任のなかでも大きなものは、次のようなものがあります。
(ここでは特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物を扱う場合を中心に記載していますが、特別管理産業廃棄物にも同様又はそれ以上の義務が課されています。)

多量排出事業者による処理計画等の作成義務

産業廃棄物を多量に排出する事業場(産業廃棄物の前年度の発生量:1,000トン/年以上、特別管理産業廃棄物の前年度の発生量:50トン/年以上)を設置する事業者は、産業廃棄物処理計画・特別管理産業廃棄物処理計画を作成し、知事に提出するとともに、翌年度にはその実施状況を報告しなければなりません。
なお、知事は提出された計画書及びその実施状況報告書をインターネットの利用により公表するものとされています。

多量排出事業者処理計画制度について

産業廃棄物保管基準の遵守

産業廃棄物を排出場所において保管する場合、産業廃棄物保管基準に従い生活環境の保全上支障のないように保管する必要があります。
ちなみに、産業廃棄物を排出場所以外の場所に運んで保管する場合は、産業廃棄物保管基準ではなく、産業廃棄物処理基準に従う必要があります。

産業廃棄物処理基準の遵守

産業廃棄物を自ら処理する場合でも好き勝手に処理することは出来ず、産業廃棄物処理基準に従った処理をする義務があります。
処理基準の中には、産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務(環境省)(外部リンク)などがあります。

産業廃棄物の保管場所の届出

建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を排出場所から別の場所に運搬して保管する場合で、その保管場所の面積が300平方メートル以上あると事前に保管場所の届出が必要です。
なお、京都府では、京都府産業廃棄物の不適正な処理を防止する条例による保管用地届出制度があり、この条例は建設工事に伴い生ずる産業廃棄物という限定はないので、保管場所の面積が300平方メートル以上あれば、必ず届出が必要となります。

産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準の遵守

産業廃棄物を自ら処理しない場合は、その処理を他人に委託することになりますが、その委託相手も誰でもよいわけではなく、収集運搬を委託するには産業廃棄物収集運搬業の許可を、処分を委託する場合には産業廃棄物処分業の許可を受けた業者でなければなりません。(一部例外はありますが、通常は許可が必要です。)

また、委託に際しては、収集運搬と処分はそれぞれ書面で委託契約をする必要があり、その記載すべき事項についても廃棄物処理法で規定されています。

排出事業者の責務は、委託すればあとはすべて委託業者任せで終わりというわけではありません。
排出事業者は、産業廃棄物の処理の状況を確認し、発生から最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講じるよう努めなければなりません。

産業廃棄物管理票の交付等

産業廃棄物を委託処理した場合、実際に産業廃棄物を委託業者に引き渡す際に、産業廃棄物管理票(一般にはマニフェストと呼ばれています。)を交付する必要があります。
交付された管理票は、収集運搬、処分(中間処理)、最終処分が終わるとそれぞれ委託業者から写しの送付がありますので、内容を確認し最初に交付した管理票の写しと併せて5年間保存しなければなりません。

また、管理票の写しの送付が一定期間内(運搬、処分:90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)、最終処分:180日)にない場合は、速やかに状況を把握し、生活環境保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに知事に報告する義務があります。

管理票の交付者は、排出事業場ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付したマニフェストの交付等の状況について、知事に報告する必要があります。(産業廃棄物管理票交付等状況報告書

ただし、電子マニフェストを使用した場合には報告は不要です。

帳簿の作成等

産業廃棄物を処理するために次の施設を設置している場合、帳簿を備える必要があります。

  • 産業廃棄物処理施設(これは設置するために許可が必要です。)
  • 産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物の焼却施設

また、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者についても帳簿を備える必要があります。


なお、特別管理産業廃棄物を排出する事業者についても、自ら運搬又は処分をしている場合は、帳簿を備える必要があります。

産業廃棄物処理責任者、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

その事業活動に伴い生ずる産業廃棄物を処理するために産業廃棄物処理施設(これは設置するために許可が必要です。)を設置されている事業場を設置している事業者は、当該事業場毎に産業廃棄物処理責任者を置かなければなりません。

また、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置する事業者は、当該事業場毎に特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。

野焼きや不法投棄の禁止

廃棄物処理法において野焼きと不法投棄については、それらの行為を禁止する条文を設け厳しい罰則を伴う規制をしています。


廃棄物処理法では原則的にすべての焼却行為を禁止しており、それの例外として次の行為を認めているに過ぎず、一般的に野焼きといわれるものはこれらの例外以外の焼却行為と言うことになります。

<焼却禁止の例外>

  1. 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
  2. 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
  3. 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの(次の5項目)
  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

産業廃棄物の処分方法の一つとして産業廃棄物処理基準に従った焼却がありますが、その処分方法も焼却禁止の例外の一部(上述の1.に当たります。)であり、その焼却施設の構造や焼却方法については、産業廃棄物処理基準において規定が設けられています。(産業廃棄物処理施設の設置許可を要する施設については別途より厳しい基準の適用があります。)

<産業廃棄物処理基準における焼却に係る規定の概要>

1.焼却施設の構造

  • 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  • 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  • 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
  • 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。ただし、製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあつては、この限りでない。
  • 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備又は製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉若しくは亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあつては、この限りでない。

2.焼却方法

  • 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
  • 煙突の先端から火炎又は日本工業規格D8004に定める汚染度が25パーセントを超える黒煙が排出されないように焼却すること。
  • 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。

お問い合わせ

山城広域振興局健康福祉部 山城南保健所

木津川市木津上戸18-1

ファックス:0774-72-8412

yamashin-ho-minami-kankyo@pref.kyoto.lg.jp