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登録販売者が店舗管理者等になるための要件について

登録販売者が店舗管理者等になるためには、一定の業務(実務)経験が必要です!

令和5年4月1日から、販売従事登録後に、店舗販売業の店舗管理者又は配置販売業の区域管理者になるための要件が、一部改正されました。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(PDF:206KB)

登録販売者制度の取扱い等について(PDF:311KB)

登録販売者に対する研修の実施要領について(PDF:239KB)

 

管理者になれる登録販売者に必要な実務経験などの要件は、勤務する店舗等において取り扱う医薬品の種類に応じて決められています。以下のいずれかの条件を満たす登録販売者を、管理者として設置してください。(規則第140条、第149条の2関係)

第2類医薬品、第3類医薬品

以下のいずれかに該当する登録販売者であって、その店舗又は配置販売業において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事するものでなければならない。

  業務(実務経験)(※1) その他要件等
従事期間 従事時間
(1) 過去5年間のうち2年以上 合計1,920時間以上  

(2)

過去5年間のうち1年以上 合計1,920時間以上 以下の1.2.のいずれの研修も修了した者
1.継続的研修(施行規則第15条の11の3第1項、第147条の11の3第1及び第149条の16第1項)
2.追加的研修(店舗の管理及び法令遵守に関する内容)
(3) 1年以上 合計1,920時間以上 過去に店舗管理者又は区域管理者として従事した経験がある者

(4)

経過

措置

平成21年6月1日以降、5年以上

合計4,800時間以上

一般用医薬品の販売または授与の業務に係る適正な管理を確保するために必要な研修(※2)を通算して5年以上受講した者

(※1)従事期間とは、次の期間を指します。

薬局等において、登録販売者として業務に従事した期間

薬局等において、一般従事者(薬剤師や登録販売者以外の者)として薬剤師や登録販売者の管理・指導の下に実務に従事した期間

(※2)薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生労働省令第3号)第1条第1項第14号、第2条第1項第6号、第3条第1項第5号に規定する研修

要指導医薬品、第1類医薬品

 要指導医薬品や第1類医薬品を取り扱う店舗等の管理者は原則として薬剤師である必要があります。

 薬剤師を店舗管理者とすることができない場合に限り、薬剤師を店舗管理者の補佐として設置することで、登録販売者を管理者として設置することができますが、管理者となる登録販売者には、次の業務を経験した従事期間のみ積算することができます。

 

〇過去5年間のうち、次に掲げる(1),(2)の期間が通算して3年(合計2,880時間)以上である登録販売者

【第一類医薬品を販売する店舗販売業等の管理者を登録販売者とする場合】

(1)薬剤師が管理者である要指導医薬品又は第1類医薬品を販売又は授与する薬局等において、登録販売者として業務に従事した期間

(2)第1類医薬品を販売若しくは授与する店舗の店舗管理者又は第一類医薬品を配置販売する区域の区域管理者として業務に従事した期間

 

【要指導医薬品を販売する店舗販売業の管理者を登録販売者とする場合】(薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第8号)附則第6条関係)

(1)薬剤師が管理者である要指導医薬品を販売又は授与する薬局又は店舗販売業において、登録販売者として業務に従事した期間

(2)要指導医薬品を販売又は授与する店舗の店舗管理者として業務に従事した期間

 

 

お問い合わせ

健康福祉部薬務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4792

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