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登録販売者として一般用医薬品の販売に従事するには、最初に従事する薬局又は医薬品販売店舗の所在地の都道府県に「販売従事登録」する必要があります。
京都府への「販売従事登録」申請は、京都府内の店舗に従事する方に限ります。
京都府以外の店舗に従事する場合は、店舗のある都道府県にお問い合わせください。
内容 |
事項 |
提出期限 |
提出書類 |
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販売従事登録事項の変更 | 販売従事登録証の記載事項(本籍地都道府県名(国籍)、氏名、性別)に変更があった場合 | 変更が生じた日から30日以内 |
戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書及び返却を希望する場合はその写し(届出日からおおむね6箇月以内のもの) 日本国籍を有していない方は、住民票の写し(国籍等(国籍又は出入国管理及び難民認定法に規定する地域)を記載したものに限る)又は住民票記載事項証明書(氏名、生年月日、男女の別及び国籍等を記載したものに限る) |
販売従事登録証の書換え交付 | 販売従事登録証の記載事項(本籍地都道府県名(国籍)、氏名、性別)に変更があり、登録証を書換える場合 | 随時 |
販売従事登録証書換え交付申請書(WORD:31KB) 登録証郵送用切手530円(簡易書留) |
販売従事登録証の再交付 | 販売従事登録証を汚損又は紛失した場合 | 速やかに |
汚損した販売従事登録証 |
販売従事登録の消除 | 一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなった場合 ・死亡、失踪の宣告を受けた場合 ・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第5条第3号イからヘまでにいずれかに該当するに至った場合 ・偽りその他不正の手段により販売従事登録を受けたことが判明した場合 |
発生後 30日以内 |
販売従事登録証 |
販売従事登録証の返納 | 販売従事登録証を紛失し、再交付を受けた後に見つかった場合 | 発見後5日以内 |
発見した販売従事登録証 |
登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり
業務の継続が著しく困難となった場合の届出 |
登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり 業務の継続が著しく困難となった場合 |
速やかに |
登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難となった場合の届書(WORD:31KB)
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