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温泉法は、温泉源を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止や温泉の適正利用を図り、公共の福祉の増進に貢献することを目的として昭和23年に公布・施行された法律です。
そのため、次の場合には温泉法による許可が必要です。
なお、土地の掘削、増掘、動力の装置の許可する場合の許可は、温泉部会での審議を受ける必要があります。
これらの申請にあたっては、温泉部会の開催日程を考慮の上、申請受付期間に手続きを行ってください。
京都府環境審議会温泉部会開催状況
このほか、温泉の掘削工事の着手や完了、温泉採取事業者に変更があった場合など、届出等が必要となる場合があります。
詳細は温泉所在地(施設所在地)を所管する管轄保健所の温泉担当までご相談ください。
毎年3月31日時点での源泉の状況を4月30日までに管轄保健所(京都市内の源泉所有者は薬務課)まで報告してください。
毎年3月31日時点での温泉利用状況を4月30日までに管轄保健所(京都市内の温泉利用施設は京都市医務衛生推進室(外部リンク))まで報告してください。
温泉法18条に基づき、温泉利用施設内での温泉成分等の掲示や、温泉成分の定期的な分析(10年ごと)が義務づけられています。
定期的な分析の実施期限、掲示しなければならない項目等については、環境省が作成したパンフレット等をご覧ください。
なお、再分析を実施したときは温泉成分等掲示届を管轄保健所に提出してください。
登録番号 | 名称 | 所在地 |
---|---|---|
京都府第1号 | 京都府保健環境研究所 | 京都市伏見区村上町395 |
京都府第2号 | 一般社団法人京都微生物研究所 | 京都市山科区川田御出町14-1 |
全国の登録分析機関は、環境省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
健康福祉部薬務課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4788
Email:yakumu※pref.kyoto.lg.jp
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