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次の場合には、温泉法による許可が必要です。
温泉の掘削から利用までの手続きフロー(PDFファイル 159KB)(PDF:158KB)
京都府環境審議会温泉部会の案内「京都府環境審議会温泉部会」をご覧下さい。
注※ 温泉のゆう出目的の土地の掘削、増掘、動力の装置の許可にあたっては、審議会での審議を受ける必要があります。
土地の掘削、ゆう出路の増掘及び動力の装置の申請に当たっては、審議会の開催日程を考慮の上、締切日までに手続を行ってください。
平成20年10月1日より温泉法が改正されています。
注※温泉に関する法令及び最近の通知も参考にしてください。
平成19年10月20日より温泉法が改正されています。
手持ちの温泉分析書の分析年月日 |
再分析の期限 |
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平成12年1月1日以前又は分析日が不明 | 平成21年12月31日までに再分析 |
平成12年1月2日以降 | 10年以内に再分析 |
注注※温泉に関する法令及び最近の通知も参考にしてください。
平成17年5月24日から利用施設での温泉の掲示内容が追加されています。
掲示内容の追加に関する環境省配付参考資料は「温泉利用施設における掲示項目が追加されます」をご覧下さい(PDFファイル、333KB)(PDF:334KB)
京都市以外の届出様式等は次のとおりです。
掲示内容を変更する場合や、浴槽の増設等により新たに掲示を行う場合は、掲示届書の提出が必要になります。
注意:京都市以外の温泉利用施設については府保健所に提出してください。京都市内の温泉利用施設の手続きは京都市医務衛生課(外部リンク)(075-222-4272)にお問い合わせください。
登録番号 | 名称 |
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京都府第1号 | 京都府保健環境研究所(PDF:63KB) |
京都府第2号 | 社団法人 京都微生物研究所(PDF:60KB) |
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