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麻薬及び向精神薬取締法第47条、第48条及び第49条の規定に基づき、麻薬小売業者、麻薬管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設にあっては麻薬施用者)及び麻薬研究者は、前年の10月1日に所有した麻薬の品名及び数量、前年10月1日からその年の9月30日までの間に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量等を、その年の11月30日までに麻薬業務所の所在地を管轄する県保健所へ届け出る義務があります。
実際の在庫数を確認した上で提出してください。
実際に麻薬を所有しない場合も、「所有なし」で報告してください。
今年度は電子申請受付(外部リンク)を試行的に行います。(京都市内の医療機関(薬局を除く)に限ります)
令和6年12月2日(月曜日)
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