トップページ > 子育て・健康・福祉 > 健康・医療 > 麻薬小売業者間譲渡許可について

ここから本文です。

麻薬小売業者間譲渡許可について

麻薬小売業者間譲渡許可について(制度の概要、注意事項、手続き)

 府内における麻薬小売業者間譲渡許可に係る違反(不適切な麻薬譲渡事例等)が相次いでいます。今一度、当該許可制度のルールを正しく理解していただき、適切な譲渡を行っていただくようお願いします。

 ※ 詳細は以下の通知等をご確認ください。

麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について(令和3年7月5日付け薬生発0705第2号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)(PDF:151KB)

麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について(令和3年7月5日付け薬生監麻発0705第2号厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知)(PDF:372KB)

麻薬小売業者間譲渡許可に係る質疑応答について(令和3年9月13日付け厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課事務連絡)(PDF:431KB)

制度の趣旨

 疼痛等の緩和を目的とする在宅医療推進のため、麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供される必要性が高まっている中、麻薬小売業者自らの在庫不足により、急な麻薬処方箋に対応できない場合や、麻薬小売業者が麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、一定の条件の下、90日以上譲渡がない場合において、近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを可能としています。

制度の概要(麻薬及び向精神薬取締法施行規則(以下「規則」という。)第9条の2第1項関連)

 2以上の麻薬小売業者は、次に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、共同して、麻薬小売業者間譲渡許可を申請することができます。

一 いずれの麻薬小売業者も、次に掲げる場合に限り、麻薬を譲り渡そうとする者であること。

イ 共同して申請する他の麻薬小売業者がその在庫量の不足のため麻薬処方箋により調剤することができない場合において、当該不足分を補足する必要があると認めるとき
 (規則第9条の2第1項第1号イ)

ロ 麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であつて、その譲受けの日から90日を経過したものを保管しているとき、又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、その一部を法第24条第11項若しくは第12項の規定に基づき譲り渡した場合において、その残部であつて、その譲渡しの日から90日を経過したものを保管しているとき
 (規則第9条の2第1項第1号ロ)

二 いずれの麻薬小売業者も、当該免許に係る麻薬業務所の所在地が同一の都道府県の区域内にあること

申請できる麻薬小売業者の数、移動時間について

 当該制度の趣旨に鑑み、申請者間における麻薬の譲渡・譲受が、患者に対する適切かつ円滑な麻薬の提供に資するものではないことが明らかな場合には、許可を与えないこととします。

 例えば、共同して申請する全ての麻薬小売業者が同一市町村内である場合については、当該申請は原則認めることとします。それ以外の場合についても、各地域の実情に応じ、麻薬小売業者の数、各麻薬業務所間を移動する際に要する時間等を踏まえ、合理的と判断される場には認めることとし、その具体的な基準は以下のとおりです。

  •  申請できる麻薬小売業者数:20業者以内
  •  各麻薬業務所間の移動時間:概ね60分程度

よくある質問、違反事例について

 よくある質問や違反事例について、通知「麻薬小売業者間譲渡許可に係る質疑応答について」を基に説明します。(詳細は、同通知をご参照ください。)


(問49関連)
 麻薬卸売業者より麻薬を譲り受けた日から90日経過する以前に、患者に当該麻薬を譲り渡していた場合、当該譲り受けの日から90日を経過した時点で、麻薬小売業者間譲渡許可により譲り渡すことはできますか。

(答)
 麻薬卸売業者から麻薬を譲り受けた日から90日経過する以前に、患者に当該麻薬を譲り渡した場合、当該譲渡の日が新たな起算日となります。このため麻薬卸売業者から麻薬を譲り受けた日から90日を経過した時点では、新な起算日から90日を経過していないと判断されるため、規則第9条の2第1項第1号ロに基づく譲渡はできません。

 


(問52関連)
 1つの品名で、複数ロットがある場合、麻薬卸売業者から譲り受けてから90日経過していないロットがあっても、90日経過したロットは譲渡できますか。

(答)
 麻薬の品名(販売名)毎の判断となりますので、設問の場合には90日を経過していないと判断されます。このため、規則第9条の2第1項1号ロに基づく譲渡はできません。

 


(問54関連)
 麻薬小売業者間譲渡許可により譲り受けた麻薬を再度他の許可業者に譲り渡すことはできますか。

(答)
 規則第9条の2第1項第1号イに基づき麻薬を譲り受けた場合、通常、当該麻薬は患者に全量譲渡されるため、再度他の許可業者に譲渡することは想定されません。ただし、患者が来局しなかった場合、譲り受けた麻薬が在庫となることがあります 。このような場合においては、当該麻薬を同号イによって、再度他の許可業者に譲り渡すことができます。

 また、同号ロによって譲り受けた場合、当該麻薬を同号イによってのみ、再度他の麻薬小売業者に譲り渡すことができます。

 したがって、同号イ又はロによって譲り受けた麻薬を再度同号イによって譲り渡すことはできますが、同号ロによって譲り渡すことはできません。

 


(問59関連)

 規則第9条の2第1項第1号ロによる麻薬の譲渡・譲受を行う際、90日を経過していることを確認する必要はありますか。また、その際、取り交わす書類は、譲渡確認書・譲受確認書以外に何が必要ですか。

(答)

 譲渡側及び譲受側は90日を経過していることを確認してください。譲渡側は、麻薬帳簿の写し等90日を経過している事が確認できる書類を添付すること望ましいです。

 なお、譲渡書の備考欄に当該麻薬の最終受払年月日を記載している等、90日を経過している事が確認できる場合は、麻薬帳簿の写し等の添付は不要です。

(譲渡書の備考欄の記載例については、同通知の別紙3を参照ください。)

 


(問62関連)
 麻薬小売業者間譲渡許可に基づき、譲渡・譲受した麻薬については、どのように麻薬帳簿に記載すればよいですか。

(答)
 許可業者間で麻薬の譲渡・譲受を行った場合はその品名、数量について、麻薬帳簿に記載するとともに、その備考欄に、

1.譲渡・譲受の相手方の名称

2.規則第9条の2第1項第1号イ又はロのいずれに該当する譲渡・譲受であるか

3.製品番号

を記載してください。

 なお、使用期限も記載することが望ましいです。

(麻薬帳簿の記載例については、同通知の別紙4を参照ください。)


関連手続きについて

 以下リンク先を参照してください。

お問い合わせ

健康福祉部薬務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4792

yakumu@pref.kyoto.lg.jp