更新日:2025年3月31日
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平成28年9月9日
平成27年2月1日現在で実施した2015年農林業センサス(統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計)の農林業経営体調査結果(京都府分)は次のとおりです。前回は平成22年2月1日に実施しています。
2015年農林業センサスは農林業の生産構造や就業構造の実態を調査し、攻めの農林水産業の実現に向けた各種農林業施策に必要な資料の整備することを目的に農林水産省が実施しています。
農林業センサスは、農林業経営体調査と農山村地域調査に分けて実施されますが、京都府は、農林水産省の委託を受けて市区町村を通じ農林業経営体調査を実施しました。
農林業経営体は、農業と林業の両方に該当する経営体もあるため、農業経営体と林業経営体の合計は農林業経営体数と一致しません。
農業経営体とは、経営耕地30アール以上若しくはこれに相当する外形基準を満たす農業を営む者等をいいます。
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