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食品衛生法では、知事は食品の安全確保のために、営業者が守らなければならない事項について、衛生措置の基準を定めることができるとされています。
京都府では「食品衛生法に基づく公衆衛生上講じるべき措置の基準等に関する条例」の中でその基準を定め、「食品衛生法施行細則」でその詳細を定めています。
これらを基に、各保健所の食品衛生監視員が、府民に安全な食品を提供できるよう、一般の飲食店等への指導、助言を行っています。詳細については、お近くの保健所へおたずねください。
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