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更新日:2025年3月17日

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食中毒の発生について

山城北保健所において食中毒を疑う患者の発生を探知し、調査の結果、宇治市内の飲食店で提供された食事を原因とする食中毒と断定しました。
令和7年3月17日(月曜)、山城北保健所長が同施設に対する営業停止処分を行いましたのでお知らせします。

探知の概要

3月13日(木曜)午後5時頃、宇治市内の飲食店を利用したグループの代表者から山城北保健所に「下痢、嘔吐等の症状を呈している者がいる」旨の連絡があった。

調査結果(3月17日(月曜)午前10時現在)

(1)初発日時:3月11日(火曜)午後5時30分頃

(2)有症者:7名(24歳~53歳)
うち2名が医療機関を受診。入院者はなく、全員が快復に向かっている。

(3)主な症状:下痢、嘔吐、発熱

(4)病因物質:ノロウイルスGⅡ

(5)原因食事:3月10日(月曜)に当該飲食店が提供した食事
主なメニュー:にぎり寿司、刺身、ハラミ、タン元、生牡蠣、焼牡蠣等

原因施設

(1)屋号:魚とホルモン七輪亭

(2)所在地:宇治市小倉町西浦82-24

(3)営業者:玄 秀基

(4)許可業種:飲食店営業

原因施設の特定理由

(1)有症者の共通食は、当該飲食店が提供した食事のみである。

(2)有症者の発症状況が類似しており、有症者5名及び原因施設の調理従事者1名の便からノロウイルスGⅡが検出された(保健環境研究所で検査を実施)。

(3)有症者の症状と、ノロウイルスによる食中毒症状が類似している。

(4)患者を診察した医師から食中毒の届出があった。

山城北保健所の対応

(1)原因施設の立入調査(3月14日(金曜))
(調理従事者の検便、衛生指導、施設の清掃・消毒の指示等)

(2)喫食者の調査(3月14日(金曜)から3月17日(月曜))
(発症状況調査、喫食状況調査、検便等)

(3)食品衛生法の規定による営業停止処分
(3月17日(月曜)から3月18日(火曜)までの2日間)
※3月14日(金曜)から当該施設は営業を自粛。

お問い合わせ

文化生活部生活衛生課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4780

seikatsu@pref.kyoto.lg.jp

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電話:075-414-5654
FAX:075-432-6866
Eメール:nosei@pref.kyoto.lg.jp

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電話:075-414-4757
FAX:075-414-4780
Eメール:seikatsu@pref.kyoto.lg.jp