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-情報提供の強化と府民参画の拡大で「食」の信頼感向上-
平成19年度から平成21年度までの第1次、平成22年度から平成24年度までの第2次の各行動計画においては、鶏卵・鶏肉のトレーサビリティシステムや、きょうと信頼食品登録制度の構築・推進、残留農薬等を検査する食品衛生監視の強化、消費者・事業者等が意見交換するリスクコミュニケーションの実施など生産から流通を経て消費に至るまでの食の安心・安全を確保する総合的な取組を実施し、おおむね目標を達成しつつあります。
一方、原子力発電所事故に伴う食品の放射性物質への不安、牛肉等の生食に伴う食中毒、産地偽装の続発、輸入食品への不安などに加え、インターネットなどによる情報が氾濫する中で、信頼することができる情報を取捨選択することが困難となっているため、食品の安全性に対する不安感が一層拡大していることから、これらの課題に対応し、食の安心・安全を確保する取組を強化することが必要です。
これらの課題を踏まえ、更に食の安心・安全確保に向けて着実な対策を実施するため、条例第5条の規定により行動計画(平成25年度~27年度)を策定します。
条例に基づいて、毎年度、食の安心・安全行動計画に基づく施策の実施状況を取りまとめて、京都府食の安心・安全審議会の評価を得た上で、ホームページ等で公表します。
京都府食の安心・安全審議会の評価は、翌年度の取組に反映させます。
京都府食の安心・安全推進条例(平成17年京都府条例第53号)
第5条知事は、食の安心・安全の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための行動計画を定めるものとする。
2食の安心・安全行動計画は、食の安心・安全の確保に関する施策の目標及び内容について定めるものとする。
3~6略
【資料添付版】
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