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更新日:2025年3月24日

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自動車営業許可について

関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針の公表について


関西広域連合において、令和4年度から「ビジネスしやすい関西」に向け、地域における行政目的の達成と様々な事業者の利便性の向上の両立を目指し、「広域的な様式・基準の統一」に取り組んでおり、その一つとして「自動車による飲食店(以下「キッチンカー」という。)の営業許可基準の共通化」の検討が行われてきました。

令和7年3月1日に「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」が公表されたことを受け、京都府では令和7年6月1日から指針に沿った基準に基づく許可を行います。

令和7年5月31日までに自動車による飲食店営業許可を受けた方は、令和7年6月1日以降に初めて営業許可の更新を行う際に限り、従前の基準により許可を受けることができます。

詳細については決定次第、ホームページにてお知らせします。

関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針(PDF:380KB)

関西広域連合HP(外部リンク)

府内全域での営業について

食品衛生法に基づく自動車営業(いわゆるキッチンカー)及び露店等営業を京都府内全域で行う場合、府と京都市双方の営業許可が必要でしたが、府市協議の結果、令和4年10月1日以降に府市いずれかの営業許可を取得したものについては、府内全域での営業が可能となります。


対象となる営業

  • 令和4年10月1日(土曜)以降に京都府又は京都市で営業許可を受ける自動車営業(飲食店営業、魚介類販売業、食肉販売業)
  • 令和4年10月1日(土曜)以降に京都府又は京都市で営業許可を受ける露店等営業(飲食店営業)

 

許可を取得したい方へ

お問合せ先

担当 電話番号 所管する地域
京都市 北東部方面担当 075-746-7211 京都市 北区、上京区、左京区、東山区
中部方面担当 075-746-7212 中京区、下京区
南東部方面担当 075-746-7213 山科区、南区、伏見区
西部方面担当 075-746-7214 右京区、西京区
乙訓保健所環境衛生課 075-933-1241 向日市、長岡京市、大山崎町
山城北保健所衛生課 0774-21-2912

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町

井手町、宇治田原町

山城南保健所環境衛生課 0774-72-4302 木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村
南丹保健所環境衛生課 0771-62-4754 亀岡市、南丹市、京丹波町
中丹西保健所環境衛生課 0773-22-6382 福知山市
中丹東保健所環境衛生課 0773-75-1156 舞鶴市、綾部市
丹後保健所環境衛生課 0772-62-1361 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

 

 

 

お問い合わせ

文化生活部生活衛生課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4780

seikatsu@pref.kyoto.lg.jp

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農政課
電話:075-414-5654
FAX:075-432-6866
Eメール:nosei@pref.kyoto.lg.jp

生活衛生課
電話:075-414-4757
FAX:075-414-4780
Eメール:seikatsu@pref.kyoto.lg.jp