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「消費者月間」では、消費者・事業者・行政が一体となり、消費者問題の啓発・教育等の取り組みを集中的に行っています。
相楽地域の「消費者月間」事業として、下記のとおり開催します。
【日時】
2018年5月19日(土曜日)10時00分~16時00分
【場所】
イオンモール高の原2F平安コート(京都府木津川市相楽台1丁目1番1)
【テーマ】
消費者被害・特殊サギ撲滅
【内容】
<第1部>10時00分~14時30分
展示・啓発グッズの配布
<第2部>15時00分~16時00分
寸劇・漫才等
【共催】
京都府山城広域振興局・京都府木津警察署・相楽中部消防組合消防本部・奈良県消費生活センター・奈良市消費生活センター・相楽郡広域事務組合(相楽消費生活センター)
【問い合わせ先】
相楽郡広域事務組合事務局
京都府木津川市木津上戸15番地(相楽会館内)
TEL:0774-72-0421
FAX:0774-72-0470
<詳細>相楽広域事務組合(相楽消費生活センター)
http://www.souraku-kyoto.or.jp/news/detail.php?no=455(外部リンク)
全国の消費生活センター等には架空請求に関する相談が寄せられており、2016年度は約8万件でしたが、2017年度は約18万件で2倍以上に急増し、特に50歳以上の女性からの相談が増えています。大手通販サイト等の実在の事業者をかたって消費者を誤認させるものや、連絡しないと法的措置をとる等と伝え消費者を不安にさせるものや、弁護士を名乗る者が登場する劇場型等、詐欺業者は様々な方法で消費者にお金を支払わせようとしています。支払い方法も口座への振込だけではなく、消費者をコンビニに行かせてプリペイドカードを購入させ、カード番号をだまし取る場合や、詐欺業者が消費者に「支払番号」を伝え、コンビニのレジでお金を支払わせる場合等、様々な方法が使われています。
<相談事例>
【事例1】
スマートフォンに「未納料金があり、連絡しないと裁判を起こす」とのSMSが届き、プリペイドカードによる支払いを要求された
【事例2】
実在の事業者をかたるSMSが届き、未納料金を一旦支払えば返金されると言われプリペイドカードで支払ってしまった
【事例3】
スマートフォンに未納料金を請求するSMSが届き、振込で支払うように指示された
【事例4】
実在の事業者をかたる電話で未納料金を請求され、裁判所から訴状が届くと言われた
【事例5】
「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」のハガキが届き、相手から言われた支払番号で取り下げ料を支払った
<消費者へのアドバイス>
<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180420_1.html(外部リンク)
平成30年に京都犯罪被害者支援センターは設立20周年を迎えます。20周年を記念して、記念式典、記念講演会を開催いたします。みなさまのご来場をお待ちしています。
【日時】
平成30年5月27日(水曜日)14時~17時(13時30分開場)
【会場】
同志社大学・寒梅館ハーディーホール(京都市営地下鉄烏丸線・今出川駅2番出口から北へ徒歩すぐ)
【参加料】
無料(申込み不要)
<記念式典>14時
<記念講演会>15時
【主催】
(公社)京都犯罪被害者支援センター
TEL:075-415-3008(事務局)
【後援】
京都府、京都市、京都府警察本部、京都府犯罪被害者支援連絡協議会
<詳細>(公社)京都犯罪被害者支援センター
http://kvsc.kyoto.jp/news/2346-2(外部リンク)
お問い合わせ
文化生活部消費生活安全センター
京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階
電話番号:075-671-0030
ファックス:075-671-0016
電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp