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京都府では、京都市内にある飲食店等に対して令和3年3月15日(月曜日)から令和3年3月21日(日曜日)まで、営業時間の短縮(午前5時から午後9時までの間の営業。酒類の提供は午前11時から午後8時30分まで。)を要請(以下「時短要請」)しました。(要請に関するページ)
対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた企業・団体及び個人事業主の皆様に対して「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給します。
3月1日(月曜日)から3月14日(日曜日)までの時短要請にかかる協力金については、こちらのページをご覧ください。 |
営業時間短縮要請の対象エリアにおいて、順次、巡回しています。
協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。
項目 | 緊急事態措置協力金(延長分) | 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(3月1日~3月14日実施分) |
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(3月15日~3月21日実施分)(このページ) |
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対象地域 | 京都府全域 | 京都市内 | 京都市以外 | 京都市内 | |
期間 | 令和3年2月8日(月曜日)から令和3年2月28日(日曜日) | 令和3年3月1日(月曜日)から令和3年3月14日(日曜日) | 令和3年3月1日(月曜日)から令和3年3月7日(日曜日) | 令和3年3月15日(月曜日)から令和3年3月21日(日曜日) | |
要請内容 |
午前5時から午後8時の営業を要請 |
午前5時から午後9時の営業を要請 |
午前5時から午後9時の営業を要請 |
午前5時から午後9時の営業を要請 |
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協力金額 | 1施設(店舗)につき、時短営業した日数×6万円 | 1施設(店舗)につき、時短営業した日数×4万円 | 1施設(店舗)につき、時短営業した日数×4万円 | 1施設(店舗)につき、時短営業した日数×4万円 | |
受付期間 | 3月15日(月曜日)から4月5日(月曜日) | 3月15日(月曜日)から4月5日(月曜日) | 3月15日(月曜日)から4月5日(月曜日) | 4月1日(木曜日)から4月21日(水曜日) |
以下からダウンロードしてください。
申請書(申請者に関する情報)(様式1):Excel版(エクセル:16KB)/PDF版(PDF:121KB)
申請書(施設に関する情報)(様式1-1):Excel版(エクセル:22KB)/PDF版(PDF:160KB)
誓約書(様式2):Excel版(エクセル:14KB)/PDF版(PDF:141KB)
支払口座振替依頼書(様式3):Excel版(エクセル:15KB)/PDF版(PDF:125KB)
理由書(様式4):Excel版(エクセル:12KB)/PDF版(PDF:74KB)
協力金は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」という。)に支給します。なお、協力金の支給は、各時短要請につき対象となる1施設(店舗)につき1度です。
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(注)時短営業の協力開始日から要請期間の最終日までの間に、時短要請に応じない日が1日でもあれば、連続して応じたことにならないため、協力金は支給されません。
準備の都合等、特別な事情があり3月15日(月曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、可能な限り早い日から時短要請に応じていただくことが必要です。
1施設(店舗)につき、時短営業した日数(注)×4万円
(注)定休日等の店休日は、協力金の対象となる日数には含みません。
(注)時短営業の協力開始日から要請期間の最終日の午後12時まで、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じていただくことが必要です。
令和3年4月1日(木曜日)から令和3年4月21日(水曜日)まで
令和3年4月21日(水曜日)23時59分までに申請を完了してください。申請が完了した場合は、登録したメールアドレス宛に完了通知メールがすぐに届きます。事前に「@mail.jtb.com」ドメインからのメールが受信できるよう設定してください。完了通知メールが届かない場合は申請が完了していませんので、必ず確認してください。
郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」を用いて、下記宛て郵送してください。(従来の協力金とは宛先が異なっておりますのでご注意ください。)
(宛先)
〒603-8799京都北郵便局留
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局
令和3年4月21日(水曜日)までの消印有効
複数の施設(店舗)を運営している申請者は、取組を行った施設(店舗)分を一括して申請してください。
「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で郵送される前には「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください。申請書類の到着に関する電話でのお問合せにはお答えできませんので、郵便追跡サービス等を御利用ください。
持参による受付、対面での説明は行いませんので御了承ください。
別表2に定める申請書類を提出してください。申請書類の不足や不備等により返却する場合を除き、申請書類は一切返却いたしません。また、必要に応じて追加書類の提出及び申請内容の確認や説明を求めるために連絡することがあります。その際、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、申請を取り下げたものとみなします。
振込先の口座は、個人事業主の場合は申請者ご本人名義の口座、法人の場合は、当該法人の口座に限ります。
申請書類の審査の結果、適正と認められるときは、協力金の支給を決定し、指定口座に支払います。また、支給を決定したときは、後日、支給に関する通知を発送します。
審査の結果、支給要件を満たさず、不支給とすることを決定したときは、不支給に関する通知を発送します。
なお、支給に関する通知及び不支給に関する通知の再発行は致しません。
受付開始後、速やかに申請いただけるよう、下記の書類をあらかじめお手元にご準備ください。
提出書類 | |
1 |
申請書(申請者に関する情報)(様式1)(エクセル:16KB) |
2 | 誓約書(様式2)(エクセル:14KB) |
3 | 支払口座振替依頼書(様式3)(エクセル:15KB) |
申請に関する添付書類 | |
4 | 口座番号と口座名義(カタカナ)が確認できる資料の写し(通帳の表紙裏など) |
5 | 本人確認書類の写し
法人:法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等(いずれか一つ) |
6 |
直近の確定申告書の写し 注:申告したことが確認できるもの(税務署の受付印や、電子申告の受信通知などがあるもの)に限ります。 |
施設に関する添付書類 | |
7 | 業種に係る営業に必要な許認可等を取得していることが分かる書類の写し (食品衛生法における飲食店営業許可証、喫茶店営業許可の許可証) |
8 |
施設(店舗)の外観(屋号が分かるもの)の写真 |
9 | 施設(店舗)の内観(店内の様子が分かるもの)の写真 |
10 | 直近の月締め帳簿(令和2年11月から令和3年3月のいずれかの月分) (1ヶ月間の日毎の売上状況が確認できる資料(試算表、売上台帳、出納帳等)) |
11 | 通常午後9時以降も営業していたことが分かる資料の写し(看板、ホームページ、チラシ等) |
12 | 時短要請に応じたことが分かる資料の写し(貼り紙、ホームページ等)注:以下の例も参考にしてください。 |
13 | 理由書(様式4)(エクセル:12KB) 前年と定休日が異なる場合のみ提出してください。 |
注:WEB申請の場合、添付書類はスマートフォン等で撮影した写真データも可とします。
注:複数の施設(店舗)を申請する場合は、店舗ごとに7から13の書類をまとめて提出してください。
サンプルのエクセルファイルはこちらからダウンロードできます。
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