新しいステージにおける感染再拡大防止対策
1 特措法第24条第9項に基づく要請
令和3年3月10日に開催された対策本部会議により、
3月15日0時から3月21日24時までの間、以下のとおり要請する。
1 期間
令和3年3月15日(月曜日)から令和3年3月21日(日曜日)
【特措法に基づく要請内容】
- 外出の自粛
- 飲食店等への営業時間短縮要請
- 催物(イベント等)の開催
- 職場への出勤等
(1)外出の自粛
(2)飲食店等への営業時間短縮要請
- 対象地域・期間
京都市域 |
令和3年3月15日0時から3月21日24時まで |
- 実施内容
飲食店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗の21時までの営業時間短縮(酒類の提供は11時から20時30分まで)を要請
【対象施設】
飲食店 |
飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テークアウトサービスを除く) |
施設一覧(PDF:194KB)
|
遊興施設 |
バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 |
注※ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は要請の対象外
【要請内容】
- 営業時間短縮(5時から21時)を要請(ただし、酒類の提供は11時から20時30分)
(3)催物(イベント等)の開催
イベント主催者等に対し、以下の要件に沿った開催を要請
人数上限 |
5,000人又は収容定員50%(※)以内(10,000人以内)のいずれか大きい方
(※)大声での歓声等がない場合:100% |
営業時間 |
21時まで |
事前協議 |
全国的な移動を伴うイベントや参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を予定する場合、事前に京都府相談窓口へ相談すること。 |
(4)職場への出勤等
- 「出勤者数の7割削減」をめざし、テレワークをより推進するとともに、出勤が必要となる職場でも、ローテーション勤務、時差出勤、自転車通勤などの取り組みを推進すること。
- 業態により困難な場合は、週休の分散化、休暇取得等により職場での密を回避すること。
2 感染のリバウンドを防ぐために!
(1)飲食店の皆様へ
- アクリル板の設置等、飛沫防止策の徹底
- 適切な換気、テーブル間隔の確保などガイドラインの徹底
<利用者の皆様も>
- 食事前、退店時の手指消毒
- 大声を出さず、会話の時はマスクを着用
- 4人以下(同居家族は除く)とし、2時間を目安
(2)大学等の皆様へ
- 卒業式及び入学式は分散開催又はオンライン中継、原則として本人以外の出席禁止
- 新入生、帰省者が京都に移動する場合は、2週間前からの健康観察を義務付け
- 感染者が確認された場合は、保健センター等で行動調査を実施
- 学生寮及び部活動等の課外活動における感染防止対策の点検と定期的な対策の確認
<学生の皆様も>
- 飲食を伴う行事(謝恩会、歓送迎会等)や卒業旅行の自粛
(3)高齢者施設等の皆様へ
<職員・利用者等、病院・施設に出入りする皆様も>
3 一人ひとりが、うつらない、うつさない行動を!
感染の多くは飛沫感染です。
ウイルスは主に鼻と口から入ります。
(1)飛沫感染対策の徹底
(2)飲食機会における感染防止の徹底
- 外食時は、1人で食べる「個食」、黙って食べる「黙食」に御協力ください。
- 宴会、家族以外のホームパーティーは控えてください。
(3)春からの新しい生活に向けて
- 年度末や暖かくなる春先のシーズンに向け、歓送迎会や花見の宴会等は自粛し、各種イベント等、屋外の活動も慎重に行動してください。