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(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含まない)の許可申請については、申請者の申請内容に応じて、許可申請の手引で求める書類のほかに、追加で求める書類があります。下記事項に該当する場合には、それぞれの追加書類を申請書類と併せて提出してください。
許可を受けるには、許可基準である「経理的基礎を有すること」に適合していなければなりません。 京都府においては、次の要件を満たしているかを判断材料としており、一つでも満たしていない要件がある場合は追加の審査が必要となります。 この場合に「経理的基礎に関する申立書」の提出が必要となりますので、下記案内に沿って、必要書類をご用意ください。 |
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注 申立書についてはあくまで一例であるため、申請者の状況により、異なる文面を求めることがあります。 |
法人設立又は個人の事業開始から1期(年)未満の者にあっては、法人税(所得税)の確定申告書等が提出できないため、申請書類のほかに「経営状況の見込みに関する申立書」の提出が必要となりますので、下記案内に沿って、必要書類をご用意ください。
なお、法人設立等から1期(年)以上かつ3期(年)未満の者については、様式第15号を申請時に添付してください(産業廃棄物処理業 申請等様式からダウンロードできます)。
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