トップページ > 暮らし・環境・人権 > 産業廃棄物について > 京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 > 京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の改正を行いました

ここから本文です。

京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の改正を行いました

土砂等の不適正な埋立て等による災害の未然防止のため、「違反行為の即時中止」や「原状回復の確保」に係る措置の強化を図る条例改正を行いました。令和2年6月1日から施行されましたので御注意ください。

改正について

改正の理由

違反行為の即時中止、原状回復の確保に係る措置を強化し、本府における土砂等による不適正な土地の埋立て等に対する抑止力を高め、生活環境の保全及び災害の防止に資するため、所要の改正を行うものである。

改正の内容

条例の概要(改正反映)(PDF:103KB)

(1)不適正な土地の埋立て等を行った者に対し、当該違反行為を行うことを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は当該土地の埋立て等を行った者が当該違反行為を行うことを助けた者を当該不適正な土地の埋立て等の中止、原状回復等の命令の対象に加えることとした。(第9条、第25条関係)

(2)知事は、埋立て等区域が3,000平方メートル以上の土地において、土砂等の流出、崩壊その他の災害により人の生命、身体又は財産を害するおそれがあると認める場合であって、当該土地の埋立て等区域の土地所有者等が不適正な埋立て等が行われていることを知りながら不適正な埋立て等が是正されるよう必要な配慮その他必要な措置を講じていないと認めるときは、当該土地所有者等に対し、土砂等の流出、崩壊その他の災害の発生を防止するために必要な撤去その他の措置を講じるよう勧告を行うことができることとするとともに、正当な理由なく、当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができることとした。(第27条、第29条関係)

(3)知事は、土砂等の埋立て等を継続することにより、土砂等の流出、崩壊その他の災害により人の生命、身体又は財産を害するおそれがあると認められるときは、埋立て等区域(3,000平方メートル未満のものを除く。)及びその周辺の区域を土砂等搬入禁止区域に指定し、何人も同区域への土砂等の搬入を行ってはならないこととするとともに、同区域を指定したときは、規則で定めるところにより公示するほか、その職員に当該区域の明示をさせることができることとした。(第27条の2関係)

(4)その他の規制等

  • 土地の埋立て等を行う者は、土地の埋立て等を行うに当たっては、土砂等の流出、崩壊その他の災害の防止の観点から、当該土地の埋立て等を安全に行うことができる土砂等の数量を把握するよう努めなければならないこととした。(第3条関係)

  • 土砂等を運搬する事業を行う者は、不適正な埋立て等が行われる埋立て等区域に土砂等を搬入することのないよう努めなければならないこととした。(第4条の2関係)
  • 3,000平方メートル未満の埋立て等区域における土地の埋立て等について、当該埋立て等区域を含む一団の土地の区域において3,000平方メートル以上の土地の埋立て等を行うこととなる場合は許可が必要であることを明文化することとした。(第10条関係)
  • 報告徴収等の対象者を次に掲げる者に拡大するとともに、検査のために必要な限度において土砂等を収去することができることとした。(第28条関係)
  • 土砂等を発生させる者
  • 土砂等を運搬する事業を行う者
  • 土砂等の発生又は土地の埋立て等に係る土地所有者等
  • その他土地の埋立て等の関係者

 

(5)罰則

土砂等搬入禁止区域に土砂等を搬入した者に対する罰則を設けるほか、違反行為の中止、原状回復等の命令及び報告徴収等の対象者の拡大に伴い、罰則の対象を拡大することとした。(第35条関係)

(6)その他所要の規定整備を行うこととした。

施行期日等

(1)施行期日

令和2年6月1日

(2)経過措置

この条例の施行前にした土地の埋立て等に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとした。

条例・施行規則

「京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」改正後本文(PDF:182KB)

「京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則」改正後本文(PDF:316KB)

許可申請等について

申請事務に大きな変更はありませんので、従前のページを御参考ください。

 

お問い合わせ

総合政策環境部循環型社会推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4710

junkan@pref.kyoto.lg.jp