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学生の皆さんがアルバイトをする上で「困ったな」と思っていること、就職活動中のトラブルなど、どんなことでも気軽に相談できるよう、京都府労働相談所に「学生トラブル相談窓口」を設置しています。
一人で悩まず、早めに相談してください。
アルバイトなら…
就職活動なら…
労働法ではどのように決められているか、アルバイト先や企業にどのように伝えるかなど、経験豊富な相談員が丁寧に説明し、学生の皆さんにもわかりやすく助言します。
あなたの場合、具体的にどうすればよいか、一緒に考えます。
【1】飲食店でアルバイトをしています。1箇月後に辞めたいと申し出たら、「次の新人に仕事を教えるまで退職させない」と言われました。
(アドバイス)新人に仕事を教えるのは使用者の責任です。民法では、期間の定めのない雇用の場合、退職の申し入れをして2週間経過すれば辞めることができます。退職の申出は、口頭でも有効ですが、トラブルを避けるためには書面の方がよいでしょう。
【2】17歳の高校生です。スーパーでアルバイトをしています。22時に一旦タイムカードを打刻し、実際は22時30分まで仕事をしています。打刻後の30分の賃金は支払われません。
(アドバイス)18歳に満たない労働者は、22時から5時までの深夜労働が禁止されているので、22時以降の労働を断ってください。なお、22時以降であってもこれまで実際に労働した時間に相当する賃金は支払われます。使用者が応じない場合は労働基準監督署に相談してください。
【3】派遣で、ホテルの配膳の仕事を2年ほどしています。派遣元に「年次有給休暇を取りたい」と申し出たら、「日雇派遣なので、年次有給休暇はない」と言われました。
(アドバイス)年次有給休暇は労働の形態に関わらず付与されます。雇用契約書、勤務日数のわかるものを持参し、労働基準監督署に相談してください。
【4】飲食店でアルバイトをしています。当初の契約よりも多くシフトに入るよう求められて困っています。週5日の勤務を強要され、「学校があるので入れない」というと「留年すればいい」と言われました。シフトの相談をしようとしても、「忙しい」と言って相談できません。
(アドバイス)勤務日などの労働条件を、使用者が一方的に変更することはできません。学生アルバイトに対し、学業よりもアルバイトを優先するよう強要することにも問題があります。使用者には、勤務日などの労働条件通知書のとおりとするよう求め、応じない場合は労働基準監督署に相談してください。
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