○京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例施行規則
平成22年2月26日
京都府規則第2号
京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例施行規則をここに公布する。
京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例施行規則
京都府港湾施設管理並びに使用条例施行規則(平成4年京都府規則第26号)の全部を改正する。
(承認の申請)
第1条 京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例(平成21年京都府条例第53号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定による港湾施設等の通常使用の承認を受けようとする者は、あらかじめ別に定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。
2 前項の場合において、知事は、条例第3条第3項第3号に該当しないことを証する書類の提出を求めることができる。
3 条例第3条第2項の規定による工作物の設置又は撤去の承認を受けようとする者は、当該行為に着手しようとする日の15日前までに別に定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。
4 前項の申請書(工作物の撤去の場合を除く。)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 平面図(縮尺500分の1以上)
(3) 構造図(縮尺50分の1以上)及び占用しようとする土地の丈量図
(4) その他知事が必要と認める書類
(平26規則15・一部改正)
(変更の申請等)
第2条 条例第4条第1項の規定により承認に係る事項を変更しようとする者は、あらかじめ別に定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。
3 条例第4条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 承認を受けた者の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地の変更
(2) 法人の代表者の変更
(3) 次に掲げる使用について承認を受けた者の当該承認に係る事項で知事が別に定めるものの変更
ア 岸壁及び桟橋、係船浮標及び係船くい、荷さばき地並びに船舶給水施設の通常使用
イ 物揚場、起重機並びに野積場及び港湾施設用地の一般使用
4 条例第4条第2項の規定による届出は、別に定める様式に変更の内容を証する書類を添付して行わなければならない。
(平26規則15・旧第3条繰上・一部改正)
(起重機の点検)
第3条 起重機の使用者は、別に定める点検要領に従い、起重機による作業の開始前及び終了後の点検を行わなければならない。
(平26規則15・旧第4条繰上)
(離岸又は転係の命令)
第4条 知事は、次に掲げる場合は、当該船舶に対して離岸又は転係を命じることができる。
(1) 荷役作業が終了した後、理由なく離岸又は転係をしない場合
(2) 港湾施設又は他の船舶に危害を及ぼすおそれがある場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、港湾施設の管理上、知事が必要と認める場合
(平26規則15・旧第5条繰上)
(旅客施設等への入場制限)
第5条 知事は、車両乗降用固定橋、旅客上屋、車両乗降用可動橋及び旅客乗降用施設(以下「旅客施設等」という。)を使用する者に対し、その使用に係る旅客施設等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該旅客施設等への車両又は旅客の入場を制限し、又は禁止する措置をとることを命じることができる。
(1) 混雑のおそれがあると認める場合
(2) 公共の安全を害するおそれがあると認める場合
(3) 旅客施設等の管理上支障があると認める場合
(平26規則15・旧第6条繰上)
(区画使用)
第6条 上屋、荷さばき地、野積場及び水面貯木場は、知事が定める区画を単位として使用するものとする。
(平26規則15・旧第7条繰上)
(起重機の使用の一時中止等)
第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、起重機の使用の一時中止その他必要な措置を命じることができる。
(1) 気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づき、気象警報(暴風雨及び暴風雪に関する警報に限る。)、津波警報又は高潮警報が発令された場合
(2) 気象状況から判断し、荷役作業の実施に危険が予想される場合
(3) 起重機の異常な作動、音その他の状況から、荷役作業の実施に危険が予想される場合
(4) その他知事が特に必要があると認める場合
(平26規則15・旧第8条繰上)
(目的外使用の許可の申請)
第8条 条例第9条第1項の規定による目的外使用の許可を受けようとする者は、目的外使用をしようとする日の15日前までに別に定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。
2 前項の場合において、知事は、必要な書類の提出を求めることができる。
(1) 港湾施設等の目的又は用途を妨げるおそれがある場合
(2) 申請者が、条例第3条第3項各号のいずれかに該当すると認める場合
(平26規則15・旧第9条繰上)
(目的外使用の許可の変更)
第9条 条例第9条第3項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 許可を受けた者の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地の変更
(2) 法人の代表者の変更
2 条例第9条第3項の規則で定める届出は、別に定める様式に変更の内容を証する書類を添付して行わなければならない。
(平23規則18・一部改正、平26規則15・旧第10条繰上)
(使用料等に係る計算方法等)
第10条 条例に定める使用料等に係る使用の期間の計算又は数量の端数計算は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1時間当たりの額をもって定める使用料等については、1件の使用期間が1時間未満のもの又はその期間に1時間未満の端数を生じた場合の端数は、それぞれ1時間として計算する。
(2) 日額をもって定める使用料等については、1件の使用期間が1日未満のもの又はその期間に1日未満の端数を生じた場合の端数は、それぞれ1日として計算する。
(3) 月額をもって定める使用料等については、1件の使用期間が1月未満のもの又はその期間に1月未満の端数を生じた場合の端数は、それぞれ1月として計算する。
(4) 年額をもって定める使用料等については、1件の使用期間が1年未満のもの又はその期間に1年未満の端数を生じた場合は、月割をもって計算する。この場合において、使用料等の月割の額は、使用料等の額を12で除して得た額とする。
(5) 1件のトン数が1トン未満のもの又はそのトン数に1トン未満の端数を生じた場合の端数は、それぞれ1トンとして計算する。
(6) 1件の長さが1メートル未満のもの又はその長さに1メートル未満の端数を生じた場合の端数は、それぞれ1メートルとして計算する。
(7) 1件の面積が1平方メートル未満のもの又はその面積に1平方メートル未満の端数を生じた場合の端数は、それぞれ1平方メートルとして計算する。
(8) 1件の使用量が1立方メートル未満のもの又はその使用量に1立方メートル未満の端数を生じた場合の端数は、それぞれ1立方メートルとして計算する。
2 使用の期間を日、月又は年によって定めたときは、期間の初日から起算する。
3 第1項第4号の計算において、その使用期間に1月未満のもの又は1月未満の端数を生じた場合の端数は、それぞれ1月として計算する。
(平26規則15・旧第11条繰上・一部改正)
(使用料の納期限の特例)
第11条 第3条第5項に規定する変更の承認がされた場合における使用料の納期限に対する京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)第38条第4項の規定の適用については、同項中「15日目」とあるのは、「30日目」とする。
(平26規則15・追加)
(使用料等の還付)
第12条 条例第11条ただし書の規定により使用料等の還付を受けようとする者は、別に定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。
2 条例第11条ただし書の規定により還付する使用料等の額は、使用の承認を受けた期間について第10条の規定により計算した使用料等の額と使用した期間について同条の規定により計算した使用料等の額の差額とし、これに利息は付さない。
(1) 1時間当たりの額をもって使用料等を定める場合 使用した期間が1時間未満のもの又はその期間に1時間未満の端数を生じた場合の端数は、1時間として計算する。
(2) 日額をもって使用料等を定める場合 使用した期間が1日未満のもの又はその期間に1日未満の端数を生じた場合の端数は、1日として計算する。
(3) 月額をもって使用料等を定める場合 使用した期間が1月未満のもの又はその期間に1月未満の端数を生じた場合は日割をもって計算することとし、その使用期間に1日未満のもの又は1日未満の端数を生じた場合の端数はそれぞれ1日として計算する。この場合において、使用料の日割の額は、使用料の月額を30で除して得た額とする。
4 条例第11条第3号の規則で定めるときは、小型船舶用係留施設又は駐車場の使用について、承認を受けた期間のうち1箇月以上使用することができないことに関し、相当の理由があるときとする。
(平23規則7・旧第14条繰上・一部改正、平26規則15・旧第13条繰上・一部改正)
(1) 港湾施設を災害応急対策若しくは災害復旧又は海難救助のために使用するとき 条例の規定に基づき算定した額の全額
(2) 占用者が行う占用に対し、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税が課されないこととなるとき 知事が必要と認める額
(3) 占用者が設置した電柱その他の占用物件を当該占用者以外の占用者が追加して占用するとき 知事が必要と認める額
(平23規則19・一部改正、平23規則7(平23規則19)・旧第15条繰上・一部改正、平26規則15・旧第14条繰上・一部改正)
(危険物等)
第14条 条例第13条第2号に規定する危険物等は、次に掲げるものとする。
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)に規定する危険物
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の病原体等に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの
(平23規則7・旧第17条繰上、平26規則15・旧第15条繰上)
(立入検査の身分証明書の様式)
第15条 条例第15条第2項に規定する証明書の様式は、知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)の定めるところによる。
(平23規則7・旧第18条繰上、平26規則15・旧第16条繰上、令4規則21・一部改正)
(入出港届)
第16条 条例第16条の規定により規則で定める船舶は、港則法施行規則に基づき入出港届を提出しなければならない船舶とする。
(平23規則7・旧第19条繰上、平26規則15・旧第17条繰上)
(電子情報処理組織による申請等)
第17条 舞鶴港及び宮津港に係る次に掲げる申請又は届出(以下この条において「申請等」という。)は、港湾法(昭和25年法律第218号)第48条の4第6項に規定する電子情報処理組織を使用して行うことができる。
(1) 条例第3条第1項に規定する承認の申請(岸壁及び桟橋、物揚場(一般使用をする場合のものに限る。)、係船浮標及び係船くい、上屋、起重機、荷さばき地、旅客乗降用施設、野積場並びに船舶給水施設に係るものに限る。)
(2) 条例第16条に規定する入出港届
2 前項の規定により行われた申請等は、府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に府に到達したものとみなす。
3 第1項の規定により行われた申請等に対して府の使用に係る電子計算機を用いて知事が行う通知は、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該通知を受ける者に到達したものとみなす。
(平23規則7・旧第20条繰上、平26規則15・旧第18条繰上・一部改正、令5規則1・一部改正)
(書類の提出)
第18条 この規則に基づく書類(舞鶴港に係るものを除く。)は、港湾の区域を所管する京都府土木事務所の長に提出しなければならない。
(平23規則7・旧第21条繰上、平26規則15・旧第19条繰上、平29規則23・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(京都府広域振興局の長等に権限を委任する規則の一部改正)
2 京都府広域振興局の長等に権限を委任する規則(昭和31年京都府規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京都府の事務処理の特例に関する条例施行規則の一部改正)
3 京都府の事務処理の特例に関する条例施行規則(平成12年京都府規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例施行規則の規定は、平成23年3月11日から適用する。
2 京都府広域振興局の長等に権限を委任する規則等の一部を改正する規則(平成23年京都府規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。