○京都府の事務処理の特例に関する条例施行規則
平成12年3月30日
京都府規則第7号
京都府の事務処理の特例に関する条例施行規則をここに公布する。
京都府の事務処理の特例に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項について定めるものとする。
(平15規則11・平19規則17・平23規則7・平27規則44・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(災害救助法による知事の職権の一部を市長等に委任する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 災害救助法による知事の職権の一部を市長等に委任する規則(昭和35年京都府規則第34号)
(2) 府営住宅の管理に関する事務の一部を市町村長に委任する規則(昭和45年京都府規則第20号)
(3) 公職選挙法施行令に基づく証明事務の一部を市町村長に委任する規則(昭和55年京都府規則第23号)
(4) 公衆浴場の設置の場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例等に基づく知事の権限に属する事務の一部を京都市長に委任する規則(昭和55年京都府規則第24号)
(5) 河川工事の施行に伴う不動産の登記の嘱託に関する事務の一部を市町村長に委任する規則(平成3年京都府規則第12号)
(6) 港湾施設の管理に関する事務の一部を舞鶴市長に委任する規則(平成5年京都府規則第36号)
(7) 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律に基づく知事の権限に属する事務の一部を宇治市長に委任する規則(平成7年京都府規則第15号)
(8) 京都府福祉のまちづくり条例に基づく知事の権限に属する事務の一部を京都市長及び宇治市長に委任する規則(平成7年京都府規則第37号)
(9) 児童福祉法等に基づく知事の権限に属する事務の一部を市町村長に委任する規則(平成11年京都府規則第29号)
(動物の飼養管理に関する条例施行規則の一部改正)
4 動物の飼養管理に関する条例施行規則(昭和47年京都府規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(ふぐの取扱い及び販売に関する条例施行規則の一部改正)
5 ふぐの取扱い及び販売に関する条例施行規則(昭和51年京都府規則第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第11号)
この規則は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第56号)抄
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(京都府の事務処理の特例に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 旧改良規則の規定に基づき、この規則の施行の日前に市町村の長がした処分その他の行為で同日において現にその効力を有するもの又は同日前に旧改良規則の規定に基づき市町村の長に対してなされた申請その他の行為については、知事がした処分その他の行為又は知事に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第17号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第44号)抄
この規則は、平成27年5月29日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平15規則33・平17規則3・平17規則11・平18規則12・平19規則5・平19規則17・平22規則2・平23規則7・平24規則19・一部改正)
1 削除 |
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2 条例別表の25の項に規定する規則で定める事務 | 消毒営業取締条例施行規則(昭和25年京都府規則第5号)第9条の規定による報告徴収、立入検査並びに必要な指示及び試験の施行命令 |
3 削除 |
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4 条例別表の38の6の項の(13)に規定する規則で定める事務 | 京都府地球温暖化対策条例施行規則(平成18年京都府規則第19号)第37条第7号及び第8号の規定による適用除外の認定 |
5 条例別表の39の項に規定する規則で定める事務 | 療育手帳の交付に関する規則(平成12年京都府規則第10号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 規則第3条第1項(規則第5条第5項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の受理 (2) 規則第3条第2項(規則第5条第5項において準用する場合を含む。)の規定により交付する療育手帳及び別冊の配布 (3) 規則第3条第3項(規則第5条第5項において準用する場合を含む。)の規定による申請者への通知書の配布 (4) 規則第6条第1項の規定により再交付する療育手帳の配布 (5) 規則第6条第2項の規定による申請書の受理 (6) 規則第7条第1項の規定による変更届の受理 (7) 規則第7条第2項の規定による記載事項の修正及び療育手帳の返付 (8) 規則第9条の規定による返還届の受理 |
6 条例別表の40の項に規定する規則で定める事務 | (1) 京都府住宅改良資金の融資に関する規則(平成12年京都府規則第20号。以下この項において「改良規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(改良規則第2条第1項第5号に規定するり災住宅緊急低利資金に係るものに限る。) ア 改良規則第3条第2項及び第7条第3項後段の規定による申込書、同条第1項の規定による取下書、同条第3項の規定による変更の届出、改良規則第8条第1項の規定による申請書並びに同条第4項の規定による工事完了延期願の受理、同項の規定による承認の通知並びに改良規則第10条の規定による添付書類の返却 イ 改良規則第9条の規定による工事完了の確認及び通知 (2) 地域再建被災者住宅等支援融資に関する規則(平成17年京都府規則第3号。以下この項において「再建規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの ア 再建規則第6条第2項の規定による再建改良資金申込書、再建規則第10条第1項の規定による取下書、同条第2項の規定による変更の届出及び再建規則第11条第2項の規定による工事完了審査申請書の受理並びに再建規則第14条の規定による添付書類の返却 イ 再建規則第12条の規定による工事完了の確認及び通知 |
別表第2(第3条関係)
(平15規則11・平27規則44・一部改正)