○京都府手数料徴収条例施行規則
平成12年3月30日
京都府規則第3号
京都府手数料徴収条例施行規則をここに公布する。
京都府手数料徴収条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、京都府手数料徴収条例(平成12年京都府条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例別表第1の16の項に掲げる手数料 旅券の受領の時
(2) 次に掲げる手数料 知事が指定する日
ア 条例別表第2の63の6の2の項に掲げる手数料
イ 別表第2の76の項から79の項まで及び99の項に掲げる手数料
(3) 別表第2の208の17の項及び208の18の項に掲げる手数料 行政不服審査法等に基づく書面の写し等の交付事務の手数料等に関する規則(平成28年京都府規則第6号)第1条に規定する書面の提出の時
(1) 手数料の納付を地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に委託した場合において、申請の際にその旨を証することができるとき。
(2) 電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第3条第8号に規定する申請等及び京都府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年京都府条例第19号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同条例第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)を行った者が当該電子申請に係る手数料を納付すべき場合において、当該電子申請により得られた納付情報により納付する方法をもって当該手数料を納付するとき。
(平15規則13・平22規則41・平28規則7・平30規則49・令3規則37・令4規則33・一部改正)
(手数料の減免)
第4条 条例第4条に規定する規則で定める法律は、次に掲げる法律とする。
(1) 地方自治法
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号。農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)、農住組合法(昭和55年法律第86号)、集落地域整備法(昭和62年法律第63号)及び市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)において準用する場合を含む。)
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)及び大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成24年法律第80号)において準用する場合を含む。)
(4) 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号)
(5) 農業振興地域の整備に関する法律(景観法(平成16年法律第110号)において準用する場合を含む。)
(平28規則7・令4規則33・一部改正)
(指定機関に係る公示)
第5条 知事は、条例第5条第1項の規定により指定機関に手数料を納付することとなる場合は、あらかじめその旨を公示するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(二級建築士及び木造建築士受験手数料徴収規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 二級建築士及び木造建築士受験手数料徴収規則(昭和27年京都府規則第40号)
(2) 京都府手数料徴収規則(昭和31年京都府規則第6号)
(3) 狂犬病予防注射手数料徴収規則(昭和31年京都府規則第13号)
(平12規則36・追加)
(京都府府税規則の一部改正)
5 京都府府税規則(昭和30年京都府規則第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平12規則36・旧第4項繰下)
(京都府証明事務等に関する手数料徴収条例施行規則の一部改正)
6 京都府証明事務等に関する手数料徴収条例施行規則(昭和31年京都府規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平12規則36・旧第5項繰下)
(宅地造成等規則法施行細則の一部改正)
7 宅地造成等規制法施行細則(昭和39年京都府規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平12規則36・旧第6項繰下)
(平15規則13・追加)
(高度管理医療機器等の販売業等の許可の申請に対する手数料)
9 平成17年3月31日までの間に限り、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第96号)による改正後の薬事法(昭和35年法律第145号)第39条第1項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は賃貸業の許可の申請に対する審査については、1件につき29,000円の手数料を徴収する。
(平16規則41・追加)
(平23規則24・追加、平24規則14・一部改正)
(23歳未満の者に係る技能検定試験手数料に係る特例措置)
11 当分の間、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条第3項に規定する実技試験(同条第1項に規定する等級が3級であるものに限る。)が行われる日の属する年度の前年度の3月31日において23歳に達していない者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者でないもの(以下この項において「特定若年者」という。)が当該実技試験を受ける場合における、同条第1項の規定による技能検定試験の実施(当該実技試験に係る部分に限る。以下この項において「特定実技試験事務」という。)に係る条例別表第1の28の項に規定する規則で定める事務及び規則で定める額は、第2条及び別表第1の119の項の規定にかかわらず、それぞれ特定実技試験事務及び特定実技試験事務に係る同項の左欄の区分に応じそれぞれ同項の右欄に定める手数料の額(当該特定若年者が別表第3の6の項に掲げる者に該当する場合にあっては、当該手数料につき条例第4条の規定を適用して手数料を減免することとしたときの当該減免後の手数料の額)から4,500円(当該実技試験に係る受検の申請の日において雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者である特定若年者が当該実技試験を受けるときは、9,000円)を減じた額(当該額が2,900円に満たないときは、2,900円)とする。
(令6規則29・全改)
附則(平成12年規則第36号)
この規則は、平成12年5月23日から施行する。
附則(平成12年規則第46号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の京都府手数料徴収条例施行規則別表第1の92の項及び93の項の規定については、平成12年7月31日までは、なおその効力を有する。
附則(平成12年規則第63号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第2の208の項の次に208の2の項から208の4の項までを加える改正規定は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)附則第1条第1号に規定する政令で定める日から施行する。
(定める日=平成13年5月30日)
附則(平成13年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成13年政令第383号)附則第2条第1項に規定する船籍票受有現存船に係るこの規則による改正前の京都府手数料徴収条例施行規則別表第1の143の項から149の項までに掲げる事務に関する手数料については、当該船籍票受有現存船が小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)第6条第1項に規定する新規登録を受ける日又は同法附則第2条第1号に定める日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。
3 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第156号)附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項の規定による建築物環境衛生一般管理業者(同項第6号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録に係る手数料については、この規則による改正前の京都府手数料徴収条例施行規則別表第2の171の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」とあるのは、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第156号)附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の建築物における衛生的環境の確保に関する法律」とする。
附則(平成14年規則第28号)
この規則は、平成14年7月10日から施行する。
附則(平成15年規則第11号)
この規則は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第3条及び別表第1の改正規定は、平成15年11月29日から施行する。
附則(平成15年規則第43号)
1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。ただし、別表第2の204の項から206の項までの改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の申請に係る事務の手数料については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第5号)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の申請に係る事務の手数料については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の改正規定(1の項、129の項、130の項、135の項、136の項及び140の項の改正規定を除く。) 平成16年7月1日
(2) 別表第2の改正規定(208の7の項から208の10の項までの改正規定に限る。) 平成17年1月1日
2 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)附則第19条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成13年法律第64号)の規定に基づく第二種フロン類回収業者の登録の申請及び登録の更新の申請に対する審査に係る手数料については、この規則による改正前の京都府手数料徴収条例施行規則別表第2の208の9の項及び208の10の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」とあるのは、「使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)附則第18条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」とする。
附則(平成16年規則第26号)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の申請に係る事務の手数料については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第41号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第24号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の53の項、56の項及び113の項並びに別表第2の31の項から33の項まで、205の項及び206の項の改正規定、同項の次に206の2の項及び206の3の項を加える改正規定、同表の207の項の改正規定、同項の次に207の2の項及び207の3の項を加える改正規定並びに同表の208の項の改正規定 平成18年4月1日
(2) 別表第2の112の項から115の項までの改正規定 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)の施行の日
(施行の日=平成18年4月1日)
附則(平成18年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第42号)
この規則は、平成18年9月30日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表第1の改正規定は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)の施行の日から施行する。
2 この規則の施行の日前の申請に係る事務の手数料については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第27号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前の申請又は通知に係る事務の手数料は、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第39号)
この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年12月26日)
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の7の項の改正規定、同表の7の2の項の次に7の3の項を加える改正規定、同表の8の2の項の改正規定、同項を同表の8の3の項とし同項の次に8の4の項から8の9の項までを加える改正規定、同表の8の項の改正規定及び同項の次に8の2の項を加える改正規定は、平成20年10月1日から施行する。
2 平成20年10月1日前のこの規則による改正前の京都府手数料徴収条例施行規則別表第2の7の項、8の項及び8の2の項に規定する申請に係る事務の手数料については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の141の項から144の項までの改正規定 平成21年4月16日
(2) 別表第2の138の項の改正規定 平成21年6月1日
附則(平成21年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第26号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成21年規則第29号)
この規則は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成22年規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第2の9の3の項の次に9の4の項及び9の5の項を加える改正規定は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成22年規則第41号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第61号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)第1条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の35第3項の規定による介護サービス情報の公表に係る事務の手数料については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
1 この規則は、平成26年3月20日から施行する。ただし、別表第1の119の項及び143の項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の京都府手数料徴収条例施行規則別表第1の77の項の規定は、この規則の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第34号)
この規則は、平成26年6月12日から施行する。
附則(平成26年規則第41号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第45号)
1 この規則は、平成26年11月25日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の京都府手数料徴収条例施行規則別表第2の125の項から150の項までの規定は、この規則の施行の日以後にされる申請等に係る手数料について適用し、同日前にされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年規則第44号)抄
この規則は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年規則第51号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第63号)
この規則は、平成27年12月26日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)抄
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第2の204の2の項及び206の3の項の改正規定並びに206の5の項の改正規定(「15,000円」を「34,400円」に改める部分に限る。)は、平成28年11月22日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第38号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。ただし、別表第1の119の項の改正規定は、同年11月1日から施行する。
附則(平成29年規則第40号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成29年規則第41号)
この規則は、平成30年1月4日から施行する。
附則(平成30年規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第1の11の項、12の項、15の項、16の項、19の項及び21の項の改正規定は、平成30年5月1日から施行する。
附則(平成30年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第49号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第25号)
この規則は、平成31年6月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第10号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の京都府手数料徴収条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。
附則(令和元年規則第39号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の京都府手数料徴収条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 建築士法(昭和25年法律第202号)第4条第3項の規定による二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者であって、この規則の施行の日前に知事の行う二級建築士試験に合格したもの(建築士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和元年政令第96号)第2条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第105号)第100条の規定により二級建築士の免許を受けることができる者を含む。)又は木造建築士試験に合格したものに対する第2条の規定による改正後の京都府手数料徴収条例施行規則別表第1の40の項の規定の適用については、同項中「24,400円」とあるのは、「19,300円」とする。
附則(令和2年規則第9号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第1の53の項並びに別表第2の208の15の項、208の19の項、208の20の項、208の21の項、208の22の項及び208の23の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる申請(この規則の施行の際現に当該申請に係る手数料の金額が納付されているものであって、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第66号)第10条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第1項の規定による厚生労働大臣の登録、同条第4項の規定による厚生労働大臣の登録の更新又は第9条第1項の規定による厚生労働大臣による登録の変更を受けていない営業に係るものに限る。)については、当該各号に定める手数料の全額が納付されているものとみなす。
(1) この規則による改正前の京都府手数料徴収条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第1の42の項に規定する申請 この規則による改正後の京都府手数料徴収条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第2の68の項に規定する手数料
(2) 旧規則別表第1の43の項に規定する申請 新規則別表第2の70の項に規定する手数料
(3) 旧規則別表第1の44の項に規定する申請 新規則別表第2の73の項に規定する手数料
附則(令和2年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第45号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第55号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。ただし、第1条中公衆浴場法施行細則第6条の改正規定及び第2条中京都府旅館業の適切な実施の確保等に関する条例施行規則第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後にされる申請について適用し、同日前にされた申請については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第58号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の建築基準法施行細則別表第2及び第2条の規定による改正後の京都府手数料徴収条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第28号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和3年規則第37号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
1 この規則は、令和4年2月20日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の京都府手数料徴収条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第12号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第2の111の項の改正規定 公布の日
(2) 別表第1の91の項の改正規定 令和4年7月1日
2 この規則による改正後の京都府手数料徴収条例施行規則別表第1の規定は、この規則(前項第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日以後の申請等に係る手数料について適用し、同日前にされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
――――――――――
○京都府証紙条例を廃止する等の条例の施行に伴う関係規則の整備等及び経過措置に関する規則(令和4年規則第33号)抄
第2章 経過措置
(証紙による収入の方法による歳入の徴収に関する経過措置)
第25条 京都府証紙条例を廃止する等の条例(令和4年京都府条例第5号。以下「廃止条例」という。)第1条の規定による廃止前の京都府証紙条例(昭和39年京都府条例第41号)に基づく証紙による収入の方法による使用料及び手数料の徴収(廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法によるものを含む。)については、別段の定めがあるものを除き、廃止条例の施行後も、なお従前の例による。
(現金の還付の請求)
第26条 廃止条例附則第4項の規定により、売りさばき済証紙を返還して現金の還付を受けようとする者は、還付請求書(別記第1号様式)に、返還する売りさばき済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。
(指定売りさばき人であった者からの返還等)
第27条 廃止条例附則第5項の規定により、その保有する売りさばき前の発行済証紙を返還しようとする者は、証紙返還報告書(別記第2号様式)に、返還する発行済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定により発行済証紙の返還を受けたときは、当該返還をした者に対し、当該返還された発行済証紙(著しく汚染し、又は損傷したものを除く。)の価格の合計額から当該合計額に100分の2.2を乗じて得た額を控除した額の現金を還付するものとする。
(指定金融機関からの返還等)
第28条 指定金融機関は、交付され、又は売り渡される前の発行済証紙で、廃止条例の施行の際現に保管するものを、廃止条例の施行後、会計管理者に遅滞なく返還しなければならない。
2 前項の規定による返還は、証紙の受払いに関する帳簿その他必要な書類を添えて行うものとする。
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、廃止条例の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附則(令和4年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式(以下「新様式」という。)による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
3 廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法により使用料及び手数料を徴収する場合におけるこれらの歳入の納付その他の手続については、新様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
――――――――――
附則(令和4年規則第36号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
1 この規則は、令和5年3月27日から施行する。
2 この規則の施行の日前の申請に係るこの規則による改正前の京都府手数料徴収条例施行規則別表第1の82の項に規定する事務の手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の一部を改正する告示(令和4年経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号。以下「改正基準告示」という。)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における京都府手数料徴収条例(平成12年京都府条例第1号)別表第2の63の6の項に規定する規則で定める事務及び規則で定める手数料は、この規則による改正後の京都府手数料徴収条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条及び別表第2の208の16の項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第55条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の申請(この規則による改正前の京都府手数料徴収条例施行規則別表第2の208の16の項の左欄の(1)のアの(イ)の共同住宅等に係るものに限る。)に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画(共同住宅等住戸認定)変更認定申請手数料 | 1件につき38,760円(新規則別表第2の208の15の項に規定する住宅評価低炭素建築物にあっては、6,120円)に当該計画の変更に係る住戸の数を乗じて得た額 |
3 改正基準告示附則第3項の規定が適用される場合における新規則別表第2の208の15の項の規定の適用については、同項中「非住宅部分の全部を同号に規定する工場等の用途のみに供する」とあるのは、「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の一部を改正する告示(令和4年経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)附則第3項の規定が適用される」とする。
4 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(令和4年経済産業省・国土交通省令第1号)附則第3項の規定が適用される場合における新規則別表第2の208の21の項の規定の適用については、同項中「非住宅部分の全部を同号に規定する工場等の用途のみに供する」とあるのは、「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(令和4年経済産業省・国土交通省令第1号)附則第3項の規定が適用される」とする。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。
(京都府手数料徴収条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 旧法関係事務に係る手数料については、第5条の規定による改正前の京都府手数料徴収条例施行規則別表第2の151の項及び152の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「宅地造成等規制法」とあるのは、「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法」とする。
附則(令和5年規則第36号)
この規則は、令和5年12月21日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年12月21日から施行する。
附則(令和5年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(京都府手数料徴収条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
9 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の確認を受けたクリーニング所の開設者から施行日前に当該クリーニング所の営業を譲り受けた者が当該クリーニング所の検査を受けようとする場合(クリーニング所の構造設備に変更がない場合に限る。)の検査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第7号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第1の12の項、13の項及び16の項の改正規定は、同年5月1日から施行する。
2 この規則による改正後の京都府手数料徴収条例施行規則別表第1の規定は、この規則(前項ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日以後にされる申請等に係る手数料について適用し、同日前にされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第29号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第46号)抄
この規則は、令和6年11月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平12規則46・平13規則10・平13規則33・平14規則6・平14規則8・平14規則28・平15規則11・平15規則13・平15規則43・平16規則5・平16規則12・平16規則26・平18規則15・平19規則7・平19規則27・平21規則7・平21規則14・平23規則10・平24規則14・平25規則13・平26規則2・平27規則24・平27規則44・平29規則38・平29規則40・平30規則13・平31規則25・令元規則10・令元規則39・令2規則6・令2規則9・令4規則12・令5規則2・令5規則36・令6規則7・一部改正)
事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
1 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の8第2項の規定による保育士試験の実施 | 保育士試験手数料 | 1件につき 12,700円 |
2 児童福祉法第18条の18第3項の規定による保育士の登録の申請に対する審査 | 保育士登録手数料 | 1件につき 4,200円 |
3 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第17条第1項の規定による保育士登録証の書換え交付 | 保育士登録証書換え交付手数料 | 1件につき 1,600円 |
4 児童福祉法施行令第18条第1項の規定による保育士登録証の再交付 | 保育士登録証再交付手数料 | 1件につき 1,100円 |
5 削除 |
|
|
6 削除 |
|
|
7 消防法(昭和23年法律第186号)第11条第1項前段の規定による同項第4号に規定する移送取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | 移送取扱所設置許可申請手数料 |
|
(1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。(以下この項及び14の項において同じ。))が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) |
| 1件につき 21,000円 |
(2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 1件につき 87,000円 | |
(3) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 1件につき87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルまでごとに22,000円を加えた額 | |
8 消防法第11条第1項後段の規定による同項第4号に規定する移送取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 移送取扱所変更許可申請手数料 | 1件につき7の項の左欄の区分に従い、それぞれに定める額の2分の1の額 |
9 消防法第11条第5項の規定による同条第1項第4号に規定する移送取扱所の完成検査 | 移送取扱所完成検査手数料 |
|
(1) 設置の許可に係るもの |
| 1件につき7の項の左欄の区分に従い、それぞれに定める額の2分の1の額 |
(2) 位置、構造又は設備の変更の許可に係るもの | 1件につき7の項の左欄の区分に従い、それぞれに定める額の4分の1の額 | |
10 消防法第11条第5項ただし書の規定による同条第1項第4号に規定する移送取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 移送取扱所仮使用承認申請手数料 | 1件につき 5,400円 |
11 消防法第13条の2第3項の規定による危険物取扱者免状の交付 | 危険物取扱者免状交付手数料 | 1件につき 2,900円 |
12 消防法第13条の3第3項の規定による危険物取扱者試験の実施 | 危険物取扱者試験手数料 |
|
(1) 甲種危険物取扱者試験 |
| 1件につき 7,200円 |
(2) 乙種危険物取扱者試験 | 1件につき 5,300円 | |
(3) 丙種危険物取扱者試験 | 1件につき 4,200円 | |
13 消防法第13条の23の規定による危険物の取扱作業の保安に関する講習 | 危険物取扱者保安講習手数料 | 1件につき 5,300円 |
14 消防法第14条の3第1項の規定による同法第11条第1項第4号に規定する移送取扱所の保安に関する検査 | 移送取扱所保安検査手数料 |
|
(1) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの |
| 1件につき 70,000円 |
(2) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 1件につき70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルまでごとに17,000円を加えた額 | |
15 消防法第17条の7第1項の規定による消防設備士免状の交付 | 消防設備士免状交付手数料 | 1件につき 2,900円 |
16 消防法第17条の8第3項の規定による消防設備士試験の実施 | 消防設備士試験手数料 |
|
(1) 甲種消防設備士試験 |
| 1件につき 6,600円 |
(2) 乙種消防設備士試験 | 1件につき 4,400円 | |
17 消防法第17条の10の規定による消防用設備等の工事又は整備に関する講習 | 消防設備士講習手数料 | 1件につき 7,000円 |
18 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第34条の規定による危険物取扱者免状の書換え | 危険物取扱者免状書換手数料 |
|
(1) 同令第33条第5号に掲げる事項を含むもの |
| 1件につき 1,600円 |
(2) その他のもの | 1件につき 700円 | |
19 危険物の規制に関する政令第35条第1項の規定による危険物取扱者免状の再交付 | 危険物取扱者免状再交付手数料 | 1件につき 1,900円 |
20 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第36条の5の規定による消防設備士免状の書換え | 消防設備士免状書換手数料 |
|
(1) 同令第36条の4第5号に掲げる事項を含むもの |
| 1件につき 1,600円 |
(2) その他のもの | 1件につき 700円 | |
21 消防法施行令第36条の6第1項の規定による消防設備士免状の再交付 | 消防設備士免状再交付手数料 | 1件につき 1,900円 |
22 削除 | ||
23 削除 | ||
24 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建設業の許可の申請に対する審査 | 建設業許可申請手数料 | 1件につき90,000円(既に他の建設業について知事がした許可と同項各号に掲げる区分を同じくする許可に係るものにあっては、50,000円) |
25 建設業法第3条第3項の規定による建設業の許可の更新の申請に対する審査 | 建設業許可更新申請手数料 | 1件につき 50,000円 |
26 建設業法第25条第2項の規定による建設工事の請負契約に関する紛争に係るあっせん、調停又は仲裁 | 建設工事紛争に係るあっせん等手数料 |
|
(1) あっせん |
| 左欄に掲げるあっせんを求める事項の価額(価額を算定することができないときは、500万円とみなす。以下この項において「あっせん価額」という。)の区分に従い、それぞれに定める額(あっせん価額が増加するときは、増加後の価額に応じた額から増加前の価額に応じた額を控除した額) |
ア あっせん価額が100万円までの場合 | 1件につき 10,000円 | |
イ あっせん価額が100万円を超え500万円までの場合 | 1件につき10,000円にあっせん価額が100万円を超えて1万円までごとに20円を加えた額 | |
ウ あっせん価額が500万円を超え2,500万円までの場合 | 1件につき18,000円にあっせん価額が500万円を超えて1万円までごとに15円を加えた額 | |
エ あっせん価額が2,500万円を超える場合 | 1件につき48,000円にあっせん価額が2,500万円を超えて1万円までごとに10円を加えた額 | |
(2) 調停 | 左欄に掲げる調停を求める事項の価額(価額を算定することができないときは、500万円とみなす。以下この項において「調停価額」という。)の区分に従い、それぞれに定める額(調停価額が増加するときは、増加後の価額に応じた額から増加前の価額に応じた額を控除した額) | |
ア 調停価額が100万円までの場合 | 1件につき 20,000円 | |
イ 調停価額が100万円を超え500万円までの場合 | 1件につき20,000円に調停価額が100万円を超えて1万円までごとに40円を加えた額 | |
ウ 調停価額が500万円を超え1億円までの場合 | 1件につき36,000円に調停価額が500万円を超えて1万円までごとに25円を加えた額 | |
エ 調停価額が1億円を超える場合 | 1件につき273,500円に調停価額が1億円を超えて1万円までごとに15円を加えた額 | |
(3) 仲裁 | 左欄に掲げる仲裁を求める事項の価額(価額を算定することができないときは、500万円とみなす。以下この項において「仲裁価額」という。)の区分に従い、それぞれに定める額(仲裁価額が増加するときは、増加後の価額に応じた額から増加前の価額に応じた額を控除した額) | |
ア 仲裁価額が100万円までの場合 | 1件につき 50,000円 | |
イ 仲裁価額が100万円を超え500万円までの場合 | 1件につき50,000円に仲裁価額が100万円を超えて1万円までごとに100円を加えた額 | |
ウ 仲裁価額が500万円を超え1億円までの場合 | 1件につき90,000円に仲裁価額が500万円を超えて1万円までごとに60円を加えた額 | |
エ 仲裁価額が1億円を超える場合 | 1件につき660,000円に仲裁価額が1億円を超えて1万円までごとに20円を加えた額 |
27 建設業法第27条の26第1項の規定による経営規模等評価 | 経営規模等評価手数料 | 1件につき8,100円に同法第27条の23第1項に規定する建設業者が審査を受けようとする建設業1種類増すごとに2,300円を加えた額 |
28 建設業法第27条の29第1項の規定による総合評定値の通知 | 総合評定値通知手数料 | 1件につき400円に同法第27条の23第1項に規定する建設業者が通知を受けようとする建設業1種類増すごとに200円を加えた額 |
29 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条の規定による火薬類の製造の許可の申請に対する審査 | 火薬類製造許可申請手数料 | 1件につき 220,000円 |
30 火薬類取締法第5条の規定による火薬類の販売の営業の許可の申請に対する審査 | 火薬類販売営業許可申請手数料 |
|
(1) 競技用紙雷管のみに係るもの |
| 1件につき 25,000円 |
(2) その他のもの | 1件につき 110,000円 | |
31 火薬類取締法第12条第1項の規定による火薬庫の設置等の許可の申請に対する審査 | 火薬庫設置等許可申請手数料 |
|
(1) 火薬庫の設置又は移転に係るもの |
| 1件につき 73,000円 |
(2) 火薬庫の構造又は設備の変更に係るもの | 1件につき 8,300円 | |
32 火薬類取締法第15条第1項又は第2項の規定による火薬類製造施設又は火薬庫の完成検査 | 火薬類製造施設等完成検査手数料 |
|
(1) 火薬類の製造施設に係るもの |
| 1件につき 41,000円 |
(2) 火薬庫の設置又は移転の工事に係るもの | 1件につき 41,000円 | |
(3) 火薬庫の構造又は設備の変更の工事に係るもの | 1件につき 23,000円 | |
33 火薬類取締法第17条第1項の規定による火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 | 火薬類譲渡許可申請手数料 | 1件につき 1,200円 |
34 火薬類取締法第17条第1項の規定による火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査 | 火薬類譲受許可申請手数料 |
|
(1) 火工品のみに係るもの |
| 1件につき 2,400円 |
(2) その他のもの |
| |
ア 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 | 1件につき 3,500円 | |
イ その他の場合 | 1件につき 6,900円 | |
35 火薬類取締法第24条第1項の規定による火薬類の輸入の許可の申請に対する審査 | 火薬類輸入許可申請手数料 |
|
(1) 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 |
| 1件につき 12,000円 |
(2) その他の場合 | 1件につき 25,000円 | |
36 火薬類取締法第25条第1項の規定による煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 煙火消費許可申請手数料 | 1件につき 7,900円 |
37 火薬類取締法第31条第3項の規定による火薬類製造保安責任者試験等の実施 | 火薬類製造保安責任者試験等手数料 |
|
(1) 丙種火薬類製造保安責任者試験 |
| 1件につき 18,000円 |
(2) 甲種火薬類取扱保安責任者試験 | 1件につき 18,000円 | |
(3) 乙種火薬類取扱保安責任者試験 | 1件につき 18,000円 | |
38 火薬類取締法第31条第3項の規定による丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付 | 火薬類製造保安責任者免状等交付手数料 | 1件につき 2,400円 |
39 火薬類取締法第31条第7項において準用する同法第17条第8項の規定による丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の再交付 | 火薬類製造保安責任者免状等再交付手数料 | 1件につき 2,400円 |
39の2 火薬類取締法第35条第1項の規定による特定施設又は火薬庫に係る保安検査 | 火薬類特定施設等保安検査手数料 | 1件につき 41,000円 |
40 建築士法(昭和25年法律第202号)第4条第3項並びに第5条第1項及び第2項の規定による二級建築士又は木造建築士の免許証の交付 | 二級建築士免許証等交付手数料 | 1件につき 24,400円 |
41 建築士法第13条の規定による二級建築士試験又は木造建築士試験の実施 | 二級建築士試験等手数料 | 1件につき 18,500円 |
42 削除 | ||
43 削除 | ||
44 削除 | ||
45 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の規定による高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 | 高圧ガス製造許可申請手数料 |
|
(1) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者((2)及び(3)に掲げる者を除く。)に係るもの |
|
|
ア 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、46の項及び54の項において同じ。)が1,000万立方メートル以上の設備 | 1件につき 560,000円 | |
イ 処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 | 1件につき 340,000円 | |
ウ 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 1件につき 220,000円 | |
エ 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 1件につき 140,000円 | |
オ 処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 1件につき 110,000円 | |
カ 処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 86,000円 | |
キ 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 68,000円 | |
ク 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 54,000円 | |
ケ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 1件につき 31,000円 | |
(2) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者であって、移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この項、46の項及び54の項において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの(当該移動式製造設備に係る充てん事業者(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の4第1項の許可を受けた者をいう。以下この項において同じ。)であるものを除く。)に係るもの |
| |
ア 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 | 1件につき 91,000円 | |
イ 処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 | 1件につき 75,000円 | |
ウ 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 | 1件につき 60,000円 | |
エ 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 1件につき 44,000円 | |
オ 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 1件につき 27,000円 | |
カ 処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 1件につき 21,000円 | |
キ 処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 16,000円 | |
ク 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 13,000円 | |
ケ 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 11,000円 | |
コ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 1件につき 7,400円 | |
(3) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者であって、移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの(当該移動式製造設備に係る充てん事業者であるものに限る。)に係るもの | 1件につき 6,000円 | |
(4) 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する者に係るもの |
| |
ア 冷凍能力(冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備で高圧ガス保安法第5条第3項による基準に従って算定した1日の冷凍能力をいう。以下この項、46の項及び54の項において同じ。)が3,000トン以上の設備 | 1件につき 110,000円 | |
イ 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 | 1件につき 87,000円 | |
ウ 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 | 1件につき 68,000円 | |
エ 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 | 1件につき 54,000円 | |
オ 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 | 1件につき 36,000円 | |
46 高圧ガス保安法第14条第1項の規定による高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査 | 高圧ガス製造施設等変更許可申請手数料 |
|
(1) 同法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者((2)に掲げる者を除く。)に係るもの |
|
|
ア 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して1,000万立方メートル以上増加する場合 | 1件につき 370,000円 | |
イ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 220,000円 | |
ウ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 150,000円 | |
エ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 93,000円 | |
オ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 69,000円 | |
カ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 61,000円 | |
キ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 57,000円 | |
ク 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 39,000円 | |
ケ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 26,000円 | |
コ その他の場合 | 1件につき 16,000円 | |
(2) 同号に該当する同項の許可を受けた者であって、移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするものに係るもの |
| |
ア 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000万立方メートル以上増加する場合 | 1件につき 65,000円 | |
イ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 53,000円 | |
ウ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上500万立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 44,000円 | |
エ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 31,000円 | |
オ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 18,000円 | |
カ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 14,000円 | |
キ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 12,000円 | |
ク 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,0000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 9,200円 | |
ケ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 8,200円 | |
コ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 5,100円 | |
サ その他の場合 | 1件につき 3,200円 | |
(3) 同項第2号に該当する同項の許可を受けた者に係るもの |
| |
ア 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合 | 1件につき 69,000円 | |
イ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 | 1件につき 62,000円 | |
ウ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合 | 1件につき 55,000円 | |
エ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 | 1件につき 38,000円 | |
オ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合 | 1件につき 30,000円 | |
カ その他の場合 | 1件につき 16,000円 | |
47 高圧ガス保安法第16条第1項の規定による第一種貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 高圧ガス第一種貯蔵所設置許可申請手数料 | 1件につき 25,000円 |
48 高圧ガス保安法第19条第1項の規定による第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 高圧ガス第一種貯蔵所位置等変更許可申請手数料 |
|
(1) 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設置するものである場合にあっては、変更前の貯蔵容積から当該撤去する設備に係る貯蔵容積を控除した容積)に比して増加する場合 |
| 1件につき 14,000円 |
(2) その他の場合 | 1件につき 11,000円 | |
49 高圧ガス保安法第20条第1項又は第3項の規定による完成検査 | 高圧ガス製造施設等完成検査手数料 | 1件につき45の項から48の項までの左欄の区分に従い、それぞれに定める額の4分の3の額(同法第5条第1項又は第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) |
50 高圧ガス保安法第22条第1項の規定による輸入をした高圧ガス及びその容器の検査 | 輸入高圧ガス等検査手数料 |
|
(1) 容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガスに係るもの | 1件につき 27,000円 | |
(2) 容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガスに係るもの | 1件につき 21,000円 | |
(3) 容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガスに係るもの | 1件につき 13,000円 | |
51 高圧ガス保安法第29条の規定による製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付 | 高圧ガス製造保安責任者免状等交付手数料 | 1件につき 3,400円 |
52 高圧ガス保安法第29条の規定による製造保安責任者免状又は販売主任者免状の再交付 | 高圧ガス製造保安責任者免状等再交付手数料 | 1件につき 2,400円 |
53 高圧ガス保安法第31条第2項の規定による製造保安責任者試験等の実施 | 高圧ガス製造保安責任者試験等手数料 |
|
(1) 乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 |
| 1件につき 11,600円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合(以下この項及び113の項において「電子情報処理組織により受験願書を提出する場合」という。)にあっては、11,100円) |
(2) 丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 | 1件につき 10,300円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、9,800円) | |
(3) 乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 | 1件につき 11,600円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、11,100円) | |
(4) 第二種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 | 1件につき 11,600円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、11,100円) | |
(5) 第三種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 | 1件につき 10,300円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、9,800円) | |
(6) 第一種販売主任者免状に係る販売主任者試験 | 1件につき 9,000円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、8,500円) | |
(7) 第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験 | 1件につき 7,200円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、6,700円) | |
54 高圧ガス保安法第35条第1項の規定による特定施設の保安検査 | 高圧ガス保安検査手数料 |
|
(1) 同法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者((2)に掲げる者を除く。)に係るもの |
| |
ア 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 | 1件につき 610,000円 | |
イ 処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 | 1件につき 370,000円 | |
ウ 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 1件につき 250,000円 | |
エ 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 1件につき 150,000円 | |
オ 処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 1件につき 120,000円 | |
カ 処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 95,000円 | |
キ 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 75,000円 | |
ク 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 60,000円 | |
ケ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 1件につき 33,000円 | |
(2) 同号に該当する同項の許可を受けた者であって、移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするものに係るもの |
| |
ア 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 | 1件につき 95,000円 | |
イ 処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 | 1件につき 80,000円 | |
ウ 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 | 1件につき 64,000円 | |
エ 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 1件につき 47,000円 | |
オ 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 1件につき 31,000円 | |
カ 処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 1件につき 22,000円 | |
キ 処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 20,000円 | |
ク 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 15,000円 | |
ケ 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 12,000円 | |
コ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 1件につき 7,700円 | |
(3) 同項第2号に該当する同項の許可を受けた者に係るもの |
| |
ア 冷凍能力が3,000トン以上の設備 | 1件につき 120,000円 | |
イ 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 | 1件につき 95,000円 | |
ウ 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 | 1件につき 76,000円 | |
エ 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 | 1件につき 60,000円 | |
オ 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 | 1件につき 42,000円 | |
55 高圧ガス保安法第44条第1項の規定による容器検査又は同法第49条第1項の規定による容器再検査 | 高圧ガス容器検査等手数料 |
|
(1) 温度零下50度以下の液化ガスを充てんするための容器に係るもの |
|
|
ア 内容積500リットル以上の容器 | 1個につき 16,000円 | |
イ 内容積500リットル未満の容器 | 1個につき 6,600円 | |
(2) 繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器((1)に掲げるものを除く。)に係るもの |
| |
ア 内容積150リットル以上の容器 | 1個につき320円に10リットルまでごとに57円を加えた額(その額が16,000円を超えるときは、16,000円) | |
イ 内容積30リットル以上150リットル未満の容器 | 1個につき 320円 | |
ウ 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 | 1個につき 260円 | |
エ 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 | 1個につき 160円 | |
オ 内容積1リットル未満の容器 | 1個につき 150円 | |
(3) 高強度鋼容器((1)又は(2)に掲げるものを除く。)に係るもの |
| |
ア 内容積30リットル以上の容器 | 1個につき210円に10リットルまでごとに3円を加えた額(その額が16,000円を超えるときは、16,000円) | |
イ 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 | 1個につき 210円 | |
ウ 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 | 1個につき 160円 | |
エ 内容積1リットル未満の容器 | 1個につき 140円 | |
(4) その他の容器に係るもの |
| |
ア 内容積1,000リットル以上の容器 | 1個につき7,100円に1,000リットルまでごとに380円を加えた額(その額が16,000円を超えるときは、16,000円) | |
イ 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 | 1個につき 7,100円 | |
ウ 内容積150リットル以上500リットル未満の容器 | 1個につき 800円 | |
エ 内容積30リットル以上150リットル未満の容器 | 1個につき 210円 | |
オ 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 | 1個につき 170円 | |
カ 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 | 1個につき 110円 | |
キ 内容積1リットル未満の容器 | 1個につき 80円 | |
56 高圧ガス保安法第49条の2第1項の規定による附属品検査又は同法第49条の4第1項の規定による附属品再検査 | 高圧ガス附属品検査等手数料 |
|
(1) 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品に係るもの |
|
|
ア 内容積150リットル以上の容器 | 1個につき 31円 | |
イ 内容積150リットル未満の容器 | 1個につき 24円 | |
(2) その他の容器に装置される附属品に係るもの |
| |
ア 内容積1,000リットル以上の容器 | 1個につき 1,100円 | |
イ 内容積500リットル以上1,000未満の容器 | 1個につき 540円 | |
ウ 内容積500リットル未満の容器 | 1個につき 21円 | |
57 高圧ガス保安法第50条第3項の規定による容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査 | 高圧ガス容器検査所登録等申請手数料 | 1件につき 16,000円 |
58 高圧ガス保安法第54条第2項の規定による容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等 | 高圧ガス刻印等手数料 | 1個につき 1,400円 |
59 土地収用法(昭和26年法律第219号)第15条の2の規定による紛争の解決のあっせん | 土地収用あっせん手数料 | 1件につき 93,000円 |
59の2 土地収用法第15条の7の規定による紛争の仲裁 | 土地収用仲裁手数料 | 1件につき 126,000円 |
60 土地収用法第18条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業認定の申請に対する審査 | 土地収用事業認定申請手数料 | 1件につき 158,000円 |
61 土地収用法第39条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による収用又は使用の裁決 | 土地収用等裁決手数料 |
|
(1) 損失補償の見積額(以下この項、62の項及び147の項並びに別表第2の208の25の項において「補償見積額」という。)が10万円以下の場合 |
| 1件につき 56,400円 |
(2) 補償見積額が10万円を超え100万円以下の場合 | 1件につき56,400円に補償見積額が10万円を超えて5万円増すごとに5,700円を加えた額 | |
(3) 補償見積額が100万円を超え500万円以下の場合 | 1件につき159,500円に補償見積額が100万円を超えて10万円増すごとに7,100円を加えた額 | |
(4) 補償見積額が500万円を超え2,000万円以下の場合 | 1件につき443,500円に補償見積額が500万円を超えて100万円増すごとに7,100円を加えた額 | |
(5) 補償見積額が2,000万円を超え1億円以下の場合 | 1件につき550,000円に補償見積額が2,000万円を超えて400万円増すごとに10,000円を加えた額 | |
(6) 補償見積額が1億円を超える場合 | 1件につき 750,000円 | |
62 土地収用法第94条第2項(同法第124条第2項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)又は第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による損失補償の裁決 | 土地収用損失補償裁決手数料 |
|
(1) 補償見積額が5,000円以下の場合 |
| 1件につき 3,000円 |
(2) 補償見積額が5,000円を超え5万円以下の場合 | 1件につき3,000円に補償見積額が5,000円を超えて5,000円増すごとに2,600円を加えた額 | |
(3) 補償見積額が5万円を超え10万円以下の場合 | 1件につき26,400円に補償見積額が5万円を超えて1万円増すごとに6,000円を加えた額 | |
(4) 補償見積額が10万円を超え100万円以下の場合 | 1件につき56,400円に補償見積額が10万円を超えて5万円増すごとに5,700円を加えた額 | |
(5) 補償見積額が100万円を超え500万円以下の場合 | 1件につき159,500円に補償見積額が100万円を超えて10万円増すごとに7,100円を加えた額 | |
(6) 補償見積額が500万円を超え2,000万円以下の場合 | 1件につき443,500円に補償見積額が500万円を超えて100万円増すごとに7,100円を加えた額 | |
(7) 補償見積額が2,000万円を超え1億円以下の場合 | 1件につき550,000円に補償見積額が2,000万円を超えて400万円増すごとに10,000円を加えた額 | |
(8) 補償見積額が1億円を超える場合 | 1件につき 750,000円 |
63 土地収用法第116条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による協議の確認 | 土地収用協議確認手数料 | 1件につき 26,000円 |
64 土地収用法以外の法律の規定(65の項から68の項までに規定する法律の規定を除く。)による収用委員会の損失補償の裁決 | 土地収用損失補償裁決手数料(土地収用法等以外) | 1件につき62の項の左欄の区分に従い、それぞれに定める額 |
65 都市計画法(昭和43年法律第100号)第52条の4第2項(同法第57条の5において準用する場合を含む。)又は第68条第3項において準用する同法第28条第3項の規定による収用委員会の損失補償の裁決 | 土地収用損失補償裁決手数料(都市計画法) | 1件につき62の項の左欄の区分に従い、それぞれに定める額の2分の1の額 |
66 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第85条第1項の規定による収用委員会の損失補償の裁決 | 土地収用損失補償裁決手数料(都市再開発法) | 1件につき62の項の左欄の区分に従い、それぞれに定める額の2分の1の額 |
67 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第9条第5項(同法第20条第6項において準用する場合を含む。)の規定による収用委員会の損失補償の裁決 | 土地収用損失補償裁決手数料(新都市基盤整備法) | 1件につき62の項の左欄の区分に従い、それぞれに定める額の2分の1の額 |
68 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第12条第4項において準用する同法第6条第6項の規定による収用委員会の損失補償の裁決 | 土地収用損失補償裁決手数料(生産緑地法) | 1件につき62の項の左欄の区分に従い、それぞれに定める額の2分の1の額 |
69 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)第4条第1項の規定による覚醒剤製造業者の指定の申請に係る経由 | 覚醒剤製造業者指定申請手数料 | 1件につき 17,600円 |
70 覚醒剤取締法第30条の5において準用する同法第4条第1項の規定による覚醒剤原料輸入業者の指定の申請に係る経由 | 覚醒剤原料輸入業者指定申請手数料 | 1件につき 17,600円 |
71 覚醒剤取締法第30条の5において準用する同法第4条第1項の規定による覚醒剤原料輸出業者の指定の申請に係る経由 | 覚醒剤原料輸出業者指定申請手数料 | 1件につき 17,600円 |
72 覚醒剤取締法第30条の5において準用する同法第4条第1項の規定による覚醒剤原料製造業者の指定の申請に係る経由 | 覚醒剤原料製造業者指定申請手数料 | 1件につき 17,600円 |
73 覚醒剤取締法第11条第1項(同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定による覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定証の再交付の申請に係る経由 | 覚醒剤製造業者等指定証再交付申請手数料 | 1件につき 2,900円 |
74 旅券法(昭和26年法律第267号)第5条第1項本文の規定による一般旅券の発給 | 一般旅券(10年)発給手数料 | 1件につき 2,000円(旅券法第20条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、4,000円) |
75 旅券法第5条第1項ただし書の規定による一般旅券の発給 | 一般旅券(5年)発給手数料 | 1件につき 2,000円(旅券法第20条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、4,000円) |
76 旅券法第5条第2項又は第3項の規定による一般旅券の発給 | 一般旅券(限定)発給手数料 | 1件につき 2,000円(旅券法第20条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、4,000円) |
77 旅券法第5条第4項の規定による一般旅券の発給 | 一般旅券(残存有効期間同一)発給手数料 | 1件につき 2,000円(旅券法第20条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、4,000円) |
78 旅券法第9条第1項の規定による一般旅券の渡航先の追加 | 一般旅券渡航先追加手数料 | 1件につき 300円 |
79 削除 |
|
|
80 削除 |
|
|
81 削除 |
|
|
82 削除 | ||
83 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の規定による宅地建物取引業の免許又は同条第3項の規定による宅地建物取引業の免許の更新の申請に対する審査 | 宅地建物取引業免許等申請手数料 | 1件につき 33,000円 |
84 宅地建物取引業法第16条第1項の規定による宅地建物取引士資格試験の実施 | 宅地建物取引士資格試験手数料 | 1件につき 8,200円 |
85 宅地建物取引業法第18条第1項の規定による宅地建物取引士資格登録簿への登録 | 宅地建物取引士資格登録手数料 | 1件につき 37,000円 |
86 宅地建物取引業法第19条の2の規定による登録の移転の申請に対する審査 | 宅地建物取引士資格登録移転申請手数料 | 1件につき 8,000円 |
87 宅地建物取引業法第22条の2第1項又は第5項の規定による宅地建物取引士証の交付の申請に対する審査 | 宅地建物取引士証交付申請手数料 | 1件につき 4,500円 |
88 宅地建物取引業法第22条の3第1項の規定による宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請に対する審査 | 宅地建物取引士証更新手数料 | 1件につき 4,500円 |
89 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条第2項の規定による電気工事士免状の交付 | 電気工事士免状交付手数料 |
|
(1) 第一種電気工事士免状 |
| 1件につき 6,000円 |
(2) 第二種電気工事士免状 | 1件につき 5,300円 | |
90 電気工事士法第4条第2項の規定による電気工事士免状の再交付 | 電気工事士免状再交付手数料 | 1件につき 2,700円 |
91 電気工事士法第4条第2項の規定による電気工事士免状の書換え | 電気工事士免状書換え手数料 | 1件につき 2,700円 |
92 削除 |
|
|
93 削除 |
|
|
94 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条第1項の規定による不動産鑑定業者の登録の申請に対する審査 | 不動産鑑定業者登録申請手数料 | 1件につき 15,600円 |
95 不動産の鑑定評価に関する法律第22条第3項の規定による不動産鑑定業者に係る更新の登録の申請に対する審査 | 不動産鑑定業者更新登録申請手数料 | 1件につき 12,400円 |
96 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条第1項の規定による液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査 | 液化石油ガス販売事業登録申請手数料 | 1件につき 31,000円 |
97 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2第3項の規定による液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付 | 液化石油ガス販売事業者登録簿謄本交付手数料 | 1通につき 630円 |
98 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2第3項の規定による液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に供する事務 | 液化石油ガス販売事業者登録簿閲覧手数料 | 1回につき 460円 |
99 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第29条第1項の規定による保安機関の認定の申請に対する審査 | 液化石油ガス保安機関認定申請手数料 | 1件につき34,000円に新たに行う保安業務区分の数に6,900円を乗じて得た額を加えた額 |
100 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第32条第1項の規定による保安機関の認定の更新の申請に対する審査 | 液化石油ガス保安機関認定更新申請手数料 | 1件につき14,000円に保安業務区分の数に6,900円を乗じて得た額を加えた額 |
101 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第33条第1項の規定による保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査 | 液化石油ガス一般消費者等増加認可申請手数料 | 1件につき20,000円に保安業務区分の数に6,900円を乗じて得た額を加えた額 |
102 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の6第1項の規定による保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査 | 液化石油ガス保安確保機器設置等認定申請手数料 |
|
(1) 申請者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合 |
| 1件につき 55,000円 |
(2) 申請者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上1万戸未満の場合 | 1件につき 80,000円 | |
(3) 申請者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1万戸以上の場合 | 1件につき 98,000円 | |
103 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条第1項の規定による貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査 | 液化石油ガス貯蔵施設等設置許可申請手数料 | 1件につき貯蔵施設又は特定供給設備の数に21,000円を乗じて得た額 |
104 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の2第1項の規定による貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査 | 液化石油ガス貯蔵施設等変更許可申請手数料 | 1件につき変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数に15,000円を乗じて得た額 |
105 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の規定による貯蔵施設等の完成検査 | 液化石油ガス貯蔵施設等完成検査手数料 |
|
(1) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備に係るもの |
| 1件につき貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項又は第39条の22第1項の規定により完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この項において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数に31,000円を乗じて得た額に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数に5,800円を乗じて得た額を加えた額 |
(2) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備に係るもの | 1件につき変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数に24,000円を乗じて得た額に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数に5,800円を乗じて得た額を加えた額 | |
106 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の規定による充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可の申請に対する審査 | 液化石油ガス充てん許可申請手数料 | 1件につき充てん設備の数に28,000円を乗じて得た額 |
107 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の規定による充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査 | 液化石油ガス充てん設備変更許可申請手数料 | 1件につき変更に係る充てん設備の数に17,000円を乗じて得た額 |
108 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項の規定において準用する同法第37条の3第1項の規定による充てん設備の完成検査 | 液化石油ガス充てん設備完成検査手数料 |
|
(1) 同法第37条の4第1項の許可に係る充てん設備に係るもの |
| 1件につき充てん設備の数に36,000円を乗じて得た額 |
(2) 同条第3項において準用する同法第37条の2第1項の許可に係る充てん設備に係るもの | 1件につき変更に係る充てん設備の数に27,000円を乗じて得た額 | |
109 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の6第1項の規定による充てん設備の保安検査 | 液化石油ガス充てん設備保安検査手数料 | 1件につき検査に係る充てん設備の数に27,000円を乗じて得た額 |
110 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第1項の規定による液化石油ガス設備士免状の交付 | 液化石油ガス設備士免状交付手数料 | 1件につき 3,300円 |
111 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第1項及び第5項の規定による液化石油ガス設備士免状の再交付 | 液化石油ガス設備士免状再交付手数料 | 1件につき 2,300円 |
112 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第1項及び第5項の規定による液化石油ガス設備士免状の書換え | 液化石油ガス設備士免状書換え手数料 | 1件につき 1,200円 |
113 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の5第2項の規定による液化石油ガス設備士試験の実施 | 液化石油ガス設備士試験手数料 | 1件につき 23,200円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、22,700円) |
114 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による砂利の採取計画の認可の申請に対する審査 | 砂利採取計画認可申請手数料 | 1件につき 33,900円 |
115 砂利採取法第20条第1項の規定による砂利の採取計画の変更認可の申請に対する審査 | 砂利採取計画変更認可申請手数料 | 1件につき 15,000円 |
116 職業能力開発促進法第28条第1項の規定による職業訓練指導員免許の申請に対する審査 | 職業訓練指導員免許申請手数料 | 1件につき 2,300円 |
117 職業能力開発促進法第28条第3項の規定による職業訓練指導員免許証の再交付 | 職業訓練指導員免許証再交付手数料 | 1件につき 2,000円 |
118 職業能力開発促進法第30条第1項の規定による職業訓練指導員試験の実施 | 職業訓練指導員試験手数料 |
|
(1) 実技試験 |
| 1件につき 15,800円 |
(2) 学科試験 | 1件につき 3,100円 | |
119 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定試験の実施 | 技能検定試験手数料 |
|
(1) 特級に係るもの |
| |
ア 実技試験 | 1件につき 18,200円 | |
イ 学科試験 | 1件につき 3,100円 | |
(2) その他の級に係るもの |
| |
ア 実技試験 | ||
(ア) 和裁、テクニカルイラストレーション、機械・プラント製図、電気製図 | 1件につき 13,300円 | |
(イ) 機械検査、婦人子供服製造 | 1件につき 15,100円 | |
(ウ) その他の職種 | 1件につき 18,200円 | |
イ 学科試験 | 1件につき 3,100円 | |
120 職業能力開発促進法第49条の規定による技能検定の合格証書の再交付 | 技能検定合格証書再交付手数料 | 1件につき 2,000円 |
121 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)第3条第1項の規定による電気工事業者の登録の申請に対する審査 | 電気工事業者登録申請手数料 | 1件につき 22,000円 |
122 電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第3項の規定による登録電気工事業者の更新の登録の申請に対する審査 | 登録電気工事業者更新登録申請手数料 | 1件につき 12,000円 |
123 電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第2項の規定による登録電気工事業者の登録証の訂正 | 登録電気工事業者登録証訂正手数料 | 1件につき 2,200円 |
124 電気工事業の業務の適正化に関する法律第12条の規定による登録電気工事業者の登録証の再交付 | 登録電気工事業者登録証再交付手数料 | 1件につき 2,200円 |
125 電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条の規定による登録電気工事業者登録簿の謄本の交付 | 登録電気工事業者登録簿謄本交付手数料 | 1枚につき 600円 |
126 電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条の規定による登録電気工事業者登録簿を閲覧に供する事務 | 登録電気工事業者登録簿閲覧手数料 | 1回につき 440円 |
126の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の7第1項の規定による2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査 | 産業廃棄物一体的処理特例認定申請手数料 | 1件につき 147,000円 |
126の3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第7項の規定による2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査 | 産業廃棄物一体的処理特例認定変更申請手数料 | 1件につき 134,000円 |
127 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 1件につき 81,000円 |
128 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第2項の規定による産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 1件につき 73,000円 |
129 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の規定による産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処分業許可申請手数料 | 1件につき 100,000円 |
130 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第7項の規定による産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 1件につき 94,000円 |
131 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 | 1件につき 71,000円 |
132 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の規定による産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処分業変更許可申請手数料 | 1件につき 92,000円 |
133 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 1件につき 81,000円 |
134 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第2項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 1件につき 74,000円 |
135 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第6項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料 | 1件につき 100,000円 |
136 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第7項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 1件につき 95,000円 |
137 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 | 1件につき 72,000円 |
138 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物処分業変更許可申請手数料 | 1件につき 95,000円 |
139 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料 |
|
(1) 同条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの |
| 1件につき 140,000円 |
(2) その他のもの | 1件につき 120,000円 | |
140 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第1項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設変更許可申請手数料 |
|
(1) 同法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの |
| 1件につき 130,000円 |
(2) その他のもの | 1件につき 110,000円 | |
140の2 貸金業法(昭和58年法律第32号)第3条第1項の規定による貸金業者の登録の申請に対する審査 | 貸金業者登録申請手数料 | 1件につき 150,000円 |
140の3 貸金業法第3条第2項の規定による貸金業者の登録の更新の申請に対する審査 | 貸金業者登録更新申請手数料 | 1件につき 150,000円 |
140の4 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第3条第1項の規定による不動産特定共同事業の許可の申請に対する審査 | 不動産特定共同事業許可申請手数料 | 1件につき 80,000円 |
140の5 不動産特定共同事業法第41条第1項の規定による小規模不動産特定共同事業の登録の申請に対する審査 | 小規模不動産特定共同事業登録申請手数料 | 1件につき 60,000円 |
140の6 不動産特定共同事業法第41条第3項の規定による小規模不動産特定共同事業の登録の更新の申請に対する審査 | 小規模不動産特定共同事業登録更新申請手数料 | 1件につき 60,000円 |
140の7 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第60条第1項の規定による解体業の許可の申請に対する審査 | 使用済自動車解体業許可申請手数料 | 1件につき 78,000円 |
140の8 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第2項の規定による解体業の許可の更新の申請に対する審査 | 使用済自動車解体業許可更新申請手数料 | 1件につき 70,000円 |
140の9 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第1項の規定による破砕業の許可の申請に対する審査 | 使用済自動車破砕業許可申請手数料 | 1件につき 84,000円 |
140の10 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第2項の規定による破砕業の許可の更新の申請に対する審査 | 使用済自動車破砕業許可更新申請手数料 | 1件につき 77,000円 |
140の11 使用済自動車の再資源化等に関する法律第70条第1項の規定による破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 使用済自動車破砕業変更許可申請手数料 | 1件につき 67,000円 |
141 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第41条の規定による狩猟免許の申請に対する審査 | 狩猟免許申請手数料 |
|
(1) 同法第49条各号に掲げる者に係るもの |
| 1件につき 3,900円 |
(2) その他の者に係るもの | 1件につき 5,200円 | |
142 鳥獣保護管理法第46条第2項の規定による狩猟免状の再交付 | 狩猟免状再交付手数料 | 1件につき 1,000円 |
143 鳥獣保護管理法第51条第1項の規定による狩猟免許の更新の申請に対する審査 | 狩猟免許更新申請手数料 | 1件につき 2,900円 |
144 鳥獣保護管理法第55条第1項の規定による狩猟者の登録 | 狩猟者登録手数料 | 1件につき 1,800円 |
145 鳥獣保護管理法第61条第5項の規定による狩猟者登録証の再交付 | 狩猟者登録証再交付手数料 | 1件につき 1,100円 |
146 鳥獣保護管理法第61条第5項の規定による狩猟者記章の再交付 | 狩猟者記章再交付手数料 | 1件につき 1,000円 |
147 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号。以下「所有者不明土地法」という。)第27条第1項又は第37条第1項の規定による収用又は使用に係る裁定の申請に対する審査 | 土地収用等裁定申請手数料 | |
(1) 補償見積額が10万円以下の場合 | 1件につき 27,000円 | |
(2) 補償見積額が10万円を超え100万円以下の場合 | 1件につき27,000円に補償見積額が10万円を超えて5万円増すごとに2,700円を加えた額 | |
(3) 補償見積額が100万円を超え500万円以下の場合 | 1件につき75,600円に補償見積額が100万円を超えて10万円増すごとに3,400円を加えた額 | |
(4) 補償見積額が500万円を超え2,000万円以下の場合 | 1件につき211,600円に補償見積額が500万円を超えて100万円増すごとに3,500円を加えた額 | |
(5) 補償見積額が2,000万円を超え1億円以下の場合 | 1件につき264,100円に補償見積額が2,000万円を超えて400万円増すごとに4,800円を加えた額 | |
(6) 補償見積額が1億円を超える場合 | 1件につき 360,100円 |
別表第2(第2条関係)
(平12規則63・平13規則10・平13規則41・平14規則6・平14規則8・平15規則13・平15規則43・平16規則12・平16規則41・平17規則24・平17規則25・平18規則15・平18規則39・平18規則42・平19規則7・平19規則36・平19規則39・平20規則10・平20規則14・平20規則36・平21規則7・平21規則14・平21規則23・平21規則26・平21規則29・平22規則17・平23規則10・平24規則1・平24規則14・平24規則61・平24規則63・平25規則13・平26規則13・平26規則34・平26規則43・平26規則45・平27規則15・平27規則24・平27規則51・平27規則63・平28規則7・平28規則18・平29規則11・平29規則41・平30規則13・平30規則42・平31規則10・平31規則25・令元規則1・令元規則10・令2規則4・令2規則9・令2規則30・令2規則45・令2規則49・令2規則55・令2規則58・令3規則4・令3規則14・令3規則28・令4規則4・令4規則12・令4規則36・令5規則5・令5規則22・令5規則24・令5規則37・令6規則8・令6規則17・令6規則24・令6規則46・一部改正)
事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
1 削除 |
|
|
2 栄養士法施行令(昭和28年政令第231号)第5条第1項の規定による栄養士免許証の書換え交付 | 栄養士免許証書換え交付手数料 | 1件につき 3,260円 |
3 栄養士法施行令第6条第1項の規定による栄養士免許証の再交付 | 栄養士免許証再交付手数料 | 1件につき 3,670円 |
4 大麻取締法(昭和23年法律第124号)第5条第1項の規定による大麻取扱者免許の申請に対する審査 | 大麻取扱者免許申請手数料 | 1件につき 6,830円 |
5 大麻取締法第10条第5項の規定による大麻取扱者の登録事項の変更 | 大麻取扱者登録変更手数料 | 1件につき 3,260円 |
6 大麻取締法第10条第6項の規定による大麻取扱者免許証の再交付 | 大麻取扱者免許証再交付手数料 | 1件につき 3,260円 |
7 温泉法(昭和23年法律第125号)第3条第1項の規定による土地の掘削の許可の申請に対する審査 | 温泉掘削許可申請手数料 | 1件につき 132,600円 |
7の2 温泉法第6条第1項又は第7条第1項の規定による土地の掘削の許可を受けた者の地位の承継の承認申請に対する審査 | 温泉掘削許可承継承認申請手数料 | 1件につき 7,540円 |
7の3 温泉法第7条の2第1項の規定による土地の掘削のための施設等の変更の許可の申請に対する審査 | 温泉掘削施設等変更許可申請手数料 | 1件につき 24,480円 |
8 温泉法第11条第1項の規定による湧出路の増掘の許可の申請に対する審査 | 温泉湧出路増掘許可申請手数料 | 1件につき 122,400円 |
8の2 温泉法第11条第1項の規定による動力の装置の許可の申請に対する審査 | 温泉動力装置許可申請手数料 | 1件につき 112,200円 |
8の3 温泉法第11条第2項において準用する同法第6条第1項又は第7条第1項の規定による湧出路の増掘の許可を受けた者の地位の承継の承認申請に対する審査 | 温泉湧出路増掘許可承継承認申請手数料 | 1件につき 7,540円 |
8の4 温泉法第11条第2項において準用する同法第7条の2第1項の規定による湧出路の増掘のための施設等の変更の許可の申請に対する審査 | 温泉湧出路増掘施設等変更許可申請手数料 | 1件につき 24,480円 |
8の5 温泉法第11条第3項において準用する同法第6条第1項又は第7条第1項の規定による動力の装置の許可を受けた者の地位の承継の承認申請に対する審査 | 温泉動力装置許可承継承認申請手数料 | 1件につき 7,540円 |
8の6 温泉法第14条の2第1項の規定による温泉の採取の許可の申請に対する審査 | 温泉採取許可申請手数料 | 1件につき 35,700円 |
8の7 温泉法第14条の3第1項又は第14条の4第1項の規定による温泉の採取の許可を受けた者の地位の承継の承認申請に対する審査 | 温泉採取許可承継承認申請手数料 | 1件につき 7,540円 |
8の8 温泉法第14条の5第1項の規定による可燃性天然ガスの濃度の確認の申請に対する審査 | 可燃性天然ガス濃度確認申請手数料 | 1件につき 7,540円 |
8の9 温泉法第14条の7第1項の規定による温泉の採取のための施設等の変更の許可の申請に対する審査 | 温泉採取施設等変更許可申請手数料 | 1件につき 24,480円 |
9 温泉法第15条第1項の規定による温泉の利用の許可の申請に対する審査 | 温泉利用許可申請手数料 | 1件につき 35,700円 |
9の2 温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定による温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継の承認申請に対する審査 | 温泉利用許可承継承認申請手数料 | 1件につき 7,540円 |
9の3 温泉法第19条第1項の規定による温泉成分分析を行う者の登録の申請に対する審査 | 温泉成分分析機関登録申請手数料 | 1件につき 51,000円 |
9の4 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第19条の16第15項の規定による少額領収書等の写しに係る写しの交付 | 少額領収書等の写しに係る写し交付手数料 | 1枚につき 10円 |
10 政治資金規正法第20条の2第2項の規定による同法第12条第1項若しくは第17条第1項の報告書又は同法第19条の14の政治資金監査報告書の写しの交付 | 収支報告書等の写し交付手数料 | 1枚につき 10円 |
11 削除 | ||
12 削除 | ||
13 削除 | ||
14 削除 | ||
15 削除 | ||
16 削除 | ||
17 削除 | ||
18 削除 | ||
19 削除 | ||
20 削除 | ||
21 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定による病院の開設の許可 | 病院開設許可手数料 | 1件につき 41,820円 |
22 医療法第7条第1項の規定による診療所の開設の許可 | 診療所開設許可手数料 | 1件につき 18,360円 |
23 医療法第7条第1項の規定による助産所の開設の許可 | 助産所開設許可手数料 | 1件につき 11,220円 |
24 医療法第27条の規定による病院の検査 | 病院検査手数料 | 1件につき 43,860円 |
25 医療法第27条の規定による診療所の検査 | 診療所検査手数料 | 1件につき 22,440円 |
26 医療法第27条の規定による助産所の検査 | 助産所検査手数料 | 1件につき 16,320円 |
27 家畜商法(昭和24年法律第208号)第3条第1項の規定による家畜商の免許 | 家畜商免許手数料 |
|
(1) 家畜の取引の業務(同条第2項第2号の農林水産省令で定める業務に限る。以下この項において同じ。)に従事する使用人その他の従業者の数が5人以上である場合 |
| 1件につき 2,550円 |
(2) 家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者の数が1人以上4人以下である場合 |
| 1件につき 1,930円 |
(3) その他の場合 |
| 1件につき 1,630円 |
28 家畜商法第4条の2第1項の規定による講習会の開催 | 家畜商講習手数料 | 1件につき 2,950円 |
29 家畜商法施行令(昭和28年政令第252号)第5条の規定による家畜商免許証の書換え交付 | 家畜商免許証書換え交付手数料 | 1件につき 1,020円 |
30 家畜商法施行令第6条の規定による家畜商免許証の再交付 | 家畜商免許証再交付手数料 | 1件につき 1,120円 |
31 削除 |
|
|
32 漁業法(昭和24年法律第267号)第57条第1項の規定による知事許可漁業の許可(5トン以上の漁船を使用して行う漁業に係るものに限る。次項において「漁業許可」という。)の申請に対する審査 | 漁業許可申請手数料 | 1件につき 2,950円 |
33 漁業法第58条において準用する第47条の規定による漁業許可の変更の許可の申請に対する審査 | 漁業許可変更許可申請手数料 | 1件につき 2,440円 |
34 漁業法第69条第1項の規定による漁業権の免許の申請に対する審査 | 漁業権免許申請手数料 | 1件につき 3,770円 |
35 漁業法第72条第6項の規定による団体漁業権の共有の認可の申請に対する審査 | 団体漁業権共有認可申請手数料 | 1件につき 3,770円 |
36 漁業法第76条第1項の規定による漁業権の分割又は変更の免許の申請に対する審査 | 漁業権分割変更免許申請手数料 | 1件につき 2,550円 |
37 漁業法第78条第2項の規定による個別漁業権を目的とする抵当権の設定の認可の申請に対する審査 | 個別漁業権を目的とする抵当権設定認可申請手数料 | 1件につき 1,220円 |
38 漁業法第79条第1項ただし書の規定による個別漁業権の移転の認可の申請に対する審査 | 個別漁業権移転認可申請手数料 | 1件につき 1,220円 |
39 漁業法第88条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による休業中の個別漁業権の内容たる漁業の許可の申請に対する審査 | 休業中の個別漁業許可申請手数料 | 1件につき 2,550円 |
40 削除 | ||
41 削除 | ||
42 漁業登録令(昭和26年政令第292号)第10条第1項の規定による免許漁業原簿(漁場図を除く。)の謄本又は抄本の交付 | 免許漁業原簿謄本等交付手数料 | 1枚につき 530円 |
43 漁業登録令第10条第1項の規定による漁場図の謄本又は抄本の交付 | 漁場図謄本等交付手数料 | 1枚につき 530円 |
44 漁業登録令第10条第1項の規定による免許漁業原簿又はその附属書類の閲覧の請求の許可 | 免許漁業原簿閲覧手数料 | 1件につき 280円 |
45 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第4条第1項又は第3項の規定による肥料の登録 | 肥料登録手数料 |
|
(1) 同条第1項第6号の肥料に係るもの |
| 1件につき 18,360円 |
(2) 同項第7号の肥料に係るもの |
| 1件につき 35,700円 |
46 肥料の品質の確保等に関する法律第12条第2項の規定による肥料の登録の更新 | 肥料登録更新手数料 |
|
(1) 同法第4条第1項第6号の肥料に係るもの |
| 1件につき 3,670円 |
(2) 同項第7号の肥料に係るもの |
| 1件につき 7,240円 |
47 漁船法(昭和25年法律第178号)第10条第1項の規定による漁船の登録の申請に対する審査 | 漁船登録申請手数料 |
|
(1) 無動力漁船 |
| 1隻につき 4,690円 |
(2) 総トン数20トン未満の動力漁船 |
| 1隻につき 7,030円 |
(3) 総トン数20トン以上100トン未満の動力漁船 |
| 1隻につき 7,540円 |
(4) 総トン数100トン以上の動力漁船 |
| 1隻につき 8,050円 |
48 漁船法第12条第3項の規定による漁船の登録票の再交付 | 漁船登録票再交付手数料 | 1隻につき 2,440円 |
49 漁船法第13条の規定による漁船及び登録票の検認 | 漁船検認手数料 | 1隻につき 3,670円 |
50 漁船法第17条第1項の規定による漁船の変更の登録の申請に対する審査 | 漁船登録変更申請手数料 |
|
(1) 無動力漁船 |
| 1隻につき 2,340円 |
(2) 総トン数20トン未満の動力漁船 |
| 1隻につき 3,460円 |
(3) 総トン数20トン以上100トン未満の動力漁船 |
| 1隻につき 3,770円 |
(4) 総トン数100トン以上の動力漁船 |
| 1隻につき 4,080円 |
51 漁船法第21条の規定による漁船の登録謄本の交付 | 漁船登録謄本交付手数料 | 1枚につき 440円 |
51の2 建築士法第5条第3項の規定による二級建築士又は木造建築士の免許証の書換え交付 | 二級建築士免許証等書換え交付手数料 | 1件につき 6,010円 |
51の3 建築士法第11条第2項の規定による二級建築士又は木造建築士の免許証の再交付 | 二級建築士免許証等再交付手数料 | 1件につき 6,010円 |
52 建築士法第23条の2の規定による建築士事務所の登録 | 建築士事務所登録手数料 |
|
(1) 一級建築士事務所に係るもの |
| 1件につき 15,300円 |
(2) 二級建築士事務所又は木造建築士事務所に係るもの |
| 1件につき 10,200円 |
53 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定によるクリーニング所の検査 | クリーニング所検査手数料 | 1件につき 16,320円 |
54 クリーニング業法第6条の規定によるクリーニング師の免許 | クリーニング師免許手数料 | 1件につき 5,710円 |
55 クリーニング業法第7条第1項の規定によるクリーニング師試験の実施 | クリーニング師試験手数料 | 1件につき 7,140円 |
56 クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)第1条第2項の規定によるクリーニング師免許証の訂正 | クリーニング師免許証訂正手数料 | 1件につき 2,950円 |
57 クリーニング業法施行令第1条第3項の規定によるクリーニング師免許証の再交付 | クリーニング師免許証再交付手数料 | 1件につき 3,460円 |
58 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第16条第1項の規定による家畜人工授精師の免許の申請に対する審査 | 家畜人工授精師免許申請手数料 | 1件につき 1,830円 |
59 家畜改良増殖法第24条の規定による家畜人工授精所の開設の許可の申請に対する審査 | 家畜人工授精所開設許可申請手数料 | 1件につき 5,810円 |
60 家畜改良増殖法施行令(昭和25年政令第269号)第5条の規定による種畜証明書の書換交付 | 種畜証明書書換交付手数料 | 1件につき 770円 |
61 家畜改良増殖法施行令第6条第1項の規定による種畜証明書の再交付 | 種畜証明書再交付手数料 | 1件につき 770円 |
62 家畜改良増殖法施行令第9条の規定による家畜人工授精師免許証の書換交付 | 家畜人工授精師免許証書換交付手数料 | 1件につき 1,730円 |
63 家畜改良増殖法施行令第10条第1項の規定による家畜人工授精師免許証の再交付 | 家畜人工授精師免許証再交付手数料 | 1件につき 1,730円 |
64 採石法(昭和25年法律第291号)第32条の規定による採石業者の登録の申請に対する審査 | 採石業者登録申請手数料 | 1件につき 18,360円 |
65 採石法第32条の4第1項第6号ロの規定による採石業務管理者試験合格者と同等以上の知識及び技能を有する旨の認定 | 採石業務管理者認定手数料 | 1件につき 6,830円 |
66 採石法第33条の規定による岩石の採取計画の認可の申請に対する審査 | 岩石採取計画認可申請手数料 | 1件につき 53,040円 |
67 採石法第33条の5第1項の規定による岩石の採取計画の変更認可の申請に対する審査 | 岩石採取計画変更認可申請手数料 | 1件につき 33,660円 |
68 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第2項の規定による毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の申請に対する審査 | 毒物劇物製造業等登録手数料 | 1件につき 27,740円 |
69 毒物及び劇物取締法第4条第2項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査 | 毒物劇物販売業登録手数料 | 1件につき 14,990円 |
70 毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定による毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の更新の申請に対する審査 | 毒物劇物製造業等登録更新手数料 | 1件につき 10,400円 |
71 毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査 | 毒物劇物販売業登録更新手数料 | 1件につき 6,520円 |
72 削除 | ||
73 毒物及び劇物取締法第9条第1項の規定による毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の変更の申請に対する審査 | 毒物劇物製造業等登録変更手数料 | 1件につき 5,300円 |
74 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条第1項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付 | 毒物劇物販売業登録票書換え交付手数料 | 1件につき 2,440円 |
75 毒物及び劇物取締法施行令第36条第1項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付 | 毒物劇物販売業登録票再交付手数料 | 1件につき 4,080円 |
75の2 農産物検査法(昭和26年法律第144号)第17条第2項の規定による登録検査機関の登録の申請に対する審査 | 登録検査機関登録手数料 | 1件につき 153,000円 |
75の3 農産物検査法第18条第1項の規定による登録の更新の申請に対する審査 | 登録検査機関更新手数料 | 1件につき 10,300円 |
75の4 農産物検査法第19条第1項の規定による変更登録の申請に対する審査 | 登録検査機関変更登録手数料 | |
(1) 農産物の種類の増加に係るもの | 1件につき 30,600円 | |
(2) 登録の区分の増加に係るもの | 1件につき 153,000円 | |
76 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第4条の2第5項、第5条第1項又は第31条第1項の規定による家畜の検査(同法第5条第1項の規定による家畜の検査にあっては、監視伝染病の発生を予防するためのものに限る。) | 家畜検査手数料 |
|
(1) ブルセラ症の検査 |
| 1頭につき 250円 |
(2) 結核の検査 |
| 1頭につき 250円 |
(3) ヨーネ病の検査 | 1頭につき 610円 | |
(4) 馬伝染性貧血の検査 |
| 1頭につき 1,220円 |
(5) 家きんサルモネラ症(サルモネラ・プローラムによるものに限る。)の検査 |
| 1羽につき 30円 |
(6) 腐蛆病の検査 |
| 1群につき 50円 |
77 家畜伝染病予防法第6条第1項又は第31条第1項の規定による家畜に対する投薬 | 家畜投薬手数料 | 1頭1回につき 680円 |
78 家畜伝染病予防法第6条第1項又は第31条第1項の規定による家畜の注射 | 家畜注射手数料 |
|
(1) 流行性感冒の予防注射 |
|
|
ア 流行熱ワクチン応用の場合 |
| 1頭1回につき 410円 |
イ イバラキ病ワクチン応用の場合 |
| 1頭1回につき 410円 |
(2) 流行性脳炎の予防注射 |
| 1頭1回につき 510円 |
(3) 炭疽の予防注射 |
| 1頭1回につき 300円 |
(4) 炭疽の血清注射 |
| 1頭1回につき 1,120円 |
(5) 気腫疽の予防注射 |
| 1頭1回につき 300円 |
(6) 豚熱の予防注射 |
| 1頭1回につき 200円 |
(7) 豚丹毒の予防注射 |
| 1頭1回につき 200円 |
(8) 豚熱・豚丹毒混合ワクチンの予防注射 |
| 1頭1回につき 280円 |
(9) ニューカッスル病の予防注射 |
| 1羽1回につき 5円 |
(10) アカバネ病の予防注射 |
| 1頭1回につき 1,120円 |
(11) その他の注射 |
| 1頭1回につき 710円 |
79 家畜伝染病予防法第8条(同法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による家畜の検査(同法第4条の2第3項の規定による検査及び同法第5条第1項の規定による監視伝染病の発生を予察するための検査を除く。)、注射、薬浴又は投薬を行った旨の証明書の交付 | 家畜検査証明書等交付手数料 |
|
(1) 家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)別記様式第10号の証明手帳に記入して証明する場合 |
| 1頭につき 220円 |
(2) その他の場合 |
| 1頭、1羽又は1群につき 730円(1の証明書で2頭(羽又は群)以上について証明する場合にあっては、1を超えるものについては、徴収しないことができる。) |
80 覚醒剤取締法第4条第2項の規定による覚醒剤施用機関の指定の申請に対する審査 | 覚醒剤施用機関指定申請手数料 | 1件につき 3,970円 |
81 覚醒剤取締法第4条第2項の規定による覚醒剤研究者の指定の申請に対する審査 | 覚醒剤研究者指定申請手数料 | 1件につき 3,970円 |
82 覚醒剤取締法第30条の5において準用する同法第4条第2項の規定による覚醒剤原料取扱者の指定の申請に対する審査 | 覚醒剤原料取扱者指定申請手数料 | 1件につき 11,730円 |
83 覚醒剤取締法第30条の5において準用する同法第4条第2項の規定による覚醒剤原料研究者の指定の申請に対する審査 | 覚醒剤原料研究者指定申請手数料 | 1件につき 3,970円 |
84 覚醒剤取締法第11条第1項(同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定による覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定証の再交付 | 覚醒剤施用機関等指定証再交付手数料 | 1件につき 2,750円 |
85 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定による旅行業又は旅行業者代理業の登録の申請に対する審査 | 旅行業等登録申請手数料 |
|
(1) 旅行業に係るもの | 1件につき 22,440円 | |
(2) 旅行業者代理業に係るもの | 1件につき 15,300円 | |
86 旅行業法第6条の3第1項の規定による旅行業の有効期間の更新の登録の申請に対する審査 | 旅行業更新登録申請手数料 | 1件につき 17,340円 |
87 旅行業法第6条の4第1項の規定による旅行業の変更登録の申請に対する審査 | 旅行業変更登録申請手数料 | 1件につき 11,220円 |
87の2 旅行業法第23条の規定による旅行サービス手配業の登録の申請に対する審査 | 旅行サービス手配業登録申請手数料 | 1件につき 15,300円 |
88 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条第1項の規定による麻薬卸売業者の免許の申請に対する審査 | 麻薬卸売業者免許申請手数料 | 1件につき 14,890円 |
89 麻薬及び向精神薬取締法第3条第1項の規定による麻薬小売業者の免許の申請に対する審査 | 麻薬小売業者免許申請手数料 | 1件につき 3,970円 |
90 麻薬及び向精神薬取締法第3条第1項の規定による麻薬施用者の免許の申請に対する審査 | 麻薬施用者免許申請手数料 | 1件につき 3,970円 |
91 麻薬及び向精神薬取締法第3条第1項の規定による麻薬管理者の免許の申請に対する審査 | 麻薬管理者免許申請手数料 | 1件につき 3,970円 |
92 麻薬及び向精神薬取締法第3条第1項の規定による麻薬研究者の免許の申請に対する審査 | 麻薬研究者免許申請手数料 | 1件につき 3,970円 |
93 麻薬及び向精神薬取締法第10条第1項(同法第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)の規定による麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者、向精神薬卸売業者若しくは向精神薬小売業者の免許証又は向精神薬試験研究施設設置者の登録証の再交付 | 麻薬卸売業者免許証等再交付手数料 | 1件につき 2,750円 |
94 麻薬及び向精神薬取締法第50条第1項の規定による向精神薬卸売業者の免許の申請に対する審査 | 向精神薬卸売業者免許申請手数料 | 1件につき 14,890円 |
95 麻薬及び向精神薬取締法第50条第1項の規定による向精神薬小売業者の免許の申請に対する審査 | 向精神薬小売業者免許申請手数料 | 1件につき 3,970円 |
96 麻薬及び向精神薬取締法第50条の5第1項の規定による向精神薬試験研究施設設置者の登録の申請に対する審査 | 向精神薬試験研究施設設置者登録申請手数料 | 1件につき 3,970円 |
97 と畜場法(昭和28年法律第114号)第4条第2項の規定による一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 一般と畜場設置許可申請手数料 | 1件につき 22,440円 |
98 と畜場法第4条第2項の規定による簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 簡易と畜場設置許可申請手数料 | 1件につき 10,200円 |
99 と畜場法第14条第1項から第4項までの規定による獣畜のと殺又は解体の検査 | と畜検査手数料 |
|
(1) 馬及び生後1年以上の牛の検査 |
| 1件につき 510円 |
(2) 豚及び生後1箇月以上1年未満の牛の検査 |
| 1件につき 200円 |
(3) めん羊、山羊及び生後1箇月未満の牛の検査 |
| 1件につき 100円 |
100 武器等製造法(昭和28年法律第145号)第17条第1項の規定による猟銃等の製造の事業の許可の申請に対する審査 | 猟銃等製造事業許可申請手数料 | 1件につき 85,000円 |
101 武器等製造法第19条第1項の規定による猟銃等の販売の事業の許可の申請に対する審査 | 猟銃等販売事業許可申請手数料 | 1件につき 73,000円 |
102 武器等製造法第20条において準用する同法第8条第1項の規定による猟銃等の種類の変更の許可の申請に対する審査 | 猟銃等種類変更許可申請手数料 |
|
(1) 猟銃等製造事業に係るもの |
| 1件につき 36,000円 |
(2) 猟銃等販売事業に係るもの |
| 1件につき 25,000円 |
103 武器等製造法第20条において準用する同法第12条第1項の規定による猟銃等の工場又は事業場の移転の許可の申請に対する審査 | 猟銃等工場等移転許可申請手数料 |
|
(1) 猟銃等製造事業に係るもの |
| 1件につき 78,000円 |
(2) 猟銃等販売事業に係るもの |
| 1件につき 61,000円 |
104 家畜取引法(昭和31年法律第123号)第3条の規定による家畜市場の登録の申請に対する審査 | 家畜市場登録申請手数料 |
|
(1) 地域家畜市場に係るもの |
| 1件につき 17,340円 |
(2) その他のもの |
| 1件につき 43,860円 |
105 家畜取引法第9条第1項の規定による家畜市場登録証の書換え交付 | 家畜市場登録証書換え交付手数料 | 1件につき 3,870円 |
106 家畜取引法第9条第2項の規定による家畜市場登録証の再交付 | 家畜市場登録証再交付手数料 | 1件につき 6,520円 |
107 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 |
|
(1) 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 |
| 1件につき 87,720円 |
(2) 造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 |
| 1件につき 132,600円 |
(3) 造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 |
| 1件につき 193,800円 |
(4) 造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 |
| 1件につき 265,200円 |
(5) 造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 |
| 1件につき 397,800円 |
(6) 造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 |
| 1件につき 520,200円 |
(7) 造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 |
| 1件につき 673,200円 |
(8) 造成宅地の面積が10ヘクタール以上のとき。 |
| 1件につき 887,400円 |
108 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第19条第11項又は第38条の5第9項に規定する住宅用地の譲渡に該当するものであることについての認定の申請に対する審査 | 特定住宅用地認定申請手数料 | 1件につき 47,940円 |
109 租税特別措置法施行令第19条第12項第4号又は第38条の5第10項第4号に規定する譲渡予定価額に関する申出に対する審査 | 譲渡予定価額審査手数料 | 1件につき 43,860円 |
110 租税特別措置法施行令第25条の4第2項に規定する要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査 | 特定民間再開発事業認定申請手数料 | 1件につき 32,600円 |
111 租税特別措置法施行令第38条の4第24項に規定する要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査 | 特定の民間再開発事業認定申請手数料 | 1件につき 31,600円 |
112 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項の規定による衛生検査所の登録の申請に対する審査 | 衛生検査所登録申請手数料 | 1件につき 81,600円 |
113 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定による衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付 | 衛生検査所登録証明書書換え交付手数料 | 1件につき 8,360円 |
114 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定による衛生検査所の登録に関する証明書の再交付 | 衛生検査所登録証明書再交付手数料 | 1件につき 8,360円 |
115 臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項の規定による衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査 | 衛生検査所登録変更申請手数料 | 1件につき 62,220円 |
116 削除 | ||
117 削除 | ||
118 削除 | ||
119 削除 | ||
120 小売商業調整特別措置法(昭和34年法律第155号)第3条第1項の規定による小売市場の許可の申請に対する審査 | 小売市場許可申請手数料 | 1件につき 55,080円 |
121 小売商業調整特別措置法第7条第1項の規定による小売市場の床面積の増加又は貸付条件若しくは譲渡条件の変更の許可の申請に対する審査 | 小売市場変更許可申請手数料 | 1件につき 8,670円 |
122 養鶏振興法(昭和35年法律第49号)第5条第1項の規定による標準鶏の認定の申請に対する審査 | 標準鶏認定申請手数料 | 1羽につき 40円 |
123 養鶏振興法第7条第1項の規定によるふ化業者の登録の申請に対する審査 | ふ化業者登録申請手数料 | 1件につき 8,050円 |
124 養鶏振興法第7条第2項又は第8条第1項の規定によるふ化場の確認の申請に対する審査 | ふ化場確認申請手数料 | 1件につき 8,050円 |
125 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第4条第1項の規定による薬局開設の許可の申請に対する審査 | 薬局開設許可申請手数料 | 1件につき 29,580円 |
126 医薬品医療機器等法第4条第4項の規定による薬局開設の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局開設許可更新申請手数料 | 1件につき 11,220円 |
126の2 医薬品医療機器等法第6条の2第1項の規定による地域連携薬局の認定の申請に対する審査 | 地域連携薬局認定申請手数料 | 1件につき 11,000円 |
126の3 医薬品医療機器等法第6条の2第4項の規定による地域連携薬局の認定の更新の申請に対する審査 | 地域連携薬局認定更新申請手数料 | 1件につき 11,000円 |
126の4 医薬品医療機器等法第6条の3第1項の規定による専門医療機関連携薬局の認定の申請に対する審査 | 専門医療機関連携薬局認定申請手数料 | 1件につき 11,000円 |
126の5 医薬品医療機器等法第6条の3第5項の規定による専門医療機関連携薬局の認定の更新の申請に対する審査 | 専門医療機関連携薬局認定更新申請手数料 | 1件につき 11,000円 |
127 医薬品医療機器等法第12条第1項の規定による医薬品等の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 医薬品製造販売業等許可申請手数料 |
|
(1) 第1種医薬品製造販売業許可((3)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 152,790円 |
(2) 第2種医薬品製造販売業許可((3)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 134,230円 |
(3) 薬局製造販売医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下「医薬品医療機器等法施行令」という。)第3条ただし書に規定する薬局製造販売医薬品をいう。128の項から130の項まで、132の項及び135の項において同じ。)の製造販売業の許可 |
| 1件につき 6,420円 |
(4) 医薬部外品製造販売業許可((5)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 134,230円 |
(5) 医薬部外品製造販売業許可(医薬品医療機器等法施行令第20条第2項に規定する医薬部外品以外の医薬部外品のみの製造販売を行う者に対するものに限る。) |
| 1件につき 59,970円 |
(6) 化粧品製造販売業許可 |
| 1件につき 59,970円 |
128 医薬品医療機器等法第12条第4項の規定による医薬品等の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬品製造販売業等許可更新申請手数料 |
|
(1) 第1種医薬品製造販売業許可の更新((3)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 140,960円 |
(2) 第2種医薬品製造販売業許可の更新((3)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 117,810円 |
(3) 薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新 |
| 1件につき 4,080円 |
(4) 医薬部外品製造販売業許可の更新((5)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 117,810円 |
(5) 医薬部外品製造販売業許可(医薬品医療機器等法施行令第20条第2項に規定する医薬部外品以外の医薬部外品のみの製造販売を行う者に対するものに限る。)の更新 |
| 1件につき 48,140円 |
(6) 化粧品製造販売業許可の更新 |
| 1件につき 48,140円 |
129 医薬品医療機器等法第13条第1項の規定による医薬品等の製造業の許可の申請に対する審査 | 医薬品製造業等許可申請手数料 |
|
(1) 無菌医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「医薬品医療機器等法施行規則」という。)第25条第1項第3号に規定する無菌医薬品をいう。130の項、131の項、133の項、134の項、145の5の項及び145の7の項において同じ。)の製造業に係る許可((3)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 92,100円 |
(2) 一般医薬品(医薬品医療機器等法施行規則第25条第1項第1号から第3号までに掲げる医薬品以外の医薬品をいう。130の項、131の項、133の項、134の項、145の5の項及び145の7の項において同じ。)の製造業に係る許可((3)及び(4)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 87,100円 |
(3) 医薬品の包装等製造業(製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う製造業(131の2の項に規定する登録を受けた製造所に係るものを除く。)をいう。以下この項、130の項、131の項、133の項、134の項、145の5の項及び145の7の項において同じ。)に係る許可 |
| 1件につき 48,550円 |
(4) 薬局製造販売医薬品の製造業に係る許可 |
| 1件につき 11,220円 |
(5) 医薬部外品の製造業に係る許可((6)及び(7)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 87,100円 |
(6) 一般医薬部外品製造業(無菌化された医薬部外品以外の医薬部外品のみの製造を行う製造業をいう。130の項及び131の項において同じ。)に係る許可((7)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 40,690円 |
(7) 医薬部外品の包装等製造業に係る許可 |
| 1件につき 34,270円 |
(8) 化粧品の製造業に係る許可((9)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 40,690円 |
(9) 化粧品の包装等製造業に係る許可 |
| 1件につき 34,270円 |
130 医薬品医療機器等法第13条第4項の規定による医薬品等の製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬品製造業等許可更新申請手数料 |
|
(1) 無菌医薬品の製造業に係る許可の更新((3)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 51,710円 |
(2) 一般医薬品の製造業に係る許可の更新((3)及び(4)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 49,060円 |
(3) 医薬品の包装等製造業に係る許可の更新 |
| 1件につき 24,580円 |
(4) 薬局製造販売医薬品の製造業に係る許可の更新 |
| 1件につき 5,710円 |
(5) 医薬部外品の製造業に係る許可の更新((6)及び(7)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 49,060円 |
(6) 一般医薬部外品製造業に係る許可の更新((7)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 25,700円 |
(7) 医薬部外品の包装等製造業に係る許可の更新 |
| 1件につき 24,580円 |
(8) 化粧品の製造業に係る許可の更新((9)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 25,700円 |
(9) 化粧品の包装等製造業に係る許可の更新 |
| 1件につき 24,580円 |
131 医薬品医療機器等法第13条第8項の規定による医薬品等の製造業の許可の区分の変更又は追加の許可の申請に対する審査 | 医薬品製造業等許可区分変更等申請手数料 |
|
(1) 無菌医薬品の製造業に係る許可の区分の変更又は追加((3)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 82,820円 |
(2) 一般医薬品の製造業に係る許可の区分の変更又は追加((3)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 78,540円 |
(3) 医薬品の包装等製造業に係る許可の区分の変更又は追加 |
| 1件につき 42,120円 |
(4) 医薬部外品の製造業に係る許可の区分の変更又は追加((5)及び(6)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 78,540円 |
(5) 一般医薬部外品製造業に係る許可の区分の変更又は追加((6)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 36,410円 |
(6) 医薬部外品の包装等製造業に係る許可の区分の変更又は追加 |
| 1件につき 31,410円 |
(7) 化粧品の製造業に係る許可の区分の変更又は追加((8)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 36,410円 |
(8) 化粧品の包装等製造業に係る許可の区分の変更又は追加 |
| 1件につき 31,410円 |
131の2 医薬品医療機器等法第13条の2の2第1項の規定による医薬品等の保管のみを行う製造所の登録の申請に対する審査 | 保管のみを行う製造所登録申請手数料 | |
(1) 医薬品の保管を行う製造所の登録 | 1件につき 38,760円 | |
(2) 医薬部外品の保管を行う製造所の登録 | 1件につき 27,350円 | |
(3) 化粧品の保管を行う製造所の登録 | 1件につき 27,350円 | |
131の3 医薬品医療機器等法第13条の2の2第4項の規定による医薬品等の保管のみを行う製造所の登録の更新の申請に対する審査 | 保管のみを行う製造所登録更新申請手数料 | |
(1) 医薬品の保管を行う製造所の登録の更新 | 1件につき 20,500円 | |
(2) 医薬部外品の保管を行う製造所の登録の更新 | 1件につき 20,500円 | |
(3) 化粧品の保管を行う製造所の登録の更新 | 1件につき 20,500円 | |
132 医薬品医療機器等法第14条第1項の規定による医薬品等の製造販売の承認の申請に対する審査 | 医薬品製造販売等承認申請手数料 |
|
(1) 医薬品医療機器等法施行規則第42条に規定する法第14条第1項に規定する医薬品の製造販売の承認((2)及び(3)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 199,100円 |
(2) 日本薬局方に収められている医薬品の製造販売の承認((3)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 35,190円 |
(3) 薬局製造販売医薬品の製造販売の承認 |
| 1件につき 90円 |
(4) その他の医薬品の製造販売の承認 |
| 1件につき 70,680円 |
(5) 医薬部外品の製造販売の承認 |
| 1件につき 34,680円 |
133 医薬品医療機器等法第14条第7項の規定による同条第1項の規定による承認若しくは同条第15項後段において準用する同条第7項の規定による同条第15項の規定による変更の承認を受けようとする者又は同法第14条の7の2第3項の規定による変更計画の確認を受けようとし、若しくは受けた者に対して行う適合性調査(医薬品又は医薬部外品の製造所における製造管理又は品質管理の方法が同法第14条第2項第4号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて行う調査をいう。133の2の項から134の2の項まで、135の2の項及び145の5の項から145の8の項までにおいて同じ。)(外部試験検査機関等(医薬品又は医薬部外品の試験検査を製造所以外の施設において行う場合(他に委託して行う場合を含む。)における当該施設をいう。133の2の項から134の2の項まで、135の2の項及び145の5の項から145の8の項までにおいて同じ。)に対するものを除く。) | 医薬品等適合性調査手数料 |
|
(1) 無菌医薬品に係るもの((3)及び(4)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 94,000円 |
(2) 一般医薬品に係るもの((3)及び(4)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 60,500円 |
(3) 医薬品(包装等製造業の許可に係るものに限る。)に係るもの |
| 1件につき 29,600円 |
(4) 医薬品(保管のみを行う製造所の登録に係るものに限る。)に係るもの | 1件につき 29,600円 | |
(5) 医薬部外品(無菌化されたものに限る。)に係るもの((7)及び(8)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 49,770円 |
(6) 医薬部外品(無菌化されたものを除く。)に係るもの((7)及び(8)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 29,270円 |
(7) 医薬部外品(包装等製造業の許可に係るものに限る。)に係るもの |
| 1件につき 13,560円 |
(8) 医薬部外品(保管のみを行う製造所の登録に係るものに限る。)に係るもの | 1件につき 13,560円 | |
133の2 医薬品医療機器等法第14条第7項の規定による同条第1項の規定による承認若しくは同条第15項後段において準用する同条第7項の規定による同条第15項の規定による変更の承認を受けようとする者又は同法第14条の7の2第3項の規定による変更計画の確認を受けようとし、若しくは受けた者に対して行う適合性調査(医薬品又は医薬部外品の外部試験検査機関等に対するものに限る。) | 医薬品等適合性調査(外部機関等)手数料 | |
(1) 医薬品の外部試験検査機関等に係るもの | 1件につき 29,600円 | |
(2) 医薬部外品の外部試験検査機関等に係るもの | 1件につき 13,560円 | |
134 医薬品医療機器等法第14条第7項の規定による同条第1項の規定による承認を受けた者(同条第15項の規定による変更の承認を受けようとする者を除く。)に対して行う適合性調査(外部試験検査機関等に対するものを除く。) | 医薬品等定期適合性調査手数料 |
|
(1) 無菌医薬品に係るもの((3)及び(4)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 189,700円(他の同種医薬品と併せて調査を受ける場合は、4,100円) |
(2) 一般医薬品に係るもの((3)及び(4)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 131,800円(他の同種医薬品と併せて調査を受ける場合は、1の生薬又は1の生薬を刻み、若しくは粉末にしたもの(以下「刻み等をした生薬」という。)の小分けに係る医薬品にあっては880円、それ以外のものにあっては2,500円) |
(3) 医薬品(包装等製造業の許可に係るものに限る。)に係るもの |
| 1件につき 70,300円(他の同種医薬品と併せて調査を受ける場合は、600円) |
(4) 医薬品(保管のみを行う製造所の登録に係るものに限る。)に係るもの | 1件につき 70,300円(他の同種医薬品と併せて調査を受ける場合は、600円) | |
(5) 医薬部外品(無菌化されたものに限る。)に係るもの((7)及び(8)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 108,420円(他の同種医薬部外品と併せて調査を受ける場合は、2,040円) |
(6) 医薬部外品(無菌化されたものを除く。)に係るもの((7)及び(8)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 75,270円(他の同種医薬部外品と併せて調査を受ける場合は、1,020円) |
(7) 医薬部外品(包装等製造業の許可に係るものに限る。)に係るもの |
| 1件につき 40,270円(他の同種医薬部外品と併せて調査を受ける場合は、290円) |
(8) 医薬部外品(保管のみを行う製造所の登録に係るものに限る。)に係るもの | 1件につき 40,270円(他の同種医薬部外品と併せて調査を受ける場合は、290円) | |
134の2 医薬品医療機器等法第14条第7項の規定による同条第1項の規定による承認を受けた者(同条第15項の規定による変更の承認を受けようとする者を除く。)に対して行う適合性調査(外部試験検査機関等に対するものに限る。) | 医薬品等定期適合性調査(外部機関等)手数料 | |
(1) 医薬品の外部試験検査機関等に係るもの | 1件につき 70,300円(他の医薬品と併せて調査を受ける場合は、600円) | |
(2) 医薬部外品の外部試験検査機関等に係るもの | 1件につき 40,270円(他の医薬部外品と併せて調査を受ける場合は、290円) | |
135 医薬品医療機器等法第14条第15項の規定による医薬品等の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請に対する審査 | 医療用医薬品製造販売等承認事項一部変更承認申請手数料 |
|
(1) 医薬品医療機器等法施行規則第42条に規定する法第14条第1項に規定する医薬品の製造販売の承認((2)及び(3)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 95,470円 |
(2) 日本薬局方に収められている医薬品の製造販売の承認((3)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 20,700円 |
(3) 薬局製造販売医薬品の製造販売の承認 |
| 1件につき 90円 |
(4) その他の医薬品の製造販売の承認 |
| 1件につき 30,700円 |
(5) 医薬部外品の製造販売の承認 |
| 1件につき 20,700円 |
135の2 医薬品医療機器等法第14条の2第2項の規定による適合性調査 | 医薬品等区分適合性調査申請手数料 | |
(1) 医薬品 | ||
ア 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第8項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令(令和3年厚生労働省令第17号。以下「製造工程区分省令」という。)第2条第3号イに規定する区分 | (1) 1件につき 189,700円((2)及び(3)以外の場合に限る。) (2) 他の同種医薬品に関する工程の区分にあっては、1件につき 4,100円 (3) 他の製造販売業者に関する工程の区分にあっては、1件につき 10,000円 | |
イ 製造工程区分省令第2条第3号ロに規定する区分 | (1) 1件につき 189,700円((2)及び(3)以外の場合に限る。) (2) 他の同種医薬品に関する工程の区分にあっては、1件につき 4,100円 (3) 他の製造販売業者に関する工程の区分にあっては、1件につき 10,000円 | |
ウ 製造工程区分省令第2条第3号ハに規定する区分 | (1) 1件につき 189,700円((2)及び(3)以外の場合に限る。) (2) 他の同種医薬品に関する工程の区分にあっては、1件につき 4,100円 (3) 他の製造販売業者に関する工程の区分にあっては、1件につき 10,000円 | |
エ 製造工程区分省令第2条第4号イに規定する区分 | (1) 1件につき 131,800円((2)及び(3)以外の場合に限る。) (2) 他の同種医薬品に関する工程の区分にあっては、1件につき 2,500円 (3) 他の製造販売業者に関する工程の区分にあっては、1件につき 10,000円 | |
オ 製造工程区分省令第2条第4号ロに規定する区分 | (1) 1件につき 131,800円((2)及び(3)以外の場合に限る。) (2) 他の同種医薬品に関する工程の区分にあっては、1件につき 2,500円 (3) 他の製造販売業者に関する工程の区分にあっては、1件につき 10,000円 | |
カ 製造工程区分省令第2条第4号ハに規定する区分 | (1) 1件につき 131,800円((2)及び(3)以外の場合に限る。) (2) 1件につき、他の同種医薬品に関する工程の区分であって、刻み等をした生薬の小分けに係る医薬品にあっては880円、それ以外のものにあっては2,500円 (3) 他の製造販売業者に関する工程の区分にあっては、1件につき 10,000円 | |
キ 製造工程区分省令第2条第4号ニに規定する区分 | (1) 1件につき 131,800円((2)及び(3)以外の場合に限る。) (2) 他の同種医薬品に関する工程の区分にあっては、1件につき 2,500円 (3) 他の製造販売業者に関する工程の区分にあっては、1件につき 10,000円 | |
ク 製造工程区分省令第2条第4号ホに規定する区分 | (1) 1件につき 131,800円((2)及び(3)以外の場合に限る。) (2) 他の同種医薬品に関する工程の区分にあっては、1件につき 2,500円 (3) 他の製造販売業者に関する工程の区分にあっては、1件につき 10,000円 | |
ケ 製造工程区分省令第2条第4号ヘに規定する区分 | (1) 1件につき 131,800円((2)及び(3)以外の場合に限る。) (2) 他の同種医薬品に関する工程の区分にあっては、1件につき 2,500円 (3) 他の製造販売業者に関する工程の区分にあっては、1件につき 10,000円 | |
コ 製造工程区分省令第2条第5号に規定する区分 | (1) 1件につき 70,300円((2)及び(3)以外の場合に限る。) (2) 他の同種医薬品に関する工程の区分にあっては、1件につき 600円 (3) 他の製造販売業者に関する工程の区分にあっては、1件につき 10,000円 | |
サ 製造工程区分省令第2条第6号に規定する区分 | (1) 1件につき 70,300円((2)及び(3)以外の場合に限る。) (2) 他の同種医薬品に関する工程の区分にあっては、1件につき 600円 (3) 他の製造販売業者に関する工程の区分にあっては、1件につき 10,000円 | |
(2) 医薬部外品 | ||
ア 製造工程区分省令第2条第3号イに規定する区分 | (1) 1件につき 108,420円((2)及び(3)以外の場合に限る。) (2) 他の同種医薬部外品に関する工程の区分にあっては、1件につき 2,040円 (3) 他の製造販売業者に関する工程の区分にあっては、1件につき 10,000円 | |
イ 製造工程区分省令第2条第3号ロに規定する区分 | (1) 1件につき 108,420円((2)及び(3)以外の場合に限る。) (2) 他の同種医薬部外品に関する工程の区分にあっては、1件につき 2,040円 (3) 他の製造販売業者に関する工程の区分にあっては、1件につき 10,000円 | |
ウ 製造工程区分省令第2条第3号ハに規定する区分 | (1) 1件につき 108,420円((2)及び(3)以外の場合に限る。) (2) 他の同種医薬部外品に関する工程の区分にあっては、1件につき 2,040円 (3) 他の製造販売業者に関する工程の区分にあっては、1件につき 10,000円 | |
エ 製造工程区分省令第2条第4号イに規定する区分 | (1) 1件につき 75,270円((2)及び(3)以外の場合に限る。) (2) 他の同種医薬部外品に関する工程の区分にあっては、1件につき 1,020円 (3) 他の製造販売業者に関する工程の区分にあっては、1件につき 10,000円 | |
オ 製造工程区分省令第2条第4号ロに規定する区分 | (1) 1件につき 75,270円((2)及び(3)以外の場合に限る。) (2) 他の同種医薬部外品に関する工程の区分にあっては、1件につき 1,020円 (3) 他の製造販売業者に関する工程の区分にあっては、1件につき 10,000円 | |
カ 製造工程区分省令第2条第4号ハに規定する区分 | (1) 1件につき 75,270円((2)及び(3)以外の場合に限る。) (2) 他の同種医薬部外品に関する工程の区分にあっては、1件につき 1,020円 (3) 他の製造販売業者に関する工程の区分にあっては、1件につき 10,000円 | |
キ 製造工程区分省令第2条第4号ニに規定する区分 | (1) 1件につき 75,270円((2)及び(3)以外の場合に限る。) (2) 他の同種医薬部外品に関する工程の区分にあっては、1件につき 1,020円 (3) 他の製造販売業者に関する工程の区分にあっては、1件につき 10,000円 | |
ク 製造工程区分省令第2条第4号ホに規定する区分 | (1) 1件につき 75,270円((2)及び(3)以外の場合に限る。) (2) 他の同種医薬部外品に関する工程の区分にあっては、1件につき 1,020円 (3) 他の製造販売業者に関する工程の区分にあっては、1件につき 10,000円 | |
ケ 製造工程区分省令第2条第4号ヘに規定する区分 | (1) 1件につき 75,270円((2)及び(3)以外の場合に限る。) (2) 他の同種医薬部外品に関する工程の区分にあっては、1件につき 1,020円 (3) 他の製造販売業者に関する工程の区分にあっては、1件につき 10,000円 | |
コ 製造工程区分省令第2条第5号に規定する区分 | (1) 1件につき 40,270円((2)及び(3)以外の場合に限る。) (2) 他の同種医薬部外品に関する工程の区分にあっては、1件につき 290円 (3) 他の製造販売業者に関する工程の区分にあっては、1件につき 10,000円 | |
サ 製造工程区分省令第2条第6号に規定する区分 | (1) 1件につき 40,270円((2)及び(3)以外の場合に限る。) (2) 他の同種医薬部外品に関する工程の区分にあっては、1件につき 290円 (3) 他の製造販売業者に関する工程の区分にあっては、1件につき 10,000円 | |
136 医薬品医療機器等法第23条の2第1項の規定による医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 医療機器製造販売業等許可申請手数料 | |
(1) 第1種医療機器製造販売業許可 | 1件につき 152,790円 | |
(2) 第2種医療機器製造販売業許可 | 1件につき 134,230円 | |
(3) 第3種医療機器製造販売業許可 | 1件につき 97,100円 | |
(4) 体外診断用医薬品製造販売業許可 | 1件につき 134,230円 | |
136の2 医薬品医療機器等法第23条の2第4項の規定による医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 医療機器製造販売業等許可更新申請手数料 | |
(1) 第1種医療機器製造販売業許可の更新 | 1件につき 140,960円 | |
(2) 第2種医療機器製造販売業許可の更新 | 1件につき 117,810円 | |
(3) 第3種医療機器製造販売業許可の更新 | 1件につき 71,400円 | |
(4) 体外診断用医薬品製造販売業許可の更新 | 1件につき 117,810円 | |
136の3 医薬品医療機器等法第23条の2の3第1項の規定による医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録の申請に対する審査 | 医療機器製造業等登録申請手数料 | |
(1) 医療機器製造業登録 | 1件につき 38,760円 | |
(2) 体外診断用医薬品製造業登録 | 1件につき 38,760円 | |
136の4 医薬品医療機器等法第23条の2の3第3項の規定による医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録の更新の申請に対する審査 | 医療機器製造業等登録更新申請手数料 | |
(1) 医療機器製造業登録の更新 | 1件につき 20,500円 | |
(2) 体外診断用医薬品製造業登録の更新 | 1件につき 20,500円 | |
136の5 医薬品医療機器等法第23条の20第1項の規定による再生医療等製品の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 再生医療等製品製造販売業許可申請手数料 | 1件につき 152,790円 |
136の6 医薬品医療機器等法第23条の20第4項の規定による再生医療等製品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 再生医療等製品製造販売業許可更新申請手数料 | 1件につき 140,960円 |
137 医薬品医療機器等法第24条第1項の規定による医薬品の販売業の許可の申請に対する審査 | 医薬品販売業許可申請手数料 | 1件につき 29,580円 |
138 医薬品医療機器等法第24条第2項の規定による医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬品販売業許可更新申請手数料 | 1件につき 11,220円 |
139 医薬品医療機器等法第33条第1項の規定による医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置従事者の身分証明書の交付 | 配置従事者身分証明書交付手数料 | 1件につき 7,240円 |
140 医薬品医療機器等法第33条第1項の規定による医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置従事者の身分証明書の書換え交付 | 配置従事者身分証明書書換え交付手数料 | 1件につき 2,040円 |
141 医薬品医療機器等法第33条第1項の規定による医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置従事者の身分証明書の再交付 | 配置従事者身分証明書再交付手数料 | 1件につき 2,950円 |
141の2 医薬品医療機器等法第36条の8第2項の規定による医薬品の販売又は授与に従事する者の登録の申請に対する審査 | 販売従事登録申請手数料 | 1件につき 7,240円 |
141の3 医薬品医療機器等法第36条の8第2項の規定による医薬品の販売又は授与に従事する者の登録に係る登録証の書換え交付 | 販売従事登録証書換え交付手数料 | 1件につき 2,040円 |
141の4 医薬品医療機器等法第36条の8第2項の規定による医薬品の販売又は授与に従事する者の登録に係る登録証の再交付 | 販売従事登録証再交付手数料 | 1件につき 2,950円 |
142 医薬品医療機器等法第39条第1項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査 | 高度管理医療機器等販売業等許可申請手数料 | 1件につき 29,580円 |
143 医薬品医療機器等法第39条第6項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査 | 高度管理医療機器販売業等許可更新申請手数料 | 1件につき 11,220円 |
144 医薬品医療機器等法第40条の2第1項の規定による医療機器の修理業の許可の申請に対する審査 | 医療機器修理業許可申請手数料 | 1件につき 70,780円 |
145 医薬品医療機器等法第40条の2第4項の規定による医療機器の修理業の許可の更新の申請に対する審査 | 医療機器修理業許可更新申請手数料 | 1件につき 48,550円 |
145の2 医薬品医療機器等法第40条の2第7項の規定による医療機器の修理業の許可の区分の変更又は追加の許可の申請に対する審査 | 医療機器修理業許可区分変更等申請手数料 | 1件につき 17,850円 |
145の3 医薬品医療機器等法第40条の5第1項の規定による再生医療等製品の販売業の許可の申請に対する審査 | 再生医療等製品販売業許可申請手数料 | 1件につき 29,580円 |
145の4 医薬品医療機器等法第40条の5第6項の規定による再生医療等製品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 再生医療等製品販売業許可更新申請手数料 | 1件につき 11,220円 |
145の5 医薬品医療機器等法第80条第1項の規定による輸出用の医薬品等を製造しようとする者に対して行う適合性調査(外部試験検査機関等に対するものを除く。) | 輸出用医薬品等適合性調査手数料 |
|
(1) 無菌医薬品に係るもの((3)及び(4)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 94,000円 |
(2) 一般医薬品に係るもの((3)及び(4)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 60,500円 |
(3) 医薬品(包装等製造業の許可に係るものに限る。)に係るもの |
| 1件につき 29,600円 |
(4) 医薬品(保管のみを行う製造所の登録に係るものに限る。)に係るもの | 1件につき 29,600円 | |
(5) 医薬部外品(無菌化されたものに限る。)に係るもの((7)及び(8)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 49,770円 |
(6) 医薬部外品(無菌化されたものを除く。)に係るもの((7)及び(8)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 29,270円 |
(7) 医薬部外品(包装等製造業の許可に係るものに限る。)に係るもの |
| 1件につき 13,560円 |
(8) 医薬部外品(保管のみを行う製造所の登録に係るものに限る。)に係るもの | 1件につき 13,560円 | |
145の6 医薬品医療機器等法第80条第1項の規定による輸出用の医薬品又は医薬部外品を製造しようとする者に対して行う適合性調査(外部試験検査機関等に対するものに限る。) | 輸出用医薬品等適合性調査(外部機関等)手数料 | |
(1) 医薬品の外部試験検査機関等に係るもの | 1件につき 29,600円 | |
(2) 医薬部外品の外部試験検査機関等に係るもの | 1件につき 13,560円 | |
145の7 医薬品医療機器等法第80条第1項の規定による輸出用の医薬品又は医薬部外品の製造を開始した者に対して行う適合性調査(外部試験検査機関等に対するものを除く。) | 輸出用医薬品等定期適合性調査手数料 |
|
(1) 無菌医薬品に係るもの((3)及び(4)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 189,700円(他の同種医薬品と併せて調査を受ける場合は、4,100円) |
(2) 一般医薬品に係るもの((3)及び(4)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 131,800円(他の同種医薬品と併せて調査を受ける場合は、刻み等をした生薬の小分けに係る医薬品にあっては880円、それ以外のものにあっては2,500円) |
(3) 医薬品(包装等製造業の許可に係るものに限る。)に係るもの |
| 1件につき 70,300円(他の同種医薬品と併せて調査を受ける場合は、600円) |
(4) 医薬品(保管のみを行う製造所の登録に係るものに限る。)に係るもの | 1件につき 70,300円(他の同種医薬品と併せて調査を受ける場合は、600円) | |
(5) 医薬部外品(無菌化されたものに限る。)に係るもの((7)及び(8)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 108,420円(他の同種医薬部外品と併せて調査を受ける場合は、2,040円) |
(6) 医薬部外品(無菌化されたものを除く。)に係るもの((7)及び(8)に掲げるものを除く。) |
| 1件につき 75,270円(他の同種医薬部外品と併せて調査を受ける場合は、1,020円) |
(7) 医薬部外品(包装等製造業の許可に係るものに限る。)に係るもの |
| 1件につき 40,270円(他の同種医薬部外品と併せて調査を受ける場合は、290円) |
(8) 医薬部外品(保管のみを行う製造所の登録に係るものに限る。)に係るもの | 1件につき 40,270円(他の同種医薬部外品と併せて調査を受ける場合は、290円) | |
145の8 医薬品医療機器等法第80条第1項の規定による輸出用の医薬品又は医薬部外品の製造を開始した者に対して行う適合性調査(外部試験検査機関等に対するものに限る。) | 輸出用医薬品等定期適合性調査(外部機関等)手数料 | |
(1) 医薬品の外部試験検査機関等に係るもの | 1件につき 70,300円(他の医薬品と併せて調査を受ける場合は、600円) | |
(2) 医薬部外品の外部試験検査機関等に係るもの | 1件につき 40,270円(他の医薬部外品と併せて調査を受ける場合は、290円) | |
145の9 医薬品医療機器等法施行令第2条の3第1項の規定による薬局開設の許可証の書換え交付 | 薬局開設許可証書換え交付手数料 | 1件につき 2,040円 |
145の10 医薬品医療機器等法施行令第2条の4第1項の規定による薬局開設の許可証の再交付 | 薬局開設許可証再交付手数料 | 1件につき 2,950円 |
145の11 医薬品医療機器等法施行令第2条の8第1項の規定による地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局(以下「地域連携薬局等」という。)の認定証の書換え交付 | 地域連携薬局等認定証書換え交付手数料 | 1件につき 2,040円 |
145の12 医薬品医療機器等法施行令第2条の9第1項の規定による地域連携薬局等の認定証の再交付 | 地域連携薬局等認定証再交付手数料 | 1件につき 2,950円 |
145の13 医薬品医療機器等法施行令第5条第1項の規定による医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可証の書換え交付 | 医薬品製造販売業等許可証書換え交付手数料 | 1件につき 2,040円 |
145の14 医薬品医療機器等法施行令第6条第1項の規定による医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可証の再交付 | 医薬品製造販売業等許可証再交付手数料 | 1件につき 2,950円 |
145の15 医薬品医療機器等法施行令第12条第1項の規定による医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可証(医薬品医療機器等法施行令第55条において準用する医療機器の修理業の許可証を含む。145の16の項において同じ。)の書換え交付 | 医薬品製造業等許可証書換え交付手数料 | 1件につき 2,040円 |
145の16 医薬品医療機器等法施行令第13条第1項の規定による医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可証の再交付 | 医薬品製造業等許可証再交付手数料 | 1件につき 2,950円 |
145の17 医薬品医療機器等法施行令第16条の4第1項の規定による保管のみを行う製造所の登録証の書換え交付 | 保管のみを行う製造所登録証書換え交付手数料 | 1件につき 2,040円 |
145の18 医薬品医療機器等法施行令第16条の5第1項の規定による保管のみを行う製造所の登録証の再交付 | 保管のみを行う製造所登録証再交付手数料 | 1件につき 2,950円 |
145の19 医薬品医療機器等法施行令第26条の4第1項の規定による基準確認証の書換え交付 | 基準確認証書換え交付手数料 | 1件につき 2,040円 |
145の20 医薬品医療機器等法施行令第26条の5第1項の規定による基準確認証の再交付 | 基準確認証再交付手数料 | 1件につき 2,950円 |
145の21 医薬品医療機器等法施行令第37条の2第1項の規定による医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付 | 医療機器製造販売業等許可証書換え交付手数料 | 1件につき 2,040円 |
145の22 医薬品医療機器等法施行令第37条の3第1項の規定による医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可証の再交付 | 医療機器製造販売業等許可証再交付手数料 | 1件につき 2,950円 |
145の23 医薬品医療機器等法施行令第37条の9第1項の規定による医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録証の書換え交付 | 医療機器製造業等登録証書換え交付手数料 | 1件につき 2,040円 |
146 医薬品医療機器等法施行令第37条の10第1項の規定による医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録証の再交付 | 医療機器製造業等登録証再交付手数料 | 1件につき 2,950円 |
147 医薬品医療機器等法施行令第43条の4第1項の規定による再生医療等製品の製造販売業の許可証の書換え交付 | 再生医療等製品製造販売業許可証書換え交付手数料 | 1件につき 2,040円 |
148 医薬品医療機器等法施行令第43条の5第1項の規定による再生医療等製品の製造販売業の許可証の再交付 | 再生医療等製品製造販売業許可証再交付手数料 | 1件につき 2,950円 |
149 医薬品医療機器等法施行令第45条第1項の規定による医薬品の販売業の許可証、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証、再生医療等製品の販売業の許可証又は医薬品の販売若しくは授与の相手方の変更の許可証の書換え交付 | 医薬品販売業許可証等書換え交付手数料 | 1件につき 2,040円 |
150 医薬品医療機器等法施行令第46条第1項の規定による医薬品の販売業の許可証、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証、再生医療等製品の販売業の許可証又は医薬品の販売若しくは授与の相手方の変更の許可証の再交付 | 医薬品販売業許可証等再交付手数料 | 1件につき 2,950円 |
151 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の規定による宅地造成に関する工事の許可の申請に対する審査 | 宅地造成工事許可申請手数料 |
|
(1) 盛土又は切土をする土地の面積(以下この項及び152の項において「造成面積」という。)が500平方メートル以内の場合 |
| 1件につき 12,240円 |
(2) 造成面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 |
| 1件につき 21,420円 |
(3) 造成面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 |
| 1件につき 31,620円 |
(4) 造成面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 |
| 1件につき 47,940円 |
(5) 造成面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内の場合 |
| 1件につき 68,340円 |
(6) 造成面積が1万平方メートルを超え2万平方メートル以内の場合 |
| 1件につき 112,200円 |
(7) 造成面積が2万平方メートルを超え4万平方メートル以内の場合 |
| 1件につき 173,400円 |
(8) 造成面積が4万平方メートルを超え7万平方メートル以内の場合 |
| 1件につき 255,000円 |
(9) 造成面積が7万平方メートルを超え10万平方メートル以内の場合 |
| 1件につき 346,800円 |
(10) 造成面積が10万平方メートルを超える場合 |
| 1件につき 428,400円 |
152 宅地造成及び特定盛土等規制法第16条第1項の規定による宅地造成に関する工事の変更の許可の申請に対する審査 | 宅地造成工事変更許可申請手数料 | 1件につき次に掲げる額を合算した額(その額が428,400円を超えるときは、428,400円) (1) 宅地造成に関する工事の設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、造成面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の造成面積、造成面積の減少を伴う場合にあっては減少後の造成面積)に応じ151の項の左欄の区分に従い、それぞれに定める額の10分の1の額(10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。) (2) 新たな土地の増加に係る宅地造成に関する工事の設計の変更については、新たに増加される造成面積に応じ151の項の左欄の区分に従い、それぞれに定める額 (3) その他の変更については、10,200円 |
153 砂利採取法第3条の規定による砂利採取業者の登録の申請に対する審査 | 砂利採取業者登録申請手数料 | 1件につき 13,260円 |
154 砂利採取法第6条第1項第6号ロの規定による砂利採取業務主任者試験合格者と同等以上の知識及び技能を有する旨の認定 | 砂利採取業務主任者認定手数料 | 1件につき 8,560円 |
155 砂利採取法第15条第1項の規定による砂利採取業務主任者試験の実施 | 砂利採取業務主任者試験手数料 | 1件につき 7,750円 |
156 砂利採取法第16条の規定による砂利の採取計画の認可の申請に対する審査(河川管理者として行うものを除く。) | 砂利採取計画認可申請手数料(河川以外) | 1件につき 36,720円 |
157 砂利採取法第20条第1項の規定による砂利の採取計画の変更認可の申請に対する審査(河川管理者として行うものを除く。) | 砂利採取計画変更認可申請手数料(河川以外) | 1件につき 16,320円 |
158 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定による開発行為の許可の申請に対する審査 | 開発行為許可申請手数料 |
|
(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 |
|
|
ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 |
| 1件につき 8,770円 |
イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 |
| 1件につき 22,440円 |
ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 |
| 1件につき 43,860円 |
エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 |
| 1件につき 87,720円 |
オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 |
| 1件につき 132,600円 |
カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 |
| 1件につき 173,400円 |
キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 |
| 1件につき 224,400円 |
ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき。 |
| 1件につき 306,000円 |
(2) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 |
|
|
ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 |
| 1件につき 13,260円 |
イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 |
| 1件につき 30,600円 |
ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 |
| 1件につき 66,300円 |
エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 |
| 1件につき 122,400円 |
オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 |
| 1件につき 204,000円 |
カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 |
| 1件につき 275,400円 |
キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 |
| 1件につき 346,800円 |
ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき。 |
| 1件につき 489,600円 |
(3) その他の場合 |
|
|
ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 |
| 1件につき 87,720円 |
イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 |
| 1件につき 132,600円 |
ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 |
| 1件につき 193,800円 |
エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 |
| 1件につき 265,200円 |
オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 |
| 1件につき 397,800円 |
カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 |
| 1件につき 520,200円 |
キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 |
| 1件につき 673,200円 |
ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき。 |
| 1件につき 887,400円 |
159 都市計画法第35条の2の規定による開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 開発行為変更許可申請手数料 | 1件につき次に掲げる額を合算した額(その額が887,400円を超えるときは、887,400円) (1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ158の項の左欄の区分に従い、それぞれに定める額の10分の1の額(10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。) (2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ158の項の左欄の区分に従い、それぞれに定める額 (3) その他の変更については、10,200円 |
160 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 市街化調整区域内等建築物特例許可申請手数料 | 1件につき 46,920円 |
161 都市計画法第42条第1項ただし書の規定による建築等の許可の申請に対する審査 | 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 1件につき 26,520円 |
162 都市計画法第43条第1項の規定による建築等の許可の申請に対する審査 | 市街化調整区域内建築等許可申請手数料 |
|
(1) 敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合 |
| 1件につき 7,030円 |
(2) 敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 |
| 1件につき 18,360円 |
(3) 敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 |
| 1件につき 39,780円 |
(4) 敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 |
| 1件につき 70,380円 |
(5) 敷地の面積が1ヘクタール以上の場合 |
| 1件につき 98,940円 |
163 削除 |
|
|
164 都市計画法第45条の規定による開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 開発許可地位承継承認申請手数料 |
|
(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合で開発区域の面積が1ヘクタール未満のとき。 |
| 1件につき 1,730円 |
(2) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合で開発区域の面積が1ヘクタール以上のとき。 |
| 1件につき 2,750円 |
(3) その他の場合 |
| 1件につき 17,340円 |
165 都市計画法第47条第5項の規定による開発登録簿の写しの交付 | 開発登録簿の写し交付手数料 | 1枚につき 470円 |
166 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項の規定による建築物清掃業者(同項第1号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物清掃業者登録手数料 | 1件につき 35,700円 |
167 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定による建築物空気環境測定業者(同項第2号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物空気環境測定業者登録手数料 | 1件につき 35,700円 |
167の2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定による建築物空気調和用ダクト清掃業者(同項第3号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物空気調和用ダクト清掃業者登録手数料 | 1件につき 35,700円 |
168 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定による建築物飲料水水質検査業者(同項第4号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物飲料水水質検査業者登録手数料 | 1件につき 35,700円 |
169 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定による建築物飲料水貯水槽清掃業者(同項第5号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物飲料水貯水槽清掃業者登録手数料 | 1件につき 35,700円 |
169の2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定による建築物排水管清掃業者(同項第6号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物排水管清掃業者登録手数料 | 1件につき 35,700円 |
170 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定による建築物ねずみ昆虫等防除業者(同項第7号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物ねずみ昆虫等防除業者登録手数料 | 1件につき 35,700円 |
171 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定による建築物環境衛生総合管理業者(同項第8号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物環境衛生総合管理業者登録手数料 | 1件につき 45,900円 |
172 林業種苗法(昭和45年法律第89号)第10条第1項の規定による生産事業者の登録 | 林業種苗生産事業者登録手数料 | 1件につき 6,520円 |
173 林業種苗法第11条第1項の規定による講習会の開催 | 林業種苗生産事業者講習手数料 | 1件につき 14,280円 |
174 林業種苗法第13条第1項の規定による生産事業者の登録証の書換え交付 | 林業種苗生産事業者登録証書換え交付手数料 | 1件につき 3,570円 |
175 林業種苗法第13条第2項の規定による生産事業者の登録証の再交付 | 林業種苗生産事業者登録証再交付手数料 | 1件につき 3,060円 |
176 林業種苗法第20条第2項の規定による種穂が育種母樹、育種母樹林、普通母樹若しくは普通母樹林から採取されたものであること又は苗木が育種母樹、育種母樹林、普通母樹若しくは普通母樹林から採取された種穂から育成されたものであることについての証明の申請に対する審査 | 林業種苗証明申請手数料 |
|
(1) 種穂 |
|
|
ア 種子 |
| 1件につき36,720円に1キログラムにつき6,010円として計算した額を加えた額 |
イ 穂木 |
| 1件につき36,720円に1万本につき5,200円として計算した額を加えた額 |
(2) 苗木 |
|
|
ア 幼苗 |
| 1件につき36,720円に1万本につき3,670円として計算した額を加えた額 |
イ 幼苗以外の苗木 |
| 1件につき36,720円に1万本につき5,810円として計算した額に証明に係る事実の確認の回数を乗じて得た額を加えた額 |
177 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料 |
|
(1) 同条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの |
| 1件につき 132,600円 |
(2) その他のもの |
| 1件につき 112,200円 |
177の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の2の2第1項の規定による一般廃棄物処理施設の定期検査 | 一般廃棄物処理施設定期検査手数料 | 1件につき 33,660円 |
178 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設変更許可申請手数料 |
|
(1) 同法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの |
| 1件につき 122,400円 |
(2) その他のもの |
| 1件につき 102,000円 |
178の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第1項の規定による熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の設置者の認定 | 一般廃棄物熱回収施設設置者認定手数料 | 1件につき 33,660円 |
178の3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第2項の規定による熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の設置者の認定の更新 | 一般廃棄物熱回収施設設置者認定更新手数料 | 1件につき 20,400円 |
178の4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の5第1項の規定による一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設譲受け等許可申請手数料 | 1件につき 95,880円 |
178の5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6第1項の規定による許可施設設置者である法人の合併又は分割に係る認可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設設置者合併等認可申請手数料 | 1件につき 95,880円 |
178の6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の2第1項の規定による産業廃棄物処理施設の定期検査 | 産業廃棄物処理施設定期検査手数料 | 1件につき 33,660円 |
178の7 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項の規定による熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設の設置者の認定 | 産業廃棄物熱回収施設設置者認定手数料 | 1件につき 33,660円 |
178の8 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第2項の規定による熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設の設置者の認定の更新 | 産業廃棄物熱回収施設設置者認定更新手数料 | 1件につき 20,400円 |
179 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4において準用する同法第9条の5第1項の規定による産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設譲受け等許可申請手数料 | 1件につき 95,880円 |
180 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4において準用する同法第9条の6第1項の規定による許可施設設置者である法人の合併又は分割に係る認可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設設置者合併等認可申請手数料 | 1件につき 95,880円 |
181 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2第1項の規定による廃棄物再生事業者の登録の申請に対する審査 | 廃棄物再生事業者登録申請手数料 | 1件につき 40,800円 |
182 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第21条第1項の規定による浄化槽工事業に係る登録の申請に対する審査 | 浄化槽工事業登録申請手数料 | 1件につき 33,660円 |
183 浄化槽法第21条第3項の規定による浄化槽工事業に係る更新の登録の申請に対する審査 | 浄化槽工事業更新登録申請手数料 | 1件につき 26,520円 |
184 浄化槽法第23条第3項の規定による浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付 | 浄化槽工事業者登録簿謄本交付手数料 | 1枚につき 690円 |
185 浄化槽法第23条第3項の規定による浄化槽工事業者登録簿の閲覧の請求の許可 | 浄化槽工事業者登録簿閲覧手数料 | 1件につき 430円 |
185の2 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第3条第1項の規定による遊漁船業者の登録の申請に対する審査 | 遊漁船業者登録申請手数料 | 1件につき 20,400円 |
185の3 遊漁船業の適正化に関する法律第3条第2項の規定による遊漁船業者の登録の更新の申請に対する審査 | 遊漁船業者更新登録申請手数料 | 1件につき 16,320円 |
186 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第3条の規定による食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理事業許可申請手数料 | 1件につき 19,380円 |
187 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項の規定による食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理場構造等変更許可申請手数料 | 1件につき 10,200円 |
187の2 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第5項第3号の規定による養成施設の登録の申請に対する審査 | 食鳥処理衛生管理者養成施設登録手数料 | 1件につき 153,000円 |
187の3 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第5項第4号の規定による講習会の登録の申請に対する審査 | 食鳥処理衛生管理者養成講習会登録手数料 | 1件につき 91,800円 |
188 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第1項から第3項までの規定による食鳥検査 | 食鳥検査手数料 | 1羽につき 3円 |
189 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項の規定による確認規程の認定の申請に対する審査 | 食鳥処理確認規程認定申請手数料 | 1件につき 5,610円 |
190 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第2項の規定による確認規程の変更の認定の申請に対する審査 | 食鳥処理確認規程変更認定申請手数料 | 1件につき 2,340円 |
191 計量法(平成4年法律第51号)第19条第1項の規定による特定計量器の定期検査 | 特定計量器定期検査手数料 |
|
(1) 非自動はかり((2)に掲げるものを除く。) |
|
|
ア 検出部が電気式のもの又は光電式のものでひょう量が1トン以下のもの |
|
|
(ア) ひょう量が100キログラム以下のもの |
| 1個につき 1,420円 |
(イ) ひょう量が250キログラム以下のもの |
| 1個につき 1,830円 |
(ウ) ひょう量が500キログラム以下のもの |
| 1個につき 2,240円 |
(エ) ひょう量が500キログラムを超えるもの |
| 1個につき 3,160円 |
イ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの |
| 1個につき 250円 |
ウ ア又はイに掲げるもの以外のもの |
|
|
(ア) ひょう量が100キログラム以下のもの |
| 1個につき 510円 |
(イ) ひょう量が250キログラム以下のもの |
| 1個につき 910円 |
(ウ) ひょう量が500キログラム以下のもの |
| 1個につき 1,530円 |
(エ) ひょう量が1トン以下のもの |
| 1個につき 2,140円 |
(オ) ひょう量が2トン以下のもの |
| 1個につき 3,770円 |
(カ) ひょう量が5トン以下のもの |
| 1個につき 7,030円 |
(キ) ひょう量が10トン以下のもの |
| 1個につき 10,910円 |
(ク) ひょう量が20トン以下のもの |
| 1個につき 15,300円 |
(ケ) ひょう量が30トン以下のもの |
| 1個につき 19,480円 |
(コ) ひょう量が40トン以下のもの |
| 1個につき 22,030円 |
(サ) ひょう量が50トン以下のもの |
| 1個につき 30,390円 |
(シ) ひょう量が50トンを超えるもの |
| 1個につき 52,220円 |
(2) 非自動はかり(最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。192の項及び193の項において同じ。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。192の項及び193の項において同じ。)がひょう量の1万分の1未満のものに限る。) |
| 1個につき(1)の左欄の区分に従い、それぞれに定める額の2倍の額 |
(3) 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり(192の項及び193の項において単に「おもり」という。) |
| 1個につき 10円 |
192 計量法第70条に規定する検定のうち同法第84条第1項(同法第89条第4項において準用する場合を含む。)の表示が付された特定計量器(計量法施行令(平成5年政令第329号)第12条で定める特定計量器であって同法第84条第1項の表示が付されてから同法第71条第2項の経済産業省令で定める期間を経過したものにあっては、同法第50条第1項の表示が付され、かつ、同項の表示が付されてから同法第71条第2項の経済産業省令で定める期間を経過していないものに限る。)の検定 | 特定計量器検定手数料(型式) |
|
(1) 質量計 |
|
|
ア 非自動はかり(イに掲げるものを除く。) |
|
|
(ア) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの |
|
|
a ひょう量が30キログラム以下のもの |
| 1個につき 1,070円 |
b ひょう量が100キログラム以下のもの |
| 1個につき 1,270円 |
c ひょう量が250キログラム以下のもの |
| 1個につき 1,680円 |
d ひょう量が500キログラム以下のもの |
| 1個につき 2,090円 |
e ひょう量が500キログラムを超えるもの |
| 1個につき 2,390円 |
(イ) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの |
|
|
a ひょう量が10キログラム以下のもの |
| 1個につき 100円 |
b ひょう量が10キログラムを超えるもの |
| 1個につき 190円 |
(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもの以外のもの |
|
|
a ひょう量が5キログラム以下のもの |
| 1個につき 150円 |
b ひょう量が20キログラム以下のもの |
| 1個につき 190円 |
c ひょう量が50キログラム以下のもの |
| 1個につき 250円 |
d ひょう量が100キログラム以下のもの |
| 1個につき 340円 |
e ひょう量が250キログラム以下のもの |
| 1個につき 530円 |
f ひょう量が500キログラム以下のもの |
| 1個につき 910円 |
g ひょう量が1トン以下のもの |
| 1個につき 1,580円 |
h ひょう量が2トン以下のもの |
| 1個につき 2,490円 |
i ひょう量が5トン以下のもの |
| 1個につき 6,270円 |
j ひょう量が10トン以下のもの |
| 1個につき 7,900円 |
k ひょう量が20トン以下のもの |
| 1個につき 11,620円 |
l ひょう量が30トン以下のもの |
| 1個につき 14,430円 |
m ひょう量が40トン以下のもの |
| 1個につき 19,270円 |
n ひょう量が50トン以下のもの |
| 1個につき 21,720円 |
o ひょう量が50トンを超えるもの |
| 1個につき 38,550円 |
イ 非自動はかり(最小の目量又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のものに限る。) |
| 1個につきアの左欄の区分に従い、それぞれに定める額の2倍の額 |
ウ 分銅 |
|
|
(ア) 表す質量が200グラム以下のもの |
| 1個につき 20円 |
(イ) 表す質量が200グラムを超えるもの |
| 1個につき 220円 |
エ おもり |
|
|
(ア) 質量が5キログラム以下のもの |
| 1個につき 20円 |
(イ) 質量が20キログラム以下のもの |
| 1個につき 90円 |
(ウ) 質量が20キログラムを超えるもの |
| 1個につき 290円 |
(2) 温度計(ベックマン温度計及びガラス製体温計以外のガラス製温度計に限る。) |
|
|
ア 計ることができる温度が零下5度以上105度以下のもの |
| 1個につき 50円 |
イ 計ることができる温度が零下5度以上200度以下のもの |
| 1個につき 90円 |
(3) 体積計 |
|
|
ア 水道メーター |
|
|
(ア) 口径が25ミリメートル以下のもの |
| 1個につき 80円 |
(イ) 口径が40ミリメートル以下のもの |
| 1個につき 170円 |
(ウ) 口径が100ミリメートル以下のもの |
| 1個につき 1,220円 |
(エ) 口径が100ミリメートルを超えるもの |
| 1個につき 1,680円 |
イ 燃料油メーター |
|
|
(ア) 使用最大流量が1リットル毎分以下のもの |
| 1個につき 600円 |
(イ) 表示機構の最大指示量が50リットル以下のもの((ア)に掲げるものを除く。) |
| 1個につき 1,580円 |
(ウ) その他のもの |
| 1個につき 2,090円 |
ウ 液化石油ガスメーター |
| 1個につき 6,520円 |
エ ガスメーター |
|
|
(ア) 使用最大流量が16立方メートル毎時以下のもの |
| 1個につき 100円 |
(イ) 使用最大流量が65立方メートル毎時以下のもの |
| 1個につき 220円 |
(ウ) 使用最大流量が160立方メートル毎時以下のもの |
| 1個につき 600円 |
(4) 密度浮ひょう(耐圧密度浮ひょう以外のものであって650キログラム毎立方メートル以上の密度を表す目盛標識のみがあるものに限る。) |
| 1個につき 70円 |
(5) アネロイド型圧力計(アネロイド型血圧計を除く。) |
|
|
ア 計ることができる最大の圧力が50メガパスカル以下のもの |
| 1個につき 90円 |
イ 計ることができる最大の圧力が100メガパスカル以下のもの |
| 1個につき 450円 |
(6) 浮ひょう型比重計(比重浮ひょうのうち、0.65以上の比重を表す目盛標識のみがあるものに限る。) |
| 1個につき 70円 |
(7) 積算熱量計 |
| 1個につき 1,270円 |
193 計量法第70条に規定する検定のうち192の項に掲げるもの以外の特定計量器の検定 | 特定計量器検定手数料(型式外) |
|
(1) 質量計(非自動はかりのうち、ばね式指示はかり及び検出部が電気式のものを除く。) |
|
|
ア 非自動はかり(イに掲げるものを除く。) |
|
|
(ア) ひょう量が5キログラム以下のもの |
| 1個につき 170円 |
(イ) ひょう量が20キログラム以下のもの |
| 1個につき 200円 |
(ウ) ひょう量が50キログラム以下のもの |
| 1個につき 270円 |
(エ) ひょう量が100キログラム以下のもの |
| 1個につき 360円 |
(オ) ひょう量が250キログラム以下のもの |
| 1個につき 570円 |
(カ) ひょう量が500キログラム以下のもの |
| 1個につき 1,020円 |
(キ) ひょう量が1トン以下のもの |
| 1個につき 1,730円 |
(ク) ひょう量が2トン以下のもの |
| 1個につき 2,950円 |
(ケ) ひょう量が5トン以下のもの |
| 1個につき 6,730円 |
(コ) ひょう量が10トン以下のもの |
| 1個につき 8,560円 |
(サ) ひょう量が20トン以下のもの |
| 1個につき 12,640円 |
(シ) ひょう量が30トン以下のもの |
| 1個につき 15,500円 |
(ス) ひょう量が40トン以下のもの |
| 1個につき 20,290円 |
(セ) ひょう量が50トン以下のもの |
| 1個につき 22,840円 |
(ソ) ひょう量が50トンを超えるもの |
| 1個につき 39,670円 |
イ 非自動はかり(最小の目量又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のものに限る。) |
| 1個につきアの左欄の区分に従い、それぞれに定める額の2倍の額 |
ウ 分銅 |
|
|
(ア) 表す質量が200グラム以下のもの |
| 1個につき 20円 |
(イ) 表す質量が200グラムを超えるもの |
| 1個につき 230円 |
エ おもり |
|
|
(ア) 質量が5キログラム以下のもの |
| 1個につき 20円 |
(イ) 質量が20キログラム以下のもの |
| 1個につき 100円 |
(ウ) 質量が20キログラムを超えるもの |
| 1個につき 300円 |
(2) 温度計(ベックマン温度計及びガラス製体温計以外のガラス製温度計に限る。) |
|
|
ア 計ることができる温度が零下5度以上105度以下のもの |
| 1個につき 60円 |
イ 計ることができる温度が零下5度以上200度以下のもの |
| 1個につき 110円 |
(3) 密度浮ひょう(耐圧密度浮ひょう以外のものであって650キログラム毎立方メートル以上の密度を表す目盛標識のみがあるものに限る。) |
| 1個につき 80円 |
(4) 浮ひょう型比重計(比重浮ひょうのうち、0.65以上の比重を表す目盛標識のみがあるものに限る。) |
| 1個につき 80円 |
194 計量法施行令附則第9条第1項から第3項までに規定する特定計量器についての計量法第70条の申請を同令附則第9条第1項から第3項までの規定により行う場合の特定計量器の検定 | 特定計量器検定手数料(経過型式外) |
|
(1) 同項第1号又は附則別表第4第2号に掲げる非自動はかり |
|
|
ア 同項第1号又は附則別表第4第2号ロに掲げるもの |
| 1個につき 990円 |
イ 同号イ(1)又はハ(1)に掲げるもの |
|
|
(ア) ひょう量が200キログラム以下のもの |
| 1個につき 540円 |
(イ) ひょう量が500キログラム以下のもの |
| 1個につき 930円 |
(ウ) ひょう量が1トン以下のもの |
| 1個につき 1,530円 |
(エ) ひょう量が2トン以下のもの |
| 1個につき 2,750円 |
(オ) ひょう量が5トン以下のもの |
| 1個につき 6,420円 |
(カ) ひょう量が10トン以下のもの |
| 1個につき 8,360円 |
(キ) ひょう量が20トン以下のもの |
| 1個につき 12,130円 |
(ク) ひょう量が30トン以下のもの |
| 1個につき 15,190円 |
(ケ) ひょう量が40トン以下のもの |
| 1個につき 19,680円 |
(コ) ひょう量が50トン以下のもの |
| 1個につき 21,930円 |
(サ) ひょう量が50トンを超えるもの |
| 1個につき 39,060円 |
ウ 同号イ(2)に掲げるもの |
|
|
(ア) ひょう量が10キログラム以下のもの |
| 1個につき 110円 |
(イ) ひょう量が10キログラムを超えるもの |
| 1個につき 200円 |
エ 同号ハ(2)に掲げるもの |
| 1個につき 940円 |
(2) 同条第2項第2号又は附則別表第4第3号に掲げる水道メーター |
|
|
ア 口径が40ミリメートル以下のもの |
| 1個につき 160円 |
イ 口径が100ミリメートル以下のもの |
| 1個につき 1,170円 |
ウ 口径が100ミリメートルを超えるもの |
| 1個につき 1,580円 |
(3) 同項第3号に掲げる燃料油メーター |
|
|
ア 積算式ガソリン量器 |
|
|
(ア) 表示機構の最大指示量が50リットル以下のもの |
| 1個につき 1,630円 |
(イ) 表示機構の最大指示量が50リットルを超えるもの |
| 1個につき 2,140円 |
イ アに掲げるもの以外のもの |
|
|
(ア) 口径が30ミリメートル以下のもの |
| 1個につき 2,650円 |
(イ) 口径が30ミリメートルを超えるもの |
| 1個につき 3,460円 |
(4) 同項第4号に掲げる液化石油ガスメーター |
| 1個につき 6,420円 |
(5) 同条第3項第2号若しくは第3号又は附則別表第4第4号イに掲げるガスメーター |
|
|
ア ガスの体積(計量室における1周期の計量作用により計ることができるガスの体積をいう。以下この項において同じ。)が4リットル以下のもの |
| 1個につき 120円 |
イ ガスの体積が6リットル以下のもの |
| 1個につき 180円 |
ウ ガスの体積が30リットル以下のもの |
| 1個につき 330円 |
エ ガスの体積が30リットルを超えるもの |
| 1個につき 620円 |
(6) 同条第2項第5号に掲げるアネロイド型圧力計 |
|
|
ア 計ることができる最大の圧力が50メガパスカル以下のもの |
| 1個につき 90円 |
イ 計ることができる最大の圧力が100メガパスカル以下のもの |
| 1個につき 470円 |
195 計量法第91条第2項の規定による指定製造事業者の指定の申請に係る検査 | 指定製造事業者指定申請検査手数料(特定計量器) | 1件につき 434,820円 |
196 計量法第102条第1項の規定による基準器検査 | 基準器検査手数料 |
|
(1) 長さ基準器(タクシーメーター装置検査用基準器に限る。) |
| 1個につき 13,660円 |
(2) 質量基準器 |
|
|
ア 基準手動天びん(感量が1ミリグラムを超え、又はひょう量の2万分の1を超えるものに限る。) |
| 1個につき 4,990円 |
イ 基準台手動はかり |
|
|
(ア) ひょう量が1キログラム以下のもの |
| 1個につき 3,410円 |
(イ) ひょう量が10キログラム以下のもの |
| 1個につき 5,400円 |
(ウ) ひょう量が50キログラム以下のもの |
| 1個につき 7,950円 |
(エ) ひょう量が200キログラム以下のもの |
| 1個につき 10,710円 |
(オ) ひょう量が500キログラム以下のもの |
| 1個につき 14,280円 |
(カ) ひょう量が500キログラムを超えるもの |
| 1個につき14,280円に500キログラムまでごとに7,030円を加えた額 |
ウ 基準直示天びん(感量が1ミリグラムを超え、又はひょう量の2万分の1を超えるものに限る。) |
| 1個につき 8,050円 |
エ 基準分銅 |
|
|
(ア) 1級である旨の表記のあるもの |
|
|
a 表す質量が200グラム以下のもの |
| 1個につき 3,260円 |
b 表す質量が200グラムを超えるもの |
| 1個につき 8,050円 |
(イ) 2級である旨の表記のあるもの |
|
|
a 表す質量が5キログラム以下のもの |
| 1個につき 650円 |
b 表す質量が50キログラム以下のもの |
| 1個につき 790円 |
c 表す質量が50キログラムを超えるもの |
| 1個につき 8,970円 |
(ウ) 3級である旨の表記のあるもの |
|
|
a 表す質量が5キログラム以下のもの |
| 1個につき 480円 |
b 表す質量が50キログラム以下のもの |
| 1個につき 660円 |
c 表す質量が50キログラムを超えるもの |
| 1個につき 7,240円 |
(3) 体積基準器 |
|
|
ア 基準積算体積計(計量室における1周期の計量作用により計ることができるガスの体積が20リットル以下の基準湿式ガスメーターに限る。) |
| 1個につき 18,760円 |
イ 基準タンク(ウに掲げるものを除く。) |
|
|
(ア) 全量が0.25立方メートル以下のもの |
| 1個につき13,870円に1ゲージグラスを超えて1ゲージグラス増すごとに6,930円を加えた額 |
(イ) 全量が1立方メートル以下のもの |
| 1個につき34,680円に1ゲージグラスを超えて1ゲージグラス増すごとに17,340円を加えた額 |
ウ 使用中の油により検査を行う油用の基準タンク |
| 1個につきイの左欄の区分に従い、それぞれに定める額の2倍の額 |
197 計量法第116条第1項の規定による計量器の計量証明検査 | 計量証明検査手数料 |
|
(1) 191の項の左欄に掲げる特定計量器 |
| 1個につき191の項の左欄の区分に従い、それぞれに定める額 |
(2) ベックマン温度計 |
| 1個につき 5,810円 |
(3) ボンベ型熱量計 |
| 1個につき 35,700円 |
(4) 騒音計 |
|
|
ア 使用最大周波数が8,000ヘルツ以下のもの |
| 1個につき 23,150円 |
イ 使用最大周波数が8,000ヘルツを超えるもの |
| 1個につき 38,040円 |
(5) 振動レベル計 |
| 1個につき 33,040円 |
(6) 濃度計 |
|
|
ア ジルコニア式酸素濃度計又は磁気式酸素濃度計 |
| 1個につき 94,960円 |
イ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計 |
| 1個につき 125,970円 |
ウ 紫外線式二酸化硫黄濃度計(コに掲げるものを除く。) |
| 1個につき94,550円に表示機構の数が3を超えて1増すごとに22,540円を加えた額 |
エ 紫外線式窒素酸化物濃度計(コに掲げるものを除く。) |
| 1個につき105,770円に表示機構の数が3を超えて1増すごとに22,540円を加えた額 |
オ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計 |
| 1個につき100,160円に検出部の数が1を超えて1増すごとに50,080円及び表示機構の数が3を超えて1増すごとに22,540円を加えた額 |
カ 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計 |
| 1個につき115,770円に検出部の数が1を超えて1増すごとに57,880円及び表示機構の数が3を超えて1増すごとに22,540円を加えた額 |
キ 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計 |
| 1個につき101,080円に検出部の数が1を超えて1増すごとに50,540円及び表示機構の数が3を超えて1増すごとに22,540円を加えた額 |
ク 化学発光式窒素酸化物濃度計 |
| 1個につき107,810円に表示機構の数が3を超えて1増すごとに22,540円を加えた額 |
ケ ガラス電極式水素イオン濃度指示計 |
| 1個につき 25,800円 |
コ ウに掲げる濃度計とエに掲げる濃度計とが構造上一体となっているもの |
| 1個につき 148,410円 |
198 計量法第75条第1項の規定による装置検査 | 装置検査手数料(タクシーメーター) | 1個につき 710円 |
199 計量法第107条に規定する計量証明の事業の登録 | 計量証明事業登録手数料 | 1件につき 54,870円 |
200 計量法第115条並びに計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)第45条及び第46条の規定による計量証明の事業の登録証の訂正又は再交付 | 計量証明事業登録証訂正等手数料 | 1件につき 1,780円 |
201 計量法第115条及び計量法施行規則第48条の規定による計量証明の事業の登録簿の謄本の交付又は登録簿を閲覧に供する事務 | 計量証明事業登録簿謄本交付等手数料 |
|
(1) 謄本の交付 |
| 1枚につき 770円 |
(2) 閲覧に供する事務 |
| 1回につき 370円 |
202 計量法第127条第1項及び計量法施行令第41条第2項の規定による適正計量管理事業所の指定の申請 | 適正計量管理事業所指定申請手数料 | 1件につき 2,600円 |
203 計量法第127条第3項の規定による適正計量管理事業所の指定の申請に係る検査 | 適正計量管理事業所指定申請検査手数料 | 1件につき 7,540円 |
204 介護保険法(平成9年法律第123号)第69条の2第1項の規定による介護支援専門員実務研修受講試験の実施 | 介護支援専門員実務研修受講試験手数料 | 1件につき 9,000円 |
204の2 介護保険法第69条の2第1項の規定による介護支援専門員実務研修の実施 | 介護支援専門員実務研修手数料 | 1件につき 56,000円 |
205 介護保険法第69条の7第1項及び第5項の規定による介護支援専門員証の交付 | 介護支援専門員証交付手数料 | 1件につき 2,040円 |
206 介護保険法第69条の7第1項に規定する介護支援専門員証の書換え交付 | 介護支援専門員証書換え交付手数料 | 1件につき 2,040円 |
206の2 介護保険法第69条の7第1項に規定する介護支援専門員証の再交付 | 介護支援専門員証再交付手数料 | 1件につき 2,040円 |
206の3 介護保険法第69条の7第2項の規定による研修の実施 | 介護支援専門員再研修手数料 | 1件につき 35,080円 |
206の4 介護保険法第69条の8第1項の規定による介護支援専門員証の有効期間の更新 | 介護支援専門員証更新手数料 | 1件につき 2,040円 |
206の5 介護保険法第69条の8第2項の規定による更新研修の実施 (1) 介護支援専門員証の有効期間内に介護支援専門員の業務に従事した経験を有しない者に対する研修 (2) 介護支援専門員証の有効期間内に介護支援専門員の業務に従事した経験を有する者に対する研修 ア 介護支援専門員証の第1回目の更新をしようとする者に対するもの | 介護支援専門員更新研修手数料 | 1件につき 35,080円 |
(ア) 206の6の項の(1)の研修と同一の内容の研修 | 1件につき 41,000円 | |
(イ) 206の6の項の(2)の研修と同一の内容の研修 | 1件につき 33,000円 | |
イ 介護支援専門員証の第2回目以降の更新をしようとする者に対するもの | 1件につき 33,000円 | |
206の6 介護保険法第69条の8第2項ただし書の規定により指定する研修の実施 | 介護支援専門員専門研修手数料 |
|
(1) 介護支援専門員の業務に従事している者であって当該従事した期間が6月以上のものに対する研修 | 1件につき 41,000円 | |
(2) 介護支援専門員の業務に従事している者であって当該従事した期間が3年以上のものに対する研修 | 1件につき 33,000円 | |
206の7 介護保険法第69条の11第1項に規定する介護支援専門員実務研修受講試験の試験問題作成事務 | 介護支援専門員実務研修受講試験試験問題作成手数料 | 1件につき 1,400円 |
206の8 介護保険法第78条の4第3項第1号及び第115条の14第3項第1号に掲げる事項の基準として、これらの項の規定により厚生労働省令で定められている研修の実施 | 認知症対応型サービス事業管理者研修等手数料 | |
(1) 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下この項において「指定地域密着型サービス基準」という。)第43条第2項、第64条第3項、第91条第3項及び第172条第3項に規定する研修並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下この項において「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第6条第2項、第45条第3項及び第71条第3項に規定する研修 | 1件につき 4,080円 | |
(2) 指定地域密着型サービス基準第63条第11項、第90条第6項及び第171条第12項に規定する研修並びに指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第11項及び第70条第6項に規定する研修 | 1件につき 5,100円 | |
(3) 指定地域密着型サービス基準第65条、第92条及び第173条に規定する研修並びに指定地域密着型介護予防サービス基準第46条及び第72条に規定する研修 | 1件につき 15,300円 | |
207 介護保険法第94条第1項の規定による介護老人保健施設の開設の許可 | 介護老人保健施設開設許可手数料 | 1件につき 64,260円 |
207の2 介護保険法第94条第2項の規定による介護老人保健施設の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。) | 介護老人保健施設変更許可手数料 | 1件につき 33,660円 |
207の3 介護保険法第107条第1項の規定による介護医療院の開設の許可 | 介護医療院開設許可手数料 | 1件につき 64,260円 |
207の4 介護保険法第107条第2項の規定による介護医療院の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。) | 介護医療院変更許可手数料 | 1件につき 33,660円 |
207の5 介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員に対する主任介護支援専門員研修(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修をいう。)の実施 | 主任介護支援専門員研修手数料 | 1件につき 53,000円 |
208 介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員に対する主任介護支援専門員更新研修(介護保険法施行規則第140条の68第1項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修をいう。)の実施 | 主任介護支援専門員更新研修手数料 | 1件につき 40,590円 |
208の2 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による解体工事業に係る登録の申請に対する審査 | 解体工事業登録申請手数料 | 1件につき 33,660円 |
208の3 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第2項の規定による解体工事業に係る登録の更新の申請に対する審査 | 解体工事業登録更新申請手数料 | 1件につき 26,520円 |
208の4 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第26条の規定による解体工事業者登録簿を閲覧に供する事務 | 解体工事業者登録簿閲覧手数料 | 1件につき 430円 |
208の5 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第27条第1項の規定による第一種フロン類充填★回収業者の登録の申請に対する審査 | 第一種フロン類充填★回収業者登録申請手数料 | 1件につき 6,000円 |
208の6 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第30条第1項の規定による第一種フロン類充填★回収業者の登録の更新の申請に対する審査 | 第一種フロン類充填★回収業者登録更新申請手数料 | 1件につき 4,000円 |
208の6の2 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の規定による汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業許可申請手数料 | 1件につき 244,800円 |
208の6の3 土壌汚染対策法第22条第4項の規定による汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業許可更新申請手数料 | 1件につき 228,480円 |
208の6の4 土壌汚染対策法第23条第1項の規定による汚染土壌処理業の汚染土壌処理施設の種類等の変更の許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業変更許可申請手数料 | 1件につき 226,440円 |
208の6の5 土壌汚染対策法第27条の2第1項の規定による汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業譲渡等承認申請手数料 | 1件につき 122,400円 |
208の6の6 土壌汚染対策法第27条の3第1項の規定による汚染土壌処理業の合併又は分割の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業合併等承認申請手数料 | 1件につき 122,400円 |
208の6の7 土壌汚染対策法第27条の4第1項の規定による汚染土壌処理業の相続の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業相続承認申請手数料 | 1件につき 122,400円 |
208の6の8 土壌汚染対策法第29条の規定による指定調査機関の指定の申請に対する審査 | 指定調査機関指定申請手数料 | 1件につき 31,510円 |
208の6の9 土壌汚染対策法第32条第1項の規定による指定調査機関の指定の更新の申請に対する審査 | 指定調査機関指定更新申請手数料 | 1件につき 25,290円 |
208の7 使用済自動車の再資源化等に関する法律第42条第1項の規定による引取業者の登録の申請に対する審査 | 使用済自動車引取業者登録申請手数料 | 1件につき 4,080円 |
208の8 使用済自動車の再資源化等に関する法律第42条第2項の規定による引取業者の登録の更新の申請に対する審査 | 使用済自動車引取業者登録更新申請手数料 | 1件につき 3,060円 |
208の9 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第1項の規定によるフロン類回収業者の登録の申請に対する審査 | 使用済自動車フロン類回収業者登録申請手数料 | 1件につき 6,120円 |
208の10 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第2項の規定によるフロン類回収業者の登録の更新の申請に対する審査 | 使用済自動車フロン類回収業者登録更新申請手数料 | 1件につき 4,080円 |
208の11 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅普及促進法」という。)第5条第1項から第5項までの規定による長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 |
|
(1) (2)に掲げる場合以外の場合 |
|
|
ア 新築をする場合 | ||
(ア) 一戸建ての住宅の場合 | 1件につき次の区分に応じそれぞれに定める金額 | |
| (1) (2)及び(3)に掲げる住宅以外の住宅 75,480円 (2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第6条の2第5項に規定する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えて同項に規定する申請がなされた長期優良住宅建築等計画に係る住宅(以下この項から208の12の2の項までにおいて「確認書等交付住宅」という。) 13,260円 (3) 品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が同項の規定により住宅性能評価書(設計された住宅に係るものに限る。)を交付したときの当該評価に係る住宅(確認書等交付住宅を除く。以下この項及び208の12の項において「設計性能評価住宅」という。) 19,380円 | |
(イ) 共同住宅等の場合 |
| 1件につき次の区分に応じそれぞれに定める金額 (1) 当該計画に係る建築物の床面積が500平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 109,140円 イ 確認書等交付住宅 25,500円 ウ 設計性能評価住宅 59,160円 (2) 当該計画に係る建築物の床面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 188,700円 イ 確認書等交付住宅 41,820円 ウ 設計性能評価住宅 102,000円 (3) 当該計画に係る建築物の床面積が1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 384,540円 イ 確認書等交付住宅 71,400円 ウ 設計性能評価住宅 196,860円 (4) 当該計画に係る建築物の床面積が2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 742,560円 イ 確認書等交付住宅 137,700円 ウ 設計性能評価住宅 373,320円 (5) 当該計画に係る建築物の床面積が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 1,279,080円 イ 確認書等交付住宅 259,080円 ウ 設計性能評価住宅 608,940円 (6) 当該計画に係る建築物の床面積が1万平方メートルを超え、2万平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 2,390,880円 イ 確認書等交付住宅 480,420円 ウ 設計性能評価住宅 1,136,280円 (7) 当該計画に係る建築物の床面積が2万平方メートルを超え、3万平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 3,690,360円 イ 確認書等交付住宅 685,440円 ウ 設計性能評価住宅 1,684,020円 (8) 当該計画に係る建築物の床面積が3万平方メートルを超えるもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 4,469,640円 イ 確認書等交付住宅 817,020円 ウ 設計性能評価住宅 2,033,880円 |
イ 増築又は改築をする場合 | ||
(ア) 一戸建ての住宅の場合 | 1件につき次の区分に応じそれぞれに定める金額 (1) (2)に掲げる住宅以外の住宅 112,200円 (2) 確認書等交付住宅 19,380円 | |
(イ) 共同住宅等の場合 | 1件につき次の区分に応じそれぞれに定める金額 (1) 当該計画に係る建築物の床面積が500平方メートル以内のもの ア イに掲げるもの以外のもの 163,200円 イ 確認書等交付住宅 37,740円 (2) 当該計画に係る建築物の床面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの ア イに掲げるもの以外のもの 282,540円 イ 確認書等交付住宅 62,220円 (3) 当該計画に係る建築物の床面積が1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの ア イに掲げるもの以外のもの 576,300円 イ 確認書等交付住宅 107,100円 (4) 当該計画に係る建築物の床面積が2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの ア イに掲げるもの以外のもの 1,112,820円 イ 確認書等交付住宅 206,040円 (5) 当該計画に係る建築物の床面積が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの ア イに掲げるもの以外のもの 1,918,620円 イ 確認書等交付住宅 388,620円 (6) 当該計画に係る建築物の床面積が1万平方メートルを超え、2万平方メートル以内のもの ア イに掲げるもの以外のもの 3,585,300円 イ 確認書等交付住宅 720,120円 (7) 当該計画に係る建築物の床面積が2万平方メートルを超え、3万平方メートル以内のもの ア イに掲げるもの以外のもの 5,535,540円 イ 確認書等交付住宅 1,028,160円 (8) 当該計画に係る建築物の床面積が3万平方メートルを超えるもの ア イに掲げるもの以外のもの 6,703,440円 イ 確認書等交付住宅 1,225,020円 | |
(2) 長期優良住宅普及促進法第6条第2項の申出を行う建築物の場合 |
|
|
ア イに掲げる場合以外の場合 |
| 1件につき、一戸建ての住宅の新築をする場合にあっては左欄の(1)のアの(ア)に定める額と次の区分に応じそれぞれに定める金額を合計した額、一戸建ての住宅の増築又は改築をする場合にあっては左欄の(1)のイの(ア)に定める額と次の区分に応じそれぞれに定める金額を合計した額、共同住宅等の新築をする場合にあっては左欄の(1)のアの(イ)に定める額と次の区分に応じそれぞれに定める金額を合計した額、共同住宅等の増築又は改築をする場合にあっては左欄の(1)のイの(イ)に定める額と次の区分に応じそれぞれに定める金額を合計した額 (1) 建築物((2)又は(3)に掲げる部分を除く。)に係るもの ア 当該申出に係る建築物の床面積が100平方メートル以内のもの (ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 31,620円 (イ) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。)第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準への適合性審査(以下この項及び208の12の項において「適合性審査」という。)を必要とする場合 57,120円 イ 当該申出に係る建築物の床面積が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの (ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 38,760円 (イ) 適合性審査を必要とする場合 66,300円 ウ 当該申出に係る建築物の床面積が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの (ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 61,200円 (イ) 適合性審査を必要とする場合 88,740円 エ 当該申出に係る建築物の床面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 157,080円 オ 当該申出に係る建築物の床面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 214,200円 カ 当該申出に係る建築物の床面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 377,400円 キ 当該申出に係る建築物の床面積が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 508,980円 ク 当該申出に係る建築物の床面積が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 676,260円 ケ 当該申出に係る建築物の床面積が5万平方メートルを超えるもの 1,103,640円 (2) 建築設備の数に23,460円を乗じて得た額 (3) 工作物の数に37,740円を乗じて得た額 |
イ 基準法第6条の3第1項ただし書の規定による建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)の審査を求める建築物の場合 | 1件につき、左欄のアに定める額と基準法第6条の3第1項ただし書の規定による建築主事等の審査を求める1の建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)ごとに次の区分に応じそれぞれに定める金額を合計した額 (1) 当該審査を求める建築物の床面積が200平方メートル以内のもの 119,440円 (2) 当該審査を求める建築物の床面積が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 142,800円 (3) 当該審査を求める建築物の床面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 166,050円 (4) 当該審査を求める建築物の床面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 189,410円 (5) 当該審査を求める建築物の床面積が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 226,330円 (6) 当該審査を求める建築物の床面積が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 300,590円 (7) 当該審査を求める建築物の床面積が5万平方メートルを超えるもの 552,120円 | |
208の11の2 長期優良住宅普及促進法第5条第6項及び第7項の規定による長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料 | |
(1) 一戸建ての住宅の場合 | 1件につき次の区分に応じそれぞれに定める金額 (1) (2)に掲げる住宅以外の住宅 113,920円 (2) 確認書等交付住宅 21,100円 | |
(2) 共同住宅等の場合 | 1件につき次の区分に応じそれぞれに定める金額 (1) 当該計画に係る建築物の床面積が500平方メートル以内のもの ア イに掲げるもの以外のもの 165,360円 イ 確認書等交付住宅 39,900円 (2) 当該計画に係る建築物の床面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの ア イに掲げるもの以外のもの 285,720円 イ 確認書等交付住宅 65,400円 (3) 当該計画に係る建築物の床面積が1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの ア イに掲げるもの以外のもの 581,200円 イ 確認書等交付住宅 112,000円 (4) 当該計画に係る建築物の床面積が2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの ア イに掲げるもの以外のもの 1,121,780円 イ 確認書等交付住宅 215,000円 (5) 当該計画に係る建築物の床面積が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの ア イに掲げるもの以外のもの 1,934,600円 イ 確認書等交付住宅 404,600円 (6) 当該計画に係る建築物の床面積が1万平方メートルを超え、2万平方メートル以内のもの ア イに掲げるもの以外のもの 3,614,480円 イ 確認書等交付住宅 749,300円 (7) 当該計画に係る建築物の床面積が2万平方メートルを超え、3万平方メートル以内のもの ア イに掲げるもの以外のもの 5,575,980円 イ 確認書等交付住宅 1,068,600円 (8) 当該計画に係る建築物の床面積が3万平方メートルを超えるもの ア イに掲げるもの以外のもの 6,752,120円 イ 確認書等交付住宅 1,273,700円 | |
208の12 長期優良住宅普及促進法第8条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 |
|
(1) (2)及び(3)に掲げる場合以外の場合 |
|
|
ア 新築をする場合 | ||
(ア) 一戸建ての住宅の場合 | 1件につき次の区分に応じそれぞれに定める金額 | |
| (1) (2)及び(3)に掲げるもの以外のもの 74,480円 (2) 確認書等交付住宅 13,260円 (3) 設計性能評価住宅 19,380円 | |
(イ) 共同住宅等の場合 |
| 1件につき次の区分に応じそれぞれに定める金額 (1) 当該計画の変更に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が500平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 109,140円 イ 確認書等交付住宅 25,500円 ウ 設計性能評価住宅 59,160円 (2) 当該計画の変更に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 188,700円 イ 確認書等交付住宅 41,820円 ウ 設計性能評価住宅 102,000円 (3) 当該計画の変更に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 384,540円 イ 確認書等交付住宅 71,400円 ウ 設計性能評価住宅 196,860円 (4) 当該計画の変更に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 742,560円 イ 確認書等交付住宅 137,700円 ウ 設計性能評価住宅 373,320円 (5) 当該計画の変更に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 1,279,080円 イ 確認書等交付住宅 259,080円 ウ 設計性能評価住宅 608,940円 (6) 当該計画の変更に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が1万平方メートルを超え、2万平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 2,390,880円 イ 確認書等交付住宅 480,420円 ウ 設計性能評価住宅 1,136,280円 (7) 当該計画の変更に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が2万平方メートルを超え、3万平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 3,690,360円 イ 確認書等交付住宅 685,440円 ウ 設計性能評価住宅 1,684,020円 (8) 当該計画の変更に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が3万平方メートルを超えるもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 4,469,640円 イ 確認書等交付住宅 817,020円 ウ 設計性能評価住宅 2,033,880円 |
イ 増築又は改築をする場合 | ||
(ア) 一戸建ての住宅の場合 | 1件につき次の区分に応じそれぞれに定める金額 (1) (2)に掲げるもの以外のもの 112,200円 (2) 確認書等交付住宅 19,380円 | |
(イ) 共同住宅等の場合 | 1件につき次の区分に応じそれぞれに定める金額 (1) 当該計画の変更に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が500平方メートル以内のもの ア イに掲げるもの以外のもの 163,200円 イ 確認書等交付住宅 37,740円 (2) 当該計画の変更に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの ア イに掲げるもの以外のもの 282,540円 イ 確認書等交付住宅 62,220円 (3) 当該計画の変更に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの ア イに掲げるもの以外のもの 576,300円 イ 確認書等交付住宅 107,100円 (4) 当該計画の変更に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの ア イに掲げるもの以外のもの 1,112,820円 イ 確認書等交付住宅 206,040円 (5) 当該計画の変更に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの ア イに掲げるもの以外のもの 1,918,620円 イ 確認書等交付住宅 388,620円 (6) 当該計画の変更に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が1万平方メートルを超え、2万平方メートル以内のもの ア イに掲げるもの以外のもの 3,585,300円 イ 確認書等交付住宅 720,120円 (7) 当該計画の変更に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が2万平方メートルを超え、3万平方メートル以内のもの ア イに掲げるもの以外のもの 5,535,540円 イ 確認書等交付住宅 1,028,160円 (8) 当該計画の変更に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が3万平方メートルを超えるもの ア イに掲げるもの以外のもの 6,703,440円 イ 確認書等交付住宅 1,225,020円 | |
(2) 長期優良住宅普及促進法第8条第2項において準用する長期優良住宅普及促進法第6条第2項の申出を行う建築物の場合((3)に掲げる場合を除く。) |
|
|
ア イに掲げる場合以外の場合 |
| 1件につき、一戸建ての住宅の新築、増築又は改築をする場合にあっては左欄の(1)のアの(ア)又はイの(ア)に定める額と次の区分に応じそれぞれに定める金額を合計した額、共同住宅等の新築、増築又は改築をする場合にあっては左欄の(1)のアの(イ)又はイの(イ)に定める額と次の区分に応じそれぞれに定める金額を合計した額 (1) 建築物((2)又は(3)に掲げる部分を除く。)に係るもの ア 当該申出に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が30平方メートル以内のもの (ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 9,180円 (イ) 適合性審査を必要とする場合 18,360円 イ 当該申出に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの (ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 31,620円 (イ) 適合性審査を必要とする場合 57,120円 ウ 当該申出に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの (ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 38,760円 (イ) 適合性審査を必要とする場合 66,300円 エ 当該申出に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの (ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 61,200円 (イ) 適合性審査を必要とする場合 88,740円 オ 当該申出に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 157,080円 カ 当該申出に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 214,200円 キ 当該申出に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 377,400円 ク 当該申出に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 508,980円 ケ 当該申出に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 676,260円 コ 当該申出に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が5万平方メートルを超えるもの 1,103,640円 (2) 建築設備の数に16,320円を乗じて得た額 (3) 工作物の数に26,520円を乗じて得た額 |
イ 基準法第6条の3第1項ただし書の規定による建築主事等の審査を求める建築物の場合 | 1件につき、左欄のアに定める額と基準法第6条の3第1項ただし書の規定による建築主事等の審査を求める1の建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)ごとに次の区分に応じそれぞれに定める金額を合計した額 (1) 当該審査を求める建築物の床面積が200平方メートル以内のもの 119,440円 (2) 当該審査を求める建築物の床面積が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 142,800円 (3) 当該審査を求める建築物の床面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 166,050円 (4) 当該審査を求める建築物の床面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 189,410円 (5) 当該審査を求める建築物の床面積が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 226,330円 (6) 当該審査を求める建築物の床面積が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 300,590円 (7) 当該審査を求める建築物の床面積が5万平方メートルを超えるもの 552,120円 | |
(3) 長期優良住宅普及促進法第9条第1項又は第3項の規定による譲受人の決定に係る長期優良住宅建築等計画の変更の申請に基づく場合 | 1件につき 6,420円 | |
208の12の2 長期優良住宅普及促進法第8条第1項の規定による長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅維持保全計画変更認定申請手数料 | |
(1) 一戸建ての住宅の場合 | 1件につき次の区分に応じそれぞれに定める金額 (1) (2)に掲げる住宅以外の住宅 113,920円 (2) 確認書等交付住宅 21,100円 | |
(2) 共同住宅等の場合 | 1件につき次の区分に応じそれぞれに定める金額 (1) 当該計画の変更に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が500平方メートル以内のもの ア イに掲げるもの以外のもの 165,360円 イ 確認書等交付住宅 39,900円 (2) 当該計画の変更に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの ア イに掲げるもの以外のもの 285,720円 イ 確認書等交付住宅 65,400円 (3) 当該計画の変更に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの ア イに掲げるもの以外のもの 581,200円 イ 確認書等交付住宅 112,000円 (4) 当該計画の変更に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの ア イに掲げるもの以外のもの 1,121,780円 イ 確認書等交付住宅 215,000円 (5) 当該計画の変更に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの ア イに掲げるもの以外のもの 1,934,600円 イ 確認書等交付住宅 404,600円 (6) 当該計画の変更に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が1万平方メートルを超え、2万平方メートル以内のもの ア イに掲げるもの以外のもの 3,614,480円 イ 確認書等交付住宅 749,300円 (7) 当該計画の変更に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が2万平方メートルを超え、3万平方メートル以内のもの ア イに掲げるもの以外のもの 5,575,980円 イ 確認書等交付住宅 1,068,600円 (8) 当該計画の変更に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が3万平方メートルを超えるもの ア イに掲げるもの以外のもの 6,752,120円 イ 確認書等交付住宅 1,273,700円 | |
208の13 長期優良住宅普及促進法第10条の規定による長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた者の地位の承継の承認申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等認定承継承認申請手数料 | 1件につき 6,420円 |
208の14 長期優良住宅普及促進法第18条第1項の規定による容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 長期優良住宅容積率特例許可申請手数料 | 1件につき 163,200円 |
208の15 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「低炭素化促進法」という。)第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | |
(1) (2)に掲げる場合以外の場合 | ||
ア 一戸建ての住宅(1棟の建築物からなる1戸の住宅(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この項から208の23の項までにおいて「基準省令」という。)第1条第1項第2号に規定する住宅をいう。以下この項から208の23の項までにおいて同じ。)の場合 | 1件につき次の区分に応じそれぞれに定める額 (1) 当該計画に係る住戸の専用部分の床面積が200平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 38,760円 イ 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準に適合するものとして申請された建築物(ウに掲げるものを除く。以下この項及び208の16の項において「住宅簡易評価低炭素建築物」という。) 20,400円 ウ 品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(208の21の項及び208の23の項において「登録住宅性能評価機関」という。)が低炭素化促進法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合すると認めた計画に係る建築物(以下この項及び208の16の項において「住宅評価低炭素建築物」という。) 6,120円 (2) 当該計画に係る住戸の専用部分の床面積が200平方メートルを超えるもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 42,840円 イ 住宅簡易評価低炭素建築物 21,420円 ウ 住宅評価低炭素建築物 6,120円 | |
イ 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項から208の23の項までにおいて同じ。)の場合 | 1件につき次の区分に応じそれぞれに定める額 (1) 当該計画に係る建築物の住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第11条第1項に規定する住宅部分をいう。以下この項から208の23の項までにおいて同じ。)の床面積が300平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 77,520円 イ 住宅簡易評価低炭素建築物 36,720円 ウ 住宅評価低炭素建築物 11,220円 (2) 当該計画に係る建築物の住宅部分の床面積が300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 129,540円 イ 住宅簡易評価低炭素建築物 64,260円 ウ 住宅評価低炭素建築物 22,440円 (3) 当該計画に係る建築物の住宅部分の床面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 219,300円 イ 住宅簡易評価低炭素建築物 115,260円 ウ 住宅評価低炭素建築物 51,000円 (4) 当該計画に係る建築物の住宅部分の床面積が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 314,160円 イ 住宅簡易評価低炭素建築物 174,420円 ウ 住宅評価低炭素建築物 89,760円 (5) 当該計画に係る建築物の住宅部分の床面積が1万平方メートルを超え、2万5,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 608,940円 イ 住宅簡易評価低炭素建築物 310,080円 ウ 住宅評価低炭素建築物 134,640円 (6) 当該計画に係る建築物の住宅部分の床面積が2万5,000平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 1,080,180円 イ 住宅簡易評価低炭素建築物 527,340円 ウ 住宅評価低炭素建築物 205,020円 (7) 当該計画に係る建築物の住宅部分の床面積が5万平方メートルを超えるもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 1,991,040円 イ 住宅簡易評価低炭素建築物 929,220円 ウ 住宅評価低炭素建築物 311,100円 | |
ウ 非住宅建築物(基準省令第1条第1項第1号に規定する非住宅建築物をいう。以下この項から208の23の項までにおいて同じ。)の場合 | 1件につき次の区分に応じそれぞれに定める額 (1) 当該計画に係る建築物の非住宅部分(建築物省エネ法第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下この項から208の23の項までにおいて同じ。)の床面積が300平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 255,000円 イ 基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)(非住宅部分の全部を同号に規定する工場等の用途のみに供する場合にあっては、同号ロ(2))に掲げる基準に適合するものとして申請された建築物(ウに掲げるものを除く。以下この項及び208の16の項において「非住宅簡易評価低炭素建築物」という。) 97,920円 ウ 建築物省エネ法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(208の21の項及び208の23の項において「登録省エネ判定機関」という。)が低炭素化促進法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合すると認めた計画に係る建築物(以下この項及び208の16の項において「非住宅評価低炭素建築物」という。) 11,220円 (2) 当該計画に係る建築物の非住宅部分の床面積が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 319,260円 イ 非住宅簡易評価低炭素建築物 124,440円 ウ 非住宅評価低炭素建築物 18,360円 (3) 当該計画に係る建築物の非住宅部分の床面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 412,080円 イ 非住宅簡易評価低炭素建築物 163,200円 ウ 非住宅評価低炭素建築物 30,600円 (4) 当該計画に係る建築物の非住宅部分の床面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 587,520円 イ 非住宅簡易評価低炭素建築物 264,180円 ウ 非住宅評価低炭素建築物 89,760円 (5) 当該計画に係る建築物の非住宅部分の床面積が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 724,200円 イ 非住宅簡易評価低炭素建築物 345,780円 ウ 非住宅評価低炭素建築物 142,800円 (6) 当該計画に係る建築物の非住宅部分の床面積が1万平方メートルを超え、2万5,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 855,780円 イ 非住宅簡易評価低炭素建築物 415,140円 ウ 非住宅評価低炭素建築物 179,520円 (7) 当該計画に係る建築物の非住宅部分の床面積が2万5,000平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 976,140円 イ 非住宅簡易評価低炭素建築物 486,540円 ウ 非住宅評価低炭素建築物 224,400円 (8) 当該計画に係る建築物の非住宅部分の床面積が5万平メートルを超えるもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 1,216,860円 イ 非住宅簡易評価低炭素建築物 630,360円 ウ 非住宅評価低炭素建築物 314,160円 | |
エ 複合建築物(基準省令第1条第1項第1号に規定する複合建築物をいう。以下この項から208の23までにおいて同じ。)の場合 | 1件につき次の区分に応じそれぞれに定める額 (1) (2)及び(3)に掲げる場合以外の場合 左欄のイに定める額と同欄のウに定める額を合計した額 (2) 複合建築物のうち住宅部分のみについて認定を受けようとする場合 左欄のイに定める額 (3) 複合建築物のうち非住宅部分のみについて認定を受けようとする場合 左欄のウに定める額 | |
(2) 低炭素化促進法第54条第2項の申出を行う建築物の場合 | ||
ア イに掲げる場合以外の場合 | 1件につき、左欄の(1)のアからエまでの区分に応じそれぞれに定める金額に次の区分に応じそれぞれに定める金額を合計した額を加えた額 (1) 建築物((2)又は(3)に掲げる部分を除く。)に係る額 ア 当該申出に係る建築物の床面積が30平方メートル以内のもの (ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 9,180円 (イ) 基準法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準への適合性審査(以下この項、208の16の項、208の21の項及び208の22の項において「適合性審査」という。)を必要とする場合 18,360円 イ 当該申出に係る建築物の床面積が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの (ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 31,620円 (イ) 適合性審査を必要とする場合 57,120円 ウ 当該申出に係る建築物の床面積が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの (ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 38,760円 (イ) 適合性審査を必要とする場合 66,300円 エ 当該申出に係る建築物の床面積が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの (ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 61,200円 (イ) 適合性審査を必要とする場合 88,740円 オ 当該申出に係る建築物の床面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 157,080円 カ 当該申出に係る建築物の床面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 214,200円 キ 当該申出に係る建築物の床面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 377,400円 ク 当該申出に係る建築物の床面積が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 508,980円 ケ 当該申出に係る建築物の床面積が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 676,260円 コ 当該申出に係る建築物の床面積が5万平方メートルを超えるもの 1,103,640円 (2) 建築設備の数に23,460円を乗じて得た額 (3) 工作物の数に37,740円を乗じて得た額 | |
イ 基準法第6条の3第1項ただし書の規定による建築主事等の審査を求める建築物の場合 | 1件につき左欄のアに定める額と基準法第6条の3第1項ただし書の規定による建築主事等の審査を求める1の建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)ごとに次の区分に応じそれぞれに定める金額を合計した額 (1) 当該審査を求める建築物の床面積が200平方メートル以内のもの 119,440円 (2) 当該審査を求める建築物の床面積が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 142,800円 (3) 当該審査を求める建築物の床面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 166,050円 (4) 当該審査を求める建築物の床面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 189,410円 (5) 当該審査を求める建築物の床面積が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 226,330円 (6) 当該審査を求める建築物の床面積が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 300,590円 (7) 当該審査を求める建築物の床面積が5万平方メートルを超えるもの 552,120円 | |
208の16 低炭素化促進法第55条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | |
(1) (2)に掲げる場合以外の場合 | ||
ア 一戸建ての住宅の場合 | 1件につき次の区分に応じそれぞれに定める額 (1) 当該計画の変更に係る住戸の専用部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が200平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 38,760円 イ 住宅簡易評価低炭素建築物 20,400円 ウ 住宅評価低炭素建築物 6,120円 (2) 当該計画の変更に係る住戸の専用部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が200平方メートルを超えるもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 42,840円 イ 住宅簡易評価低炭素建築物 21,420円 ウ 住宅評価低炭素建築物 6,120円 | |
イ 共同住宅等の場合 | 1件につき次の区分に応じそれぞれに定める額 (1) 当該計画の変更に係る建築物の住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が300平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 77,520円 イ 住宅簡易評価低炭素建築物 36,720円 ウ 住宅評価低炭素建築物 11,220円 (2) 当該計画の変更に係る建築物の住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 129,540円 イ 住宅簡易評価低炭素建築物 64,260円 ウ 住宅評価低炭素建築物 22,440円 (3) 当該計画の変更に係る建築物の住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 219,300円 イ 住宅簡易評価低炭素建築物 115,260円 ウ 住宅評価低炭素建築物 51,000円 (4) 当該計画の変更に係る建築物の住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 314,160円 イ 住宅簡易評価低炭素建築物 174,420円 ウ 住宅評価低炭素建築物 89,760円 (5) 当該計画の変更に係る建築物の住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が1万平方メートルを超え、2万5,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 608,940円 イ 住宅簡易評価低炭素建築物 310,080円 ウ 住宅評価低炭素建築物 134,640円 (6) 当該計画の変更に係る建築物の住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が2万5,000平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 1,080,180円 イ 住宅簡易評価低炭素建築物 527,340円 ウ 住宅評価低炭素建築物 205,020円 (7) 当該計画の変更に係る建築物の住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が5万平方メートルを超えるもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 1,991,040円 イ 住宅簡易評価低炭素建築物 929,220円 ウ 住宅評価低炭素建築物 311,100円 | |
ウ 非住宅建築物の場合 | 1件につき次の区分に応じそれぞれに定める額 (1) 当該計画の変更に係る建築物の非住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が300平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 255,000円 イ 非住宅簡易評価低炭素建築物 97,920円 ウ 非住宅評価低炭素建築物 11,220円 (2) 当該計画に係る建築物の非住宅部分の床面積が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 319,260円 イ 非住宅簡易評価低炭素建築物 124,440円 ウ 非住宅評価低炭素建築物 18,360円 (3) 当該計画の変更に係る建築物の非住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 412,080円 イ 非住宅簡易評価低炭素建築物 163,200円 ウ 非住宅評価低炭素建築物 30,600円 (4) 当該計画の変更に係る建築物の非住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 587,520円 イ 非住宅簡易評価低炭素建築物 264,180円 ウ 非住宅評価低炭素建築物 89,760円 (5) 当該計画の変更に係る建築物の非住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 724,200円 イ 非住宅簡易評価低炭素建築物 345,780円 ウ 非住宅評価低炭素建築物 142,800円 (6) 当該計画の変更に係る建築物の非住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が1万平方メートルを超え、2万5,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 855,780円 イ 非住宅簡易評価低炭素建築物 415,140円 ウ 非住宅評価低炭素建築物 179,520円 (7) 当該計画の変更に係る建築物の非住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が2万5,000平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 976,140円 イ 非住宅簡易評価低炭素建築物 486,540円 ウ 非住宅評価低炭素建築物 224,400円 (8) 当該計画の変更に係る建築物の非住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が5万平方メートルを超えるもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 1,216,860円 イ 非住宅簡易評価低炭素建築物 630,360円 ウ 非住宅評価低炭素建築物 314,160円 | |
エ 複合建築物の場合 | 1件につき次の区分に応じそれぞれに定める額 (1) (2)及び(3)に掲げる場合以外の場合 左欄のイに定める額と同欄のウに定める額を合計した額 (2) 複合建築物のうち住宅部分のみについて認定を受けようとする場合 左欄のイに定める額 (3) 複合建築物のうち非住宅部分のみについて認定を受けようとする場合 左欄のウに定める額 | |
(2) 低炭素化促進法第55条第2項において準用する低炭素化促進法第54条第2項の申出を行う建築物の場合 | ||
ア イに掲げる場合以外の場合 | 1件につき、左欄の(1)のアからエまでの区分に応じそれぞれに定める金額に次の区分に応じそれぞれに定める金額を合計した額を加えた額 (1) 建築物((2)又は(3)に掲げる部分を除く。)に係る額 ア 当該申出に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が30平方メートル以内のもの (ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 9,180円 (イ) 適合性審査を必要とする場合 18,360円 イ 当該申出に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの (ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 31,620円 (イ) 適合性審査を必要とする場合 57,120円 ウ 当該申出に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの (ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 38,760円 (イ) 適合性審査を必要とする場合 66,300円 エ 当該申出に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの (ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 61,200円 (イ) 適合性審査を必要とする場合 88,740円 オ 当該申出に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 157,080円 カ 当該申出に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 214,200円 キ 当該申出に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 377,400円 ク 当該申出に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 508,980円 ケ 当該申出に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 676,260円 コ 当該申出に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が5万平方メートルを超えるもの 1,103,640円 (2) 建築設備の数に16,320円を乗じて得た額 (3) 工作物の数に26,520円を乗じて得た額 | |
イ 基準法第6条の3第1項ただし書の規定による建築主事等の審査を求める建築物の場合 | 1件につき左欄のアに定める額と基準法第6条の3第1項ただし書の規定による建築主事等の審査を求める1の建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)ごとに次の区分に応じそれぞれに定める金額を合計した額 (1) 当該審査を求める建築物の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあっては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた床面積)が200平方メートル以内のもの 119,440円 (2) 当該審査を求める建築物の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあっては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた床面積)が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 142,800円 (3) 当該審査を求める建築物の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあっては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた床面積)が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 166,050円 (4) 当該審査を求める建築物の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあっては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた床面積)が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 189,410円 (5) 当該審査を求める建築物の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあっては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた床面積)が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 226,330円 (6) 当該審査を求める建築物の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあっては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた床面積)が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 300,590円 (7) 当該審査を求める建築物の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあっては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた床面積)が5万平方メートルを超えるもの 552,120円 | |
208の17 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第66条及び関係法律規定において準用する場合を含む。)の規定による書面若しくは書類の写し又は書面の交付 | 書面の写し等交付手数料 | 1枚につき 10円(カラーで複写され、又は出力されたときは、20円) |
208の18 行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による主張書面若しくは資料の写し又は書面の交付 | 主張書面の写し等交付手数料 | 1枚につき 10円(カラーで複写され、又は出力されたときは、20円) |
208の19 建築物省エネ法第12条第1項又は第13条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | 1件につき次の区分に応じそれぞれに定める額 (1) 当該計画に係る建築物の非住宅部分の床面積が300平方メートル以上1,000平方メートル以内のもの ア イからオまでに掲げるもの以外のもの 319,260円 イ 基準省令第1条第1項第1号ロに掲げる基準に適合するものとして申請された建築物(エに掲げるものを除く。以下この項及び208の20の項において「簡易評価判定建築物」という。) 124,440円 ウ 基準省令第10条第1号に規定する工場等の用途のみに供する建築物で基準省令第1条第1項第1号ロに掲げる基準以外の基準に適合するものとして申請された建築物(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項(平成28年国土交通省告示第265号。以下この項において「算出告示」という。)別表第2に掲げる係数を適用する設備を有しない建築物を除く。以下この項及び208の20の項において「工場等判定建築物」という。) 34,680円 エ 基準省令第10条第1号に規定する工場等の用途のみに供する建築物で基準省令第1条第1項第1号ロに掲げる基準に適合するものとして申請された建築物(算出告示別表第2に掲げる係数を適用する設備を有しない建築物を含む。以下この項及び208の20の項において「工場等簡易評価判定建築物」という。) 29,580円 オ 建築物省エネ法第35条第1項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画(建築物省エネ法第34条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。208の21の項及び208の22の項において同じ。)における当該認定の申請に係る建築物(以下この項から208の22の項までにおいて「申請建築物」という。)以外の建築物(以下この項から208の22の項までにおいて「他の建築物」という。)(当該認定に係る建築物省エネ法第35条第1項第1号に規定する建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するかどうかを評価する方法及び建築物省エネ法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかを評価する方法が同じものに限る。以下この項及び208の20の項において「向上計画判定建築物」という。) 18,360円 (2) 当該計画に係る建築物の非住宅部分の床面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの ア イからオまでに掲げるもの以外のもの 412,080円 イ 簡易評価判定建築物 163,200円 ウ 工場等判定建築物 47,940円 エ 工場等簡易評価判定建築物 42,840円 オ 向上計画判定建築物 30,600円 (3) 当該計画に係る建築物の非住宅部分の床面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの ア イからオまでに掲げるもの以外のもの 587,520円 イ 簡易評価判定建築物 264,180円 ウ 工場等判定建築物 114,240円 エ 工場等簡易評価判定建築物 107,100円 オ 向上計画判定建築物 89,760円 (4) 当該計画に係る建築物の非住宅部分の床面積が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの ア イからオまでに掲げるもの以外のもの 724,200円 イ 簡易評価判定建築物 345,780円 ウ 工場等判定建築物 168,300円 エ 工場等簡易評価判定建築物 160,140円 オ 向上計画判定建築物 142,800円 (5) 当該計画に係る建築物の非住宅部分の床面積が1万平方メートルを超え、2万5,000平方メートル以内のもの ア イからオまでに掲げるもの以外のもの 855,780円 イ 簡易評価判定建築物 415,140円 ウ 工場等判定建築物 208,080円 エ 工場等簡易評価判定建築物 199,920円 オ 向上計画判定建築物 179,520円 (6) 当該計画に係る建築物の非住宅部分の床面積が2万5,000平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの ア イからオまでに掲げるもの以外のもの 976,140円 イ 簡易評価判定建築物 486,540円 ウ 工場等判定建築物 258,060円 エ 工場等簡易評価判定建築物 246,840円 オ 向上計画判定建築物 224,400円 (7) 当該計画に係る建築物の非住宅部分の床面積が5万平方メートルを超えるもの ア イからオまでに掲げるもの以外のもの 1,216,860円 イ 簡易評価判定建築物 630,360円 ウ 工場等判定建築物 357,000円 エ 工場等簡易評価判定建築物 343,740円 オ 向上計画判定建築物 314,160円 |
208の20 建築物省エネ法第12条第2項又は第13条第3項の規定による変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画に関する建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 建築物エネルギー消費性能適合性変更判定手数料 | 1件につき次の区分に応じそれぞれに定める額 (1) 当該計画の変更に係る建築物の非住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が300平方メートル以内のもの ア イからオまでに掲げるもの以外のもの 255,000円 イ 簡易評価判定建築物 97,920円 ウ 工場等判定建築物 25,500円 エ 工場等簡易評価判定建築物 21,420円 オ 向上計画判定建築物 11,220円 (2) 当該計画の変更に係る建築物の非住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの ア イからオまでに掲げるもの以外のもの 319,260円 イ 簡易評価判定建築物 124,440円 ウ 工場等判定建築物 34,680円 エ 工場等簡易評価判定建築物 29,580円 オ 向上計画判定建築物 18,360円 (3) 当該計画の変更に係る建築物の非住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの ア イからオまでに掲げるもの以外のもの 412,080円 イ 簡易評価判定建築物 163,200円 ウ 工場等判定建築物 47,940円 エ 工場等簡易評価判定建築物 42,840円 オ 向上計画判定建築物 30,600円 (4) 当該計画の変更に係る建築物の非住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が2,000平方メートルを越え、5,000平方メートル以内のもの ア イからオまでに掲げるもの以外のもの 587,520円 イ 簡易評価判定建築物 264,180円 ウ 工場等判定建築物 114,240円 エ 工場等簡易評価判定建築物 107,100円 オ 向上計画判定建築物 89,760円 (5) 当該計画の変更に係る建築物の非住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの ア イからオまでに掲げるもの以外のもの 724,200円 イ 簡易評価判定建築物 345,780円 ウ 工場等判定建築物 168,300円 エ 工場等簡易評価判定建築物 160,140円 オ 向上計画判定建築物 142,800円 (6) 当該計画の変更に係る建築物の非住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が1万平方メートルを超え、2万5,000平方メートル以内のもの ア イからオまでに掲げるもの以外のもの 855,780円 イ 簡易評価判定建築物 415,140円 ウ 工場等判定建築物 208,080円 エ 工場等簡易評価判定建築物 199,920円 オ 向上計画判定建築物 179,520円 (7) 当該計画の変更に係る建築物の非住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が2万5,000平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの ア イからオまでに掲げるもの以外のもの 976,140円 イ 簡易評価判定建築物 486,540円 ウ 工場等判定建築物 258,060円 エ 工場等簡易評価判定建築物 246,840円 オ 向上計画判定建築物 224,400円 (8) 当該計画の変更に係る建築物の非住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が5万平方メートルを超えるもの ア イからオまでに掲げるもの以外のもの 1,216,860円 イ 簡易評価判定建築物 630,360円 ウ 工場等判定建築物 357,000円 エ 工場等簡易評価判定建築物 343,740円 オ 向上計画判定建築物 314,160円 |
208の21 建築物省エネ法第34条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | |
(1) (2)に掲げる場合以外の場合 | ||
ア 一戸建ての住宅の場合 | 1件につき申請建築物又は他の建築物ごとに次の区分に応じそれぞれに定める額を合計した額 (1) 当該計画に係る住戸の専用部分の床面積が200平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 38,760円 イ 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準に適合するものとして申請された建築物(ウに掲げるものを除く。以下この項及び208の22の項において「住宅簡易評価向上計画建築物」という。) 20,400円 ウ 登録住宅性能評価機関が建築物省エネ法第35条第1項各号に掲げる基準に適合すると認めた計画に係る建築物(以下この項及び208の22の項において「住宅評価向上計画建築物」という。) 6,120円 (2) 当該計画に係る住戸の専用部分の床面積が200平方メートルを超えるもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 42,840円 イ 住宅簡易評価向上計画建築物 21,420円 ウ 住宅評価向上計画建築物 6,120円 | |
イ 共同住宅等の場合 | 1件につき申請建築物又は他の建築物ごとに次の区分に応じそれぞれに定める額を合計した額 (1) 当該計画に係る建築物の住宅部分(建築物省エネ法第11条第1項に規定する住宅部分(基準省令第4条第3項に規定する設計一次エネルギー消費量が同項第2号の数値である場合にあっては、共用部分を除いた部分)をいう。以下この項から208の23の項までにおいて同じ。)の床面積が300平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 77,520円 イ 住宅簡易評価向上計画建築物 36,720円 ウ 住宅評価向上計画建築物 11,220円 (2) 当該計画に係る建築物の住宅部分の床面積が300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 129,540円 イ 住宅簡易評価向上計画建築物 64,260円 ウ 住宅評価向上計画建築物 22,440円 (3) 当該計画に係る建築物の住宅部分の床面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 219,300円 イ 住宅簡易評価向上計画建築物 115,260円 ウ 住宅評価向上計画建築物 51,000円 (4) 当該計画に係る建築物の住宅部分の床面積が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 314,160円 イ 住宅簡易評価向上計画建築物 174,420円 ウ 住宅評価向上計画建築物 89,760円 (5) 当該計画に係る建築物の住宅部分の床面積が1万平方メートルを超え、2万5,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 608,940円 イ 住宅簡易評価向上計画建築物 310,080円 ウ 住宅評価向上計画建築物 134,640円 (6) 当該計画に係る建築物の住宅部分の床面積が2万5,000平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 1,080,180円 イ 住宅簡易評価向上計画建築物 527,340円 ウ 住宅評価向上計画建築物 205,020円 (7) 当該計画に係る建築物の住宅部分の床面積が5万平方メートルを超えるもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 1,991,040円 イ 住宅簡易評価向上計画建築物 929,220円 ウ 住宅評価向上計画建築物 311,100円 | |
ウ 非住宅建築物の場合 | 1件につき申請建築物又は他の建築物ごとに次の区分に応じそれぞれに定める額を合計した額 (1) 当該計画に係る建築物の非住宅部分の床面積が300平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 255,000円 イ 基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)(非住宅部分の全部を同号に規定する工場等の用途のみに供する場合にあっては、同号ロ(2))に掲げる基準に適合するものとして申請された建築物(ウに掲げるものを除く。以下この項及び208の22の項において「非住宅簡易評価向上計画建築物」という。) 97,920円 ウ 登録省エネ判定機関が建築物省エネ法第35条第1項各号に掲げる基準に適合すると認めた計画に係る建築物(以下この項及び208の22の項において「非住宅評価向上計画建築物」という。) 11,220円 (2) 当該計画に係る建築物の非住宅部分の床面積が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 319,260円 イ 非住宅簡易評価向上計画建築物 124,440円 ウ 非住宅評価向上計画建築物 18,360円 (3) 当該計画に係る建築物の非住宅部分の床面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 412,080円 イ 非住宅簡易評価向上計画建築物 163,200円 ウ 非住宅評価向上計画建築物 30,600円 (4) 当該計画に係る建築物の非住宅部分の床面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 587,520円 イ 非住宅簡易評価向上計画建築物 264,180円 ウ 非住宅評価向上計画建築物 89,760円 (5) 当該計画に係る建築物の非住宅部分の床面積が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 724,200円 イ 非住宅簡易評価向上計画建築物 345,780円 ウ 非住宅評価向上計画建築物 142,800円 (6) 当該計画に係る建築物の非住宅部分の床面積が1万平方メートルを超え、2万5,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 855,780円 イ 非住宅簡易評価向上計画建築物 415,140円 ウ 非住宅評価向上計画建築物 179,520円 (7) 当該計画に係る建築物の非住宅部分の床面積が2万5,000平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 976,140円 イ 非住宅簡易評価向上計画建築物 486,540円 ウ 非住宅評価向上計画建築物 224,400円 (8) 当該計画に係る建築物の非住宅部分の床面積が5万平方メートルを超えるもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 1,216,860円 イ 非住宅簡易評価向上計画建築物 630,360円 ウ 非住宅評価向上計画建築物 314,160円 | |
エ 複合建築物の場合 | 1件につき次の区分に応じそれぞれに定める額 (1) (2)及び(3)に掲げる場合以外の場合 左欄のイに定める額と同欄のウに定める額を合計した額 (2) 複合建築物のうち住宅部分のみについて認定を受けようとする場合 左欄のイに定める額 (3) 複合建築物のうち非住宅部分のみについて認定を受けようとする場合 左欄のウに定める額 | |
オ 申請建築物及び他の建築物 | 1件につき申請建築物又は他の建築物ごとに左欄のアからエまでに定める額を合計した額 | |
(2) 建築物省エネ法第35条第2項の申出を行う建築物の場合 | ||
ア イに掲げる場合以外の場合 | 1件につき、左欄の(1)のアからエまでの区分に応じそれぞれに定める金額に次の区分に応じそれぞれに定める金額を合計した額を加えた額 (1) 建築物((2)又は(3)に掲げる部分を除く。)に係る額 ア 当該申出に係る建築物の床面積が30平方メートル以内のもの (ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 9,180円 (イ) 適合性審査を必要とする場合 18,360円 イ 当該申出に係る建築物の床面積が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの (ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 31,620円 (イ) 適合性審査を必要とする場合 57,120円 ウ 当該申出に係る建築物の床面積が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの (ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 38,760円 (イ) 適合性審査を必要とする場合 66,300円 エ 当該申出に係る建築物の床面積が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの (ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 61,200円 (イ) 適合性審査を必要とする場合 88,740円 オ 当該申出に係る建築物の床面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 157,080円 カ 当該申出に係る建築物の床面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 214,200円 キ 当該申出に係る建築物の床面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 377,400円 ク 当該申出に係る建築物の床面積が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 508,980円 ケ 当該申出に係る建築物の床面積が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 676,260円 コ 当該申出に係る建築物の床面積が5万平方メートルを超えるもの 1,103,640円 (2) 建築設備の数に23,460円を乗じて得た額 (3) 工作物の数に37,740円を乗じて得た額 | |
イ 基準法第6条の3第1項ただし書の規定による建築主事等の審査を求める建築物の場合 | 1件につき左欄のアに定める額と基準法第6条の3第1項ただし書の規定による建築主事等の審査を求める1の建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)ごとに次の区分に応じそれぞれに定める金額を合計した額 (1) 当該審査を求める建築物の床面積が200平方メートル以内のもの 119,440円 (2) 当該審査を求める建築物の床面積が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 142,800円 (3) 当該審査を求める建築物の床面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 166,050円 (4) 当該審査を求める建築物の床面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 189,410円 (5) 当該審査を求める建築物の床面積が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 226,330円 (6) 当該審査を求める建築物の床面積が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 300,590円 (7) 当該審査を求める建築物の床面積が5万平方メートルを超えるもの 552,120円 | |
208の22 建築物省エネ法第36条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | |
(1) (2)に掲げる場合以外の場合 | ||
ア 一戸建ての住宅の場合 | 1件につき申請建築物又は他の建築物ごとに次の区分に応じそれぞれに定める額を合計した額 (1) 当該計画の変更に係る住戸の専用部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が200平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 38,760円 イ 住宅簡易評価向上計画建築物 20,400円 ウ 住宅評価向上計画建築物 6,120円 (2) 当該計画の変更に係る住戸の専用部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が200平方メートルを超えるもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 42,840円 イ 住宅簡易評価向上計画建築物 21,420円 ウ 住宅評価向上計画建築物 6,120円 | |
イ 共同住宅等の場合 | 1件につき申請建築物又は他の建築物ごとに次の区分に応じそれぞれに定める額を合計した額 (1) 当該計画の変更に係る建築物の住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が300平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 77,520円 イ 住宅簡易評価向上計画建築物 36,720円 ウ 住宅評価向上計画建築物 11,220円 (2) 当該計画の変更に係る建築物の住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 129,540円 イ 住宅簡易評価向上計画建築物 64,260円 ウ 住宅評価向上計画建築物 22,440円 (3) 当該計画の変更に係る建築物の住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 219,300円 イ 住宅簡易評価向上計画建築物 115,260円 ウ 住宅評価向上計画建築物 51,000円 (4) 当該計画の変更に係る建築物の住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 314,160円 イ 住宅簡易評価向上計画建築物 174,420円 ウ 住宅評価向上計画建築物 89,760円 (5) 当該計画の変更に係る建築物の住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が1万平方メートルを超え、2万5,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 608,940円 イ 住宅簡易評価向上計画建築物 310,080円 ウ 住宅評価向上計画建築物 134,640円 (6) 当該計画の変更に係る建築物の住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が2万5,000平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 1,080,180円 イ 住宅簡易評価向上計画建築物 527,340円 ウ 住宅評価向上計画建築物 205,020円 (7) 当該計画の変更に係る建築物の住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が5万平方メートルを超えるもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 1,991,040円 イ 住宅簡易評価向上計画建築物 929,220円 ウ 住宅評価向上計画建築物 311,100円 | |
ウ 非住宅建築物の場合 | 1件につき申請建築物又は他の建築物ごとに次の区分に応じそれぞれに定める額を合計した額 (1) 当該計画の変更に係る建築物の非住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が300平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 255,000円 イ 非住宅簡易評価向上計画建築物 97,920円 ウ 非住宅評価向上計画建築物 11,220円 (2) 当該計画の変更に係る建築物の非住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 319,260円 イ 非住宅簡易評価向上計画建築物 124,440円 ウ 非住宅評価向上計画建築物 18,360円 (3) 当該計画の変更に係る建築物の非住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 412,080円 イ 非住宅簡易評価向上計画建築物 163,200円 ウ 非住宅評価向上計画建築物 30,600円 (4) 当該計画の変更に係る建築物の非住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 587,520円 イ 非住宅簡易評価向上計画建築物 264,180円 ウ 非住宅評価向上計画建築物 89,760円 (5) 当該計画の変更に係る建築物の非住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 724,200円 イ 非住宅簡易評価向上計画建築物 345,780円 ウ 非住宅評価向上計画建築物 142,800円 (6) 当該計画の変更に係る建築物の非住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が1万平方メートルを超え、2万5,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 855,780円 イ 非住宅簡易評価向上計画建築物 415,140円 ウ 非住宅評価向上計画建築物 179,520円 (7) 当該計画の変更に係る建築物の非住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が2万5,000平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 976,140円 イ 非住宅簡易評価向上計画建築物 486,540円 ウ 非住宅評価向上計画建築物 224,400円 (8) 当該計画の変更に係る建築物の非住宅部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が5万平方メートルを超えるもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 1,216,860円 イ 非住宅簡易評価向上計画建築物 630,360円 ウ 非住宅評価向上計画建築物 314,160円 | |
エ 複合建築物の場合 | 1件につき次の区分に応じそれぞれに定める額 (1) (2)及び(3)に掲げる場合以外の場合 左欄のイに定める額と同欄のウに定める額を合計した額 (2) 複合建築物のうち住宅部分のみについて認定を受けようとする場合 左欄のイに定める額 (3) 複合建築物のうち非住宅部分のみについて認定を受けようとする場合 左欄のウに定める額 | |
オ 申請建築物及び他の建築物 | 1件につき申請建築物又は他の建築物ごとに左欄のアからエまでに定める額を合計した額 | |
(2) 建築物省エネ法第36条第2項において準用する建築物省エネ法第35条第2項の申出を行う建築物の場合 | ||
ア イに掲げる場合以外の場合 | 1件につき、左欄の(1)のアからエまでの区分に応じそれぞれに定める金額に次の区分に応じそれぞれに定める金額を合計した額を加えた額 (1) 建築物((2)又は(3)に掲げる部分を除く。)に係る額 ア 当該申出に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が30平方メートル以内のもの (ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 9,180円 (イ) 適合性審査を必要とする場合 18,360円 イ 当該申出に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの (ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 31,620円 (イ) 適合性審査を必要とする場合 57,120円 ウ 当該申出に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの (ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 38,760円 (イ) 適合性審査を必要とする場合 66,300円 エ 当該申出に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの (ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 61,200円 (イ) 適合性審査を必要とする場合 88,740円 オ 当該申出に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 157,080円 カ 当該申出に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 214,200円 キ 当該申出に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 377,400円 ク 当該申出に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 508,980円 ケ 当該申出に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 676,260円 コ 当該申出に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が5万平方メートルを超えるもの 1,103,640円 (2) 建築設備の数に16,320円を乗じて得た額 (3) 工作物の数に26,520円を乗じて得た額 | |
イ 基準法第6条の3第1項ただし書の規定による建築主事等の審査を求める建築物の場合 | 1件につき左欄のアに定める額と基準法第6条の3第1項ただし書の規定による建築主事等の審査を求める1の建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)ごとに次の区分に応じそれぞれに定める金額を合計した額 (1) 当該審査を求める建築物の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあっては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた床面積)が200平方メートル以内のもの 119,440円 (2) 当該審査を求める建築物の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあっては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた床面積)が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 142,800円 (3) 当該審査を求める建築物の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあっては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた床面積)が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 166,050円 (4) 当該審査を求める建築物の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあっては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた床面積)が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 189,410円 (5) 当該審査を求める建築物の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあっては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた床面積)が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 226,330円 (6) 当該審査を求める建築物の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあっては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた床面積)が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 300,590円 (7) 当該審査を求める建築物の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあっては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた床面積)が5万平方メートルを超えるもの 552,120円 | |
208の23 建築物省エネ法第41条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査 | 建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請手数料 | |
(1) 一戸建て住宅の場合 | 1件につき次の区分に応じそれぞれに定める額 (1) 当該建築物の住戸の専用部分の床面積が200平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 38,760円 イ 当該建築物の住宅部分が基準省令第1条第2号イ(2)及びロ(2)又は同号イ(3)及びロ(3)に掲げる基準に適合するものとして申請された建築物(ウに掲げるものを除く。以下この項において「住宅簡易評価建築物」という。) 20,400円 ウ 登録住宅性能評価機関が建築物省エネ法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下この項において「省エネ基準」という。)に適合すると認めた建築物又は品確法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準別表1に掲げる断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級4若しくは等級5に適合しているもの又は建築物省エネ法の施行の際現に存する建築物で同表に掲げる一次エネルギー消費量等級3、等級4若しくは等級5に適合しているものに限る。)の交付を受けた建築物(以下この項において「住宅評価認定表示建築物」という。) 6,120円 (2) 当該建築物の住戸の専用部分の床面積が200平方メートルを超えるもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 42,840円 イ 住宅簡易評価建築物 21,420円 ウ 住宅評価認定表示建築物 6,120円 | |
(2) 共同住宅等の場合 | 1件につき次の区分に応じそれぞれに定める額 (1) 当該建築物の住宅部分の床面積が300平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 77,520円 イ 住宅簡易評価建築物 36,720円 ウ 住宅評価認定表示建築物 11,220円 (2) 当該建築物の住宅部分の床面積が300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 129,540円 イ 住宅簡易評価建築物 64,260円 ウ 住宅評価認定表示建築物 22,440円 (3) 当該建築物の住宅部分の床面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 219,300円 イ 住宅簡易評価建築物 115,260円 ウ 住宅評価認定表示建築物 51,000円 (4) 当該建築物の住宅部分の床面積が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 314,160円 イ 住宅簡易評価建築物 174,420円 ウ 住宅評価認定表示建築物 89,760円 (5) 当該建築物の住宅部分の床面積が1万平方メートルを超え、2万5,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 608,940円 イ 住宅簡易評価建築物 310,080円 ウ 住宅評価認定表示建築物 134,640円 (6) 当該建築物の住宅部分の床面積が2万5,000平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 1,080,180円 イ 住宅簡易評価建築物 527,340円 ウ 住宅評価認定表示建築物 205,020円 (7) 当該建築物の住宅部分の床面積が5万平方メートルを超えるもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 1,991,040円 イ 住宅簡易評価建築物 929,220円 ウ 住宅評価認定表示建築物 311,100円 | |
(3) 非住宅建築物の場合 | 1件につき次の区分に応じそれぞれに定める額 (1) 当該建築物の非住宅部分の床面積が300平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 255,000円 イ 当該建築物の非住宅部分が基準省令第1条第1号ロに掲げる基準に適合するものとして申請された建築物(ウに掲げるものを除く。以下この項において「非住宅簡易評価建築物」という。) 97,920円 ウ 登録省エネ判定機関が省エネ基準に適合すると認めた建築物又は建築物省エネ法第12条第6項に規定する適合判定通知書の交付を受け、若しくは低炭素化促進法若しくは建築物省エネ法の規定に基づき同項に規定する適合判定通知書の交付を受けたものとみなして同項の規定が適用され、かつ、基準法第7条第5項、第7条の2第5項若しくは第18条第22項若しくは第26項に規定する検査済証の交付を受けた建築物のいずれかに該当する建築物(以下この項において「非住宅評価認定表示建築物」という。) 11,220円 (2) 当該建築物の非住宅部分の床面積が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 319,260円 イ 非住宅簡易評価建築物 124,440円 ウ 非住宅評価認定表示建築物 18,360円 (3) 当該建築物の非住宅部分の床面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 412,080円 イ 非住宅簡易評価建築物 163,200円 ウ 非住宅評価認定表示建築物 30,600円 (4) 当該建築物の非住宅部分の床面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 587,520円 イ 非住宅簡易評価建築物 264,180円 ウ 非住宅評価認定表示建築物 89,760円 (5) 当該建築物の非住宅部分の床面積が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 724,200円 イ 非住宅簡易評価建築物 345,780円 ウ 非住宅評価認定表示建築物 142,800円 (6) 当該建築物の非住宅部分の床面積が1万平方メートルを超え、2万5,000平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 855,780円 イ 非住宅簡易評価建築物 415,140円 ウ 非住宅評価認定表示建築物 179,520円 (7) 当該建築物の非住宅部分の床面積が2万5,000平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 976,140円 イ 非住宅簡易評価建築物 486,540円 ウ 非住宅評価認定表示建築物 224,400円 (8) 当該建築物の非住宅部分の床面積が5万平方メートルを超えるもの ア イ及びウに掲げるもの以外のもの 1,216,860円 イ 非住宅簡易評価建築物 630,360円 ウ 非住宅評価認定表示建築物 314,160円 | |
(4) 複合建築物の場合 | 1件につき、左欄の(2)に定める額に同欄の(3)に定める額を合計した額 | |
208の24 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付(建築物省エネ法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定に必要な計算と同様の計算をしない限り、軽微な変更に該当しているかどうかの確認をすることができない場合における当該書面の交付に限る。) | 建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付手数料 | 208の20の項に定める額 |
208の25 所有者不明土地法第10条第1項の規定による土地使用権等の取得に係る裁定の申請に対する審査 | 土地使用権等取得裁定申請手数料 | |
(1) 補償見積額が10万円以下の場合 | 1件につき 27,000円 | |
(2) 補償見積額が10万円を超え100万円以下の場合 | 1件につき27,000円に補償見積額が10万円を超えて5万円増すごとに2,700円を加えた額 | |
(3) 補償見積額が100万円を超え500万円以下の場合 | 1件につき75,600円に補償見積額が100万円を超えて10万円増すごとに3,400円を加えた額 | |
(4) 補償見積額が500万円を超え2,000万円以下の場合 | 1件につき211,600円に補償見積額が500万円を超えて100万円増すごとに3,500円を加えた額 | |
(5) 補償見積額が2,000万円を超え1億円以下の場合 | 1件につき264,100円に補償見積額が2,000万円を超えて400万円増すごとに4,800円を加えた額 | |
(6) 補償見積額が1億円を超える場合 | 1件につき 360,100円 | |
208の26 所有者不明土地法第19条第1項の規定による土地等使用権の存続期間の延長に係る裁定の申請に対する審査 | 土地等使用権存続期間延長裁定申請手数料 | 1件につき208の25の項の左欄の区分に従い、それぞれに定める額 |
208の27 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号。以下「畜舎建築特例法」という。)第3条第1項の規定による畜舎建築利用計画(以下この項及び208の28の項において単に「計画」という。)の認定の申請に対する審査 | 畜舎建築利用計画認定審査手数料 | |
(1) 計画に係る畜舎等が特例畜舎等である場合 | 1件につき 7,000円 | |
(2) (1)に掲げる場合以外の場合 | 1件につき次の区分に応じそれぞれに定める金額 (1) 当該計画に係る畜舎等の床面積が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 384,400円 (2) 当該計画に係る畜舎等の床面積が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 515,980円 (3) 当該計画に係る畜舎等の床面積が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 683,260円 (4) 当該計画に係る畜舎等の床面積が5万平方メートルを超えるもの 1,110,640円 | |
208の28 畜舎建築特例法第4条第1項の規定による計画の変更の認定の申請に対する審査 | 畜舎建築利用計画変更認定審査手数料 | |
(1) 変更後の計画に係る畜舎等が特例畜舎等である場合 | 1件につき 7,000円 | |
(2) (1)に掲げる場合以外の場合 | ||
ア 特例畜舎等として認定(変更の認定を含む。)を受けている計画について畜舎等の増改築を伴う計画の変更の認定を受けようとする場合 | 1件につき次の区分に応じそれぞれに定める金額 (1) 当該変更後の計画に係る畜舎等の床面積が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 384,400円 (2) 当該変更後の計画に係る畜舎等の床面積が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 515,980円 (3) 当該変更後の計画に係る畜舎等の床面積が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 683,260円 (4) 当該変更後の計画に係る畜舎等の床面積が5万平方メートルを超えるもの 1,110,640円 | |
イ アに掲げる場合のほか、畜舎等の増改築を伴う計画の変更の認定を受けようとする場合 | 1件につき次の区分に応じそれぞれに定める金額 (1) 当該計画の変更に係る畜舎等の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が30平方メートル以内のもの 16,180円 (2) 当該計画の変更に係る畜舎等の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 38,620円 (3) 当該計画の変更に係る畜舎等の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が100平方メートルを超え、200平方メール以内のもの 45,760円 (4) 当該計画の変更に係る畜舎等の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 68,200円 (5) 当該計画の変更に係る畜舎等の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 164,080円 (6) 当該計画の変更に係る畜舎等の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 221,200円 (7) 当該計画の変更に係る畜舎等の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 384,400円 (8) 当該計画の変更に係る畜舎等の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 515,980円 (9) 当該計画の変更に係る畜舎等の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 683,260円 (10) 当該計画の変更に係る畜舎等の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が5万平方メートルを超えるもの 1,110,640円 | |
ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 | 1件につき 7,000円 | |
208の29 畜舎建築特例法第6条第2項ただし書の規定による認定畜舎等の使用の認定の申請に対する審査 | 認定畜舎等仮使用認定審査手数料 | 1件につき 122,400円 |
209 母体保護法施行令(昭和24年政令第16号)第1条第1項の規定による受胎調節実地指導員の指定証の交付 | 受胎調節実地指導員指定証交付手数料 | 1件につき 4,080円 |
210 母体保護法施行令第1条第2項の規定による受胎調節実地指導員の標識の交付 | 受胎調節実地指導員標識交付手数料 | 1件につき 3,160円 |
211 母体保護法施行令第3条の規定による受胎調節実地指導員指定証の訂正 | 受胎調節実地指導員指定証訂正手数料 | 1件につき 2,440円 |
212 母体保護法施行令第5条の規定による受胎調節実地指導員指定証の再交付 | 受胎調節実地指導員指定証再交付手数料 | 1件につき 2,850円 |
213 母体保護法施行令第5条の規定による受胎調節実地指導員標識の再交付 | 受胎調節実地指導員標識再交付手数料 | 1件につき 2,550円 |
213の2 小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和28年政令第259号)第1条の規定による小型漁船の総トン数の測度 | 小型漁船総トン数測度手数料 |
|
(1) 総トン数5トン以上20トン未満の小型漁船 |
| |
ア 全部の容積の測度又は上甲板下全部の容積の測度を行う場合 | 1隻につき 37,740円 | |
イ その他の場合 | 1隻につき 26,520円 | |
(2) 総トン数3トン以上5トン未満の小型漁船(実測する場合に限る。) |
| |
ア 全部の容積の測度又は上甲板下全部の容積の測度を行う場合 | 1隻につき 19,380円 | |
イ その他の場合 | 1隻につき 14,280円 | |
(3) 総トン数3トン未満の小型漁船(実測する場合に限る。) | 1隻につき 14,280円 |
214 京都府中小企業技術センターにおける分析、材料試験、精密測定、電気試験、工作機械等性能試験、その他の試験及び測定又は受託加工 | 中小企業技術センター依頼試験等手数料 |
|
(1) 分析 |
|
|
ア 化学分析 |
|
|
(ア) めっき液 |
| 1成分につき 2,040円 |
(イ) 食品 |
|
|
a 色素 |
| 1成分につき 2,040円 |
b 保存料 |
| 1成分につき 2,040円 |
c 水分 |
| 1成分につき 2,040円 |
d 灰分 |
| 1成分につき 2,040円 |
e 粗たんぱく |
| 1成分につき 2,550円 |
f 全糖 |
| 1成分につき 2,550円 |
g 粗脂肪 |
| 1成分につき 2,550円 |
h その他 |
| 1成分につき 2,550円 |
(ウ) 用排水 |
|
|
a BOD |
| 1件につき 4,180円 |
b その他 |
| 1成分につき 2,550円 |
(エ) 金属 |
| 1成分につき 2,550円 |
(オ) その他 |
| 1成分につき 2,550円 |
イ 分光分析 |
|
|
(ア) 紫外・可視分光 |
|
|
a 定性 |
| 1件につき 2,550円 |
b 定量 |
| 1件につき 3,570円 |
(イ) 赤外分光 |
|
|
a 定性 |
|
|
(a) 通常分析 |
| 1件につき 5,100円 |
(b) 顕微分析 |
| 1件につき 7,140円 |
b 定量 |
| 1件につき 12,240円 |
(ウ) ICP発光分光 |
|
|
a 定性 |
| 1件につき 16,320円 |
b 定量 |
| 1成分につき 2,550円 |
(エ) 色差測定 |
| 1件につき 2,040円 |
ウ クロマト分析 |
|
|
(ア) ガスクロマトグラフ |
|
|
a 定性 |
| 1件につき 4,590円 |
b 定量 |
| 1件につき 11,520円 |
(イ) 液体クロマトグラフ |
|
|
a 定性 |
| 1件につき 6,120円 |
b 定量 |
| 1件につき 7,140円 |
(ウ) イオンクロマトグラフ |
|
|
a 定性 |
| 1件につき 5,400円 |
b 定量 |
| 1件につき 7,030円 |
エ X線分析 |
|
|
(ア) X線回折 |
| 1件につき 5,100円 |
(イ) 薄膜X線回折 |
| 1件につき 5,910円 |
(ウ) 蛍光X線 |
|
|
a 定性 |
|
|
(a) 原子番号20未満 |
| 1件につき 4,080円 |
(b) 原子番号20以上 |
| 1件につき 4,080円 |
b 定量 |
|
|
(a) 金属材料 |
| 1成分につき 2,550円 |
(b) その他 |
| 1成分につき 3,570円 |
(エ) 残留応力測定 |
| 1件につき 9,480円 |
(オ) 残留オーステナイト測定 |
| 1件につき 5,400円 |
オ 熱分析 |
|
|
(ア) 示差熱(定性に限る。) |
| 1件につき 5,100円 |
(イ) 熱膨張 |
| 1件につき 6,120円 |
カ 表面分析 |
|
|
(ア) 微小X線分析 |
|
|
a X線像 |
| 1成分につき10,200円に1成分増すごとに2,040円及び写真の焼き増し1枚につき300円を加えた額 |
b 線分析 |
| 1成分につき10,200円に1成分増すごとに2,040円及び写真の焼き増し1枚につき300円を加えた額 |
c 点分析 |
|
|
(a) 定性 |
| 1件につき 16,320円 |
(b) 定量(成分測定) |
| 1件につき10元素までごとに2,140円を加えた額 |
(イ) X線光電子分析 |
|
|
a 深さ分析及び試料加熱を行わない場合 |
| 1件につき 19,380円 |
b 深さ分析又は試料加熱のいずれかを行う場合 |
| 1件につき 31,620円 |
c 深さ分析及び試料加熱を行う場合 |
| 1件につき 43,860円 |
(2) 材料試験 |
|
|
ア 強度試験 |
|
|
(ア) 引張 |
|
|
a 耐力試験を行わない場合 |
| 1件につき 1,530円 |
b 耐力試験を行う場合 |
| 1件につき 2,290円 |
(イ) 抗折 |
| 1件につき 1,530円 |
(ウ) 衝撃 |
| 1件につき 1,530円 |
(エ) 落下衝撃 |
| 1件につき 1,020円 |
(オ) 圧縮 |
| 1件につき 1,530円 |
(カ) 曲げ |
| 1件につき 1,530円 |
(キ) 剪断 |
| 1件につき 1,530円 |
(ク) エリクセン |
| 1件につき 1,530円 |
(ケ) 荷重 |
| 1件につき 2,550円 |
(コ) 疲れ |
| 1件につき24時間までごとに3,570円を加えた額 |
イ 硬さ試験 |
|
|
(ア) ブリネル |
|
|
a 硬度分布を行わない場合 |
| 1件につき 1,530円 |
b 硬度分布を行う場合 |
| 1件につき 2,750円 |
(イ) ロックウェル |
|
|
a 硬度分布を行わない場合 |
| 1件につき 1,530円 |
b 硬度分布を行う場合 |
| 1件につき 2,750円 |
(ウ) ビッカース |
|
|
a 硬度分布を行わない場合 |
| 1件につき 2,040円 |
b 硬度分布を行う場合 |
| 1件につき 3,260円 |
(エ) 高温ビッカース |
| 1件につき 5,100円 |
(オ) 精密引っかき |
| 1件につき 710円 |
(カ) 薄膜微小硬度 |
|
|
a 硬度分布を行わない場合 |
| 1件につき 2,040円 |
b 硬度分布を行う場合 |
| 1件につき 3,060円 |
ウ 摩耗試験 |
|
|
(ア) 大越式 |
| 1件につき 2,550円 |
(イ) テーバ式 |
| 1件につき 3,060円 |
(ウ) アムスラ式 |
| 1件につき 3,570円 |
エ 金属組織試験 |
|
|
(ア) 顕微鏡 |
| 1件につき3,060円に写真の焼き増し1枚につき300円を加えた額 |
(イ) 高温顕微鏡 |
| 1件につき5,610円に写真の焼き増し1枚につき300円を加えた額 |
(ウ) マクロ |
| 1件につき3,060円に写真の焼き増し1枚につき300円を加えた額 |
オ 電子顕微鏡試験 |
|
|
(ア) 一般観察 |
| 1件につき9,180円に写真の焼き増し1枚につき300円及び1視野を超えて1視野増すごとに1,220円を加えた額 |
(イ) 二次電子観察 |
| 1件につき8,160円に写真の焼き増し1枚につき300円及び1視野を超えて1視野増すごとに1,220円を加えた額 |
(ウ) 反射電子観察 |
| 1件につき8,160円に写真の焼き増し1枚につき300円及び1視野を超えて1視野増すごとに1,220円を加えた額 |
(エ) 電子回析 |
| 1件につき9,180円に写真の焼き増し1枚につき300円を加えた額 |
カ 鋳物砂試験 |
|
|
(ア) 強度 |
| 1件につき 1,020円 |
(イ) 通気度 |
| 1件につき 1,020円 |
(ウ) 粘土分 |
| 1件につき 1,530円 |
(エ) 粒度 |
| 1件につき 1,530円 |
(オ) 水分 |
| 1件につき 1,020円 |
(カ) 曝熱 |
| 1件につき 1,530円 |
(キ) 高温 |
| 1件につき 2,550円 |
キ 非破壊試験 |
|
|
(ア) 超音波探傷 |
| 1件につき 3,060円 |
(イ) X線透過 |
|
|
a 工業用 |
| 1枚につき 3,570円 |
b テレビ観察 |
| 1件につき 1,830円 |
(3) 精密測定 |
|
|
ア 寸法測定 |
|
|
(ア) 角度測定 |
| 1件につき 1,220円 |
(イ) 長さ測定 |
|
|
a 内・外径 |
| 1件につき 1,220円 |
b ねじ |
|
|
(a) 有効径 |
| 1件につき 1,530円 |
(b) ピッチ |
| 1件につき1,530円に10ピッチを超えて5ピッチまでごとに510円を加えた額 |
c その他 |
| 1件につき 1,220円 |
イ 形状測定 |
|
|
(ア) 真直度 |
|
|
a 1メートル未満 |
| 1件につき 2,040円 |
b 1メートル以上2メートル未満 |
| 1件につき 2,550円 |
c 2メートル以上10メートル未満 |
| 1件につき 3,570円 |
(イ) 表面粗さ |
| 1件につき 1,530円 |
(ウ) 輪郭形状 |
|
|
a 記録紙 |
| 1件につき 1,530円 |
b 数値データ |
| 1断面につき 5,300円 |
(エ) 真円度 |
| 1件につき 2,040円 |
(オ) 平面度 |
| 1件につき 3,160円 |
(カ) 円筒度 |
| 1件につき 3,260円 |
(キ) 歯車測定 |
| 1件につき5,300円に歯数が50枚を超えて10枚までごとに1,020円を加えた額 |
(ク) 形状写真 |
|
|
a キャビネ |
| 1件につき1,220円に写真の焼き増し1枚につき610円を加えた額 |
b 手札 |
| 1枚につき610円に写真の焼き増し1枚につき300円を加えた額 |
c その他 |
| 1件につき 710円 |
ウ 特殊測定 |
|
|
(ア) マイクロメーター |
|
|
a 5箇所以下 |
| 1件につき 2,040円 |
b 6箇所以上10箇所以下 |
| 1件につき 3,060円 |
c 10箇所を超える場合 |
| 1件につき3,060円に10箇所を超えて1箇所増すごとに400円を加えた額 |
(イ) ダイヤルゲージ類 |
|
|
a 50箇所以下 |
| 1件につき 2,040円 |
b 51箇所以上100箇所以下 |
| 1件につき 3,060円 |
(ウ) ノギス類 |
|
|
a 10箇所以下 |
| 1件につき 2,040円 |
b 11箇所以上20箇所以下 |
| 1件につき 3,060円 |
c 20箇所を超える場合 |
| 1件につき3,060円に20箇所を超えて1箇所増すごとに400円を加えた額 |
(エ) 水準器 |
|
|
a 5箇所以下 |
| 1件につき 2,040円 |
b 6箇所以上10箇所以下 |
| 1件につき 3,060円 |
c 10箇所を超える場合 |
| 1件につき3,060円に10箇所を超えて1箇所増すごとに400円を加えた額 |
(オ) その他 |
| 1件につき 2,040円 |
(4) 電気試験 |
|
|
ア 電気試験 |
|
|
(ア) 耐電圧試験 |
| 1件につき 1,530円 |
(イ) 耐衝撃電圧試験 |
| 1件につき 1,530円 |
(ウ) 絶縁抵抗測定 |
| 1件につき 1,530円 |
(エ) 抵抗測定 |
| 1件につき 1,020円 |
(オ) インピーダンス測定 |
| 1件につき 1,020円 |
(カ) インダクタンス測定 |
| 1件につき 1,020円 |
(キ) 静電容量測定 |
| 1件につき 1,020円 |
(ク) 周波数測定 |
| 1件につき 1,530円 |
(ケ) オシログラフ波形観測 |
| 1件につき1,530円に写真の焼き増し1枚につき300円を加えた額 |
(コ) 漏えい電流測定 |
| 1件につき 1,530円 |
(サ) 誘電体損測定 |
| 1件につき 1,530円 |
(シ) 周波数変換試験 |
| 1件につき2時間までごとに2,040円を加えた額 |
(ス) 耐アーク性試験 |
| 1件につき 1,530円 |
(セ) インピーダンスゲインフェイズ測定 |
| 1件につき 1,120円 |
イ EMC測定 |
|
|
(ア) 伝導性雑音測定 |
| 1件につき 7,650円 |
(イ) 輻射性雑音測定 |
| 1件につき 7,650円 |
(ウ) 入力インパルス雑音試験 |
| 1件につき 3,260円 |
(エ) シールド材特性試験 |
| 1件につき 4,280円 |
(オ) 静電気放電測定 |
| 1件につき2時間までごとに1,530円を加えた額 |
(カ) 瞬時停電試験 |
| 1件につき2時間までごとに3,060円を加えた額 |
(5) 工作機械等性能試験 |
|
|
ア 精度検査 |
| 1件につき3,570円に12項目を超えて1項目増すごとに300円を加えた額 |
イ 運転検査 |
| 1件につき3,570円に12項目を超えて1項目増すごとに300円を加えた額 |
(6) その他の試験及び測定 |
|
|
ア 環境試験 |
|
|
(ア) 温湿度サイクル試験 |
| 1件につき24時間までごとに9,690円を加えた額 |
(イ) 恒温恒湿試験 |
| 1件につき8時間までごとに3,570円を加えた額 |
(ウ) 特性試験 |
| 1件につき2時間までごとに1,220円を加えた額 |
(エ) 冷熱衝撃試験 |
| 1件につき2,140円に2時間を超えて1時間までごとに860円を加えた額 |
(オ) ガス腐食試験(亜硫酸ガスに限る。) |
| 1件につき6,120円に24時間を超えて8時間までごとに1,830円を加えた額 |
(カ) 腐食試験 |
|
|
a 塩水噴霧 |
| 1件につき2,040円に24時間を超えて24時間までごとに660円を加えた額 |
b CASS |
| 1件につき2,040円に24時間を超えて24時間までごとに660円を加えた額 |
c 溶解量試験 |
| 1件につき 1,020円 |
イ 理化学試験 |
|
|
(ア) 滴下試験 |
| 1件につき 1,020円 |
(イ) 溶融亜鉛めっき試験 |
| 1件につき 2,140円 |
(ウ) 電解法によるめっきの厚さ測定 |
| 1層につき 1,020円 |
(エ) 金属顕微鏡によるめっきの厚さ測定 |
| 1件につき 3,060円 |
(オ) 電磁法による膜厚測定 |
| 1件につき 1,020円 |
(カ) 渦電流法による膜厚測定 |
| 1件につき 1,020円 |
(キ) 蛍光X線による膜厚測定 |
| 1件につき 2,040円 |
(ク) はんだぬれ測定(ソルダーチェッカーに限る。) |
| 1件につき 2,040円 |
(ケ) プラズマアッシュア処理 |
| 1件につき 2,550円 |
(コ) 熱特性の測定 |
| 1件につき 4,080円 |
(サ) 水分特性の測定 |
| 1件につき 4,590円 |
(シ) 酸素濃度測定 |
| 1件につき 1,220円 |
(ス) 低温顕微鏡測定 |
| 1件につき1,730円に写真の焼き増し1枚につき300円を加えた額 |
(セ) 塗料皮膜屈曲試験 |
| 1件につき 1,020円 |
(ソ) 耐折度試験 |
| 1件につき 1,020円 |
(タ) 耐洗浄性試験 |
| 1件につき 1,730円 |
(チ) 恒温槽試験 |
| 1件につき8時間までごとに2,340円を加えた額 |
(ツ) 粒度測定 |
| 1件につき 5,100円 |
(テ) 薄膜付着強度試験 |
| 1件につき 3,060円 |
ウ 振動試験 |
| 1件につき2時間までごとに2,040円を加えた額 |
エ 振動測定 |
| 1件につき 1,020円 |
オ 騒音測定 |
|
|
(ア) オクターブ分析 |
| 1箇所につき 1,420円 |
(イ) 騒音レベル |
| 1箇所につき 810円 |
カ 微生物試験 |
|
|
(ア) 食品保存 |
| 1件につき2,550円に24時間を超えて24時間までごとに150円を加えた額 |
(イ) 顕微鏡 |
| 1件につき2,550円に写真の焼き増し1枚につき300円を加えた額 |
(ウ) 培養 |
| 1件につき 2,550円 |
キ 食品物性測定 |
|
|
(ア) テクスチュロメーターによる測定 |
| 1件につき 1,530円 |
(イ) レオメーターによる測定 |
| 1件につき 1,530円 |
(ウ) 食品熱特性の測定 |
| 1件につき 4,080円 |
(エ) 食品水分活性の測定 |
| 1件につき 1,020円 |
ク 食品乾燥試験 |
|
|
(ア) 噴霧乾燥試験 |
| 1件につき試料450グラムまでごとに3,770円を加えた額 |
(イ) 凍結乾燥試験 |
| 1件につき試料450グラムまでごとに3,770円を加えた額 |
(ウ) その他 |
| 1件につき試料450グラムまでごとに3,770円を加えた額 |
ケ エネルギー測定 |
|
|
(ア) 温度測定 |
| 1件につき1,530円に測点10箇所を超えて10箇所までごとに1,530円を加えた額及び8時間を超えて8時間までごとに1,530円を加えた額 |
(イ) 熱画像測定 |
| 1件につき5,100円に1画像増すごとに710円を加えた額 |
コ 試料調整 |
|
|
(ア) オープナ類による試料加工 |
| 1件につき 1,120円 |
(イ) 試料埋込み(直径25ミリメートルの埋込試料に限る。) |
| 1件につき 1,020円 |
サ データ入力(CNC三次元座標測定機による入力に限る。) |
| 1件につき3,260円に点数50点を超えて10点までごとに610円を加えた額 |
シ その他 |
| 実費相当額 |
(7) 受託加工 |
| 実費相当額 |
215 京都府織物・機械金属振興センターにおける工業用原材料、機械器具若しくは製品の試験若しくは測定又は製織、製織準備若しくは精練染色の試験 | 京都府織物・機械金属振興センター依頼試験等手数料 |
|
(1) 繊維の試験 |
|
|
ア 繊維の鑑別 |
| 1件につき 300円 |
イ 繊維混用率試験 |
| 1件につき 1,420円 |
(2) 糸の試験 |
|
|
ア 繊度試験 |
|
|
(ア) 見かけ繊度 |
| 1件につき 300円 |
(イ) 正量繊度 |
| 1件につき 450円 |
イ より数試験 |
| 1試験につき 910円 |
ウ より数分布試験 |
| 1点につき 90円 |
エ 強伸度試験 |
| 1件につき 1,630円 |
オ 練減試験 |
| 1件につき 560円 |
カ 水分試験 |
| 1件につき 450円 |
キ 検尺試験 |
| 1件につき 300円 |
ク 油脂分含有量試験 |
| 1件につき 760円 |
(3) 織物の試験 |
|
|
ア 強伸度試験 |
| 1件につき 1,630円 |
イ 曲げ試験 |
| 1件につき 1,630円 |
ウ 表面試験 |
| 1件につき 1,630円 |
エ 収縮率試験 |
| 1件につき 860円 |
オ スリップ試験 |
| 1件につき 1,630円 |
カ 防しわ度試験 |
| 1件につき 1,730円 |
キ 圧縮試験 |
| 1件につき 1,630円 |
ク ピリング試験 |
| 1件につき 400円 |
ケ 通気度試験 |
| 1件につき 400円 |
コ 保温性試験 |
| 1件につき 610円 |
サ 引裂試験 |
| 1件につき 1,630円 |
シ 引張試験 |
| 1件につき 1,630円 |
ス 剪断試験 |
| 1件につき 1,630円 |
セ 滑脱抵抗試験 |
| 1件につき 1,630円 |
(4) 設計分解 |
|
|
ア 織物設計 |
| 1件につき 1,120円 |
イ 織物分解 |
| 1件につき 1,120円 |
ウ 組織分解 |
| 1件につき 860円 |
(5) 染色仕上試験 |
|
|
ア 精練試験 |
| 1件につき 450円 |
イ 染色試験 |
| 1件につき 450円 |
ウ 加工試験 |
| 1件につき 960円 |
(6) 染色堅ろう度試験 |
|
|
ア カーボンアーク灯耐光試験 |
| 1試験につき2,240円に試料5点を超えて5点までごとに2,240円を加えた額及び照射時間10時間を超えて10時間までごとに2,240円を加えた額 |
イ 洗濯試験 |
| 1件につき 560円 |
ウ 摩擦試験 |
| 1件につき 450円 |
エ その他 |
| 1件につき 710円 |
(7) 機器分析 |
|
|
ア ガスクロマトグラフ分析 |
|
|
(ア) 定性 |
| 1件につき 4,380円 |
(イ) 定量 |
| 1件につき 12,240円 |
イ 液体クロマトグラフ分析 |
|
|
(ア) 定性 |
| 1件につき 5,500円 |
(イ) 定量 |
| 1件につき 6,630円 |
ウ 紫外・可視分光分析 |
|
|
(ア) 定性 |
| 1件につき 1,630円 |
(イ) 定量 |
| 1件につき 3,260円 |
エ 赤外分光分析 |
|
|
(ア) 定性 |
| 1件につき 4,380円 |
(イ) 定量 |
| 1件につき 11,220円 |
オ 熱分析 |
| 1件につき 3,260円 |
カ 原子吸光分析 |
|
|
(ア) 定性 |
| 1件につき 5,500円 |
(イ) 定量 |
| 1成分につき 2,240円 |
キ 電子顕微鏡 |
| 1件につき9,380円に写真の焼き増し1枚につき250円を加えた額 |
ク 色彩測定 |
| 1件につき 1,120円 |
ケ TOC分析 |
| 1件につき 1,120円 |
(8) 化学分析 |
|
|
ア ホルマリンの定量 |
| 1件につき 2,750円 |
イ 用廃水 |
|
|
(ア) BOD |
| 1件につき 4,380円 |
(イ) pH |
| 1件につき 560円 |
(ウ) その他 |
| 1成分につき 2,240円 |
(9) 測定 |
|
|
ア 回転測定 |
| 1件につき450円に錘が100本を超えて100本までごとに200円を加えた額 |
イ 糸張力測定 |
| 1件につき 1,420円 |
ウ 織物張力測定 |
| 1件につき 450円 |
(10) 製織準備 |
|
|
ア のりづけ |
| 材料100グラムにつき 200円 |
イ 片より |
| 材料100グラムにつき 300円 |
ウ 諸より |
| 材料100グラムにつき 300円 |
エ 飾より |
| 材料100グラムにつき 450円 |
オ よりどめ |
| 1件につき 2,240円 |
(11) 精練染色 |
|
|
ア 精練 |
| 材料100グラムにつき 200円 |
イ 染色 |
| 材料100グラムにつき 200円 |
ウ 蒸し |
| 材料100グラムにつき 100円 |
エ 脱色 |
| 材料100グラムにつき 100円 |
オ 精洗 |
| 材料100グラムにつき 100円 |
(12) その他 |
| 実費相当額 |
216 京都府農林水産技術センターにおける土壌、肥料、農産物、飼料若しくは水の成分の定性分析若しくは定量分析又は土壌の粒径組成の理学分析 | 京都府農林水産技術センター分析手数料 |
|
(1) 土壌、肥料、農産物、飼料又は水の成分の定性分析 |
| 1成分につき 710円 |
(2) 土壌、肥料、農産物、飼料又は水の成分の定量分析 |
|
|
ア 簡易な操作で測定することができる成分 |
| 1成分につき 910円 |
イ 無機成分(ア及びエに掲げる成分を除く。) |
|
|
(ア) 全窒素又は全りん酸以外の無機成分 |
| 1成分につき 2,340円 |
(イ) 全窒素又は全りん酸 |
| 1成分につき 3,570円 |
ウ 有機成分(ア及びエに掲げる成分を除く。) |
| 1成分につき 3,570円 |
エ 通常は含有しない成分(アに掲げる成分を除く。) |
|
|
(ア) 肥料に含有する水溶性重金属、水に含有する重金属又は土壌に含有する希酸可溶性重金属若しくは置換性重金属 |
| 1成分につき 3,570円 |
(イ) 土壌、肥料、農産物又は飼料に含有する重金属((ア)に掲げる成分を除く。) |
| 1成分につき 5,910円 |
(ウ) 農薬成分 |
| 1成分につき23,460円(同一の操作で測定することができる成分にあっては、1の成分以外の成分に限り1成分につき3,570円) |
(3) 土壌の粒径組成の理学分析 |
| 1件につき 2,340円 |
備考 1 208の17の項の「関係法律規定」とは、次に掲げる規定をいう。
(1) 地方自治法第258条第1項
(2) 土地改良法第9条第3項(同法第48条第9項(同法第84条において準用する場合を含む。)、第52条の3第2項(同法第53条の4第2項(同法第84条、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)、第84条、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)、第84条、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。)、第98条第7項(同法第111条において準用する場合を含む。)及び第99条第9項(同法第100条第2項及び第100条の2第2項(これらの規定を同法第111条において準用する場合を含む。)並びに第111条、農業振興地域の整備に関する法律第13条の5、農住組合法第11条、集落地域整備法第12条並びに市民農園整備促進法第6条において準用する場合を含む。)
(3) 公職選挙法第216条第1項及び第2項(市町村の合併の特例に関する法律第5条第32項及び大都市地域における特別区の設置に関する法律第7条第6項において準用する場合を含む。)
(4) 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第7条第4項
(5) 農業振興地域の整備に関する法律第11条第7項(同法第13条第4項(景観法第55条第4項において準用する場合を含む。)及び景観法第55条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
2 214の項及び215の項において、府外の事務所又は事業所における事業に係る分析等の申請(府内に主たる事務所又は事業所を有する者からの申請を除く。)の場合の手数料の額は、これらの項の左欄の区分に従い、それぞれに定める額に100分の150を乗じて得た額とする。この場合において、算出した手数料の額に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。
別表第3(第4条関係)
(平14規則8・平19規則27・平21規則1・平26規則41・平27規則24・平28規則7・平29規則11・平31規則25・一部改正)
手数料の区分 | 減免理由 | 減免する割合 |
1 次に掲げる手数料 (1) 条例別表第1の13の項、14の項及び34の項に掲げる手数料 (2) 条例別表第2の63の10の項に掲げる手数料 (3) 別表第1の57の項に掲げる手数料 | 申請者が国又は京都府であること。 | 10分の10 |
申請者が国又は地方公共団体であること。 | 10分の10 | |
3 条例別表第2の59の項に掲げる手数料 | 申請者が次に掲げる者であること。 (1) 計量法第10条第2項に規定する特定市町村 (2) 計量法第20条第1項に規定する指定定期検査機関 (3) 計量法第117条第1項に規定する指定計量証明検査機関 | 10分の10 |
4 条例別表第2の65の項及び66の項に掲げる手数料 | 申請者が次に掲げる者であること。 (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき保護を受けている者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)に基づき支援給付を受けている者 (2) 国又は地方公共団体 | 10分の10 |
5 別表第1の29の項、31の項から36の項まで、45の項から50の項まで、54の項から56の項まで及び58の項並びに別表第2の100の項、102の項、103の項、208の19の項、208の20の項及び208の24の項に掲げる手数料 | 申請者が京都府であること。 | 10分の10 |
6 別表第1の119の項の(2)のアに掲げる手数料 | 次に掲げる者((1)及び(2)に掲げる者で、短期課程の普通職業訓練又は専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練を受けているものを除く。)が3級の技能検定試験を受検する場合であること。 (1) 公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の訓練生 (2) 認定職業訓練施設の訓練生(就職している者を除く。) (3) 高等学校又は中等教育学校の後期課程の生徒 (4) 専修学校又は各種学校の生徒 (5) 高等専門学校の学生 (6) 短期大学の学生 (7) 大学(短期大学を除く。)の学生 | 3分の1 |
7 別表第2の208の17の項及び208の18の項に掲げる手数料 | 申請者が4の項の(1)に掲げる者であること。 | 10分の10 |
備考 手数料額に右欄に掲げる割合を乗じて得た減免額に100円未満の端数を生じた場合の当該端数は、50円以上のものは100円とし、50円未満のものは切り捨てる。