○京都府手数料徴収条例
平成12年3月28日
京都府条例第1号
京都府手数料徴収条例をここに公布する。
京都府手数料徴収条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例に定めるところによる。
(令4条例30・一部改正)
(手数料の納付等)
第3条 手数料は、規則で定めるものを除くほか、申請の際に納付しなければならない。
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、法令に特別の定めがある場合においては、この限りでない。
(平16条例27・令4条例5・一部改正)
(手数料の減免)
第4条 知事(別表第2の63の7の項に規定する手数料にあっては、行政不服審査法(平成26年法律第68号。規則で定める法律において準用する場合を含む。同項において同じ。)の規定に基づき当該手数料の減免に関する権限を有する府の機関又は職員)は、公益上の理由その他の規則で定める理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。
(平28条例6・一部改正)
2 前項の規定により納付された手数料は、当該指定機関の収入とする。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行し、同日以後の申請等に係る事務から適用する。
(農業研究所手数料徴収条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 農業研究所手数料徴収条例(昭和25年京都府条例第11号)
(2) 京都府中小企業総合センター手数料徴収条例(昭和25年京都府条例第13号)
(3) 京都府証明事務等に関する手数料徴収条例(昭和31年京都府条例第14号)
(4) 京都府織物指導所手数料徴収条例(昭和35年京都府条例第15号)
(5) 京都府特殊車両通行許可申請手数料条例(昭和47年京都府条例第21号)
(6) 家畜商講習手数料徴収条例(昭和62年京都府条例第25号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日前の申請等に係る事務の手数料については、なお従前の例による。
(保育士の登録の申請に対する手数料)
4 平成15年11月28日までの間に限り、児童福祉法の一部を改正する法律(平成13年法律第135号)による改正後の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18第3項の規定による保育士の登録の申請に対する審査については、1件につき4,200円の手数料を徴収する。
(平15条例17・追加)
(可燃性天然ガスの濃度の確認の申請に対する手数料)
5 平成20年9月30日までの間に限り、温泉法の一部を改正する法律(平成19年法律第121号)附則第6条の規定による可燃性天然ガスの濃度の確認の申請に対する審査については、1件につき7,400円の手数料を徴収する。
(平20条例24・追加)
(汚染土壌処理業の許可の申請に対する手数料)
6 土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)の施行の日の前日までの間に限り、同法附則第2条第1項の規定による汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査については、1件につき240,000円の手数料を徴収する。
(平21条例41・追加)
(特定保険業の認可の申請に対する手数料)
7 平成25年11月30日までの間に限り、保険業法の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)附則第2条第1項の規定による特定保険業の認可の申請に対する審査については、1件につき150,000円の手数料を徴収する。
(平24条例6・追加)
(大麻草採取栽培者の免許の申請に対する手数料)
8 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号)の施行の日の前日までの間に限り、同法附則第6条の規定による大麻草採取栽培者の免許の申請に対する審査については、1件につき6,830円の手数料を徴収する。
(令6条例38・追加)
附則(平成12年条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の京都府手数料徴収条例別表第1の23の項及び24の項の規定については、平成12年7月31日までは、なおその効力を有する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)附則第1条第1号に規定する政令で定める日から施行する。
(定める日=平成13年5月30日)
附則(平成13年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第8号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成13年政令第383号)附則第2条第1項に規定する船籍票受有現存船に係る事務に関する手数料については、当該船籍票受有現存船が小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)第6条第1項に規定する新規登録を受ける日又は同法附則第2条第1号に定める日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第13号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年条例第17号)
この条例は、平成15年11月29日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定については、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第18号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第36号)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の申請に係る事務の手数料については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第37号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の改正規定(1の項の改正規定を除く。) 平成16年7月1日
(2) 別表第2の改正規定(32の項の改正規定を除く。) 平成17年1月1日
附則(平成16年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成16年8月1日から施行する。
2 平成16年8月1日前の砂利採取法(昭和43年法律第74号)に基づく砂利採取計画の認可等の申請に係る事務の手数料については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第13号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の申請に係る事務の手数料については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第2の38の項の改正規定は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成18年4月1日)
附則(平成19年条例第10号)
1 この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年6月20日)
2 この条例の施行の日前の申請又は通知に係る事務の手数料は、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第12号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年12月19日)
2 この条例の施行の日前の申請に係る事務の手数料については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第60号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則に1項を加える改正規定 平成20年8月1日
(2) 別表第2の5の項の改正規定 平成20年10月1日
2 平成20年10月1日前の温泉法(昭和23年法律第125号)に基づく土地の掘削の許可等の申請に係る事務の手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第32号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第26号)
この条例は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成21年条例第32号)
この条例は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成21年条例第41号)
この条例は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)の施行の日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、同法附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。
(施行の日=平成22年4月1日)
(政令で定める日=平成21年10月23日)
附則(平成22年条例第13号)
この条例は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第70号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第21号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第42号)
1 この条例は、平成26年11月25日から施行する。
2 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)附則第63条に規定する処分に係る事務についての第2条の規定による改正後の京都府手数料徴収条例別表第2の43の項の規定の適用については、同項中「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」とあるのは、「薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)第1条の規定による改正前の薬事法」とする。
附則(平成27年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第2の63の3の項の改正規定及び同表の64の2の項の次に次のように加える改正規定 平成27年4月1日
(2) 別表第2中63の5の項を削り、63の6の項を63の5の項とし、63の7の項を63の6の項とする改正規定 平成27年6月1日
2 この条例による改正後の京都府手数料徴収条例別表第2の64の3の項の規定は、平成27年4月1日以後にされる宅地建物取引士証の再交付の申請に係る手数料について適用する。
附則(平成27年条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第27号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第31号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第27号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第19号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第32号)抄
1 この条例は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第1の3の項及び4の項の改正規定は、平成30年5月1日から施行する。
附則(平成30年条例第39号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年条例第13号)
この条例は、平成31年6月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の京都府手数料徴収条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。
附則(令和元年条例第67号)
この条例は、令和2年3月1日から施行する。
附則(令和2年条例第14号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第2の63の8の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に納付されたこの条例による改正前の京都府手数料徴収条例別表第1の10の項に規定する手数料は、この条例による改正後の京都府手数料徴収条例別表第2の23の項に規定する手数料として納付されたものとみなす。
附則(令和2年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第33号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年条例第29号)
この条例は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第30号)
この条例は、令和5年3月27日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年5月26日から施行する。
(京都府手数料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
4 宅造法改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる旧宅造法に基づく許可の申請に対する審査の事務についての第2条の規定による改正後の京都府手数料徴収条例別表第2の45の項の規定の適用については、同項中「宅地造成及び特定盛土等規制法」とあるのは、「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法」とする。
附則(令和6年条例第15号)抄
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第38号)抄
1 この条例は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第1条中京都府手数料徴収条例附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(施行の日=令和6年12月12日)
別表第1(第2条、第5条関係)
(平12条例31・平13条例2・平14条例8・平14条例19・平15条例13・平15条例17・平15条例36・平16条例9・平16条例27・平19条例12・平21条例7・平21条例32・平24条例70・平25条例13・平26条例21・平27条例27・平27条例31・平29条例32・平30条例16・平31条例13・令元条例10・令元条例67・令2条例14・令2条例27・令4条例8・令4条例30・一部改正)
1 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育士試験の実施等の事務で規則で定めるもの | 1件につき12,700円を超えない範囲内において第2条第1項に規定する政令で定められた左欄の事務の手数料の標準となる額(以下「標準額」という。)を基準として規則で定める額 |
1の2 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)に基づく保育士登録証の書換え交付等の事務で規則で定めるもの | 1件につき1,600円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額 |
1の3 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第6条の11の2第1項の規定による保育士試験の全部の免除の申請に対する審査 | 1件につき 2,400円 |
2 消防法(昭和23年法律第186号)に基づく移送取扱所の設置の許可の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき87,000円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額又は1件につき87,000円に配管の延長が15キロメートルまでごとに22,000円を加えた額を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額 |
3 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)に基づく危険物取扱者免状の書換え等の事務で規則で定めるもの | 1件につき1,900円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額 |
4 消防法施行令(昭和36年政令第37号)に基づく消防設備士免状の書換え等の事務で規則で定めるもの | 1件につき1,900円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額 |
5 削除 | |
6 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建設業許可の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき90,000円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額、1件につき660,000円にあっせん等を求める事項の価額10,000円までごとに100円を加えた額を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額又は1件につき8,500円に建設業1種類増すごとに2,500円を加えた額を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額 |
7 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく火薬類の製造の営業の許可の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき220,000円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額 |
8 建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく二級建築士免許証の交付等の事務で規則で定めるもの | 1件につき24,400円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額 |
9 採石法(昭和25年法律第291号)第32条の13第1項の規定による採石業務管理者試験の実施 | 1件につき 8,100円 |
10 削除 | |
11 行政書士法(昭和26年法律第4号)第3条第2項の規定による行政書士試験の実施 | 1件につき 10,400円 |
12 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく高圧ガス製造の許可の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき610,000円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額又は1個につき16,000円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額 |
13 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく紛争の解決のあっせんの申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき750,000円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額 |
14 土地収用法以外の法律に基づく収用委員会への裁決の申請に対する審査の事務で規則で定めるもの | 1件につき750,000円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額 |
15 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)に基づく覚醒剤製造業者の指定の申請に係る経由等の事務で規則で定めるもの | 1件につき17,600円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額 |
16 旅券法(昭和26年法律第267号)の規定に基づく一般旅券の発給等の事務で規則で定めるもの | 1件につき4,000円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額 |
17 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に基づく宅地建物取引業の免許等の事務で規則で定めるもの | 1件につき37,600円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額 |
18 建設機械抵当法(昭和29年法律第97号)第4条第4項の規定による建設機械の打刻又は検認の申請に対する審査 | 1個につき 36,000円 |
19 削除 | |
20 削除 | |
21 養蜂振興法(昭和30年法律第180号)第4条第1項の規定による蜜蜂の転飼の許可の申請に対する審査 | 1場所につき蜂群数に150円を乗じて得た額(その額が2,300円を超えるときは、2,300円) |
22 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士免状の交付等の事務で規則で定めるもの | 1件につき6,000円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額 |
23 削除 |
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24 削除 |
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25 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)に基づく不動産鑑定業者の登録の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき15,600円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額 |
26 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく液化石油ガス販売業の登録の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき110,000円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額、1通につき630円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額、1回につき460円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額又は1件につき施設若しくは設備の数に36,000円を乗じて得た額を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額 |
27 砂利採取法(昭和43年法律第74号)に基づく砂利採取計画の認可の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき37,700円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額 |
28 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき18,200円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額 |
29 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)に基づく電気工事業の登録等の事務で規則で定めるもの | 1件につき22,000円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額、1枚につき600円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額又は1回につき440円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額 |
30 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定等の事務で規則で定めるもの | 1件につき147,000円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額 |
31 積立式宅地建物販売業法(昭和46年法律第111号)第3条第1項の規定による積立式宅地建物販売業の許可の申請に対する審査 | 1件につき 80,000円 |
31の2 貸金業法(昭和58年法律第32号)に基づく貸金業者の登録の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき150,000円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額 |
32 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)に基づく不動産特定共同事業の許可の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき80,000円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額 |
32の2 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に基づく解体業の許可の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき84,000円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額 |
33 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく狩猟免許の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき5,300円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額 |
34 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)に基づく収用又は使用に係る裁定の申請に対する審査の事務で規則で定めるもの | 1件につき360,100円を超えない範囲内において標準額を基準として規則で定める額 |
別表第2(第2条、第5条関係)
(平13条例2・平13条例35・平14条例8・平14条例19・平15条例18・平15条例36・平15条例37・平16条例9・平17条例13・平18条例19・平19条例10・平19条例12・平19条例60・平20条例24・平20条例32・平21条例7・平21条例26・平21条例41・平22条例13・平24条例6・平24条例70・平25条例13・平26条例42・平27条例17・平27条例18・平28条例6・平28条例27・平29条例19・平30条例39・平31条例13・令元条例10・令2条例14・令2条例27・令2条例33・令3条例29・令4条例8・令5条例5・令6条例15・一部改正)
1 削除 |
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2 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定による栄養士の免許 | 1件につき 5,710円 |
3 栄養士法施行令(昭和28年政令第231号)に基づく栄養士免許証の書換え交付等の事務で規則で定めるもの | 1件につき3,670円を超えない範囲内において規則で定める額 |
4 大麻取締法(昭和23年法律第124号)に基づく大麻取扱者免許の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき6,830円を超えない範囲内において規則で定める額 |
5 温泉法(昭和23年法律第125号)に基づく土地の掘削の許可の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき132,600円を超えない範囲内において規則で定める額 |
6 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に基づく少額領収書等の写しに係る写しの交付等の事務で規則で定めるもの | 1枚につき10円を超えない範囲内において規則で定める額 |
7 削除 | |
8 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院の開設の許可等の事務で規則で定めるもの | 1件につき43,860円を超えない範囲内において規則で定める額 |
9 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定による死体の保存の許可 | 1件につき 3,460円 |
10 家畜商法(昭和24年法律第208号)に基づく家畜商の免許等の事務で規則で定めるもの | 1件につき2,950円を超えない範囲内において規則で定める額 |
11 家畜商法施行令(昭和28年政令第252号)に基づく家畜商免許証の書換え交付等の事務で規則で定めるもの | 1件につき1,120円を超えない範囲内において規則で定める額 |
12 削除 |
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13 漁業法(昭和24年法律第267号)に基づく漁業権の免許の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき3,770円を超えない範囲内において規則で定める額 |
14 漁業登録令(昭和26年政令第292号)に基づく免許漁業原簿の謄本の交付等の事務で規則で定めるもの | 1枚につき530円を超えない範囲内において規則で定める額又は1件につき280円を超えない範囲内において規則で定める額 |
15 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)に基づく肥料の登録等の事務で規則で定めるもの | 1件につき35,700円を超えない範囲内において規則で定める額 |
16 漁船法(昭和25年法律第178号)に基づく漁船の登録の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1隻につき8,050円を超えない範囲内において規則で定める額又は1枚につき440円を超えない範囲内において規則で定める額 |
17 建築士法に基づく二級建築士免許証の書換え交付等の事務で規則で定めるもの | 1件につき15,300円を超えない範囲内において規則で定める額 |
18 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)に基づくクリーニング所の検査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき16,320円を超えない範囲内において規則で定める額 |
19 クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)に基づくクリーニング師免許証の訂正等の事務で規則で定めるもの | 1件につき3,460円を超えない範囲内において規則で定める額 |
20 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)に基づく種畜証明書の書換え交付等の事務で規則で定めるもの | 1件につき5,810円を超えない範囲内において規則で定める額 |
21 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第5条第1項及び第13条の規定による犬の狂犬病予防注射 | 1件につき 2,700円 |
22 採石法に基づく採石業者の登録の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき53,040円を超えない範囲内において規則で定める額 |
23 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に基づく毒物又は劇物の製造業の登録申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき27,740円を超えない範囲内において規則で定める額 |
24 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付等の事務で規則で定めるもの | 1件につき4,080円を超えない範囲内において規則で定める額 |
24の2 農産物検査法(昭和26年法律第144号)に基づく登録検査機関の登録の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき153,000円を超えない範囲内において規則で定める額 |
25 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づく家畜の検査等の事務で規則で定めるもの | 1頭、1羽若しくは1群につき1,220円を超えない範囲内において規則で定める額又は1頭若しくは1羽1回につき1,120円を超えない範囲内において規則で定める額 |
26 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)附則第5条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法(昭和26年法律第226号)第8条第2項の規定による診療エックス線技師免許証の再交付 | 1件につき 4,280円 |
27 診療放射線技師及び診療エックス線技師法施行令の一部を改正する政令(昭和59年政令第286号)附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法施行令(昭和28年政令第385号)第3条第1項の規定による診療エックス線技師免許証の書換え交付 | 1件につき 3,770円 |
28 覚醒剤取締法に基づく覚醒剤施用機関の指定の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき11,730円を超えない範囲内において規則で定める額 |
29 道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第1項の規定による特殊車両通行許可の申請(同条第2項に係るものに限る。)に対する審査 | 1通行経路につき 200円 |
30 旅行業法(昭和27年法律第239号)に基づく旅行業の登録の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき22,440円を超えない範囲内において規則で定める額 |
31 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)に基づく麻薬卸売業者の免許の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき14,890円を超えない範囲内において規則で定める額 |
32 と畜場法(昭和28年法律第114号)に基づく一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき22,440円を超えない範囲内において規則で定める額 |
33 武器等製造法(昭和28年法律第145号)に基づく猟銃等の製造の事業の許可申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき85,000円を超えない範囲内において規則で定める額 |
34 輸出水産業の振興に関する法律(昭和29年法律第154号)第3条第1項の規定による輸出水産物の製造の用に供する事業場の登録の申請に対する審査 | 1件につき 12,240円 |
35 家畜取引法(昭和31年法律第123号)に基づく家畜市場の登録の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき43,860円を超えない範囲内において規則で定める額 |
36 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査の事務で規則で定めるもの | 1件につき887,400円を超えない範囲内において規則で定める額 |
37 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に基づく住宅用地の譲渡に該当するものであることについての認定の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき47,940円を超えない範囲内において規則で定める額 |
38 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき81,600円を超えない範囲内において規則で定める額 |
39 削除 | |
40 削除 | |
41 小売商業調整特別措置法(昭和34年法律第155号)に基づく小売市場の許可の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき55,080円を超えない範囲内において規則で定める額 |
42 養鶏振興法(昭和35年法律第49号)に基づく標準鶏の認定の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1羽につき40円を超えない範囲内において規則で定める額又は1件につき8,050円を超えない範囲内において規則で定める額 |
43 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく薬局開設の許可の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき199,100円を超えない範囲内において規則で定める額 |
44 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)に基づく薬局開設の許可証の書換え交付等の事務で規則で定めるもの | 1件につき2,950円を超えない範囲内において規則で定める額 |
45 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく許可の申請に対する審査の事務で規則で定めるもの | 1件につき428,400円を超えない範囲内において規則で定める額 |
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48 砂利採取法に基づく砂利採取業者の登録の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき36,720円を超えない範囲内において規則で定める額 |
49 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為の許可の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき887,400円を超えない範囲内において規則で定める額又は1枚につき470円を超えない範囲内において規則で定める額 |
50 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に基づく建築物における清掃を行う事業を営んでいる者の登録等の事務で規則で定めるもの | 1件につき45,900円を超えない範囲内において規則で定める額 |
51 林業種苗法(昭和45年法律第89号)に基づく生産事業者の登録等の事務で規則で定めるもの | 1件につき14,280円を超えない範囲内において規則で定める額、1件につき36,720円に1キログラムにつき6,010円として計算した額を加えた額を超えない範囲内において規則で定める額、1件につき36,720円に1万本につき5,200円として計算した額を加えた額を超えない範囲内において規則で定める額又は1件につき36,720円に1万本につき5,810円として計算した額に証明に係る事実の確認の回数を乗じて得た額を加えた額を超えない範囲内において規則で定める額 |
52 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき132,600円を超えない範囲内において規則で定める額 |
53 削除 |
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54 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく浄化槽工事業に係る登録の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき33,660円を超えない範囲内において規則で定める額又は1枚につき690円を超えない範囲内において規則で定める額 |
54の2 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)に基づく遊漁船業者の登録の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき20,400円を超えない範囲内において規則で定める額 |
55 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき153,000円を超えない範囲内において規則で定める額又は1羽につき3円を超えない範囲内において規則で定める額 |
56 計量法(平成4年法律第51号)第19条第1項の規定による特定計量器の定期検査の事務で規則で定めるもの | 1個につき104,440円を超えない範囲内において規則で定める額 |
57 計量法第70条の規定による特定計量器の検定の事務で規則で定めるもの | 1個につき79,340円を超えない範囲内において規則で定める額 |
58 計量法第91条第2項の規定による指定製造事業者の指定申請に係る検査の事務で規則で定めるもの | 1件につき434,820円を超えない範囲内において規則で定める額 |
59 計量法第102条第1項の規定による基準器検査の事務で規則で定めるもの | 1個につき18,760円を超えない範囲内において規則で定める額、1個につき14,280円に500キログラムを超えて500キログラムまでごとに7,030円を加えた額を超えない範囲内において規則で定める額又は1個につき69,360円に1ゲージグラスを超えて1ゲージグラス増すごとに34,680円を加えた額を超えない範囲内において規則で定める額 |
60 計量法第116条第1項の規定による計量器の計量証明検査の事務で規則で定めるもの | 1個につき148,410円を超えない範囲内において規則で定める額又は1個につき115,770円に検出部の数が1を超えて1増すごとに57,880円及び表示機構の数が3を超えて1増すごとに22,540円を加えた額を超えない範囲内において規則で定める額 |
61 計量法、計量法施行令(平成5年政令第329号)又は計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)に基づく検査等の事務で規則で定めるもの(56から60までの項に掲げる事務を除く。) | 1件につき54,870円を超えない範囲内において規則で定める額、1枚につき770円を超えない範囲内において規則で定める額、1個につき710円を超えない範囲内において規則で定める額又は1回につき370円を超えない範囲内において規則で定める額 |
62 削除 |
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63 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護支援専門員実務研修受講試験の実施等の事務で規則で定めるもの | 1件につき64,260円を超えない範囲内において規則で定める額 |
63の2 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく解体工事業に係る登録の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき33,660円を超えない範囲内において規則で定める額 |
63の3 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)に基づく第一種フロン類充填★回収業者の登録の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき6,000円を超えない範囲内において規則で定める額 |
63の3の2 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき244,800円を超えない範囲内において規則で定める額 |
63の3の3 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定による容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 163,200円 |
63の4 使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく引取業者の登録の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき6,120円を超えない範囲内において規則で定める額 |
63の5 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき7,807,080円に建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第3号に規定する建築設備の数に23,460円を乗じて得た額、同法第88条第1項に規定する工作物の数に37,740円を乗じて得た額及び同法第2条第1号に規定する建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)の数に552,120円を乗じて得た額を加えた額を超えない範囲内において規則で定める額又は1件につき163,200円を超えない範囲内において規則で定める額 |
63の6 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき4,311,540円に建築基準法第2条第3号に規定する建築設備の数に23,460円を乗じて得た額、同法第88条第1項に規定する工作物の数に37,740円を乗じて得た額及び同法第2条第1号に規定する建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)の数に552,120円を乗じて得た額を加えた額を超えない範囲内において規則で定める額 |
63の6の2 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)第21条第8項の規定による都道府県がん情報の提供並びに同条第9項の規定による都道府県がん情報の匿名化及び当該匿名化を行った情報の提供又は特定匿名化情報の提供 | 都道府県がん情報の提供並びに都道府県がん情報の匿名化及び当該匿名化を行った情報の提供又は特定匿名化情報の提供に要する時間1時間までごとに5,910円 |
63の7 行政不服審査法に基づく書面の写しの交付等の事務で規則で定めるもの | 1枚につき20円を超えない範囲内において規則で定める額 |
63の8 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定等の事務で規則で定めるもの | 1件につき建築基準法第2条第1号に規定する建築物(以下この項において「建築物」という。)の数に3,207,900円を乗じて得た額に、1,103,640円、同法第2条第3号に規定する建築設備の数に23,460円を乗じて得た額、同法第88条第1項に規定する煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機等の数に37,740円を乗じて得た額及び建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)の数に552,120円を乗じて得た額を加えた額を超えない範囲内において規則で定める額 |
63の9 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成27年国土交通省令第5号)に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の事務で規則で定めるもの | 1件につき1,216,860円を超えない範囲内において規則で定める額 |
63の10 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づく土地使用権等の取得に係る裁定の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき360,100円を超えない範囲内において規則で定める額 |
63の11 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号)に基づく畜舎建築利用計画の認定の申請に対する審査等の事務で規則で定めるもの | 1件につき1,110,640円を超えない範囲内において規則で定める額 |
63の12 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和3年農林水産省・国土交通省令第6号)第48条第2項の規定による畜舎等の建築等の認定の申請に対する審査 | 1件につき 33,600円 |
64 母体保護法施行令(昭和24年政令第16号)に基づく受胎調節実地指導員の指定証の交付等の事務で規則で定めるもの | 1件につき4,080円を超えない範囲内において規則で定める額 |
64の2 小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和28年政令第259号)に基づく小型漁船の総トン数の測度の事務で規則で定めるもの | 1隻につき37,740円を超えない範囲内において規則で定める額 |
64の3 宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)第14条の15第1項の規定による宅地建物取引士証の再交付 | 1件につき 4,500円 |
65 証明の事務(別に定めるものを除く。) | 1件につき 400円 |
66 公簿又は公文書の謄本又は抄本の交付(別に定めるものを除く。) | 1枚につき 400円 |
67 中小企業の振興発達を図ることを目的とする地方機関における分析の事務で規則で定めるもの | 1件につき43,860円を超えない範囲内において規則で定める額、1成分につき3,570円を超えない範囲内において規則で定める額、1成分につき10,200円に1成分増すごとに2,040円及び1枚を超えて1枚増すごとに300円を加えた額を超えない範囲内において規則で定める額又は1件につき10元素までごとに2,140円を加えた額を超えない範囲内において規則で定める額 |
68 中小企業の振興発達を図ることを目的とする地方機関における材料試験の事務で規則で定めるもの | 1件につき5,100円を超えない範囲内において規則で定める額、1枚につき3,570円を超えない範囲内において規則で定める額、1件につき24時間までごとに3,570円を加えた額を超えない範囲内において規則で定める額又は1件につき9,180円に1枚を超えて1枚増すごとに300円及び1視野を超えて1視野増すごとに1,220円を加えた額を超えない範囲内において規則で定める額 |
69 中小企業の振興発達を図ることを目的とする地方機関における精密測定の事務で規則で定めるもの | 1件につき3,570円を超えない範囲内において規則で定める額、1断面につき5,300円を超えない範囲内において規則で定める額、1件につき1,220円に1枚増すごとに610円を加えた額を超えない範囲内において規則で定める額、1件につき1,530円に10ピッチを超えて5ピッチまでごとに510円を加えた額を超えない範囲内において規則で定める額、1件につき5,300円に50枚を超えて10枚までごとに1,020円を加えた額を超えない範囲内において規則で定める額又は1件につき3,060円に10箇所を超えて1箇所増すごとに400円を加えた額を超えない範囲内において規則で定める額 |
70 中小企業の振興発達を図ることを目的とする地方機関における電気試験の事務で規則で定めるもの | 1件につき7,650円を超えない範囲内において規則で定める額、1件につき1,530円に1枚増すごとに300円を加えた額を超えない範囲内において規則で定める額又は1件につき2時間までごとに3,060円を加えた額を超えない範囲内において規則で定める額 |
71 中小企業の振興発達を図ることを目的とする地方機関における工作機械等性能試験の事務で規則で定めるもの | 1件につき3,570円に12項目を超えて1項目増すごとに300円を加えた額を超えない範囲内において規則で定める額 |
72 染織業及び機械金属業の振興発達を図ることを目的とする地方機関における繊維の試験の事務で規則で定めるもの | 1件につき1,420円を超えない範囲内において規則で定める額 |
73 染織業及び機械金属業の振興発達を図ることを目的とする地方機関における糸の試験の事務で規則で定めるもの | 1件につき1,630円を超えない範囲内において規則で定める額、1試験につき910円を超えない範囲内において規則で定める額又は1点につき90円を超えない範囲内において規則で定める額 |
74 染織業及び機械金属業の振興発達を図ることを目的とする地方機関における織物の試験の事務で規則で定めるもの | 1件につき1,730円を超えない範囲内において規則で定める額 |
75 染織業及び機械金属業の振興発達を図ることを目的とする地方機関における設計分解の事務で規則で定めるもの | 1件につき1,120円を超えない範囲内において規則で定める額 |
76 染織業及び機械金属業の振興発達を図ることを目的とする地方機関における染色仕上試験の事務で規則で定めるもの | 1件につき960円を超えない範囲内において規則で定める額 |
77 染織業及び機械金属業の振興発達を図ることを目的とする地方機関における染色堅ろう度試験の事務で規則で定めるもの | 1件につき710円を超えない範囲内において規則で定める額、1試験につき2,240円に試料5点を超えて5点までごとに2,240円を加えた額及び照射時間10時間を超えて10時間までごとに2,240円を加えた額を超えない範囲内において規則で定める額 |
78 染織業及び機械金属業の振興発達を図ることを目的とする地方機関における機器分析の事務で規則で定めるもの | 1件につき12,240円を超えない範囲内において規則で定める額、1成分につき2,240円を超えない範囲内において規則で定める額又は1件につき9,380円に1枚を超えて1枚増すごとに250円を加えた額を超えない範囲内において規則で定める額 |
79 染織業及び機械金属業の振興発達を図ることを目的とする地方機関における化学分析の事務で規則で定めるもの | 1件につき4,380円を超えない範囲内において規則で定める額又は1成分につき2,240円を超えない範囲内において規則で定める額 |
80 染織業及び機械金属業の振興発達を図ることを目的とする地方機関における測定の事務で規則で定めるもの | 1件につき1,420円を超えない範囲内において規則で定める額又は1件につき450円に100本を超えて100本までごとに200円を加えた額を超えない範囲内において規則で定める額 |
81 染織業及び機械金属業の振興発達を図ることを目的とする地方機関における製織準備の事務で規則で定めるもの | 1件につき2,240円を超えない範囲内において規則で定める額又は100グラムにつき450円を超えない範囲内において規則で定める額 |
82 染織業及び機械金属業の振興発達を図ることを目的とする地方機関における精練染色の事務で規則で定めるもの | 100グラムにつき200円を超えない範囲内において規則で定める額 |
83 中小企業の振興発達を図ることを目的とする地方機関又は染織業及び機械金属業の振興発達を図ることを目的とする地方機関における試験等の事務で規則で定めるもの(67から82までの項に掲げる事務を除く。) | 規則で定める額 |
84 農業の改良発達を図り、併せて農業経営の改善に資することを目的とする地方機関における分析等の事務で規則で定めるもの | 1成分につき23,460円を超えない範囲内において規則で定める額又は1件につき2,340円を超えない範囲内において規則で定める額 |
備考 67の項から83の項までにおいて、府外の事務所又は事業所における事業に係る分析等の申請(府内に主たる事務所又は事業所を有する者からの申請を除く。)の場合の手数料の額は、これらの項の左欄の区分に従い、それぞれに定める額に100分の150を乗じて得た額の範囲内において規則で定める額とする。