○京都府証明事務等の手数料に関する規則
昭和31年5月1日
京都府規則第22号
〔京都府証明事務等に関する手数料徴収条例施行規則〕をここに公布する。
京都府証明事務等の手数料に関する規則
(平12規則3・改称)
第1条 京都府手数料徴収条例(平成12年京都府条例第1号)別表第2の65の項及び66の項に規定する手数料を納付する者は、別記様式(別に証明等の申請の様式の定めがあるものにあつては、当該様式)による申請書に、当該手数料の納付(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者にその納付の委託をした場合は、当該委託。以下この条において同じ。)を証する書面(以下この条において「納付済証等」という。)を添付して差し出さなければならない。ただし、当該申請書の提出場所で当該手数料の納付をする場合において、その際に納付済証等の交付がされないときは、この限りでない。
(昭47規則33・全改、昭63規則34・平3規則19・平12規則3・令4規則33・一部改正)
第2条 京都府手数料徴収条例施行規則(平成12年京都府規則第3号)別表3の4の項の(1)に該当することにより前条の手数料の減免を受けようとする者は、前条の規定による申請書に市町村長若しくは民生委員の証明書又は生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)に基づく支援給付を受けていることを証するに足る書類を添付しなければならない。
(平12規則3・平21規則1・平26規則41・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第25号)
この規則は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第33号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第34号)抄
1 この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成3年規則第19号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第41号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
――――――――――
○京都府証紙条例を廃止する等の条例の施行に伴う関係規則の整備等及び経過措置に関する規則(令和4年規則第33号)抄
第2章 経過措置
(証紙による収入の方法による歳入の徴収に関する経過措置)
第25条 京都府証紙条例を廃止する等の条例(令和4年京都府条例第5号。以下「廃止条例」という。)第1条の規定による廃止前の京都府証紙条例(昭和39年京都府条例第41号)に基づく証紙による収入の方法による使用料及び手数料の徴収(廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法によるものを含む。)については、別段の定めがあるものを除き、廃止条例の施行後も、なお従前の例による。
(現金の還付の請求)
第26条 廃止条例附則第4項の規定により、売りさばき済証紙を返還して現金の還付を受けようとする者は、還付請求書(別記第1号様式)に、返還する売りさばき済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。
(指定売りさばき人であった者からの返還等)
第27条 廃止条例附則第5項の規定により、その保有する売りさばき前の発行済証紙を返還しようとする者は、証紙返還報告書(別記第2号様式)に、返還する発行済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定により発行済証紙の返還を受けたときは、当該返還をした者に対し、当該返還された発行済証紙(著しく汚染し、又は損傷したものを除く。)の価格の合計額から当該合計額に100分の2.2を乗じて得た額を控除した額の現金を還付するものとする。
(指定金融機関からの返還等)
第28条 指定金融機関は、交付され、又は売り渡される前の発行済証紙で、廃止条例の施行の際現に保管するものを、廃止条例の施行後、会計管理者に遅滞なく返還しなければならない。
2 前項の規定による返還は、証紙の受払いに関する帳簿その他必要な書類を添えて行うものとする。
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、廃止条例の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附則(令和4年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式(以下「新様式」という。)による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
3 廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法により使用料及び手数料を徴収する場合におけるこれらの歳入の納付その他の手続については、新様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
――――――――――
(昭63規則34・平3規則19・令3規則15・令4規則33一部改正)