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平成30年7月豪雨による、農業用ため池の決壊で人的被害が生じたことを踏まえ、農業用ため池の適正な管理及び決壊の未然防止を目的に、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律(以下、「法律」という)」が令和元年7月1日に施行されました。
農業用ため池の所有者又は管理者の方は、ため池に関する情報を、市町村役場を通じて京都府に届出書を提出していただく必要があります。
農業用ため池とは、農業用水の供給の用に供される貯水施設のことで、農業用に利用される全てのため池が対象となります。
現在農業用に利用されていない施設でも、過去に農業用に利用され、廃止の手続きが行われていない場合には、届出が必要です。
ただし、国や地方公共団体、地方自治法に基づく財産区等が所有するため池は届出の対象外となります。
法律の施行日(令和元年7月1日)以降、農業用ため池の設置や廃止、又は届出情報に変更があった場合、遅滞なく届け出る必要があります。
農業用ため池の所有者です。
なお、法律の施行日前に設置されたため池については、所有者又は管理者のいずれかです。
ため池の健全度に関わらず、決壊により周辺の住宅地や公共施設等に被害を及ぼす恐れのある民間所有のため池を、京都府が「特定農業用ため池」に指定します。
特定農業用ため池指定(令和6年3月末時点)一覧(PDF:179KB)
法律に基づき、京都府内の農業用ため池データベースを公表します。
なお、令和6年3月末日時点の京都府内の農業用ため池の総数は1,507箇所、防災重点農業用ため池は614箇所です。
また、防災重点農業用ため池のうち、特定農業用ため池は194箇所です。
京都府農業用ため池データベース(令和6年3月末日時点)(PDF:1,199KB)
京都府防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画