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農業用ため池の決壊による水害その他の災害から国民の生命及び財産を保護するため、防災重点農業用ため池における防災工事等を集中的かつ計画的に行うことを目的に、令和12年度末を期限とする「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和2年法律第56号)」が令和2年10月1日に施行されました。
この法律では、都道府県知事は、農林水産大臣が定める「防災工事等基本指針」に基づき、「防災重点農業用ため池の指定」及び「防災工事等推進計画の策定」を行い、国はこの推進計画に位置付けられた防災重点農業用ため池における防災工事等の実施に対して、財政上の必要な措置及び地方債への特別な配慮を行うことが規定されています。
ため池の健全度に関わらず、決壊により周辺の住宅地や公共施設等に被害を及ぼす恐れのあるため池614箇所(令和6年3月末時点)を、「防災重点農業用ため池」に指定しています。
防災重点農業用ため池指定一覧(令和6年3月末時点)(PDF:286KB)
京都府の推進計画は、以下の内容により令和3年3月26日に策定しました。
なお、本推進計画は今後、法施行後5年を目途に再検討を行い、必要に応じて変更します。
また、本推進計画の京都府集計を示す「別表1」、及び各ため池ごとの推進計画を示す「別表2」については、以下の場合に随時見直しを行い、本ホームページにおいて公表します。
京都府防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画(PDF:340KB)
「別表1」防災工事等の推進に関する基本的な方針(令和6年3月末時点)(PDF:188KB)
「別表2」防災工事等の推進計画(対象ため池一覧)(令和6年3月末時点)(PDF:603KB)
防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法について(外部リンク)
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