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持続農業法の第3条に都道府県が定めるものと規定されているもので、主要な種類の農産物について、土づくりを基本に化学肥料と化学合成農薬の使用量を低減する具体的な生産方式の内容を定めたものです。
正式には「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」といい、農業が将来にわたりその多様な機能を発揮していけるためには、環境と調和しつつ持続的な生産を行うことが重要とし、環境にやさしい「持続性の高い農業生産方式」の普及浸透とそれに取組む農業者の支援について定められたものです。
下記の3つの技術すべてを用い、土壌の性質改善、化学肥料及び化学合成農薬の使用の低減の効果が高い生産方式をいい、なおかつ、生産物の量及び質を低下させることなく、経営的な合理性を有し、将来にわたって農業生産を持続的に行うことができる性質の高い生産方式とされています。
持続性の高い農業生産方式の導入を進め、環境負荷低減に取組む農業者をエコファーマーと呼んでいます。
エコファーマーについては下記を参照してください。
具体的な技術の内容については農林水産省が省令で定めています。平成28年4月1日現在で下記の技術が「省令技術」として定められています。
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行規則(平成11年10月22日農林水産省令第69号):農林水産省ホームページ(外部リンク)
「省令技術」の詳細については、下記を参照して下さい。
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の施行について(農林水産省農産園芸局長、平成11年10月25日、11農産第6789号):農林水産省ホームページ(外部リンク)
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