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京都府では、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号。以下「持続農業法」という。)」に基づき、エコファーマーの認定を行ってきました。
令和4年7月1日の「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)」の施行に伴い、持続農業法が廃止されましたので、エコファーマーの新たな認定は終了しました。
エコファーマー認定制度から、みどりの食料システム法に基づく新たな認定制度「環境負荷低減事業活動実施計画の認定」に移行しました。
エコファーマーとは、「京都府における持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針」に基づき、持続性の高い農業生産方式を導入する計画を立て、京都府知事の認定を受けた農業者です。認定計画に基づいた農産物には、エコファーマーマークが付いています。「エコファーマー」ってなんだろう?(PDF:599KB)
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