南丹広域振興局

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火薬類を取り扱う手続きについて

火薬類の消費、貯蔵、販売、廃棄、製造、輸入を行う際には、火薬類取締法等に係る手続きが必要です。

煙火(花火)の消費について

煙火(花火)は、その取扱いを誤ると爆発等により当事者のみならず、広く一般の公衆に対しても被害を及ぼすことがあるため、火薬類取締法によって消費等の取扱いを規制しています。
花火大会等で煙火を消費する場合には、必ず事前に、関係機関(京都府・警察署・消防署)と相談してください。

火薬類関係手数料一覧

火薬類の申請等に係る手数料は、京都府手数料徴収条例施行規則(平成12年3月30日京都府規則第3号)により、以下のとおり金額が定められています。

お問い合わせ

南丹広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課

亀岡市荒塚町1-4-1

ファックス:0771-21-0118

n-n-noushoko@pref.kyoto.lg.jp