南丹広域振興局
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令和6年4月1日(月曜日)から経営規模等評価申請について、予約制を導入しています。申請には事前に電話予約が必要です。詳細につきましては「3.経営事項審査申請の手続き」の「経営規模等評価申請について」に掲載の審査日程をご参照ください。
経営事項審査とは、公共工事への入札参加を希望する建設業許可業者の方を対象にした施工能力等に関する審査で、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者の方は、受審が義務付けられております。
また、受注にあたっては、発注者と請負契約を締結する日の1年7か月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければなりません。
このため、常時公共工事を受注しようとする建設業者の方は、毎年経営事項審査を受けることが必要です。
なお、経営事項審査申請書及び経営状況分析申請書等に虚偽の記載をして提出した者については、建設業法に基く監督処分の対象になるとともに、悪質な場合には刑事罰に処せられることもあります。
経営規模 | 完成工事高、自己資本額、平均利益額 | |
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経営状況 | 総資本売上総利益率、営業キャッシュフロー、自己資本比率など8指標 | |
技術力 | 技術職員数、元請完成工事高 | |
その他 | 労働福祉の状況、防災協定締結の有無、営業年数、建設業経理事務士の数など |
審査の申請をする日の直前の営業年度の終了の日
経営事項審査の結果については、財団法人建設業情報管理センター(外部リンク)のホームページで公表されています。
なお、記事やご利用にあたってのご質問につきましては、財団法人建設業情報管理センター(TEL:03-5540-5071)までお願いします。
経営事項審査は国又は府が行います。
ただし、審査項目のうち、経営状況分析は登録経営状況分析機関が行うこととなっています。
経営状況分析以外の経営規模、技術力、社会性等の項目の審査(以下「経営規模等評価」といいます。)については、事務所所在地が亀岡市、南丹市、船井郡の方は南丹土木事務所総務契約課で受付を行います。
経営状況分析申請については、登録経営状況分析機関にお問い合わせください。
登録経営状況分析機関の「経営状況分析結果通知書」の原本、審査対象営業年度に相当する課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書控の原本等を「経営事項審査申請書類」に添付して、営業年度終了後6か月以内に所轄の土木事務所へ持参により申請してください。申請の受付日は以下のとおりです。
なお、事務処理に1か月を要しますので、申請期限を厳守してください。
提出、提示書類の詳細は、「経営事項審査申請手続(手引き)」をご参照ください。
経営事項審査の審査日程(令和7年1月から3月について)(PDF:91KB)
「経営事項審査」の事前予約制開始について(PDF:94KB)
審査の円滑な実施のため、登録経営状況分析機関への経営状況分析申請は決算日の4か月後、所轄の土木事務所への経営規模等評価申請は決算日の6か月後を期限としていますので厳守してください。
手数料の額は建設業法施行令等により次のように定められており、申請時に納付が必要です。
提出先は土木事務所
各登録機関にお問い合わせください。
申請に必要な書類は、次の所で販売しています。
南丹土木事務所総務契約課(電話:0771-62-1527)
お問い合わせ
南丹広域振興局建設部 南丹土木事務所
南丹市園部町小山東町藤ノ木21
電話番号:0771-62-0025
ファックス:0771-62-3494