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南丹広域振興局

更新日:2025年2月28日

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経営事項審査について

経営事項審査の概要

経営事項審査とは、公共工事への入札参加を希望する建設業許可業者の方を対象にした施工能力等に関する審査で、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者の方は、受審が義務付けられております。
なお、経営事項審査申請書及び経営状況分析申請書等に虚偽の記載をして提出した者については、建設業法に基づく監督処分の対象になるとともに、悪質な場合には刑事罰に処せられることがあります。

経営事項審査申請の手続き

経営事項審査は国又は府が行います。
ただし、審査項目のうち、経営状況分析は登録経営状況分析機関が行います。

経営状況分析以外の経営規模、技術力、社会性等の項目の審査(以下「経営規模等評価」といいます。)については、事務所所在地が亀岡市、南丹市、船井郡の方は南丹土木事務所総務契約課で受付を行います。

手引き、申請書様式等は「経営事項審査(指導検査課)」をご参照ください。

南丹土木事務所の審査日程

経営規模等評価申請の受付日は以下のとおりです。
なお、事務処理に1ヶ月を要しますので、申請期限を厳守してください。

南丹土木事務所では令和6年4月1日(月曜日)から経営規模等評価申請について、予約制を導入しています。申請には事前に電話予約が必要です。以下の審査日程をご参照いただき、事前に予約をお願いします。


審査日程(令和7年4月から6月)(PDF:420KB)

「経営事項審査」の事前予約制開始について(PDF:94KB)

  • 公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者の方は、当該建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7か月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受けなければなりません。(発注者と公共工事の請負契約を締結することができるのは、経営事項審査を受けた後その経営事項審査の申請の直前の営業年度の終了の日から1年7か月の間に限られます。)
  • 毎年公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者の方は、1年7か月の期間が途切れることなく毎営業年度終了後できるだけ速やかに経営事項審査の申請を行わなければなりません。(遅くとも営業年度終了後6か月以内に申請しなければなりません。)
  • 経営事項審査申請期限後についても申請することができますが、1年7カ月の期間が経過することがあります。(1年7カ月が経過した後においては、発注者と公共工事の請負契約を締結することができません。)
  • 審査基準日は審査の申請をする直前の営業年度の終了の日となっておりますので、次期営業年度の終了の日が到来するまでに申請がなされない場合は、その審査基準日における経営事項審査を受けることができないこととなります。
  • 経営事項審査は、決算期ごとに受審するのが原則です。1年7か月の有効期間を考慮の上、受審頻度確保のためなるべく決算期ごとに受審してください。なお、あまり短い決算期間を設定すると、変更前の決算日を審査基準日とする申請ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。

申請期限

審査の円滑な実施のため、登録経営状況分析機関への経営状況分析申請は決算日の4か月後、土木事務所への経営規模評価申請は決算日の6カ月後を期限としていますので厳守してください。

お問い合わせ先は

南丹土木事務所総務契約課(電話:0771-62-1527

お問い合わせ

南丹広域振興局建設部 南丹土木事務所

南丹市園部町小山東町藤ノ木21

ファックス:0771-62-3494

nanshin-do-nantan@pref.kyoto.lg.jp