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特定疾患治療研究事業の申請手続きについて

申請手続きについて

特定疾患治療研究事業に基づく医療費助成の対象となる疾病(特定疾患)と診断され、疾病ごとの助成対象となる基準を満たす方は、次の書類を提出ください。

なお、「重症急性膵炎」「難治性の肝炎のうち劇症肝炎」については、平成26年12月31日までに特定疾患治療研究事業の受給者として認定され、その後も継続的に認定基準を満たしている方に限り、引き続き認定を受けることができます。 

新規申請に必要な書類

  1. スモン(PDF:204KB)
  2. プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)(PDF:215KB)
  • 世帯員全員の記載がある住民票の写し
  • 加入医療保険情報が分かる書類の写し(以下の1~4のいずれか) 
    1.加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
    2.加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
    3.マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」
    4.申請時点で有効期間内の健康保険証(令和7年12月1日まで)
  • 保険者へ高額療養費適用区分の照会をするための同意書(PDF:78KB) ・(ワード:17KB)
  • 保険者へ高額療養費適用区分の照会の際に必要となる書類(※該当者のみ)
    ※国民健康保険組合に加入されている方は、組合員全員の市町村民税課税証明書
    ※社会保険加入者で被保険者が市民税非課税の方は、被保険者の市町村民税課税証明書

申請の結果は、審査を経て、申請から約2か月後に申請者あてに結果をお知らせします。
なお、支給認定にあたっては、国が定める診断基準を満たすことが必要であり、必ず認められるものではありませんので、あらかじめご了承ください。

療養費の請求手続きについて

受給者証が届くまでは、一時的に御負担いただき、後日返金の手続き(療養費請求)をいただくことになります。次の書類を提出してください。

以下は該当者のみ必要です。

特定疾患医療受給者票の有効期間について

特定疾患医療受給者票の有効期間は、疾病により下記のとおり異なります。

また、疾患の特性上、「重症急性膵炎」「難治性の肝炎のうち劇症肝炎」については、原則継続を認められませんが、重篤な状態が継続し、認定基準を満たされる場合には、主治医等にご相談の上、有効期限が切れるまでの間に、継続手続きをしてください。

疾病名 有効期間
スモン 毎年9月30日まで
重症急性膵炎 6か月間
難治性の肝炎のうち劇症肝炎 6か月間

プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト

ヤコブ病に限る。)

毎年9月30日まで

継続申請に必要な書類

  • 世帯員全員の記載がある住民票の写し(ただし、スモンの方は不要です。)
  • 加入医療保険情報が分かる書類の写し(以下の1~4のいずれか) 
    1.加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
    2.加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
    3.マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」
    4.申請時点で有効期間内の健康保険証(令和7年12月1日まで)
  • 保険者へ高額療養費適用区分の照会をするための同意書(PDF:78KB) ・(ワード:17KB)
  • 保険者へ高額療養費適用区分の照会の際に必要となる書類(※該当者のみ)
    ※国民健康保険組合に加入されている方は、組合員全員の市町村民税課税証明書
    ※社会保険加入者で被保険者が市民税非課税の方は、被保険者の市町村民税課税証明書

他県からの転入について

他都道府県で特定疾患医療受給者票の交付を受けていて、京都府に転入してからも交付を希望する場合は、次の書類を提出してください。

  • 特定疾患医療受給者票交付申請書(新規・転入書用)(PDF:158KB)(ワード:26KB)
  • 転出した都道府県で発行された特定疾患医療受給者票の写し(交付を希望する期間内のもの)
  • 世帯員全員の記載がある住民票の写し
  • 加入医療保険情報が分かる書類の写し(以下の1~4のいずれか) 
    1.加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
    2.加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
    3.マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」
    4.申請時点で有効期間内の健康保険証(令和7年12月1日まで)
  • 保険者へ高額療養費適用区分の照会をするための同意書(PDF:78KB) ・(ワード:17KB)
  • 保険者へ高額療養費適用区分の照会の際に必要となる書類(※該当者のみ)
    ※国民健康保険組合に加入されている方は、組合員全員の市町村民税課税証明書
    ※社会保険加入者で被保険者が市民税非課税の方は、被保険者の市町村民税課税証明書

受給者票の記載事項変更について

特定疾患医療受給者票の記載事項に変更があった場合は、次の書類を提出してください。

以下、変更事項に応じて提出してください。

  • 住所や氏名の変更があった場合は、住民票等の新しい住所・氏名が記載された公的書類の写し
  • 加入医療保険の変更があった場合は、加入医療保険情報が分かる書類の写し(以下の1~4のいずれか) 
    1.加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
    2.加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
    3.マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」
    4.申請時点で有効期間内の健康保険証(令和7年12月1日まで)
  • 保険者へ高額療養費適用区分の照会をするための同意書(PDF:78KB) ・(ワード:17KB)
  • さらに加入医療保険の記載事項で「保険者」・「被保険者」(国保の場合は、世帯主)に変更があった場合のうち、下記に該当する方は必要書類を提出してください。
    ※国民健康保険組合に加入された方は、組合員全員の市町村民税課税証明書
    ※社会保険加入者で被保険者が市民税非課税の方は、被保険者の市町村民税課税証明書

受給者票の再交付について

特定疾患医療受給者票を紛失、破損又は汚損したときは、次の書類を提出してください。

申請窓口

京都府健康対策課2号館3階
(電話番号:075-414-4737・4725)
郵送の場合
 〒602-8570(専用郵便番号のため、住所の記載は不要)
 京都府健康対策課疾病対策係 宛

各保健所でも受け付けています。

保健所名 電話番号 所管区域
乙訓保健所 075-933-1153 向日市、長岡京市、大山崎町

山城北保健所

山城北保健所綴喜分室

0774-21-2911

0774-63-5734

宇治市、城陽市、久御山町

八幡市、京田辺市、井手町、宇治田原町

山城南保健所 0774-72-0981 木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村
南丹保健所 0771-62-2979 亀岡市、南丹市、京丹波町
中丹西保健所 0773-22-6381 福知山市
中丹東保健所 0773-75-0806 舞鶴市、綾部市

丹後保健所

0772-62-4312 宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町

お問い合わせ

健康福祉部健康対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-431-3970

kentai@pref.kyoto.lg.jp