ここから本文です。
特定疾患治療研究事業に基づく医療費助成の対象となる疾病(特定疾患)と診断され、疾病ごとの助成対象となる基準を満たす方は、次の書類を提出ください。
なお、「重症急性膵炎」「難治性の肝炎のうち劇症肝炎」については、平成26年12月31日までに特定疾患治療研究事業の受給者として認定され、その後も継続的に認定基準を満たしている方に限り、引き続き認定を受けることができます。
保険者へ高額療養費適用区分の照会の際に必要となる書類(※該当者のみ)
※国民健康保険組合に加入されている方は、組合員全員の市町村民税課税証明書
※社会保険加入者で被保険者が市民税非課税の方は、被保険者の市町村民税課税証明書
申請の結果は、審査を経て、申請から約2か月後に申請者あてに結果をお知らせします。
なお、支給認定にあたっては、国が定める診断基準を満たすことが必要であり、必ず認められるものではありませんので、あらかじめご了承ください。
受給者証が届くまでは、一時的に御負担いただき、後日返金の手続き(療養費請求)をいただくことになります。次の書類を提出してください。
以下は該当者のみ必要です。
特定疾患医療受給者票の有効期間は、疾病により下記のとおり異なります。
また、疾患の特性上、「重症急性膵炎」「難治性の肝炎のうち劇症肝炎」については、原則継続を認められませんが、重篤な状態が継続し、認定基準を満たされる場合には、主治医等にご相談の上、有効期限が切れるまでの間に、継続手続きをしてください。
疾病名 | 有効期間 |
---|---|
スモン | 毎年9月30日まで |
重症急性膵炎 | 6か月間 |
難治性の肝炎のうち劇症肝炎 | 6か月間 |
プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト ヤコブ病に限る。) |
毎年9月30日まで |
他都道府県で特定疾患医療受給者票の交付を受けていて、京都府に転入してからも交付を希望する場合は、次の書類を提出してください。
特定疾患医療受給者票の記載事項に変更があった場合は、次の書類を提出してください。
以下、変更事項に応じて提出してください。
特定疾患医療受給者票を紛失、破損又は汚損したときは、次の書類を提出してください。
京都府健康対策課2号館3階
(電話番号:075-414-4737・4725)
郵送の場合
〒602-8570(専用郵便番号のため、住所の記載は不要)
京都府健康対策課疾病対策係 宛
各保健所でも受け付けています。
保健所名 | 電話番号 | 所管区域 |
---|---|---|
乙訓保健所 | 075-933-1153 | 向日市、長岡京市、大山崎町 |
山城北保健所 山城北保健所綴喜分室 |
0774-21-2911 0774-63-5734 |
宇治市、城陽市、久御山町 八幡市、京田辺市、井手町、宇治田原町 |
山城南保健所 | 0774-72-0981 | 木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村 |
南丹保健所 | 0771-62-2979 | 亀岡市、南丹市、京丹波町 |
中丹西保健所 | 0773-22-6381 | 福知山市 |
中丹東保健所 | 0773-75-0806 | 舞鶴市、綾部市 |
丹後保健所 |
0772-62-4312 | 宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町 |
お問い合わせ